遺産分割協議書とは
遺産の分け方を記載した書類が遺産分割協議書です。事前に相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が何を、どのくらいの割合で相続するかを決めた上で、最終的な決定内容を遺産分割協議書へ記載します。遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印(実印)が必要であり、各自が1通ずつ所持することになるため、相続人の人数分を作成しておきます。遺産分割協議書は相続人全員の協議結果ですから、全員の同意がなければ内容変更は認められないので注意しましょう。
では次に、遺産分割協議書が必要になるケースを解説します。
遺産分割協議書が必要なケース
遺産分割協議書は次のような相続手続きに使います。
提出先の各機関でも遺産分割協議書の内容を確認するので、記載漏れや訂正漏れ、押印漏れがないよう、事前にしっかりチェックしておきましょう。( )内は遺産分割協議書の提出先です。
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預金解約や口座の名義変更(金融機関)
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不動産の相続登記(法務局)
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株式の名義変更(証券会社)
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相続税申告(税務署)
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自動車の名義変更(運輸支局)
それではそれぞれの手続きについて、具体的な内容を解説していきます。
預金解約や口座の名義変更
預貯金口座の名義人が亡くなったときは、各金融機関が当該口座を凍結します。口座凍結の解除には遺産分割協議書が必要であり、戸籍謄本などの必要書類とともに各金融機関へ提出します。普通預金は一般的に解約となり、解約金は相続人名義の口座へ入金されます。しかし、定期預金の場合は名義変更も可能です。なお、口座凍結されると家賃や光熱費などの引落しも停止されます。今後必要ない場合は解約し、継続するときは引落し口座の変更手続きをしておきましょう。
不動産の相続登記
土地や建物の情報は法務局に登記されているので、相続によって所有者が変わる場合は名義変更(移転登記)が必要です。通称「相続登記」と呼ばれますが、具体的には登記事項証明書の内容を書き換える手続きのことであり、この場合も遺産分割協議書を提出しなければなりません。他の相続手続きと同じく、戸籍謄本などの書類も提出するので、漏れがないように準備しておきましょう。なお、相続登記の手続きには不動産の「地番」や「家屋番号」が必要なので、固定資産税の課税明細書などから確認してください。
株式の名義変更
株式は相続してそのまま保有するか、相続後に売却するケースがあります。いずれの場合も名義変更が必要なので、証券会社の窓口へ遺産分割協議書や戸籍謄本などを提出します。ただし、証券口座の開設支店しか名義変更を受け付けていない証券会社が多いのが現状です。実店舗を持たないネット証券で株式を購入しているケースもあります。
株式の保有状況は取引残高報告書からもわかるので、被相続人あての郵便物やメールなどもチェックしてください。
相続税申告
相続財産が一定額を超えると相続税がかかるため、税務署へ申告しなければなりません。申告の際には遺産分割協議書や相続税申告書などを提出しますが、財産関係の添付書類がかなり多いので、準備は少しでも早い方がよいでしょう。また、申告先は「被相続人の最後の住所地を管轄する税務署」であり、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内が申告期限日です。期限を過ぎると延滞税などの罰則もあるので注意してください。
自動車の名義変更
被相続人名義の自動車を引き続き使用するときは、運輸局または運輸支局に遺産分割協議書や車検証(自動車検査証)などを提出し、相続人名義に変更します。提出先は「相続人の車庫がある住所の管轄運輸局」ですが、所在地や連絡先が不明な場合は以下の運輸局のリンクから検索してください。自動車の相続では保険契約の変更や見直しも必要です。任意保険や自賠責保険の変更手続きを早めに完了させて、万が一の事故にも対応できるようにしてください。
なお、自動車の相続や相続後の売却には遺産分割協議書が必要ですが、廃車手続き(永久抹消登録)の場合は不要です。自動車に限りますが、各地方運輸局には専用の遺産分割協議書があるので、窓口またはホームページから入手してください。
【サンプル付】遺産分割協議書を作成する流れ
遺産分割協議書を作成するときは、法定相続人や相続財産の確定が前提となっています。1人でも欠けた状態の遺産分割協議書は効力がなく、後日トラブルに発展する可能性があるので注意しましょう。
法定相続人や相続財産を確定させる
遺産分割協議は相続人全員の参加が必要なので、被相続人の本籍地まで遡る戸籍謄本を取得して、誰が相続人であるかを確認しなければなりません。
また、相続財産が不明な状態では話し合いができません。そのため預金や不動産、借金なども含め、被相続人名義の財産はすべて調べておく必要もあります。
次に遺産分割協議書の文例を紹介します。相続人や被相続人の氏名、財産については、第三者が見ても特定できるように記載してください。
遺産分割協議書を作成する
以下は遺産分割協議書のサンプルです。
遺産分割協議書
本籍 東京都港区赤坂○丁目○番地○
最後の住所 神奈川県横浜市中区立野○丁目○番地○
被相続人 相続 一郎(令和○年○月○日死亡)
上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。
1.相続人 相続太郎は次の遺産を取得する。
(土地)
所在 神奈川県横浜市中区立野○丁目○番地○
地番 ○番○○
地目 宅地
地積 230.00平方メートル
(建物)
所在 神奈川県横浜市中区立野○丁目○番地○
家屋番号 ○○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺き2階建
床面積 1階 70.20平方メートル 2階 60.00平方メートル
2.相続人 相続次子は次の遺産を取得する。
(預貯金)
△△銀行○○支店 定期預金 口座番号1234567
○○銀行△△支店 普通預金 口座番号2345678
(株式)
○○証券○○支店の被相続人口座の株式
△△株式会社 株式2,000株
(自動車)
車名 ○○○○
登録番号 VS 1111999
型式 VS-XXX777
車台番号 VS999C-1234567
3.相続太郎は、第1項記載の遺産を取得する代償として、令和○年○月○日までに相続次子に金20,000,000円を支払う。
4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産は、相続人全員がその財産ついて、再度協議を行うこととする。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を2通作成し、署名捺印のうえ、各自1通ずつ所持する。
令和○年○月○日
相続人 住所 神奈川県横浜市中区立野○丁目○番地○
氏名 相続太郎 印
相続人 住所 神奈川県川崎市幸区○町○丁目○番地○
氏名 相続次子 印
遺産分割協議書を作成するときの注意点
遺産分割協議書の作成方法にはいくつか注意点があります。分割内容は相続人全員にはもちろん、第三者にも明確に伝えなければなりません。わずかなミスでも効力を失う可能性があるので、次の項目に注意しながら作成してください。先に解説した遺産分割協議書のサンプルに照らし合わせながら作成するとわかりやすいでしょう。
パソコンで作成しても署名は手書きする
遺産分割協議は1回でまとまらないケースも多いので、遺産分割協議書を手書きで何度も作り直すのは大変です。なるべくパソコンで作成し、必要個所だけ手直しするようにしておきましょう。
ただし、署名欄の氏名と住所だけは手書きにしてください。本来はパソコン作成でも構いませんが、提出先の金融機関等で「手書きのものが必要」といわれるケースがあるためです。最初から手書きにしておけば問題ないでしょう。
相続人や被相続人の氏名は正確に記載する
遺産分割協議書は手書きでもパソコンで作成しても、どちらでも構いませんが、被相続人や相続人の氏名は正確に記載してください。手書きの場合、略字を使うと無効になる可能性があるので要注意です。パソコンの場合は変換できない漢字があり、「外字」として作成することもできますが、操作に手慣れていないと少々難しいでしょう。
基本的には印鑑証明書の文字に合わせるので、パソコンでの作成が難しいときは手書きに切り替えてください。
印鑑は実印を使用する
遺産分割協議書は実印を使って捺印します。法律上のルールではありませんが、署名とともに「遺産分割協議に同意した」という意思表示になるため、なるべく実印を使用するべきでしょう。また、相続手続きの際にも実印を求められるケースがあります。
財産内容を明確に記載する
遺産分割協議書に記載する相続財産は、第三者がみても特定できる内容にしてください。単に「自宅」だけではなく地番や家屋番号が必要であり、預貯金口座は支店名や預金種別も必要です。どの財産を指しているかわからない状態であれば、相続手続きには使えず、相続人同士のトラブルに発展する可能性もあります。
代償分割の内容や支払期限を明記する
「代償分割」とは、各相続人の取得額に差がある場合に、代償金を支払うことによって差額を調整する方法のことです。例えば長男が1億円の自宅を相続し、長女が2,000万円の預金や株式を相続した場合、それぞれの取得額には8,000万円の差が出てしまいます。このようなケースでは、長男が長女へ代償金4,000万円を支払うことで、双方の取得額を6,000万円に調整することができます。
しかし代償金は高額になることが多いため、口約束では少々不安です。また、代償金の支払いが贈与にみなされる可能性もあるため、遺産分割協議書には代償分割する旨や、支払期限を明記しておきましょう。
複数枚になるときは契印を押す
遺産分割協議書が複数枚になり、冊子式に綴じる場合は、ページの繋ぎ目(綴じ代)に跨るように契印を押してください。冊子式の遺産分割協議書に契印があれば、ページすり替えなどの改ざんを防止することができます。なお、契印は相続人全員の印鑑を押印しますが、この場合も実印を使っておいた方がよいでしょう。
相続人の人数分を作成して割印を押す
遺産分割協議書の作成は1枚(1通)でも構いません。しかし各相続人がそれぞれの相続手続きに使うため、人数分を作成しておいた方が便利です。人数分を作成したときは遺産分割協議書をずらして重ね、すべての協議書に跨るように割印を押しておきましょう。割印があれば、内容・作成時期ともに同一の遺産分割協議書であることを証明することができます。なお、この場合も実印を使うようにしてください。
まとめ
多くの方が「相続手続きには遺産分割協議書が必要」と、一度は聞いたことがあるかもしれません。しかし実際に作成するのは生涯に1~2回程度です。
慣れない作業になるため、例文を参考にしながら、慎重に作成するべきでしょう。また、法定相続人や相続財産を調べなければならないので、準備にもかなりの時間がかかります。
遺産分割協議書の作成期限はありません。しかし作成が遅くなるほど遺産の有効活用に支障をきたし、相続税申告の期限にも間に合わない可能性があります。
遺産分割の準備ができない方や、遺産分割協議書の作成に不安がある方は、財産調査や遺産分割協議書の作成を弁護士などの専門家に依頼してみましょう。



