両親が離婚しても子供は相続人になる
子供には父親と母親の財産を相続する権利があるので、両親のどちらが亡くなっても相続人になります。親に離婚歴があっても子供の相続権には影響しないため、以下の法定相続人や法定相続分を理解しておけば、いくら財産を取得できるかわかるでしょう。
子供は第1順位の法定相続人
民法に定められた相続人を法定相続人といい、以下のように相続順位も決まっています。
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配偶者は常に相続人となる
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第1順位の法定相続人:被相続人の子供
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第2順位の法定相続人:被相続人の父母
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第3順位の法定相続人:被相続人の兄弟姉妹
離婚した元配偶者に相続権はありませんが、子供の相続順位は親の離婚に影響を受けないので、再婚した父親や母親が亡くなっても第1順位の法定相続人になります。また、両親よりも先に子供が亡くなっている場合、孫(子供の子)がいれば代襲相続が発生するため、孫が第1順位の法定相続人に繰り上がります。
なお、婚姻関係のない男女間の子供でも、父親が認知していれば相続権が発生します。
子供が相続できる法定相続分
子供が親の財産を相続する場合、以下の法定相続分が遺産分割の目安になります。
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配偶者と子供が相続する場合:配偶者1/2、子供1/2
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配偶者と被相続人の父母が相続する場合:配偶者2/3、父母1/3
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配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続する場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
子供の法定相続分は人数割りするので、配偶者と子供2人が相続するケースでは、配偶者が1/2、子供2人はそれぞれ1/4の取得割合になります。
離婚した両親の財産を相続する場合でも、基本的に法定相続分の考え方は変わりません。また、法定相続分はあくまでも遺産分割の目安なので、法定相続人全員の合意があれば、相続財産の取得割合は自由に変更できます。
子供に保障される遺留分
遺留分とは、法定相続人が最低限取得できる相続財産の割合です。子供の遺留分は法定相続分の1/2なので、遺言書で遺留分が侵害されたときは、侵害している相手に返還請求できます。
たとえば、再婚した父親に2,000万円の財産があり、前妻の子と再婚相手の2人が相続する場合、法定相続分に従うと、それぞれ1,000万円ずつの取得分になります。
しかし、父親の遺言書に「配偶者に全額相続させる」と書かれていれば、子供は遺留分を侵害されるので、以下の侵害額を父親の再婚相手に請求できます。
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計算式
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子供の遺留分侵害額:法定相続分1,000万円×1/2=500万円
なお、相続開始と遺留分の侵害を知った日から1年を経過すると、侵害額の請求権が消滅するので注意しましょう。
離婚した元配偶者が亡くなったときの子供の相続分
離婚した元配偶者が亡くなった場合、子供の相続分は再婚相手の有無によって変わります。後妻との間に生まれた子供がいる、または異母・異父の兄弟姉妹がいる場合など、ケース別の相続分は以下を参考にしてください。
元配偶者が再婚していない場合
元配偶者が再婚していないケースでは、第1順位の子供だけが法定相続人になるため、相続財産はすべて子供が相続します。
具体的な例は、以下を参考にしてください。
【相続の発生状況】
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被相続人:離婚した父親
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相続財産:3,000万円
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相続人:子供1人
離婚した夫婦はお互いの相続人になれません。また、相続順位が上位になる親族がいる場合、下位の親族は相続人になれないので、被相続人の父母が生きていても、子供1人で3,000万円をすべて取得します。
元配偶者が再婚しており子供はいない場合
元配偶者が再婚しており、再婚相手との間に子供がいないケースでは、再婚相手と子供の法定相続分が1/2ずつになります。具体例は、以下を参考にしてください。
【相続の発生状況】
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被相続人:再婚した父親
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相続財産:2,000万円
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相続人:前妻の子1人と父親の後妻
父親が再婚している場合でも、前妻の子の法定相続分は変わらないので、後妻と前妻の子はそれぞれ1,000万円ずつを相続できます。なお、前妻の子が2人いるときは、それぞれ500万円(1,000万円×1/2)の法定相続分になります。
元配偶者に再婚相手とその子供がいる場合
元配偶者が再婚しており、再婚相手との間に生まれた子供がいる場合、法定相続分は再婚相手が1/2になり、子供は1/2を人数で割ります。
具体例は、以下の相続状況を参考にしてください。
【相続の発生状況】
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被相続人:再婚した父親
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相続財産:4,000万円
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相続人:後妻とその子供1人、前妻の子供1人
後妻は4,000万円の1/2となる2,000万円を相続し、後妻の子と前妻の子は4,000万円×1/2×1/2を相続するので、それぞれの取得分は1,000万円になります。
なお、後妻の子が連れ子だった場合、被相続人と養子縁組をしていなければ、法定相続人にはなれません。
異母・異父の兄弟姉妹がいる場合
異母や異父の兄弟姉妹とは、父母のどちらか一方を同じくする兄弟姉妹を指しており、父母が同じ兄弟姉妹よりも法定相続分が低くなります。
具体的には、以下のような状況が考えられるでしょう。
【相続の発生状況】
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被相続人:父親の再婚相手の子供A
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相続財産:3,000万円
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相続人:Aの兄B、父親の前妻の子供C
被相続人Aに配偶者や子供がおらず、父母も死亡しているときは兄弟姉妹が相続するので、兄Bと異母兄弟Cの法定相続分は以下のようになります。
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Bの法定相続分:2/3
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Cの法定相続分:1/3(異母兄弟のため、Bの1/2となる)
したがって、Bは2,000万円、Cは1,000万円を取得します。
離婚歴のある人が亡くなったときの相続時の注意点
離婚歴のある人が亡くなった場合、もともと子供がおらず、再婚もしていなければ、父母だけが相続人になります。しかし、前妻・前夫の子供や再婚相手がいるケースでは、以下のような問題が発生しやすいので注意が必要です。
遺産分割協議を開始できない
離婚歴のある人が亡くなり、前妻・前夫の子供と再婚相手が相続人になる場合、以下のような状況になりやすく、遺産分割協議を開始できない場合があります。
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前妻や前夫の子供の連絡先がわからない
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前妻や前夫の子供が遺産分割協議に参加してくれない
遺産分割協議には法定相続人全員の参加が必要ですが、再婚相手が前妻・前夫の子供の連絡先を知っているケースは少ないでしょう。
また、前妻・前夫の子供に連絡できたとしても、初対面の再婚相手に抵抗を感じ、遺産分割協議に参加してくれない可能性もあります。
遺産分割協議を開始できない場合、相続税申告などの手続きに間に合わなくなるので、注意してください。
相続争いが起きやすい
被相続人の再婚相手と前妻・前夫の子供は心理的な対立関係になりやすく、相続争いに発展するケースもあるので要注意です。再婚相手と前妻・前夫の子供はお互いを心情的に受け入れにくいため、遺産分割協議でもめてしまうと、当事者同士の解決はほぼ困難になるでしょう。
遺産分割にはある程度の妥協も必要ですが、感情論で話し合うと現実的な着地点を見失うので、対立関係も解消できません。相続争いが起きてしまい、当事者間の解決が難しいようであれば、まず弁護士に相談してみましょう。
まとめ
親に離婚歴があっても子供の相続権には影響がなく、相続順位や法定相続分も変わりません。民法では法定相続人の権利を手厚く保護しているので、遺留分も親の離婚に関係なく、一定割合が保障されています。
ただし、遺産分割協議がまとまらない限り、相続財産は取得できないので注意してください。再婚相手と前妻・前夫の子供が相続人になる場合、遺産分割協議がまとまりにくく、お互いの利害も関係するため、解決に長期間かかる可能性があります。
場合によっては遺産分割調停も必要になるので、離婚歴がある人の相続で問題が発生したときは、できるだけ早めに弁護士へ相談してください。



