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遺産分割

最終更新日:2023.07.14

産分割協議書を作成できる人は?
自分で作成できる?
専門家に依頼すべきケースとは

遺産分割協議書を作成できる人は?自分で作成できる?専門家に依頼すべきケースとは

このコンテンツでわかること

  • ■ 遺産分割協議書の概要
  • ■ 遺産分割協議書を自分で作成するメリット・デメリット
  • ■ 遺産分割協議書の作成を依頼できる士業・専門家
  • ■ 遺産分割協議書の作成を専門家に依頼すべきケース
  • ■ 遺産分割協議書の作成費用の負担者

相続手続きは誰が・何を相続するのか決まっていることが前提になるため、遺言書がなかったときは相続人全員で「遺産分割協議」を行います。協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、預貯金解約や相続登記などの手続きに使用しますが、不備があると差し戻されるので注意が必要です。

また、相続の状況によっては遺産分割協議書が不要になるので、基礎的な知識を理解しておくとよいでしょう。今回は、遺産分割協議書を自分で作成するメリットやデメリット、専門家に作成を依頼すべきケースをわかりやすく解説します。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の成立内容を記載した書類です。遺言書がない相続では遺産の分け方を相続人全員で協議する必要があり、誰がどの財産を相続するか、または遺産の何割を相続するか決定します。協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、全員の署名捺印によって相続手続きに使える書類となります。

遺産分割協議書は手書き・パソコン作成のどちらでも構いませんが、本人の意思による同意が明らかになるので、署名だけは自書した方がよいでしょう。ただし、遺言書がない遺産相続でも、以下のようなケースは遺産分割協議書の作成が不要です。

遺産分割協議書を作成しなくてもよいケース

相続人や遺産分割の状況が以下のようなケースであれば、遺産分割協議書を作成しなくても相続手続きが可能です。

  • 相続人が1人しかいないとき

  • 相続財産を法定相続分どおりに分割するとき

  • 相続財産が現金や預貯金だけのとき

相続人が1人しかいないときは遺産分割協議の相手もいないので、遺産分割協議書を作成する必要がありません。また、法定相続分どおりの遺産相続を相続人全員で決めたときや、相続財産が現金や預貯金しかないときも遺産分割協議書は不要です。

なお、預貯金の相続については、金融機関に指定用紙がある場合のみ遺産分割協議書を不要とするケースがあるので注意してください。

遺産分割協議書を自分で作成するメリット・デメリット

遺産分割協議書の作成に特にルールはないので、自分で作成することも可能ではあります。遺産分割協議書を自分で作成するときは、以下のメリットやデメリットを参考にしてください。自分で作成すると費用的なメリットがあることはイメージしやすいでしょう。しかし、内容に不備が出やすいなどのデメリットもよく理解しておきましょう。

遺産分割協議書を自分で作成するメリット

遺産分割協議書を自分で作成すると、以下のメリットがあります。

  • 作成費用がかからない

  • 遺産相続の内容を第三者に知られることがない

遺産分割協議書は専門書やネット上のひな形を参考にできるので、自分で作成するとほとんど費用がかかりません。また、自分で作成すると遺産相続の内容を第三者に知られないため、個人情報の漏えいや拡散を防止できます。相続手続きの際には金融機関や法務局、税務署などに遺産分割協議書を提出しますが、各機関には守秘義務があり、業務外の用途で使用されることもありません。

遺産分割協議書を自分で作成するデメリット

自分で遺産分割協議書を作成するときは、以下のデメリットに注意してください。

  • 作成ミスが発生しやすい

  • 訂正に手間と時間がかかる

  • 相続手続きの期限に間に合わなくなる可能性が高い

遺産分割協議書を自分で作成すると、相続人や相続財産の書き方を間違えやすく、金融機関などに提出しても差し戻されるケースがあります。訂正する場合は相続人全員の訂正印が必要になるので、各相続人の住所が離れているときは郵送で遺産分割協議書を一巡させなければなりません。結果的に相続手続きのスタートが遅くなり、相続税申告などの期限に間に合わなくなる可能性が高いので、注意が必要です。

遺産分割協議書の作成を依頼できる士業・専門家

遺産分割協議書の作成は、以下の士業や専門家に依頼できます。それぞれ業務範囲が異なっているので、相続状況に応じた士業や専門家を選んでください

行政書士

相続人や相続財産が以下のような状況であれば、行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼するとよいでしょう。

  • 相続争いが発生していない

  • 相続税が発生しない

  • 相続財産に不動産がない

  • 遺産分割協議書の作成だけ任せたい

行政書士には書類作成全般や相続財産の調査、預貯金口座や自動車の相続手続きなどを依頼できますが、相続税申告や相続登記、紛争解決には対応していません。

ただし、他の士業や専門家に比べてコストが低いので、遺産分割協議書の作成や自動車の名義変更だけ任せるなど、業務を限定して依頼すると出費を抑えられます。

司法書士

相続財産に不動産があるときは、司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼してみましょう。遺産分割協議書は不動産の書き方を間違えやすく、相続登記は必要書類の準備に時間がかかるので、以下のような方は司法書士への依頼をおすすめします。

  • 相続登記を早く済ませたい

  • 不動産の権利関係が複雑になっている

相続登記は2024年4月1日以降の義務化が決定しており、遺産分割協議の成立日から3年以内に申請しなかったときは10万円以内の過料になる可能性があります。また、祖父母や曾祖父母などの代で相続登記が停止していた場合、権利関係者の調査に膨大な時間がかかることも考えられます。

相続登記は司法書士しか代行できないので、遺産分割協議書の作成とセットで依頼するとよいでしょう。

税理士

以下の問題を解決したい方は、税理士に遺産分割協議書の作成を依頼してください。

  • 相続財産に不動産や非上場株式がある

  • 相続税を計算してほしい

  • 相続税の負担を軽くしたい

  • 相続税申告を任せたい

相続財産の価値がわからなければ遺産分割協議を進められないため、不動産や非上場株式を相続するときは税理士に財産評価を依頼してください。税理士には相続税の計算や相続税対策も依頼できるので、税負担の軽い遺産相続を実現できます

また、相続税の申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」になっており、期限を過ぎると延滞税などのペナルティが発生します。高額な財産を相続するときは、税理士に遺産分割協議書の作成をサポートしてもらいましょう。

弁護士

遺産相続が以下のような状況であれば、弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼した方がよいでしょう。

  • 相続争いが発生している

  • 特別受益に該当する生前贈与がある

  • 寄与分の主張がある

  • 相続人の関係が複雑

相続争いが発生すると遺産分割協議がまとまらないため、遺産分割協議書も作成できません。特別受益や寄与分も相続人同士の主張が噛み合わないことが多いので、遺産分割協議が難航する可能性があります。

また、被相続人に前妻・前夫の子供がいるときや、婚姻関係にない第三者との間に生まれた子供(認知済み)がいる場合、各相続人に対立関係が生じます。すべて遺産分割協議が長期化する原因になるので、相続争いが発生したときは弁護士に紛争解決を依頼してください。

信託銀行

信託銀行には遺産分割協議書の作成や、相続財産の管理・運用などを依頼できます。相続税申告や相続登記も依頼できるので、窓口を1つにしたい方は信託銀行に遺産分割協議書の作成を依頼してみましょう。

ただし、相続税申告書の作成や登記申請は提携している士業が担当するため、税理士や司法書士に直接依頼したときよりも費用が高くなることもあります。事前に費用を確認すると良いでしょう。

遺産分割協議書の作成を専門家に依頼すべきケース

遺産分割協議書は自分でも作成できますが、以下のようなケースは専門家への作成依頼をおすすめします。

相続人や相続財産の種類が多いとき

遺産分割協議書の記載事項が増えるとミスが発生しやすいので、相続人や相続財産の種類が多いときは専門家に作成を依頼してください。相続税評価額の計算が必要な場合は、税理士に関わってもらうとよいでしょう。

権利関係が複雑な不動産を相続するとき

祖父母や曾祖父母などの代で相続登記が停止している場合、ほとんど面識のない親族が権利関係者になっているケースがあります。疎遠な親族は遺産分割協議に参加してくれない可能性が高いので、司法書士に対応してもらうことをおすすめします。

相続税申告や相続税対策が必要なとき

相続税申告は所得税などの確定申告に慣れている人でも間違いやすく、税務調査の対象にもなりやすいので注意が必要です。また、相続税対策は次回の相続も見据えておかなければならないため、遺産分割協議の準備段階から税理士に関わってもらった方がよいでしょう。

相続人同士が対立しているとき

相続人同士の対立があると遺産分割協議がまとまらず、いつまで経っても遺産分割協議書を作成できない可能性があります。相続手続きも開始できないので、トラブルが発生しているときは弁護士に紛争解決を依頼してください。

兄弟姉妹の相続や代襲相続が発生するとき

被相続人の兄弟姉妹はお互いに遠慮がなく、遺産分割協議でもめてしまうケースが少なくありません。また、被相続人の子供がすでに亡くなっており、孫が代襲相続人になる場合、他の相続人が好意的に受け入れない可能性があります。親族間のトラブルが発生したときは、弁護士に和解案を考えてもらいましょう。

主な相続財産が不動産のみだったとき

主な相続財産が不動産のみだった場合、公平な遺産分割が難しくなります。以下の方法で不公平は解消できますが、遺産分割協議書の書き方や贈与税、譲渡所得税に注意しなければなりません。

  • 代償分割:代償金の支払いで不公平を解消する方法

  • 換価分割:不動産の売却代金を分割する方法

代償分割は代償金の支払いが贈与になる可能性があるので、遺産分割協議書の書き方を工夫しておく必要があります。換価分割は不動産売却の前に相続登記を済ませておく必要があり、売却益が発生すると譲渡所得税がかかります。どちらも相続税以外の税金が発生する可能性があるので、税理士に相談しておいた方がよいでしょう。

遺産分割協議書の作成費用は誰が負担する?

遺産分割協議書の作成を専門家に依頼した場合、一般的には依頼者が作成費用を負担します。ただし、特に決まったルールはないので、相続人全員で均等に負担する、または取得財産の額に応じた負担割合にしても構いません。

遺産分割協議書の作成依頼が決まったら、費用の負担についても全員で話し合ってください。

まとめ

遺産分割協議は5月の連休やお盆休み、年末年始に行うケースが多いので、話し合いがまとまらなかったときは再協議が数ヶ月後になってしまいます。遺産分割協議書自体は自分で作成できますし、遺産分割協議がスムーズに進めば早くに作成を終えることは可能です。

しかし、遺産分割協議がすぐに成立しても、遺産分割協議書の書き方を間違えると訂正に時間がかかり、相続税申告などの期限に間に合わなくなる可能性があります。

相続手続きは遺産分割協議書の作成がスタートラインになるので、財産評価が難しいときや、相続争いが発生しているときは専門家に相談してください。トラブルが長期化すると解決が難しくなり、次世代へ引き継がれてしまう可能性が高いので注意しておきましょう。

税理士 桑原 弾
  • この記事の監修者

  • 税理士 桑原 弾

昭和55年生まれ、兵庫県出身。
大学卒業後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した知識」と「元国税調査官としての経験」の両輪を活かして相続税申告を実践している。

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