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遺産分割

最終更新日:2022.05.30

【ひな形】遺産分割協議書は
自分で作れる?作成の流れと
提出方法について

このコンテンツでわかること

  • ■ 遺産分割協議書を自分で作成できるかわかる
  • ■ 自分で遺産分割協議書を作成する方法や流れがわかる
  • ■ 遺産分割協議書のひな形がわかる
  • ■ 遺産分割協議書の提出方法がわかる
  • ■ 遺産分割協議書作成を専門家に依頼するケースがわかる

遺産相続が始まったときは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、最終的な決定内容を遺産分割協議書に記載します。亡くなった方の預金口座解約や不動産の名義変更などに必要なため、ミスの許されない重要書類ですが、相続は生涯に1~2回程度しか経験しません。つまり、多くの方は遺産分割協議書の作成が初めてなので、何からスタートしてよいかわからないケースもあるでしょう。

今回は、「自分で作れる遺産分割協議書」をテーマに、作成の流れや提出方法などをわかりやすく解説します。専門家に依頼した方がよいケースもあるので、これから遺産分割を始める方はぜひ参考にしてください。

遺産分割協議書は自分で作成できる?

文例などを参考にすれば、遺産分割協議書は自分で作成できます。ただし、金融機関や法務局、税務署などに提出するため、第三者にも遺産の分け方が明確に伝わらなければなりません。また、遺産分割協議は相続人全員の参加が必要ですから、誰が相続人であるかを調査し、遺産の全容も調べておく必要があります。遺産分割協議書の作成後に新たな財産が見つかることもあるので、応用的な書き方も理解しておくとよいでしょう。

次に具体的な作成方法を解説しますが、相続人の数や財産の種類が多く、自分で作成できそうにないときは、専門家への依頼も検討してください。

【ひな形】遺産分割協議書を自分で作成する方法と流れ

遺産分割協議書を自分で作成するときは、まず下準備として相続人や相続財産を調査します。具体的な要領は次のとおりですが、どちらも手間のかかる作業なので、できるだけ早めの着手をおすすめします。また、遺産分割協議書のひな形も紹介しますので、実際に作成するときの参考にしてください。

1)法定相続人の調査

民法で定められた「相続人になれる人」を法定相続人といいます。遺産分割協議は法定相続人がすべて揃っていないと成立しないため、まず被相続人の戸籍謄本を集めて法定相続人を確定させます。

具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要なので、本籍地の市町村役場まで出向く、または郵送で戸籍謄本を集めることもあるでしょう。「戸籍がなくても相続人はわかる」という方もおられますが、前妻との間に子供がいる、あるいは家族の知らない養子がいる可能性もあります。また、法定相続人には以下の相続順位があり、順位が上の相続人がいれば、下位の人は相続人になれません。

  • 配偶者は常に相続人となる

  • 第1順位:被相続人の子供

  • 第2順位:被相続人の父母

  • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹

2)相続財産の調査

遺産分割協議の前には財産調査も必要ですが、時間のかかる作業なので、相続人調査と並行して行うとよいでしょう。具体的には以下のような財産を調査します。

  • 預貯金口座や証券口座

  • 保険証券

  • 登記済権利証(不動産の権利書)

  • 住宅ローンなどの契約書

  • 株券(株券発行会社の株を保有している場合)

預貯金などにはネット口座もあり、大手銀行には通帳を発行しないタイプの口座もあるので、被相続人あてのメールや郵便物もチェックしてください。また、重要書類や株券を貸金庫に預けているケースもあるため、自宅で発見される財産がすべてとは限りません。通帳や契約書などが見つからないときは、心当たりのある銀行や保険会社、不動産会社などにも問い合わせてみましょう。

3)遺産分割協議書の作成と署名捺印

相続人と財産調査が完了すれば、相続人全員が集まって遺産分割協議を行います。遺産分割は電話やメール、リモート会議形式でも進められますが、後日にわだかまりを残さないよう、できるだけ全員参加できるように日程調整した方がよいでしょう。また、遺産分割の内容は相続税にも影響するので、高額な財産をもらう人は納税資金も考慮しておかなければなりません。

遺産分割協議は複数回になるケースもあるので、相続税申告などの期限に間に合うよう、余裕のある日程調整をしてください。最終的な決定内容を遺産分割協議書に記載しますが、「○○町の土地」など、相続人にしかわからない内容では無効になってしまいます。第三者にも明確に伝わるよう、次のひな形(文例)を参考に遺産分割協議書を作成してください。

遺産分割協議書のひな形

遺産分割協議書には決まった書式はありませんので、以下の例を参考に作成してください。なお、各相続人が自分の意思で同意したことを証明するため、署名は直筆、捺印は実印を使いましょう。

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遺産分割協議書

被相続人 朝日一郎 (令和○年○月○日死亡)
生年月日 昭和○年○月○日
本籍 東京都練馬区練馬○丁目○-○○
最後の住所 東京都武蔵野市中町○丁目○-○○

上記被相続人 朝日一郎の死亡により開始した相続について、被相続人の妻 朝日昇子、被相続人の長男 朝日二郎、被相続人の次男 朝日三郎の相続人全員が遺産分割協議を行い、次のとおり遺産分割協議が成立した

1.朝日昇子は次の遺産を相続する

(土地)
所  在 東京都武蔵野市中町○丁目○-○○
地  番 ○番○○
地  目 宅地
地  積 220.00㎡

(建物)
所  在 東京都武蔵野市中町○丁目○-○○
家屋番号 ○○番○
種  類 居宅
構  造 木造瓦葺き2階建
床面積  1階 60.00㎡  2階 50.00㎡

2.朝日二郎は次の有価証券を相続する

(株式)
○○証券○○支店の被相続人口座の株式 株式会社○○○ 株式4,000株

3.朝日三郎は次の遺産を相続する

(預貯金)
○○○銀行 武蔵野支店 普通預金 支店番号333 口座番号9999999

4.相続人全員は本協議書に記載のない遺産及び、後日判明した遺産については、被相続人の妻朝日昇子が相続することに同意した

上記のとおり協議が成立したので本協議書を3通作成し、署名押印の上、各相続人が1通ずつ所持する

令和○年○月○日

住所  東京都武蔵野市中町○丁目○-○○
氏名  朝日昇子  実印

住所  神奈川県横浜市港南区日野○丁目○番地○
氏名  朝日二郎  実印

住所  千葉県千葉市若葉区若松町○丁目○-○○
氏名  朝日三郎  実印
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遺産分割協議書の提出方法

遺産分割協議書が必要な手続きは主に4つあり、以下の機関等へ提出します。

  • 金融機関や証券会社:預金解約や名義変更

  • 法務局:不動産の名義変更(所有権の移転)

  • 税務署:相続税申告

  • 運輸支局:自動車の名義変更

提出する際はコピーまたは原本の違いにも注意しておきましょう。

金融機関や証券会社

銀行などに被相続人の口座がある場合、普通預金であれば解約、定期預金は解約または名義変更の手続きが必要です。また、上場株式を相続したときは、売却・保有のどちらでも名義変更が必要になります。手続きの際には遺産分割協議書の原本を提出しますが、すぐにコピーして原本は返却されます。最初からコピーを提出すると、「原本を拝見させてください」といわれる場合もあるので注意しましょう。

法務局

不動産の所有権は登記事項証明書に登記されているので、土地や建物を相続したときは、所在地を管轄する法務局で名義変更(所有権移転)の手続きを行います。

手続きの際には遺産分割協議書の原本を提出しますが、何もしなければそのまま受理されてしまうので、他の手続きにも使う場合は原本還付請求をしておきましょう。なお、法定相続分どおりに遺産を分ける場合は、遺産分割協議書の提出が不要になります。

法務局の管轄案内(法務局)

税務署

一定額を超える相続財産には相続税がかかるので、被相続人の最後の住所地の管轄税務署へ申告します。申告の際には遺産分割協議書の原本またはコピーを提出しますが、法務局と同様にそのまま受理されます。提出した原本を他の相続手続きでも使う場合は、原本還付を請求してください。なお、相続税申告は「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」が期限となっています。

税務署の所在地(国税庁)

運輸支局

被相続人名義の自動車を相続したときは、運輸局または運輸支局に遺産分割協議書を提出して、相続人名義に変更します。遺産分割協議書は原本を提出しますが、返還が必要なときはコピーも同時に提出してください。原本と相違ないコピーであることが確認できれば、その場で原本は返還されます。なお、各運輸支局には専用の遺産分割協議書があり、窓口またはホームページから入手できます。

地方運輸局(国土交通省)
遺産分割協議書(関東運輸局)

遺産分割協議書作成を専門家に依頼した方がよいケース

遺産分割協議書の作成は専門家に依頼できますが、数万円~十数万円程度の費用がかかるため、自分で作ろうと考える方が多いようです。ただし以下のような状況であれば、専門家への依頼も検討してみましょう。

  • 相続人の数が多い

  • 相続財産の種類が多い

  • 記載方法がわからない財産がある

  • 遺産分割協議書が複数枚になる

  • 相続人同士のトラブルがあり遺産分割協議が進まない

上記の項目は作成ミスを誘発しやすいので、遺産分割協議書の作り直しや、再度署名捺印をもらう羽目になるかもしれません。自分の手には負えないと感じたら、司法書士や行政書士、税理士や弁護士などに相談してください。

まとめ

初めての遺産分割協議書には不安や迷いもありますが、様々な文例を参考にすれば、自分でも問題なく作成できます。各種相続手続きには欠かせないので、できるだけ早めの作成が理想的ですね。

ただし、相続財産の調査や相続人の確定には時間がかかり、遺産分割協議のスケジュール調整が難しく、なんとなく先延ばしになってしまうケースもあります。文面には問題がなくても、印鑑の種類を間違えたために無効になることもあるので、相続人全員の念入りなチェックも必要です。自分で作成する遺産分割協議書に不安があるときは、気軽に相続の専門家へ相談してみましょう。

税理士 桑原 弾
  • この記事の監修者

  • 税理士 桑原 弾

昭和55年生まれ、兵庫県出身。
大学卒業後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した知識」と「元国税調査官としての経験」の両輪を活かして相続税申告を実践している。

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【出典元】
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