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遺産分割

最終更新日:2023.05.31

産相続とは?対象となる財産や
相続人の範囲と手続きの流れを解説!

遺産相続とは?対象となる財産や相続人の範囲と手続きの流れを解説!

このコンテンツでわかること

  • ■ 遺産相続の考え方
  • ■ 遺産相続の対象財産
  • ■ 遺産相続における法定相続人の範囲と順位
  • ■ 遺産相続の手続きと必要書類
  • ■ 相続税の計算方法
  • ■ 遺産相続するときの注意点

亡くなった家族の所有財産を「遺産」といい、一定範囲の親族が承継することを「相続」といいます。遺産には現金や不動産などのわかりやすい財産もありますが、権利としての財産もあるので見落としがないように注意しなければなりません。また、遺産を相続できる人にも優先順位が決まっており、取得割合の目安となる法定相続分も定められています。

遺産相続は民法や税法などの規定に従うことが多く、ルール違反は相続争いに発展するケースがあるので気を付けておきましょう。

今回は、遺産相続の基礎知識として相続人の範囲や対象財産、相続手続きの流れをわかりやすく解説します。

遺産相続とは

亡くなった方(被相続人)の財産承継を「遺産相続」といいます。遺産は「遺品」と混同するケースもありますが、ある程度の資産価値があり、所有権を設定する財産や権利義務などが該当します。

相続はもともと仏教用語ですが、現代においては財産の所有権移転や名義変更を指しています。遺産相続は民法や税法上のルールに従うので、対象となる財産や相続人の範囲、優先的に相続できる人の順位などを理解しておきましょう。

遺産相続の対象となる財産

遺産相続の対象には預貯金や不動産などがあり、権利としての財産や借金などのマイナス財産も含まれます。一部の財産は遺産相続の対象外となるので、以下を参考にしてください。

遺産相続の対象財産

遺産相続の対象財産には、以下のような種類があります。

【プラスの財産】

  • 現金や預貯金

  • 土地や建物

  • 株式などの有価証券、売掛金や貸付金、小切手など

  • 自動車や船舶

  • 美術品や骨董品、宝石や貴金属類

  • 借地権や電話加入権、ゴルフ会員権や損害賠償請求権など

【マイナスの財産】

  • 被相続人の借金や未払金、未納の税金

マイナスの財産も遺産相続の対象になっており、相続人は返済義務や支払義務を引き継ぎます

遺産相続の対象にならない財産

以下の財産は遺産相続の対象になりません。

  • 未支給年金

  • 死亡保険金や死亡退職金

  • 祭祀財産

  • 一身専属権

被相続人の未支給年金は受取人の一時所得になります。死亡保険金や死亡退職金は受取人固有の財産になるので、遺産相続(遺産分割)の対象にはなりません。祭祀財産には系譜となる家系図や墓地・墓石、仏壇・祭具などがあり、民法では祭祀の主宰者が承継するものと定めています。一身専属権は本人だけに帰属する権利なので、生活保護受給権や親権、個人としての法的地位なども遺産相続の対象になりません。

遺産相続における法定相続人の範囲・順位

民法で定められた相続人を法定相続人といい、一定範囲の親族に限られています。法定相続人には優先的に相続できる順位も決まっているので、以下を参考にしてください。

法定相続人の範囲

民法で定められた相続人を法定相続人といい、以下の親族が該当します。

  • 被相続人の配偶者

  • 被相続人の子供や孫、父母、祖父母、兄弟姉妹などの血族

法定相続人には優先的に相続できる順位があり、以下のように遺産分割の目安となる法定相続分も定められています。

法定相続人の相続順位

前述したように、法定相続人には相続順位があり、上位の相続人がいる場合、下位の人は相続人になれません。また、法定相続分は遺産分割の目安となりますが、相続人同士の合意があれば自由な配分に設定できます。具体的な相続順位は以下のようになっています。

【相続順位】

  • 配偶者は必ず相続人になる

  • 第1順位の法定相続人:被相続人の子供(死亡しているときは孫)

  • 第2順位の法定相続人:被相続人の父母(死亡しているときは祖父母)

  • 第3順位の法定相続人:被相続人の兄弟姉妹(死亡しているときは甥・姪)

【法定相続分】

  • 相続人が配偶者と子供:それぞれ相続財産の1/2ずつ

  • 相続人が配偶者と被相続人の父母:配偶者2/3、父母1/3

  • 相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

遺産相続の手続き・必要書類

遺産相続の手続きは期限が定められているケースが多く、一定額以上の遺産を相続するときは相続税申告も必要です。代表的な手続きには以下のような例があるので、必ず期限内に完了させましょう。

相続開始から3ヶ月以内の手続き

被相続人の借金を相続したくないときは、相続放棄や限定承認を選択できます。どちらも相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があり、以下の書類も提出します。

【相続放棄】

  • 相続放棄の申述書

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍・改製原戸籍謄本

  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票

  • 相続放棄する人の戸籍謄本 など

【限定承認】

  • 家事審判申立書

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍・改製原戸籍謄本

  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票

  • 相続人全員の戸籍謄本や除籍・改製原戸籍謄本

  • 財産目録 など

相続放棄や限定承認は遺産の全容把握が前提になるため、できるだけ早めに財産調査を行いましょう。

相続開始から4ヶ月以内の手続き

被相続人に以下のような所得があった場合、相続人が本人の代わりに準確定申告を行います。

  • 被相続人に2,000万円以上の給与所得があったとき

  • 被相続人が事業経営していたとき

  • 被相続人に本業以外の所得があり、所得税申告が必要だったとき

  • 被相続人に400万円以上の年金受給があったとき など

準確定申告は相続開始から4ヶ月以内が期限になっており、被相続人の住所地を管轄する税務署へ以下の書類を提出します。

  • 確定申告書および確定申告書の付表

  • 給与や年金の源泉徴収票

  • 生命保険や損害保険の控除証明書

  • 医療費控除用の領収書

  • 委任状(還付金があるとき)

相続開始から10ヶ月以内の手続き

遺産相続の対象財産が一定額を超える場合、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税申告が必要です。申告先は被相続人の住所地を管轄する税務署となり、以下の書類を提出します。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍・改製原戸籍謄本

  • 相続人全員の戸籍謄本

  • 相続人全員の印鑑証明書

  • 相続財産の詳細がわかる資料(登記事項証明書や残高証明書、預金通帳の写しなど)

なお、相続税は申告納税方式になっているため、納税額は自分で計算しなければなりません。計算方法がわからない方は、以下の手順を参考にしてください。

相続税の計算方法

相続税は以下の手順で計算します。

  1. 正味の遺産総額の計算
  2. 課税遺産総額の計算
  3. 相続税の総額の計算
  4. 遺産の取得割合に応じた按分計算

計算方法は特に難しくありませんが、不慣れな方は必要な計算手順を漏らすことが多いので注意が必要です。具体的な計算方法は、以下を参考にしてください。

1. 正味の遺産総額の計算

相続税を計算する場合、まず以下の計算式で正味の遺産総額を算出しておきます。

  • 計算式

  • 正味の遺産総額:プラスの財産-(マイナスの財産+非課税財産)

非課税財産には墓地や墓石、仏壇・仏具などがあり、被相続人の葬儀費用もプラス財産から控除できます。今回は、正味の遺産総額が8,000万円あったと仮定して相続税を計算してみましょう。

2. 課税遺産総額の計算

相続税が課税される部分の価格を課税遺産総額といい、正味の遺産総額から以下の基礎控除を差し引いて計算します。

  • 計算式

  • 相続税の基礎控除額:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

配偶者と子供1人が遺産相続する場合、控除額は以下のようになります。

  • 計算式

  • 相続税の基礎控除額:3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円

では、正味の遺産総額から基礎控除を差し引いて、課税遺産総額を計算してみましょう。

  • 計算式

  • 課税遺産総額:8,000万円-4,200万円=3,800万円

課税遺産総額がわかったら、次に相続税の総額を計算します。

3. 相続税の総額の計算

各相続人の納税額は「相続税の総額」を按分して計算するため、課税遺産総額を法定相続分に従って分割し、各相続人の課税額を合計して相続税の総額を算出します。

  • 計算式

  • 配偶者の課税額:3,800万円×1/2=1,900万円

  • 計算式

  • 子供の課税額:3,800万円×1/2=1,900万円

次に相続税率を乗じて相続税の総額を計算します。相続税率と控除額は国税庁ホームページを参照してください。

  • 計算式

  • 配偶者の相続税:1,900万円×税率15%-控除額50万円=235万円

  • 計算式

  • 子供の相続税:1,900万円×税率15%-控除額50万円=235万円

  • 計算式

  • 相続税の総額:235万円+235万円=470万円

最後に遺産の取得割合に応じた按分計算を行います。

相続税の税率(国税庁)

4. 遺産の取得割合に応じた按分計算

相続税の総額がわかったら、遺産の取得割合に応じて相続税の総額を按分します。仮に配偶者が遺産全体の4/5、子供が1/5を相続する場合、各自の相続税は以下のようになります。

  • 計算式

  • 配偶者の相続税:470万円×4/5=376万円

  • 計算式

  • 子供の相続税:470万円×1/5=94万円

なお、被相続人の配偶者には税額軽減措置があるため、1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い方までが非課税になります。

遺産相続をするときの注意点

相続税は現金一括納付が原則となっているため、高額な財産を相続すると納税資金を準備できない可能性があります。相続税の納税が難しいときは、以下の方法を検討してみましょう。

生前贈与などの相続税対策

遺産相続開始前は以下のような相続税対策ができるので、納税資金の不足が明らかなときは検討してみましょう。

  • 生前贈与

  • 賃貸アパートや賃貸マンションの建築

  • 生命保険の活用

  • 祭祀財産の購入

生前贈与には様々な特例があるので、1,000万円以上の財産でも非課税贈与できる可能性があります。賃貸物件を建築した土地は評価額が低くなり、一定要件を満たすと小規模宅地等の特例も使えるため、税負担の軽い相続が可能になるでしょう。また、生命保険に加入すると以下の非課税枠が使えるので、最低でも500万円を相続財産から控除できます。

  • 計算式

  • 生命保険の非課税枠:500万円×法定相続人の数

なお、祭祀財産の購入は現金や預貯金の減少につながりますが、必要以上に高額な仏壇などを購入すると、税逃れを指摘される可能性があるので注意してください。

延納や物納の申請

相続税がどうしても支払えない場合、一定要件を満たすと延納や物納が認められるケースがあります。

延納は現金による分割納付となり、土地や国債などの担保提供が必要です。延納が難しいときは物納(土地などの現物納付)の申請もできますが、物納可能な財産の要件が厳しいため、税務署に認めてもらえない可能性もあります。

延納する場合は利子税も発生するので、税理士に相談してから決めるとよいでしょう。

まとめ

遺産相続は様々なトラブルが起きやすいので、対象となる財産や法定相続人の範囲、相続順位を正しく理解しておかなければなりません。相続財産の見落としは相続税の過少申告につながり、新たに財産が見つかった場合には一度決まった遺産分割をやり直す可能性があります。

また、遺産相続の手続きは必要書類が多く、短期間で財産調査する必要もあるため、仕事や家事が忙しい方は期限内の対応が難しいかもしれません。遺産相続の悩みを抱えている方や、相続税の計算が不安な方は、相続専門の税理士に相談してみましょう。

税理士 桑原 弾
  • この記事の監修者

  • 税理士 桑原 弾

昭和55年生まれ、兵庫県出身。
大学卒業後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した知識」と「元国税調査官としての経験」の両輪を活かして相続税申告を実践している。

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【出典元】
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