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相続手続き

最終更新日:2024.06.28

座凍結される理由・タイミングとは?
解除方法についても紹介

口座凍結される理由・タイミングとは?解除方法についても紹介

このコンテンツでわかること

  • ■ 預金口座が凍結される理由とタイミング
  • ■ 口座が凍結されると起きること
  • ■ 口座凍結を放置したときの影響
  • ■ 口座凍結の解除方法・必要書類
  • ■ 口座凍結前に行うべきこと四つ

預金口座の名義人が亡くなると、金融機関によって口座凍結が行われます。凍結された口座はすべての取引が停止されるため、預金の出し入れだけではなく、送金や口座振替にも影響します。

相続手続きが完了すると口座凍結は解除されますが、凍結された理由が相続以外であれば、成年後見人の選任が必要になるかもしれません。また、預金口座が凍結された場合、解除までにどのような影響が出るのか、十分な理解も必要でしょう。

今回は、口座凍結される理由やタイミング、凍結状態の解除方法などをわかりやすく解説します。

口座が凍結される理由・タイミング

口座凍結される理由は「財産の保全」になっており、以下のタイミングで金融機関が凍結処理します。

  • 金融機関が口座名義人の死亡を知ったとき

  • 金融機関が口座名義人の認知症などを知ったとき

  • 預金口座が債務整理の対象になったとき

  • 預金口座が犯罪に使用された可能性があるとき

金融機関が口座名義人の死亡を知ったとき

金融機関が口座名義人の死亡を知ると、本人の預金口座を凍結します。一般的には家族が金融機関の窓口に名義人の死亡を伝える、またはカスタマーサポートなどに連絡する場合が多いでしょう。

「新聞の訃報(ふほう)欄に載ると口座凍結される」と考えられているケースもありますが、金融機関が訃報欄から死亡を知った場合は、まず遺族などに連絡して本人かどうか確認されます。

また、役所に死亡届を提出したからといって、自動的に口座凍結されるということもありません

口座名義人が亡くなった場合、凍結されるものの、一定額までであれば引き出しが可能です。これを預貯金の仮払い制度といいます。詳しくは後述します。

金融機関が口座名義人の認知症などを知ったとき

親族から金融機関へ口座名義人が認知症になったことの通知を受けた場合は、もちろん口座凍結されますが、口座名義人がATMの操作がわからず戸惑っている、用紙に自分の名前が書けない、などといった様子から金融機関が判断能力が低下していると判断した場合も、口座凍結されるケースがあります。

金融機関には顧客資産を保全する義務があり、口座凍結により振り込め詐欺のような犯罪に巻き込まれたり、家族に預金を勝手に引き出されたりすることを防いでいます。

口座が債務整理の対象になったとき

口座名義人が住宅ローンやカードローンの返済に困り、債務整理をするときも口座凍結されることがあります。債務整理をする人が口座を保有していて、手続き対象となった金融機関が、そのことを知ると預金残高を貸付金の回収に充当するためです。

債務整理は、通常弁護士に手続きを委任します。口座凍結のタイミングは金融機関が代理人弁護士の受任通知を受け取った時点です。

口座が不正取引に使われたとき

口座が振り込め詐欺などの不正取引に利用されると、警察からの連絡によって金融機関が口座凍結します。また、運転免許証などの本人確認書類が盗まれ、なりすましによる預金口座が開設された場合、同一名義人の無関係な別口座まで凍結されることもあります。

口座が凍結されると起きること

口座凍結は「取引停止」を意味するため、以下のような影響が発生します。

預金の出し入れができなくなる

口座凍結されると預金の出し入れができないため、日常的に使っている口座であれば生活費に困るでしょう。また、名義人の死亡によって口座凍結されると、本人の医療費や介護施設の入居費用、葬儀費用などを引き出せません

預金の仮払い制度

預金の仮払い制度を利用すると、口座凍結されていても預金の一部を引き出せます。名義人の死亡で口座凍結された場合、本来は相続手続きが完了するまで預金を引き出せませんが、法改正により2019年7月1日から仮払いを受けることが可能となりました。

仮払い可能な金額は一つの金融機関で150万円を上限とし、以下のように計算します。

  • 計算式

  • 仮払い可能額:口座名義人の死亡時の預金残高×1/3×払い戻し請求する相続人の法定相続分

また、仮払いを受けるときは、金融機関に以下の書類の提出が必要になります。

  • 金融機関指定の請求書

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

  • 相続人全員の現在戸籍

  • 払い戻し請求する相続人の印鑑証明書

遺産分割協議が難航しているときや、被相続人の預金から葬儀費用などを支払いたいときは、預金の仮払い制度を利用してみましょう。

振り込みや口座振替ができなくなる

預金口座が凍結された場合、振り込みや口座振替(自動引き落し)も利用できないため、以下のような定期的な支払いや入金などが停止します。

  • 家賃の支払い

  • クレジットカードの支払い

  • 住宅ローンなどの返済

  • 光熱費の支払い

  • 携帯電話料金の支払い

  • 給与や賞与の受け取り

  • 地代や家賃などの受け取り

  • 株などの配当金の受け取り

光熱費の支払いやローンの返済が滞ると、電気・ガス・水道を止められてしまい、延滞利息が発生する場合もあります。賃貸物件のオーナーの場合、賃借人は家賃を指定口座に入金できなくなるため、すみやかに相続人などの口座を通知する必要があります。

口座凍結は放置すれば解除される?

口座凍結を放置しても、自動的な解除はありません。2009年1月以降に取引のない口座は、10年間放置すると、休眠預金の扱いになるため、預金残高はすべて民間公益活動に使われますが、休眠預金となった後でも引き出しは可能です。

取引がなく9年以上経ち、休眠口座となりそうな口座に預金残高が1万円以上ある場合、登録されている住所へその旨通知があります(金融機関によってはメールのこともあります)。

なお、休眠預金となる口座は以下の種類になります

  • 普通預金や通常貯金

  • 定期性の預貯金(定期預金や定額貯金)

  • 当座預金(ゆうちょ銀行の場合は振替口座)

  • 貯蓄性の預貯金

財形貯蓄預金や外貨預金、仕組預金は対象外になっており、10年間放置しても休眠預金にはなりません。

不正利用された口座は預金が消滅する可能性あり

不正利用による口座凍結であれば、預金保険機構のホームページに権利消滅が公告されます。公告から60日以内に金融機関へ所定の手続きをしなかった場合、預金は犯罪被害者への返金に充てられるため、残高が消滅する恐れがあります

警察にも報告書などを提出する必要があり、犯罪に関わっていない旨を自分で立証しなければなりません。また、不正利用の疑いで口座凍結されると、今度はどの金融機関でも口座を開設できない可能性があります。預金口座を犯罪などに悪用されたときは、すぐに弁護士に相談しましょう

口座凍結の解除方法・必要書類

口座名義人が認知症になったときは成年後見人の選任が必要になり、死亡した場合は相続手続きが完了しない限り、口座凍結は解除されません

口座凍結の具体的な解除方法や、必要書類は以下を参考にしてください。

認知症になった場合

口座名義人が認知症になったことで預金が凍結された場合、解除するには家庭裁判所に成年後見人(法定後見人)の選任を申し立てる必要があります。申し立ての際には、非常に多くの書類が必要となります。どのような書類が必要かは、裁判所のホームページで確認することができます。

成年後見人の選任には1~3カ月程度かかりますが、手続きが完了すると本人の法定代理人に選任された人が預金を引き出せるようになります

後見開始の申立書(裁判所)

預金口座の相続手続きと必要書類

口座名義人が死亡した場合、相続手続きの完了で口座凍結が解除されます。

預金口座の相続手続きに必要な書類は、遺言書の有無や相続人の人数によって変わりますし、金融機関指定の書類があります。金融機関のホームページで確認するか問い合わせをしてから窓口に出向く方が二度手間を防ぐことができます。

金融機関に必要な書類を提出した後、2~3週間で預金を相続した人の口座に入金されるか、名義が変更された通帳を受け取ることができます。

口座凍結前に行うべきこと4つ

預金口座の名義人が認知症になった場合や、死亡によって相続が発生したときは、口座凍結される前に以下の対処が必要です

家族が取引金融機関を把握し、必要な資金を引き出しておくと、生活への影響を最小限に抑えられます。

預金通帳や印鑑を探しておく

口座名義人の判断能力が低下したときは、預金通帳や印鑑、キャッシュカードを探しておくことをおすすめします。

本人に管理を任せると詐欺被害に遭いやすくなり、不要な買い物で財産が減少する恐れもあるため、家族が預金通帳などを管理するとよいでしょう。成年後見人の選任を申し立てる際も、本人の財産把握が必要になるため、預金通帳や印鑑は早めに探しておきましょう。

口座名義人が亡くなったときも、相続手続きの際には預金通帳が必要です。

取引金融機関のリスト化

預金通帳やキャッシュカードから取引金融機関が判明したときは、以下の項目をリスト化しておきましょう。

  • 金融機関名

  • 支店名と支店番号

  • 預金種別

  • 口座番号

  • 預金残高(口座名義人が死亡した場合は相続開始時点)

成年後見人の選任申立てや遺産分割協議の際には財産目録が必要になるため、適宜用紙などにリストアップしてください。金融機関情報を整理すると、「どこから相続手続きを始めるか?」といった優先順位を決めやすくなります。

預金通帳の記帳

金融機関に口座名義人の認知症や死亡を連絡するときは、事前に預金通帳の記帳を済ませておきましょう。預金通帳を記帳するとお金の動きがわかるため、どの口座が何に使われていたのか把握できます

なお、入金や出金が一括で印字されたときは、金融機関に取引履歴を請求すると出してもらえます。

葬儀費用などの引き出し

預金口座の名義人が亡くなったときは、金融機関へ連絡する前に本人の医療費や介護費用、葬儀費用などを引き出しておきましょう。

ただし、相続放棄をする場合には、故人の預金を使うのはあまりおすすめできません。故人の財産を使用する、処分するといった行為は単純承認(相続人が被相続人の権利・義務を無条件で承認し、そのすべてを受け継ぐこと)したとみなされる可能性があるためです。葬儀費用を故人の預金から支払っても放棄が認められた判例もありますが、相続放棄を考えている場合には、弁護士などに相談してから預金を引き出すようにしてください。

まとめ

口座凍結には預金者の財産を守る目的があり、本人が認知症になったときや、死亡した場合でも預金残高が保全されます。

お金の動きがすべて停止するため、水道光熱費の支払いが滞り電気・ガス・水道が止められてしまったり、遅延利息を請求されたりしないように、すみやかに引き落とし口座を変更する必要があります。

口座凍結に対してその後の対処の仕方次第では手遅れになることもあります。口座が凍結されたときはすぐに弁護士や司法書士などに相談することをおすすめします。

ベンチャーサポートグループでは、弁護士、司法書士、税理士をはじめとする有資格者が多数所属しており、ワンストップで対応可能です。心配ごとやお悩みを早く解消して気持ちよい毎日を送るためにも、早めのご相談をお待ちしています。

税理士 古尾谷 裕昭
  • この記事の監修者

  • 税理士 古尾谷 裕昭

VSG相続税理士法人
代表 税理士

2006年に古尾谷会計事務所開業。現在は、相続を専門とするVSG相続税理士法人の代表税理士。
税理士・司法書士・弁護士・行政書士・社会保険労務士・不動産会社が在籍し、相続税申告のみならず、相続登記、相続争い、遺言書作成、信託、資料収集から不動産売却・コンサルティングまで様々な業務に対応。年間申告件数3,000件以上。

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