遺産分割とは
遺産分割とは、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で遺産の分け方を決めることです。被相続人(亡くなった人)が遺言書を残していない場合、「誰が・どの遺産を取得するのか」を遺産分割協議で決定します。
遺産分割と相続の違い
被相続人の遺産を引き継ぐことが「相続」で、相続人が複数いる場合に全員で遺産の分け方を決めることが「遺産分割」です。遺産分割は相続人全員で話し合って決定しますが、話し合いがまとまるまでの間、被相続人の財産は相続人全員の共有状態になります。
共有状態とは、それぞれの持ち分に応じた権利を有している状態であり、共有者の同意がなければ活用や売却などはできません(なお、預貯金には「預貯金の仮払い制度」があり、一定額までであれば他の相続人の同意がなく引き出しが可能です)。つまり、遺産分割の手続きを経て財産を相続するため、遺産分割と相続は一連の流れとして繋がっています。
遺産分割4つの方法
遺産分割の方法は4種類あり、遺産や相続人の状況を考慮して選択することになります。
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現物分割
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代償分割
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換価分割
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共有分割
現物分割とは、「不動産は配偶者」「預金は第1子」「株式は第2子」など、現物をそのまま各相続人に分けて相続する方法です。
代償分割は、遺産を現物で取得した相続人が他の相続人に金銭を支払うことで金額の調整を行う分割方法です。
換価分割は、遺産を売却し、換金して現金を分ける方法です。
共有分割は、不動産などの遺産を複数の相続人で共有する方法です。
どの遺産分割の方法にもメリット・デメリットがあるため、詳しくは以下の記事を参考にしてください。
[参考]遺産分割とは?しない場合のリスクや遺産分割協議の流れをわかりやすく解説
遺言書の有無で異なる遺産分割2つの方法
相続人が複数いる場合、遺産を相続するためには遺産分割が必要となりますが、被相続人が遺言書を残しているかどうかで遺産分割の方法は2つに分かれます。
どちらも遺産の帰属先の決定に重要であるため、それぞれの違いをよく理解しておきましょう。
遺言書がある場合の遺産分割
遺言書がある場合は、原則として遺言内容どおりに遺産を分割しますが、相続人全員が遺言書の内容とは別の分割方法でよいと意見が一致すれば、必ずしも遺言に従う必要はありません。この場合、遺産分割協議によって財産を分けることになります。
遺言書どおりに分けるといっても、「1人の相続人に全部相続させる」のように財産の分配割合が偏った遺言書など納得いかないこともあるでしょう。被相続人の配偶者や子供、親や祖父母など、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」が保障されています。遺留分は最低限の取り分として法律で定められているため、遺留分を侵害する遺言の場合は遺留分を侵害額請求することができます。
なお、遺言書によって遺産を引き継ぐことを「遺贈(いぞう)」といい、法定相続人以外の第三者にも財産を渡すことが可能です。
遺言書がない場合の遺産分割
遺言書がない場合は、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)で遺産の分割方法を決定します。遺産分割協議の成立には、相続人全員の同意が必要となるため、遺産分割の内容に反対する相続人や不参加の相続人がいる場合は、遺産分割協議が成立しません。従って、連絡先がわからない相続人や、音信不通の相続人がいたとしても、何らかの方法で連絡を取り、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
話し合いがまとまれば遺産分割協議書を作成し、金融機関や法務局での相続手続きで提出します。相続人全員の署名捺印がなければ、不備として差し戻されるため注意しましょう。遺産分割協議が難航すると、相続税の申告や相続登記など、相続手続きの期限に間に合わなくなるため、話し合いの段階から相続の専門家に相談するとよいでしょう。
遺産分割の流れ
遺産分割は話し合いからスタートしますが、さまざまな書類を事前に用意する必要があります。1人では対応が難しいケースもあるため、他の相続人の協力も得ながら進めていくとよいでしょう。
遺産分割の手続きの流れは次のとおりです。
遺言書の有無を確認
相続が発生したときは、まず遺言書の有無を確認します。
一般的に、遺言書は以下のような場所に保管されています。
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被相続人の自宅(金庫や鍵付きの引き出しなど)
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金融機関(貸金庫や遺言信託)
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法務局(自筆証書遺言書保管制度を利用しているケースがあります)
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公証役場(公正証書遺言または秘密証書遺言)
公正証書遺言は公証役場に原本があるため、他の場所を探しても見つからないときは、最寄りの公証役場に問い合わせてみましょう。秘密証書遺言は公証役場では遺言書を保管しておらず、存在の証明のみとなります。そのため、遺言書の保管場所は相続人が探さなければなりません。また、遺言書の作成や保管を専門家に依頼している可能性もあるため、付き合いのある弁護士や税理士にも確認するとよいでしょう。
自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかったときは、家庭裁判所に届け出て検認手続きを受ける必要があります。遺言書は開封せずに、そのまま家庭裁判所へ持参してください。
相続人を確定
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、遺言書がない場合は、以下の書類を取得して法定相続人を調査します。
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被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍、改製原戸籍など
令和6年3月1日から「広域交付制度」が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本などを取得できるようになりました。
相続人を確定させるには、戸籍謄本から被相続人の子供(養子や認知した子供も含む)を調査し、子供がいなければ父母や兄弟姉妹の戸籍を辿ります。
戸籍の調査は数カ月かかるケースもあり、特に古い戸籍は手書きで読めないこともあるため、多忙な方や不安がある方は専門家へ相談しましょう。
相続財産を確定する
遺産の内容がわからなければ遺産分割の話し合いができないため、あらかじめ被相続人の財産を調査し、以下のような書類等を準備します。
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被相続人の預貯金通帳
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残高証明書(預貯金)
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取引残高報告書(株式)
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登記事項証明書(不動産)
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固定資産税の課税明細や固定資産評価証明書(不動産)
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名寄帳(不動産)
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保険証券
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借入金等の契約書
必要書類が揃ったら、財産目録を作成します。ただし、不動産や非上場株式は評価が難しいため、税理士へ相談するとよいでしょう。
遺産分割協議を行う
事前準備が整ったら、相続人全員が参加して遺産分割協議を行います。
遠方に住んでいる場合や体調が悪い場合など、相続人全員が同じ場所に集まれないときは、手紙や電話など何らかの方法で遺産分割協議に参加してもらいましょう。
ネット環境があれば、パソコンやスマートフォンを使ったオンライン会議もできるため、相続人の状況に応じた方法を選択しましょう。
また、意思能力が不十分な相続人には成年後見人、未成年者の場合は特別代理人の選任が必要となります。行方不明の場合は不在者財産管理人を選任する必要があります。
いずれも家庭裁判所に申し立てますが、選任されるまでに概ね1カ月程度はかかるため、早めに対応しましょう。
遺産分割の調停または審判
話し合いが決裂して遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所へ調停を申し立てることもできます。遺産分割調停では中立的な立場の調停委員を交え、当事者の事情を聴きながら現実的な解決策を調整していきます。調停でも成立しなかった場合は、自動的に審判手続きが開始されます。審判の場合は、話し合いではなく裁判所が遺産分割の内容を決定します。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議がまとまったら、以下のポイントに注意しながら遺産分割協議書を作成します。
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表題に必ず遺産分割協議書と記入する
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被相続人や相続人氏名は正確に記入する
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住所は住民票どおりに記入する
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財産は第三者がみても特定できるように記入する
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後日、新たな財産が発覚したときの対応方法も記入する
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印鑑は実印を使用する
遺産分割協議書は、金融機関や法務局での相続手続きで必要となるため、被相続人や相続人の氏名は略字で書かないようにしましょう。
不動産は、登記事項証明書の内容に合わせて、地番や地積、家屋番号や構造などを記入します。
預貯金は、銀行名や支店名、預金種別や口座番号も記入します。
また、相続人全員の意思に基づいて作成したものであることを証明するために、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書も添付します。
まとめ
遺言書がある場合、基本的には遺言書の内容に沿って財産を相続しますが、遺留分を侵害して話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。また、相続人に未成年者や行方不明者がいる場合も、家庭裁判所へ申し立てます。このような場合は、早めに専門家へ相談するとよいでしょう。



