遺産分割協議成立申立書とは
遺産分割協議成立申立書とは、相続した車の名義変更にのみ使用できる書類です。相続する車の登録番号や車台番号、被相続人の氏名や死亡年月日などを記入すれば、車を相続する人の署名・捺印のみで名義変更が可能になります。
ただし、遺産分割協議の成立が前提となっており、車の査定額が一定額を超える場合は従来の遺産分割協議書を提出しなければなりません。遺産分割協議成立申立書は不動産や預貯金などの相続手続きに使えないので、遺産分割協議書との違いを理解しておきましょう。
遺産分割協議書と遺産分割協議成立申立書の違い
亡くなった方が遺言書を作成していなかったときは、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成しますが、相続人全員の署名・捺印が必要になるため、各相続人の住所が離れていると完成が遅くなってしまいます。
一方、遺産分割協議成立申立書は車を相続する人の署名・捺印のみ必要となるため、遺産分割協議が成立していれば、すぐに車の名義を変更できます。ただし、車の査定額が100万円を超えるときや、車の名義変更以外には使えないので注意してください。
遺産分割協議成立申立書の記入例
遺産分割協議成立申立書の様式は以下のようになっているので、各項目の記入例を参考にしてください。

- 車検証の登録番号と車台番号を記入します
- 亡くなった方の氏名と死亡年月日を記入します
- 車の相続人が決定した日付を記入します
- 各相続人が申立書による申請に同意した日付を記入します
- 遺産分割協議成立申立書の提出日を記入します
- 運輸局と運輸支局名は以下のリンクを参考にしてください
- 車を相続する人の氏名を記入し、実印を押印します
車検証は車の中に保管されていることが多いので、ドアポケットや助手席前のグローブボックスを確認してください。
相続手続きをする流れとその他の必要書類
遺産分割協議成立申立書を使って車を相続するときは、以下の流れで手続きを進めます。
- 車の査定を依頼する
- 必要書類を準備する
- 管轄の運輸支局へ必要書類を提出する
では、具体的な内容をみていきましょう。
1. 車の査定を依頼する
車を相続する場合、以下の業者に依頼して査定額を調べてもらいましょう。
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カーディーラーや中古車ショップ
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日本自動車査定協会
カーディーラーや中古車ショップの査定は基本的に無料ですが、査定書の発行に応じてもらえなかったときは日本自動車査定協会に依頼してください。日本自動車査定協会の事業所は全国に設置されており、軽自動車は7,000円程度、普通自動車は1万円程度で査定してくれます。
なお、車の査定額は中古車販売サイトも参考にできますが、装備や状態が同じ車はないため、自分で調べた査定額では名義変更に応じてもらえません。
また、人気車種は価格が上昇しているケースがあるので、100万円以下で購入した車でも必ず査定を依頼してください。
2. 必要書類を準備する
車の査定額が100万円以下だったときは、名義変更手続きに以下の書類が必要です。
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遺産分割協議成立申立書:運輸支局または運輸支局のホームページから入手
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被相続人の死亡が記載された戸籍謄本:本籍地の市町村役場で入手(1通450円)
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車を相続する人の戸籍謄本:本籍地の市町村役場で入手(1通450円)
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発行から3ヶ月以内の印鑑証明書:市町村役場で入手(1枚300円程度)
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発行から40日以内の車庫証明書:警察署で入手(軽自動車600円、普通自動車は2,200円程度)
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車検証
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車の査定書
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車を相続する人の実印
相続の状況によっては除籍謄本が必要になり、1通750円で入手できます。遺産分割協議成立申立書の様式は運輸局のホームページに掲載されていますが、地方運輸局ごとに掲載ページが違うので、申請手続などの案内を確認してください。ちなみに以下のリンクは関東運輸局のダウンロードページです。
3. 管轄の運輸支局へ必要書類を提出する
必要書類がすべて揃ったら、管轄の運輸局または運輸支局へ提出して車の名義変更を行います。運輸局や運輸支局では以下の書類を記入し、自動車税も納付しますが、手順はすべて教えてくれるので迷うことはないでしょう。
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移転登録申請書の第1号様式:運輸局などの窓口で購入(1枚40円)
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手数料納付書:500円程度の収入印紙で納付
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自動車税申告書:陸運局近くの税事務所で納付(200円程度)
収入印紙は陸運局内で購入できますが、在庫がそれほど多くないため、郵便局やコンビニエンスストアで購入した方が確実です。また、軽自動車の名義変更は軽自動車検査協会で手続きするので、以下のリンクから各都道府県の事務所・支所を確認してください。
まとめ
遺産分割協議成立申立書は相続人全員の署名・捺印が不要になっているため、100万円以下の車を相続するときは手続きが簡略化されます。名義変更を急ぎたいときは、車の相続人だけ先に決めても構いません。
なお、被相続人名義の車をそのまま運転した場合、交通事故が発生したときに保険金が支払われない可能性があるので注意してください。必要書類の準備や名義変更の手続きは平日に対応する必要があるので、多忙な方は行政書士や司法書士に代行依頼しておくとよいでしょう。



