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遺産分割

最終更新日:2022.06.30

償分割の相続税計算方法まとめ
【相続税以外には
どんな税金がかかる?】

このコンテンツでわかること

  • ■ 代償分割の仕組みがわかる
  • ■ 代償分割にかかる税金の種類がわかる
  • ■ 代償分割したときの相続税の計算方法がわかる
  • ■ 代償分割するときの5つの注意点がわかる

被相続人(亡くなった方)名義の財産は、相続人全員で話し合い、誰が何をもらうか決めていきます。被相続人名義の財産を相続財産といいますが、1億円の土地を長男が相続、現金1,000万円を次男が相続するなど、相続財産の額にバラつきが出るかもしれません。

相続財産の額に大きな差が出るときは、価値の高い財産を相続した人が、価値の低い財産を相続した人にお金を払い、差額を埋める「代償分割」も選択できます。ただし、相続財産をもらうことには変わりないため、相続税がかかる可能性もあるでしょう。

今回は代償分割で発生した相続税の計算方法や、その他の税金について解説します。

代償分割とは?どんな税金がかかる?

代償分割とは、相続財産の価値に差があるとき、価値の高い財産をもらった人が価値の低い財産をもらった人へお金(代償金)を支払い、差額を埋める方法です。相続人の間に起きる不公平の解消策ですが、遺産相続の状況によっては相続税以外の税金がかかるかもしれません。代償分割を検討される方は、具体的にどのような税金がかかるのか理解しておくとよいでしょう。

代償分割にかかる税金

代償分割する・しないに関わらず、相続財産が一定額を超えたときは相続税がかかります。また、代償分割したときの状況によっては、贈与税や所得税がかかる可能性もあります。贈与税や所得税がかかる可能性については後半で解説しますが、まず相続税の計算方法を理解しておきましょう。

代償分割時の相続税計算方法

代償分割しても相続財産の総額には変化がないため、相続税の総額も変わることはありませんが、代償金の額によっては各相続人の税負担が変わります。価値の高い財産をもらった人が支払うお金を「代償金」といい、代償金を支払った人・もらった人、それぞれ次のように相続税を計算します。

代償金を支払う人の相続税

相続税を計算するときは、まず相続税がかかる部分の金額(課税額)を計算します。代償金を支払う人であれば、課税額は以下の計算式で求めます。

  • 計算式

  • 代償金を支払う人の課税額:相続した財産の額-代償金の額

仮に1億円の土地を相続し、他の相続人に代償金5,000万円を支払う場合は、以下のように課税額を計算します。

  • 計算式

  • 課税額:1億円-5,000万円=5,000万円

相続税は5,000万円に対して課税されます。

代償金をもらう人の相続税

代償金をもらう人については、課税額を以下のように計算します。

  • 計算式

  • 代償金をもらう人の課税額:代償金以外の相続財産の額+代償金の額

代償金以外の相続財産が現金1,000万円、代償金が5,000万円の場合、以下のように課税額を計算します。

  • 計算式

  • 課税額:1,000万円+5,000万円=6,000万円

相続税は6,000万円に対して課税されます。

では、ここまでの解説をもとに、わかりやすい例で相続税を計算してみます。

代償分割したときの相続税計算

相続財産を代償分割したときは、対象財産の相続税評価額または代償分割時の時価、どちらかを基準に課税額を計算します。

まず、相続税評価額8,000万円の土地を相続し、代償金4,000万円を支払った例で課税額を計算しますが、代償金をもらう人は代償金以外の相続財産がないものとします。

【相続税評価額で課税額を計算】

  • 計算式

  • 代償金を支払う人の課税額:8,000万円-4,000万円=4,000万円

  • 計算式

  • 代償金をもらう人の課税額:4,000万円

では次に、代償分割時の時価1億円を考慮した課税額を計算します。

【代償分割時の時価で課税額を計算】

  • 計算式

  • 代償金を支払う人の課税額:8,000万円-{4,000万円×(8,000万円÷1億円)}=4,800万円

  • 計算式

  • 代償金をもらう人の課税額:4,000万円×(8,000万円÷1億円)=3,200万円

どちらの計算方法でも課税額の総額は同じですが、各相続人の課税額(内訳)は異なります

代償分割をする際の注意点

冒頭でもお伝えしたように、代償分割は相続人の間に起きる不公平を解消する方法です。つまり、もめごとのない円満な相続を実現する手段ですが、状況によっては相続税以外の税金が発生する、あるいはかえってトラブルの火種になるケースもあります。

代償分割をするときには、次の項目に注意してください。

代償金の決め方でもめてしまうことがある

先ほど代償分割の相続税計算について触れましたが、相続税評価額、代償分割時の時価、どちらをベースにするかで相続税額が変わってきます。代償金を支払う人はできるだけ低い金額にしたいでしょうし、もらう人は少しでも多く代償金を支払ってほしいはずです。

代償金の決め方でもめてしまうと、相続税申告までに遺産分割協議が決着しない可能性があります。期限を過ぎると延滞税などのペナルティがあり、相続税額を抑える各種特例なども使えなくなるので注意しましょう。

代償金を支払う資力が必要

代償分割は金銭支払いで不公平を解消するため、代償金を支払う人には十分な資力が必要です。現金や預貯金が足りない時は、次に解説する分割払いや現物払いも選択できますが、あくまでも代替手段であり、一括払いに比べてデメリットが大きくなります

代償金の分割払いは滞納に注意

代償金を支払う人・もらう人双方の合意があれば、代償金を分割払いしてもかまいません。ただし、途中で支払いが滞る可能性もあるため、代償金をもらう人は滞納リスクに備えておく必要があります。滞納が続くようであれば強制執行などの手段もとれますが、相手に資力や換金できる財産がなければ意味がありません

現物による代償は譲渡所得税に注意

代償金の一括支払いや分割払いが困難であれば、不動産などの現物でも代償とすることができます。ただし、以下の計算結果がプラスになったときは利益(譲渡益)が出ている状態なので、利益に対して譲渡所得税がかかります

  • 計算式

  • 譲渡所得:不動産などの時価-(取得費+譲渡費用)

たとえば、長男の所有地で次男に代償とする場合、取得費3,000万円+譲渡費用300万円、時価4,000万円だったときは、利益の700万円に譲渡所得税がかかることになります。代償財産をもらった人も不動産取得税や登録免許税がかかるので、金銭による代償分割に比べて税負担は重くなるでしょう。

減価償却を含めた税額計算

代償するときの現物が建物であれば、年月の経過により価値が減損するため、減価償却費を計算して取得費から控除します

  • 計算式

  • 減価償却費:建物の取得費×0.9×償却率×経過年数

償却率は国税庁ホームページで確認できますが、構造の違いにより以下のようになっています。

  • 鉄骨鉄筋コンクリートまたは鉄筋コンクリート造:0.015

  • 3mm以下の軽量鉄骨:0.036

  • 3mm超4mm以下の軽量鉄骨:0.025

  • 4mm超の軽量鉄骨:0.02

  • 木造または合成樹脂造:0.031

  • 木骨モルタル造:0.034

取得費3,000万円、償却率0.025、経過年数8年であれば、以下の計算結果になります。

  • 計算式

  • 建物の減価償却費:3,000万円×0.9×0.025×8=540万円

なお、価値の減損がない土地や、取得費不明により「譲渡価格×5%」で取得費を計算する場合は、減価償却しません。

「減価償却費」の計算について(国税庁)

代償金に贈与税がかかる場合もある

遺産分割がまとまったときは遺産分割協議書を作成しますが、高額な代償金を支払う場合は、代償分割する旨を記載しておきましょう。代償分割の記載がなければ税務署から贈与と判定される可能性もあり、一定額を超えていれば贈与税もかかります。

特に決まった書き方はありませんが、遺産分割した内容の下部へ、以下のように記載しておくとよいでしょう。

【遺産分割協議書の記載例】

相続人 相続太郎は、第○項にある不動産を取得する代償として、相続人 相続華代に対し、金3,000万円を令和○年○月○日までに支払うものとする。

なお、遺産分割協議書を作成したときは、必ず相続人全員の署名捺印をもらうようにしてください。

まとめ

相続財産の種類は様々ですが、預貯金・不動産・上場株式など、すべての財産が同じ評価額になることは滅多にないでしょう。現金や預貯金、株式などは均等分割できますが、主な相続財産が不動産であれば取得額のアンバランスからもめごとに発展する可能性があります。公平な遺産分割ができないようであれば、代償分割はぜひ検討するべきでしょう。

ただし、代償財産の相続税評価額が適正かどうかも重要なので、価値がわからない相続財産があるときは税理士に相談することを強くおすすめします。評価額を間違えると相続税の申告内容も誤ってしまうため、十分な注意が必要です。

税理士 桑原 弾
  • この記事の監修者

  • 税理士 桑原 弾

昭和55年生まれ、兵庫県出身。
大学卒業後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した知識」と「元国税調査官としての経験」の両輪を活かして相続税申告を実践している。

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【出典元】
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