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遺産分割

最終更新日:2022.06.30

償分割で支払う現金が
ないときの対処法6つ
【支払い金額の決め方も紹介】

このコンテンツでわかること

  • ■ 代償分割で支払う現金がないときの対処法6つがわかる
  • ■ 代償分割で支払う金額の決め方がわかる
  • ■ 現金がないときの代償分割の注意点がわかる
  • ■ 代償分割時に現金がないと言われたときの対処法がわかる

家族の死亡によって遺産相続が始まったとき、公平に分割できない財産があれば相続トラブルに発展するかもしれません。特に不動産は分けにくいため、高額な土地をもらう人がいる一方で、わずかな預貯金しか相続できない人がいるケースもあります。しかし、代償分割をすれば相続人同士の不公平は解消されるため、遺産の内容に偏りがあるときは検討するべきでしょう。

代償分割とは、高額な財産をもらった人がそうではない人に代償金を支払い、公平な相続を実現する方法です。ただし、他の相続人から代償金を請求されても、現金がない場合もあるでしょう。

今回は代償分割したくても現金がない場合に使える6つの対処法を解説します。

代償分割で支払う現金がないときの対処法6つ

代償分割は不動産相続によく活用されますが、「代償分割したくても現金がない!」ということもあるでしょう。

しかし、最終的に相続財産のアンバランスが解消できればよいため、現金以外の代償分割もぜひ検討してください。代償分割が難しいときは換価分割など対処法が6つあります。ご自身に合った方法を選択するとよいでしょう。

では、具体的に対処方法を説明していきましょう。

代償金を分割で支払う

代償金は一括払いが理想的ですが、支払い能力に不安があるときは分割払いにしても問題はありません。ただし、代償金を支払う人・もらう人双方の合意が必要なため、遺産分割協議書に分割払いすることを明記しておきましょう。

現物で代償分割する

代償金の一括払いや分割払いも難しいときは、不動産などの現物でも代償とすることができます。もともと所有している土地や非上場会社の株式など、代償金の額と同等の財産があれば現金の代わりにできるケースがあります。ただし、相手(代償金をもらう人)の合意が必要となり、評価額も正確に算出しなければならないため、税理士に相談しておくことをおすすめします。

土地を分筆する

現物による代償分割も困難であれば、土地の分筆も選択肢になります。土地そのものを境界で分ける方法ですが、他に手段がなければ検討してもよいでしょう。

ただし、分筆後の土地は価値や利便性に差が出てしまうため、「誰がどちらをもらうか?」という問題も出てきます。また、所有権の移転登記費用や測量費もかかる上、手続きも様々にあるため、誰がどれほど労力と現金を負担するのか、十分に話し合っておく必要もあります。

不動産売却で換価分割する

換価分割とは、相続した財産を売却して代金を分割する方法です。売却のため一旦は相続人名義に変更しますが、最終的には現金を分割するため取得財産のアンバランスが出にくい方法です。住む予定のない親の自宅や、活用予定のない宅地などがあれば検討してもよいでしょう。

金融機関から代償金を借りる

代償分割によって取得する不動産を担保にする場合、不動産投資ローンを利用できる可能性があります。本来は投資用マンションなどの購入に使われるローンですが、代償金の支払い目的でも契約できることもあります。ただし、一般的な住宅ローンより高い利息になることがほとんどなので、きちんと完済できるかどうかのシミュレーションも必要です。

生命保険を活用して生前対策する

財産の所有者が生きている間にしかできない対策ですが、死亡保険金が相続財産のアンバランス解消になります。

たとえば、同居している長男に評価額3,000万円の自宅を残したい、しかし次男には現金200万円しか残せない場合、差額を生命保険で調整できます。次男を死亡保険金の受取人に指定しておけば、相続開始後に兄弟がもめることもないでしょう。

代償分割で支払う金額の決め方

代償分割の対象が不動産の場合、支払う金額の決め方が問題になります。

基本的には代償分割するときの時価になりますが、不動産の評価額には様々な要素があり、不動産鑑定によって評価することもあります。代償金を支払う人は低い評価額、もらう人は高い評価額になる方法を選びたいでしょう。どの評価方法を使うかで相手方ともめる可能性もあるので、相続や不動産の専門家へ相談し、適正な評価方法を助言してもらうことをおすすめします。

現金がないときに代償分割をする注意点

まとまった現金がなくても代償分割はできますが、注意すべきポイントもいくつかあります。代償分割の方法によっては相続税以外の税金がかかるケースもあるので、次の点に注意してください。

現物で代償するときは譲渡所得税に注意

現金の代わりに不動産を代償としたときは、譲渡所得税がかかることもあります

たとえば、長男が取得費2,000万円で手に入れた土地があり、現在の時価が3,000万円になっていたとします。この土地を現金の代わりにした場合、譲渡費用が200万円であれば、差額の800万円が譲渡所得となり、長男には譲渡所得税がかかってしまいます。

  • 計算式

  • 譲渡所得:時価3,000万円-(取得費2,000万円+譲渡費用200万円)=800万円

また、代償財産をもらう人にも不動産取得税や登録免許税がかかるので、現金で代償分割するケースより税負担は大きくなります。

取得費から控除する減価償却費

代償するときの現物が建物であれば、年月の経過により価値減損を考慮するため、減価償却費を計算して取得費から控除します

  • 計算式

  • 減価償却費:建物の取得費×0.9×償却率×経過年数

償却率は国税庁ホームページで確認できますが、構造の違いにより以下のようになっています。

  • 鉄骨鉄筋コンクリートまたは鉄筋コンクリート造:0.015

  • 3mm以下の軽量鉄骨:0.036

  • 3mm超4mm以下の軽量鉄骨:0.025

  • 4mm超の軽量鉄骨:0.02

  • 木造または合成樹脂造:0.031

  • 木骨モルタル造:0.034

取得費2,000万円、償却率0.025、経過年数9年であれば、以下の計算結果になります。

  • 計算式

  • 建物の減価償却費:2,000万円×0.9×0.025×9=405万円

なお、取得費不明により「譲渡価格×5%」で取得費を計算する場合は、土地の場合は減価償却しません。

「減価償却費」の計算について(国税庁)

代償分割は遺産分割協議書にも記載しておく

代償分割するときは、遺産分割協議書にも代償分割する旨を記載することが必要です。

遺産分割協議書に記載しなかったときは、税務署から「単なる贈与」とみなされ、贈与税がかかってしまうケースもあります。代償金に贈与税がかからないよう、遺産分割協議書には以下のような一文を記載するようにしましょう。

【遺産分割協議書の記載例】

相続人 分割一郎は、第○項にある土地を取得する代償として、相続人 分割二郎に対し、金1,000万円を令和○年○月○日までに支払うものとする。

分割払いが滞る場合もある

代償金を分割払いで受け取るときは、相手方の支払いが滞る可能性も考えられます。代償金の滞納には強制執行などの対策もありますが、相手に支払い能力がなければ無意味になってしまいます。したがって、分割払いを提案されたときは他の方法を代償とできるかどうかを慎重に検討することをおすすめします。

【補足】代償分割時に現金がないと言われたときの対処法

代償分割することが決まっても、相手が代償金を支払ってくれない可能性もあります。現金がないことを理由に代償金が支払われない場合は、次の対処法を検討してみましょう。

弁護士に関与してもらう

親族相手の金銭支払いはルーズになることが多いため、いつまで待っても代償金が支払われないケースも考えられます。代償金を支払わない人がいるときは弁護士に関与してもらい、代理人として交渉してもらいましょう。弁護士が代理人になれば、「急いで支払わなければ!」とプレッシャーを与えることもできます。

裁判所へ調停を申し立てる

何度催促しても相手が代償金の支払いに応じないときは、家庭裁判所へ調停を申し立てることもできます。調停は話し合いによる解決であり、当事者同士が顔を合わせることがないため、安心して利用できるのではないでしょうか。

なお、調停でも解決せずに訴訟を起こす場合は、原因となる代償金の金額が140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を超えるときは地方裁判所へ申し立てます。

共有持分は代償金が支払われるまで移転登記しない

現金の代わりに不動産を代償とする場合、代償金を支払う人・もらう人が不動産をもともと共有しているケースもあります。共有不動産で代償とするときは、共有持分を移転登記するタイミングで代償金を受け取るようにすることが大切です。

登記手続きだけを先行すると、代償金の支払いを先送りにされる可能性もありますが、移転登記しなければ支払う人の使用にも制限がかかります。相手が「支払いを済ませなければ自分のものにならない」と思えば、早めに支払ってくれる可能性が高くなります。

まとめ

代償分割には様々な手法があり、代償分割できない場合でも代替手段はあります。

まとまった現金がなくても公平な遺産分割はできるので、もめそうな相続であれば検討してみることをおすすめします。代償金をもらう人にとっては生活資金になるケースもあるので、迅速な判断も重要です。

ただし、代償分割する財産の評価額を間違えると、不公平な相続の解消にならないばかりか、相続税も誤った計算結果になります。最悪の場合は税務署から過少申告などを指摘される可能性もあるため、正確な財産評価が代償分割のポイントになります。

金額の決め方で迷ったときは早めに税理士へ相談し、トラブルのない相続や、税務署から指摘されない相続税申告を実現しましょう。

税理士 桑原 弾
  • この記事の監修者

  • 税理士 桑原 弾

昭和55年生まれ、兵庫県出身。
大学卒業後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した知識」と「元国税調査官としての経験」の両輪を活かして相続税申告を実践している。

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