相続土地国庫帰属法とは
相続土地国庫帰属法とは、相続した土地の所有権を手放し、国へ帰属させる制度を定めた法律です。
正式名称を「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」といい、同法の制定により、相続土地国庫帰属制度が新設されました。
相続土地国庫帰属制度とは、相続した宅地や農地、森林などを国に引き取ってもらう制度です。相続土地国庫帰属法の制定には、以下のような背景があるため、相続した土地の扱いに困っている状況であれば、制度の利用を検討してみましょう。
相続土地国庫帰属法ができた背景
相続土地国庫帰属法ができた背景には、相続を望まない土地の増加があります。
たとえば農地を相続した場合、農業をする予定がなく、自宅から離れた場所にあると維持管理も難しいため、相続人にとっては「負の財産」になるでしょう。
有効活用できない土地でも固定資産税や管理費が発生するため、「相続したものの、できれば手放したい」と考える人が増加しています。
また、相続土地国庫帰属法には所有者不明の土地を解消し、国土を有効活用する目的もあります。
相続登記などが放置されたままの土地を所有者不明土地といい、所有者や管理者が不明であることから、農地や森林の荒廃につながるケースが少なくありません。国が土地を引き取ると、所有者不明土地の増加を抑制できるため、国土の有効活用が可能になります。
相続土地国庫帰属法のスタート時期
相続土地国庫帰属法は2021年12月に閣議決定され、2023年4月27日に施行されました。
法務省が公表する相続土地国庫帰属制度の運用状況によると、2024年6月30日現在の申請数は2,348件、承認された帰属件数は564件、承認率は約24%となっています。
国に引き渡せる土地には要件があるため、申請後の却下が10件、不承認が17件発生しています。
相続土地国庫帰属制度を利用する際は、申請できる人や土地の要件を理解しておきしょう。
相続土地国庫帰属制度の申請ができる人
相続土地国庫帰属制度の申請ができる人は、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)によって土地を取得した人です。
申請者の中に相続または遺贈によって土地を取得した人がいる場合、共有者全員による共同申請が可能で、相続や遺贈以外で土地を取得した共有者がいても、相続土地国庫帰属制度を利用できます。
たとえば、長男と次男が共同で土地を購入し、その後長男が亡くなって、長男の子が持ち分を相続するケースなどです。
次男は相続や遺贈による土地の取得ではないため、本来は申請権限がありませんが、長男の子と共同申請することにより国に土地を引き取ってもらえます。
国庫帰属ができない土地・承認できない土地
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建物の存する土地
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担保権または使用および収益を目的とする権利が設定されている土地
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通路その他の他人による使用が予定される土地として、(1)~(3)が含まれる土地
- 現に通路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地
- 墓地内の土地
- 境内地
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土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
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境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地
担保権などの設定や建物がなく、相続土地国庫帰属制度の申請要件を満たしていても、審査の段階で、以下に該当する土地であると判断された場合は、不承認となります。
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崖がある土地
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土地の通常の管理または処分を阻害する工作物、車両または樹木その他の有体物が地上にある土地
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除去しなければ土地の通常の管理または処分できない有体物が地下に埋まっている土地
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隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
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通常の管理または処分をするに当たり過分の費用または労力を要する土地
それぞれ却下事由を取り除けば承認される場合があるため、以下の詳細を参考にしてください。
崖がある土地
崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)があり、擁壁工事等を行わないと土砂崩れなどによって近隣住民に被害が生じる可能性があると判断される場合は、審査の段階で不承認になりますが、対象となる土地の近隣に民家などの建物がなく、土砂が崩れても近隣被害が出ないようであれば、国庫帰属の対象になる可能性があります。
土地の通常の管理または処分を阻害する工作物、車両または樹木その他の有体物が地上にある土地
土地の通常の管理または処分を阻害する工作物、車両または樹木その他の有体物が地上にある土地は、国庫帰属の承認がされません。
想定される有体物の具体例には、以下のようなものがあります。
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建物には該当しない廃屋
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放置車両
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果樹園の樹木
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民家、公道、線路等の付近に存在し、放置すると倒木の恐れがある枯れた樹木や、枝の落下等による災害を防止するために定期的な伐採を行う必要がある樹木
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老朽化したブロック塀 など
たとえば、資材置き場として使っている土地を国庫に帰属するときは、不要な廃材などをすべて撤去しなければなりません。
樹木は土地の管理・処分を阻害する要因になるため、果樹園や茶畑などを引き取ってもらう場合は、専門業者に伐採・運搬・廃棄を依頼するケースもあります。
なお、土地が森林の場合は、樹木の生い茂りが「自然な状態」といえるため、管理・処分を阻害する有体物にはなりません。
宅地において安全性に問題のない土留めや柵などがある場合なども、その土地の形状・性質によっては、撤去しなくてもよいケースがあります。
除去しなければ土地の通常の管理または処分できない有体物が地下に埋まっている土地
除去しなければ土地の通常の管理または処分できない有体物が地下にある土地は、国庫帰属の承認がされません。
想定される有体物の具体例には、以下のようなものがあります。
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産業廃棄物
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屋根瓦などの建築資材(いわゆるガラ)
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地下にある既存建物の基礎部分やコンクリート片
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古い水道管や浄化槽、井戸
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大きな石 など
隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
民法上の通行権利が妨げられている土地は、国庫帰属の承認がされません。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
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他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)
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池沼、河川、水路、海を通らなければ公道に出ることができない土地
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崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地
これらの土地については、民法上その土地を囲んでいる土地を通行することが認められていますが、この通行が現に妨げられている場合は、不承認となります。
また、所有者以外の第三者によって、土地の所有者の所有権に基づく使用または収益が現に妨害されている土地についても、国庫帰属の承認がされません。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
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申請地に不法占拠者がいる
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隣接する土地から生活排水等が定期的に流入し続けており、土地の使用に支障が生じている など
このほかにも、以下のような土地についても、国庫帰属の承認がされません。
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別荘地管理組合から国庫帰属後に管理費用を請求されるなどのトラブルが発生する可能性が高い
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立ち木を第三者に販売する契約を締結している など
通常の管理または処分をするに当たり過分の費用または労力を要する土地
審査によって、土地の通常の管理や処分に過分の費用または労力がかかると判断された場合、国庫帰属の承認はされません。
具体的には、以下のような土地が該当します。
【1】災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせる恐れを防止するための措置が必要な土地
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土砂崩壊の危険のある土地で、崩壊を防ぐために保護工事を行う必要がある
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大きな陥没がある土地で、人の落下を防ぐためにこれを埋め立てる必要がある
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大量の水が漏出している土地で、排水ポンプを設置して水を排出する必要がある など
【2】土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地
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土地に生息するスズメバチ・ヒグマ、病害虫を駆除する必要がある
【3】国による整備(造林、間伐、保育)が追加的に必要な森林(山林)
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適切な間伐の実施を確認できない人工林
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標準伐期齢に達していない天然林 など
したがって、猿や熊などが土地に生息し、頻繁に人や農作物に被害をもたらす場合は、国の費用で駆除しなければならなくなるため、国庫帰属はかなり難しいでしょう。
一方、生息する動物の危険性が低い、または、危険であっても生息する数が極めて少なく、被害の程度や被害が生ずるおそれの程度が軽微で、追加の費用負担による駆除の必要性が生じない場合などは、国庫帰属が認められる可能性があります。
相続土地国庫帰属制度の申請手続きの流れ
相続土地国庫帰属制度の申請先は、土地の所在地を管轄する法務局(本局)です。
申請から承認決定までの期間は半年から1年程度になっており、以下の流れで手続きを進めます。法務局に申請する際は、必要書類の漏れや不備に注意しましょう。
管轄法務局への事前相談
相続土地国庫帰属制度を利用するときは、法務局手続案内予約サービスから、土地の所在する法務局の本局の相談予約を取ります。事前相談の際には以下のような書類を用意し、申請可能な土地かどうか相談します。
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登記事項証明書または登記簿謄本
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法務局で取得した地図または公図、地積測量図
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その他土地の測量図面
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土地の現況や全体がわかる画像または写真
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固定資産税納税通知書
固定資産税納税通知書がないときは、市区町村役場で対象となる土地の固定資産評価証明書を取得しておきましょう。
現地の写真を提出する際は、境界標(境界杭など)も撮影しておくと相談がスムーズに進みます。管轄法務局の住所や連絡先は、法務局のホームページを参照してください。
なお、国に引き取ってもらいたい土地が遠方にある場合は、最寄りの法務局に相談することもできます。
申請書の作成と提出
相続土地国庫帰属制度を申請する際は、「相続土地国庫帰属の承認申請書」を作成し、管轄法務局に提出します。
申請書の様式は法務局の窓口、または法務省のホームページで入手できます。
申請書の提出後に、申請書の内容確認や現地調査についての案内を行うため、承認申請者本人の連絡先宛てに電話連絡等により、内容についての連絡があることがあります。長期旅行や入院、転居などで連絡がつかないときには、審査手続きを進めることができない場合や申請が却下される場合があるため注意してください。
申請手続きの代理が認められるのは、未成年後見人、成年後見人等の法定代理人に限られます。弁護士や司法書士、行政書士は、申請書の書類作成を代行することができます。この場合、申請書に作成者を記載する必要があります。また、各資格者の事務所の連絡先を任意に記載することもできます。
法務局による要件審査
相続土地国庫帰属の承認申請書が受理されると、法務局は提出された書面を審査し、担当官が申請された土地に出向いて実地調査を行います。
案内がないと申請された土地にたどり着けないなどの事情がある場合は、承認申請者(または承認申請者が指定する人)に同行が依頼されることもあります。
なお、申請の却下事由または不承認事由があるにも関わらず、「境界争いはない」などと事実を偽ったり、不正な手段によって承認を受けたことが後に判明したりした場合、承認は取り消され、納付した負担金も還付されません。
また、損害賠償責任を負う可能性もあるため、注意しましょう。
国庫帰属の承認と負担金の納付
土地の審査が終わると、国庫帰属の承認・不承認の判断の結果が、承認申請者あてに郵送で通知されます。
国庫への帰属が承認された場合、承認申請者は、納入告知書に記載されている負担金額を「負担金の通知が到着した日の翌日から30日以内」に金融機関で納付します。
共有状態の土地は代表者あてに納入告知書が送付されるため、負担金を納付した後は、共有者に負担額を請求してください。
期限内に負担金を納付しなかった場合、国庫帰属の承認は失効し、同じ土地の国庫帰属を希望する場合は、最初から申請し直す必要があります。
土地の所有権移転
承認申請者が国庫帰属の負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。所有権移転登記は国が実施するため、承認申請者による手続きは不要です。
土地を国庫に帰属させる費用
相続した土地を国庫に帰属させる場合、以下の費用がかかります。
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審査手数料:土地一筆あたり1万4,000円(申請書に収入印紙を添付して納付)
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負担金:「宅地」「農用地」「その他(雑種地など)」の土地は面積に関わらず20万円、「森林」は面積に応じて算定
負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額になっており、負担金の納付は国庫帰属の承認後に1度のみです。
原則として「宅地」の負担金は20万円ですが、都市計画法の市街化区域または用途地域に指定されている地域内に土地がある場合、面積区分に応じた算定額になります。
また、「農用地」の負担金も原則として20万円ですが、都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている地域内、農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内、土地改良事業等の施行区域内にある農地は、面積区分に応じた算定額になります。
土地の面積区分に応じる「森林」の負担金の計算方法は、以下を参考にしてください。
宅地が市街化区域などにある場合の負担金
国庫へ帰属する宅地が市街化区域、または用途地域が指定されている地域内にある場合、負担金は面積区分に応じて以下のようになります。
| 面積区分 | 負担金額 |
|---|---|
| 50㎡以下 | 国庫帰属地の面積に4,070円(円/㎡)を乗じ、20万8,000円を加えた額 |
| 50㎡超100㎡以下 | 国庫帰属地の面積に2,720円(円/㎡)を乗じ、27万6,000円を加えた額 |
| 100㎡超200㎡以下 | 国庫帰属地の面積に2,450円(円/㎡)を乗じ、30万3,000円を加えた額 |
| 200㎡超400㎡以下 | 国庫帰属地の面積に2,250円(円/㎡)を乗じ、34万3,000円を加えた額 |
| 400㎡超800㎡以下 | 国庫帰属地の面積に2,110円(円/㎡)を乗じ、39万9,000円を加えた額 |
| 800㎡超 | 国庫帰属地の面積に2,010円(円/㎡)を乗じ、47万9,000円を加えた額 |
たとえば、300㎡の宅地を国庫に帰属させる場合は、以下のように負担金を計算します。
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計算式
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300㎡の宅地の負担金:(300㎡×2,250円)+34万3,000円=101万8,000円
(1,000円未満の端数金額は切り捨て)
農用地が市街化区域などにある場合の負担金
農地が市街化区域や用途地域、農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内などにある場合、負担金は面積に応じて以下のようになります。
| 面積区分 | 負担金額 |
|---|---|
| 250㎡以下 | 国庫帰属地の面積に1,210円(円/㎡)を乗じ、20万8,000円を加えた額 |
| 250㎡超500㎡以下 | 国庫帰属地の面積に850円(円/㎡)を乗じ、29万8,000円を加えた額 |
| 500㎡超1,000㎡以下 | 国庫帰属地の面積に810円(円/㎡)を乗じ、31万8,000円を加えた額 |
| 1,000㎡超2,000㎡以下 | 国庫帰属地の面積に740円(円/㎡)を乗じ、38万8,000円を加えた額 |
| 2,000㎡超4,000㎡以下 | 国庫帰属地の面積に650円(円/㎡)を乗じ、56万8,000円を加えた額 |
| 4,000㎡超 | 国庫帰属地の面積に640円(円/㎡)を乗じ、60万8,000円を加えた額 |
たとえば、1,000㎡の農地を国庫へ帰属させる場合は、以下のように負担金を計算します。
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計算式
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1,000㎡の農地の負担金:(1,000㎡×810円)+31万8,000円=112万8,000円
(1,000円未満の端数金額は切り捨て)
森林を国庫へ帰属させる場合の負担金
森林の場合の負担金は、以下のように面積区分に応じた算定となります。
| 面積区分 | 負担金額 |
|---|---|
| 750㎡以下 | 国庫帰属地の面積に59円(円/㎡)を乗じ、21万円を加えた額 |
| 750㎡超1,500㎡以下 | 国庫帰属地の面積に24円(円/㎡)を乗じ、23万7,000円を加えた額 |
| 1,500㎡超3,000㎡以下 | 国庫帰属地の面積に17円(円/㎡)を乗じ、24万8,000円を加えた額 |
| 3,000㎡超6,000㎡以下 | 国庫帰属地の面積に12円(円/㎡)を乗じ、26万3,000円を加えた額 |
| 6,000㎡超1万2,000㎡以下 | 国庫帰属地の面積に8円(円/㎡)を乗じ、28万7,000円を加えた額 |
| 1万2,000㎡超 | 国庫帰属地の面積に6円(円/㎡)を乗じ、31万1,000円を加えた額 |
たとえば、森林が5,000㎡の森林を国庫へ帰属させる場合は、以下のように負担金を計算します。
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計算式
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5,000㎡の森林の負担金:(5,000㎡×12円)+26万3,000円=32万3,000円
(1,000円未満の端数金額は切り捨て)
森林の面積は登記事項証明書で確認できますが、境界がわからないときは、市区町村役場や森林組合に問い合わせると教えてもらえる場合があります。
まとめ
相続土地国庫帰属制度では、土地の承認要件が細かく定められていますが、土地を所有し続けた場合の固定資産税や管理費用、維持管理にかかる時間や労力などを考慮すると、活用する予定がない土地について、相続土地国庫帰属制度の活用を検討してみる価値はあるでしょう。
なお、土地の立地条件がよければすぐに売却できる可能性もあります。相続した土地の処分や売却などに困ったときは、相続を専門とする不動産会社や弁護士、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。



