相続人不存在とは
相続人となるべき親族がすでに亡くなっていたり、相続開始時には相続人がいたものの、相続人の全員が相続放棄したりして、相続人が1人もいなくなってしまうことがあります。
このように、相続人が1人もいない状態を相続人不存在といいます。
相続人不存在になるケース
民法は、人が亡くなったときに、相続人が1人もいない場合や、相続人全員が相続放棄をするような場合を想定して、相続人が存在しない場合の処理についても定めています。
では、相続人不存在になるケースには、どのような場合があるのか確認してみましょう。
法定相続人がいない
民法は、法定相続人について、配偶者は常に相続人になるものとし、それ以外の相続人として、第1順位が被相続人の子供や孫などの直系卑属、第2順位が被相続人の父母や祖父母などの直系尊属、第3順位が被相続人の兄弟姉妹や甥姪の傍系血族と定めています。
これらの法定相続人が誰もいない場合に、相続人不存在になります。
相続放棄により相続人がいなくなった
人が亡くなって相続を開始した場合、相続人が何もしなければ、相続人は単純承認したものとみなされ、相続財産を承継します。
一方で民法は、相続人の意思で承継を拒否できるように、相続放棄について定めています。相続人が相続放棄をした場合、初めから相続人ではなかったものとみなされ、被相続人の財産も負債も一切承継しません。
相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に手続きをする必要があります。この期間を過ぎると、自動的に単純承認したことになります。手続きは、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して行います。
相続人の全員が、この相続放棄の手続きを行った場合、放棄者(相続放棄した人)の直系卑属がいても、直系卑属は放棄者を代襲して相続できないため、相続人がいない状態になり、相続人不存在になります。
欠格・廃除により相続人がいなくなった
民法は、相続欠格および相続廃除という制度を設け、相続権のはく奪(だつ)を認めています。相続人が相続権をはく奪され、その相続人に代わって代襲相続する人もいなければ、相続人不存在になります。
相続欠格と相続廃除それぞれについて、以下で見てみましょう。
相続欠格
民法は、相続人となることができない相続欠格について、以下の五つの欠格事由を定めています。
- 故意に被相続人または相続について先順位・同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されたことを知りながらこれを告発せず、または告訴しなかった者(殺害者が自己の配偶者または直系血族であったときは除くなど例外あり)
- 被相続人が「相続に関する遺言」をしたり、撤回したり、取り消したり、変更しようとしているときに、詐欺または強迫によってこれらの行為を妨げた者
- 詐欺または強迫によって、被相続人に「相続に関する遺言」をさせたり、撤回させたり、取り消させたり、変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
相続廃除
民法は、相続廃除について、推定相続人の廃除および遺言による推定相続人の廃除の規定を設けています。
推定相続人の廃除の事由としては、遺留分を有する推定相続人による被相続人への虐待、重大な侮辱、推定相続人にその他の著しい非行があったときの3種類が定められています。
被相続人は、生存中に推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求します。廃除を認める家庭裁判所の審判が確定すれば、廃除対象者は相続権を失います。
また、遺言による推定相続人の廃除の場合は、遺言の効力が生じた後に、遺言執行者が遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければなりません。遺言による推定相続人の廃除の効力は、相続開始時にさかのぼって生じます。
相続財産全部の包括受遺者がいない
包括受遺者とは、財産を特定せずにプラスの財産もマイナスの財産も含めて財産の全部または一定の割合を指定された形で遺贈を受ける人のことです。
最高裁判所は、相続人がいないものの、相続財産全部の包括受遺者がいる場合は、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し、相続人不存在には当たらないとしています(1997年9月12日最高裁判所第二小法廷判決)。
したがって、相続人だけでなく、相続財産全部の包括受遺者がいない場合に、相続人不存在になります。
相続人不存在の場合の資産の行方
相続人不存在の場合には、被相続人の遺産は最終的に国庫に帰属し、国のものになってしまうため、これを望まない場合には、遺言書を作成しておく必要があります。
また、後述するように、特別縁故者に相続財産が分与されることもあります。
以下それぞれについて、見ていきましょう。
遺言書で指定された人(団体)が取得する
誰か特定の人に遺産を渡したい場合には、その人に遺産を渡す旨の遺言書(「相続財産の全部を包括して遺贈する」という全部包括遺贈は除きます)を作成する必要があります。
遺贈される人を受遺者といいます。
また、社会貢献として、公共団体、医療法人、社会福祉法人、学校法人、各種の研究機関などの団体に遺産を寄付したい場合には、その旨の遺言書を作成する必要があります。
このように、遺言書で財産を取得する人または団体を指定すると、その人または団体が被相続人の遺産を取得します。
特別縁故者に相続財産が分与される
被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に務めた者その他被相続人と特別の縁故があった者は、相続人捜索の公告期間が満了してから3カ月以内であれば、家庭裁判所に相続財産の全部または一部の分与を請求できます。
家庭裁判所は、この請求を受け、相当と認めるときは、特別縁故者に、清算後残った相続財産の全部または一部を与えることができます。
内縁の配偶者、事実上の養子・養親などが特別縁故者に当たる場合がありますが、通常の交際の範囲を超えない縁故は、特別縁故者とはいえません。
また、被相続人の祭祀法事を行った(死後縁故)だけでは特別縁故者とはいえません。
このように、相続人不存在が確定した場合に、清算後残った相続財産の全部または一部が特別縁故者に分与されます。
残余の相続財産があれば国庫に帰属する
相続人不存在が確定し、特別縁故者への相続財産の分与後に、残余の相続財産がある場合は、その財産は国庫に帰属します。
また、特別縁故者への相続財産の分与がされないときは、後述する相続財産法人の清算後に、残余の相続財産がある場合も、その財産は国庫に帰属します。
相続人不存在の場合の手続きの流れ
相続人不存在の場合の手続きの流れは、以下のようになります。
相続財産清算人の選任
相続人の存在・不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する人がいなくなった場合も含まれます)、相続財産は法人とされ、「相続財産法人」について清算手続きが進められます。
その場合には、利害関係人(受遺者(ただし、全部包括受遺者は除きます)、相続債権者、相続債務者、特別縁故者、事務管理者、国地方公共団体、後見人など)または検察官の請求によって、家庭裁判所は相続財産清算人を選任します。
相続財産清算人が選任された後の手続き
相続財産清算人が選任された後の手続きは、以下のようになります。
1.相続財産清算人選任の公告および相続人捜索の公告
家庭裁判所は、相続財産清算人選任の審判をしたときは、相続財産清算人が選任されたことを知らせるための公告および相続人を捜索するための公告を6カ月以上の期間を定めて行います。
2.債権者・受遺者に対し請求申出の公告
上記1の公告があったときは、相続財産清算人は、2カ月以上の期間を定めて、相続財産の債権者・受遺者に対し請求の申出をすべき旨の公告をします(上記1の公告の期間満了までに2の公告の期間が満了するように公告します)。
また、公告と並行して、把握している債権者や受遺者に対し各別に申出の催告をします。
3.相続人不存在の確定
上記1の相続人捜索の公告期間満了までに相続人が現れなければ、相続人不存在が確定します。
そして、相続人捜索の公告期間内に権利を主張しなかった相続人は、以後、権利を主張できなくなります。
4.特別縁故者による相続財産分与の請求
特別縁故者は、上記1の公告の期間満了後3カ月以内に、家庭裁判所に対し相続財産分与の請求します。
家庭裁判所は、この請求を相当と認めれば、相続財産分与の審判をします。
5.相続財産の売却
相続財産清算人は、必要があれば、随時、家庭裁判所の許可を得て、被相続人の不動産や株を売却し、金銭に換えることもできます。
6.債権者・受遺者への支払いや特別縁故者への相続財産の分与の手続き
相続財産清算人は、法律に従って債権者や受遺者への支払いをしたり、特別縁故者に対する相続財産分与の審判に従って特別縁故者に相続財産を分与するための手続きをします。
7.残余の相続財産の国庫への引き継ぎ
相続財産清算人は、上記6の支払い等をして、相続財産が残った場合は、相続財産を国庫に引き継ぎます。
自分の遺産がどうなるか心配なときは専門家に相談しよう
この記事では、相続人不存在とはどういうことか、相続人不存在になるケースはどのような場合か、相続人不存在の場合の遺産の行方はどうなるか、相続人不存在の場合の手続きはどのような流れかなどについて解説しました。
相続人がいない場合、自分の財産を誰かに渡したい、あるいは社会貢献として団体に寄付したいという思いは、遺言書を作成しておけば実現できます。
自分が亡くなった後、遺産を受け継ぐ相続人がいない場合、自分の遺産がどうなるのかご心配の方は、ぜひ、専門家にご相談されることをおすすめします。



