名義預金とは
名義預金とは、口座の名義人と実質的にお金を出している人が異なる預金です。
たとえば、預金口座の名義人がAさんであっても、その口座にBさんが稼いだお金を入金しているのであれば、実態はAさんの名義を借りてBさんが預金している状況であるため、名義預金といえます。名義預金とみなされた場合、預金残高はBさんの所有財産となります。
名義預金は借名預金とも呼ばれており、以下のようなケースが該当します。
親が子供名義の口座を開設して預金している場合
子供名義の預金口座が、以下の状況であれば親の名義預金になる可能性が高いでしょう。
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通帳やキャッシュカード、印鑑を親が管理しており、子供は自分の意思で自由に使えない
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自分名義の預金口座があることを親から伝えられていない
口座の名義が子供であるものの、実質的な出資者が親である場合、親と子供の間で贈与があったとの共通認識がなく、子供が自由に預金を使えなければ、子供本人の財産とはいえません。
所得がない人の口座に預金残高がある場合
夫婦間の資金移転が名義預金に該当するケースもあります。
たとえば、夫が就労していない妻へ生活費などを渡し、妻が自分名義の口座に入金してお金を管理している状況が挙げられます。税務署は「所得がない人の預金口座に残高があるのは不自然」と判断するため、妻の名義を借りた夫の財産とみなされる可能性があるでしょう。
名義預金と判断されるポイント
名義預金かどうかを判断するには、以下に挙げた内容をチェックします。
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預金口座の名義人の収入状況と整合性があるか
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名義人は財産をもらったという認識があり、あげた人も財産をあげたという認識があるか
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名義人が通帳や印鑑、キャッシュカードを管理しているか
実質的な預金者は誰か
預金口座の名義人が無職であり、所得がないのに高額な預金残高がある場合、そのお金を振り込んだ人と名義人の間で贈与をした、贈与を受けたという合意があれば名義人のものとなります。
一方、双方の合意がない場合は、振り込んだ人が実質的な預金者となり、振り込んだ人の財産と判断されます。
名義人が口座を管理している実態があるか
口座を管理している人が誰であるか確認しましょう。名義人が実際にその口座の通帳や印鑑、キャッシュカードを所持し、名義人の意思で入出金を行っているのであれば、名義人のものといえます。
一方、名義人ではない人がその口座の通帳や印鑑、キャッシュカードを所持し、その口座の存在を名義人が知らなければ、その口座の残高は名義人のものであるとはいえません。
名義預金は税務調査の対象となりやすい
相続税は、亡くなったときに所有していた財産にかかるため、生前に贈与して財産を減らしておけば、相続税対策になると考える人がいます。
しかし、子供や孫の預金口座を作って、その口座へ送金した場合に、子供や孫の無駄遣いを心配して口座の管理を送金した人が行っていれば、送金した人の財産のままの状態といえます。
相続人が申告すべき財産と知らないケースも多い
親が亡くなって、遺品の中から自分の名前が書かれた預金通帳が見つかると、「親が自分のためにお金を残してくれていたんだな」と感謝することでしょう。しかし、この通帳の口座残高を親の遺産として相続税申告する必要があることまで思い至らない人が非常に多いのです。
税務調査で指摘されるとペナルティーが課される
親が残してくれた自分名義の口座残高は、亡くなった時点では自分のものではなく、親の相続財産です。相続税の申告書に記載していないと、税務調査で指摘され、過少申告加算税や延滞税が課されることになります。
生前に名義預金を解消する方法
名義人が預金口座の存在を知っている場合
名義人が自分名義の口座があることを知っていても、名義人が通帳や印鑑、キャッシュカードを管理していない場合、贈与が成立しているとはいえません。
そのため、生前に名義預金を解消するには、送金した人の口座に戻しましょう。たとえ送金が何年も前であったとしても問題ありません。本来の形に戻しただけであるため、税務調査で問題になることもありません。
名義人が通帳や印鑑、キャッシュカードを自分自身で管理している場合は、その預金は名義預金ではなく、名義人本人の財産です。
なお、贈与が成立した日は名義人が通帳や印鑑、キャッシュカードを自分自身で管理し始めた日となり、その日の口座残高が110万円の基礎控除を超える場合、贈与税の申告が必要です。
名義人が預金口座の存在を知らない場合
名義人となっている人が預金口座の存在を知らず、預金口座の通帳や印鑑、キャッシュカードも渡していない状態であれば、贈与は成立していません。その預金口座を解約し、送金した人の口座に戻しましょう。
また、口座の預金をそのまま名義人の財産としたい場合は、通帳や印鑑、キャッシュカードを名義人に渡すことで贈与が成立します。贈与した金額によっては、名義人に贈与税の申告と納付が必要になります。
生前贈与が名義預金と判断されないようにする方法
預金は実質的な預金者の財産であることから、生前贈与が名義預金と判断されないためには、入金した人と名義人が異なる場合、贈与の成立を証明できることがポイントになります。
以下のように対応すれば贈与の証拠が残るため、名義預金と判断される可能性は低くなるでしょう。
名義人が自分で口座管理する
実質的な預金者が親であっても、子供が自分で通帳や印鑑、キャッシュカードを管理し、自由にお金を引き出せる状況であれば、子供への贈与が成立したものと考えられます。口座の名義人と管理者が同一であれば、名義預金と判断される可能性は低くなるでしょう。
贈与契約書を取り交わしておく
贈与契約は口約束でも成立しますが、贈与契約書を作成して、贈与者と受贈者で取り交わしておけば、第三者にも贈与であることを証明できます。贈与契約書は任意の様式で問題ありませんが、以下の項目は必ず記載しましょう。
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表題(贈与契約書)
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贈与者名
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受贈者名
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贈与財産の内容(現金や不動産など)
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贈与財産の金額
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贈与日
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贈与方法
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契約日
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贈与者と受贈者の署名・捺印
認印での押印で問題ありませんが、署名は必ず両者直筆にしましょう。
資金の移転には口座振り込みを利用する
口座振り込みを利用して贈与すると、誰から誰に・いつ・いくら送金したのかが記録されます。
現金の手渡しは、受け渡しの記録が残らないため、必ず記録が残る方法で贈与しましょう。
お金を受け取る人が普段使いしている口座に入金する
口座の管理を、お金を受け取った人が本当にしていたかどうかを証明するには、受け取った人が普段使いしている通帳であることが一番の良い証明となります。
新たに開設した入金記録ばかりで引き出し記録がない口座よりも、普段使いしている口座に振り込む方が贈与の証明になります。
1年間に110万円を超えて贈与を受けた場合は、必ず贈与税の申告をしましょう。
たとえば、1年間に111万円の贈与を受けた場合、贈与税は以下のようになります。
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計算式
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贈与税の課税価格:111万円-基礎控除110万円=1万円
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計算式
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贈与税:1万円×税率10%=1,000円
まとめ
一般的に名義預金の認知度は低く、名義預金に相続税がかかることもあまり知られていません。
名義預金がある場合は、早めに名義預金の状態を解消する、あるいは口座の名義人が自由に使える状態にしましょう。
名義預金に該当するかどうかの判断に迷うときは、相続の専門家である税理士に相談するとよいでしょう。



