被相続人とは
被相続人(ひそうぞくにん)とは、亡くなった人のことで、相続人とは、被相続人の財産である遺産を引き継ぐ人をいいます。
被相続人が生前に遺言書を残している場合、遺言書で指定された人が遺産を取得しますが、遺言書がない場合は、民法で定められた遺産を引き継ぐ権利のある親族が相続人となります。この遺産を引き継ぐ権利のある人を法定相続人といいます。
被相続人の遺産を相続できる親族の優先順位
遺言書が残されていない相続では、誰に遺産を引き継ぐ権利があるか確認していきましょう。
法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の遺産を相続する権利のある人のことで、誰が法定相続人となれるかは、被相続人の家族構成によって異なります。
法定相続人になれるのは被相続人の配偶者や子供、父母、兄弟姉妹等にあたる親族で、配偶者は常に法定相続人になれますが、その他の親族には相続できる順位が定められています。順位の高い親族がいる場合、順位の低い親族は法定相続人になることはできません。
配偶者
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。この法定相続人になれる配偶者とは、婚姻関係にある人を指し、事実婚や内縁関係にある人は含まれません。
配偶者以外の親族(相続順位)
配偶者以外に法定相続人になれる親族には、以下のような相続できる順位が定められており、この順位を相続順位といいます。
-
第1順位:被相続人の子供(すでに亡くなっている場合は孫)
-
第2順位:被相続人の父母(すでに亡くなっている場合は祖父母)
-
第3順位:被相続人の兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合は甥姪)
上位の人がいる場合、下位の人は法定相続人になることはできません。第1順位の子供がいる場合、子供が法定相続人になります。子供が被相続人より先に亡くなっているときは、孫、ひ孫・・・と相続権が移ります。
第1順位の親族が誰もいない場合は、第2順位の父母が法定相続人となります。父母が被相続人より先に亡くなっているときは、祖父母、曽祖父母・・・と相続権が移ります。
第1順位、第2順位の親族が誰もいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっているときは、甥・姪に相続権が移りますが、甥・姪がいなくてもこれ以上相続権が移ることはありません。
被相続人に認知した子供がいる場合、第1順位の親族として法定相続人になります。また、被相続人が亡くなったときに子供が胎児であった場合も、その後に無事に生まれることができれば第1順位の親族として法定相続人になります。
配偶者や相続順位によって相続人となる親族が誰も存在しない場合、被相続人と特別親しい関係にあった「特別縁故者」が財産を引き継ぐことがあります。特別縁故者もいない場合、財産は国庫に帰属することになります。
被相続人の遺産を相続できないケース
たとえ被相続人の親族や血族であっても、遺産を相続できないケースがあります。具体的には、以下に該当する人です。
- 離婚した元配偶者
- 再婚相手の連れ子
- 被相続人の孫
- 相続欠格となった人
- 相続廃除となった人
- 相続放棄した人
上記1~3に該当する人には遺贈(遺言によって財産をわたすこと)もできますが、法定相続人ではないため、包括受遺者(財産を特定せずにプラスの財産もマイナスの財産も包括的に遺贈を受ける人)でない場合は、遺産分割協議への参加資格はありません。また、上記4~6に該当する人は混同しやすいため、それぞれの違いをわかりやすく解説します。
離婚した元配偶者
婚姻関係が解消されると親族関係もなくなるため、元妻や元夫は相続人になれません。従って、元配偶者は被相続人の財産を相続することはできませんが、元配偶者との間に生まれた子供がいる場合、どちらの親が親権を持っているかに関係なく、その子供は第1順位の相続人になります。
再婚相手の連れ子
相続権のある子供は、被相続人の実子または養子に限られるため、再婚相手の連れ子は相続人になれません。ただし、養子縁組は可能であるため、被相続人の養子になっている場合は第1順位の相続人になります。
被相続人の孫
孫は法定相続人ではないため、遺産を相続できませんが、被相続人の子供がすでに亡くなっている場合は、代襲相続によって孫に相続権が移ります。また、孫が被相続人の養子になっている場合は、実子と同じく第1順位の相続人になります。
相続欠格となった人
文字どおり相続人としての資格が欠落した人であり、被相続人の財産は相続できません。具体的には、以下の民法891条が相続人の欠格事由にあたります。
-
故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
-
被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 -
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
-
詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
-
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続人の欠格事由に該当する場合は、強制的に相続権がはく奪されるため、家庭裁判所の手続きは必要ありません。ただし、相続欠格の効力は、該当する相続人のみであるため、相続欠格者に子供がいる場合は代襲相続が可能となっています。
相続廃除となった人
被相続人を虐待するなど、著しい非行のあった相続人は相続廃除できるようになっています。具体的には、以下の民法892条の推定相続人の廃除に該当する場合、被相続人が家庭裁判所で手続きを行い、相続人から廃除できます。
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
なお、被相続人が遺言によって推定相続人を廃除する意思表示をすることも可能です。遺言による場合は、必ず遺言執行者の選任が必要となり、遺言執行者によって家庭裁判所の手続きが行われます。
相続放棄した人
被相続人に多額の借金があるなど、相続人にとって不利益な状況であれば相続放棄もできます。相続放棄するには、被相続人が亡くなった後に家庭裁判所で相続放棄の手続きが必要です。相続放棄が認められた場合、被相続人のプラスの財産、マイナスの財産どちらも引き継ぐことはありません。なお、相続放棄すると最初から相続人ではなかったことになるため、代襲相続は発生せず、相続放棄した人の子供や孫などに相続権が移ることはありません。
被相続人の意思を反映できる相続対策
通常、被相続人の所有していた財産は、法定相続人の話し合いによって誰がどの財産を引き継ぐか決定し、相続します。
なお、下記の方法を利用すれば、被相続人の意思を相続に反映できます。
- 遺言書を作成する
- 生前に贈与する
- 生命保険に加入する
- 養子縁組する
遺言書を作成する
被相続人が生前に遺言書を作成している場合、遺言書の内容に従って遺産が分けられます。
遺言書を作成する際は紛失や無効になることを防ぐため、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言で作成することをおすすめします。
また、遺言書の作成は、法定相続人以外の人に財産を渡したい時にも有効です。
生前に贈与する
相続発生前に、財産を贈与するという方法もあります。生前に贈与した財産は、その後の相続において遺産分割の対象とはなりません。
生前に贈与することで、なによりもらった人の喜ぶ顔を直接見ることができます。ただし、贈与した財産額によっては贈与税の負担が発生することに注意が必要です。
生命保険に加入する
生命保険に加入して、死亡保険金という形で財産を残す方法もあります。
保険金の受取人を財産を渡したい人に設定することで、自身が亡くなった後、あらかじめ指定した受取人に死亡保険金が支払われるため、確実に財産を残すことができます。
養子縁組をする
法定相続人ではない人と養子縁組をすることで、その人に相続権を持たせることができます。
ただし、養子縁組によって相続権を得た場合も、遺産の分け方は他の相続人と話し合って決める必要があるため、渡したい財産が決まっているときは、遺言書や生前贈与を検討したほうがよいでしょう。
まとめ
相続対策を検討する場合、まず相続人の範囲や相続順位を理解しておく必要があります。相続権がない人を法定相続人であると勘違いすると、遺産の分け方や相続対策も大きく狂ってしまいます。
また、養子縁組ではなく、遺言書で財産を引き継ぐほうが、税負担が軽くなることもあります。有効な遺言書を書くには法律の知識が必要なため、相続対策を行う際は、相続に強い専門家のアドバイスを受けたほうがよいでしょう。



