相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、60歳以上の直系尊属(父母や祖父母)が18歳以上の直系卑属(子供や孫)に贈与するとき、2,500万円まで非課税になる制度です。2,500万円を超える部分には20%の固定税率が適用されるので、高額な贈与になるほど節税効果も高くなります。
2,500万円の非課税枠(特別控除額)を一度に使い切る必要はなく、贈与の目的や対象財産も制限されていないので、株式や不動産贈与にも有効活用できるでしょう。かつては親から子供への贈与にしか適用できませんでしたが、2015年1月1日の法改正により現在は孫も対象になっています。
では、相続時精算課税制度の適用要件をみていきましょう。
相続時精算課税制度は孫も利用できる
相続時精算課税制度は孫への贈与にも利用できます。ただし、贈与する年の1月1日時点で祖父母が60歳以上、孫は18歳以上になっている必要があります。孫養子も相続時精算課税制度の対象になりますが、贈与者が亡くなったときの相続税は2割加算になるので注意しましょう。相続時精算課税制度には以下の要件もあるので、参考にしてください。
贈与税申告が必要
相続時精算課税制度を利用して贈与した場合、受贈者(贈与を受けた人)は翌年の2月1日から3月15日の間で税務署に申告しなければなりません。申告するときには以下の書類も必要になるので、不足がないように準備しましょう。
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贈与税の申告書(第1表・第2表)
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相続時精算課税選択届出書
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受贈者の戸籍謄本または抄本
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受贈者の戸籍の附票(受贈者が20歳になったとき以降の住所がわかるもの)
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贈与者の住民票または戸籍の附票(贈与者が60歳になったとき以降の住所がわかるもの)
贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書は税務署窓口、または国税庁ホームページで入手してください。なお、2回目以降の贈与を行う場合、贈与税の申告書以外の添付書類は不要になります。
令和4年分贈与税の申告書等の様式一覧(国税庁)
相続時精算課税選択届出書(国税庁)
相続時精算課税制度を孫が利用したときの贈与税・相続税計算方法
相続時精算課税制度を孫が利用する場合、贈与に関する要件は子供と変わりませんが、以下のように代襲相続人ではない孫には相続税が2割加算されます。
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代襲相続人ではない孫に遺贈する場合(遺言書で孫に財産を渡す場合)
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孫養子が相続する場合
では、孫に相続時精算課税制度を適用して贈与を行い、2割加算の相続税が発生するケースをシミュレーションしてみましょう。
相続時精算課税制度を利用したときの贈与税
相続時精算課税制度は2,500万円まで非課税贈与できますが、2,500万円を超えた部分には税率20%が適用されます。仮に孫が4,000万円を贈与で受けとった場合、贈与税の計算は以下のようになります。
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計算式
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課税価格(贈与税がかかる部分の金額):4,000万円-特別控除額2,500万円=1,500万円
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計算式
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贈与税:1,500万円×税率20%=300万円
ちなみに暦年課税制度(暦年贈与)の場合は以下の計算結果になるので、税額は5倍以上の違いになります。
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計算式
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贈与税:(4,000万円-基礎控除110万円)×55%-控除額400万円=1,739万5,000円
では次に、贈与者の祖父母が亡くなり、孫が相続人になるケースをみていきましょう。
相続時精算課税制度を利用したときの相続税
相続時精算課税制度で贈与した場合、贈与財産は相続財産に加算して、納付済みの贈与税は相続税から差し引くことになります。わかりやすい例で計算してみましょう。
相続税を計算するときは、相続財産から基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引きますが、今回は贈与者の孫養子1人が相続人になるものとします。
では、贈与者の相続財産が5,000万円だったと仮定し、先ほどの例をもとに相続税を計算してみましょう。
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計算式
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相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円
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計算式
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課税価格(相続税がかかる部分の金額):5,000万円+4,000万円-3,600万円=5,400万円
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計算式
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相続税(贈与税控除前):5,400万円×税率30%-控除額700万円=920万円
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計算式
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相続税:(920万円-300万円)×1.2=744万円
相続税の税率と控除額は国税庁ホームページを参照してください。
相続時精算課税制度を孫が利用するときの注意点
相続時精算課税制度を利用して孫に贈与する場合、相続税の2割加算以外にも以下の注意点があります。非課税または税負担の軽い贈与は可能ですが、相続税の節税効果はあまり期待できません。また、申告漏れや過少申告になる恐れもあるので十分に注意してください。
暦年課税制度との併用はできない
相続時精算課税制度と暦年課税制度は併用できないので注意しましょう。
暦年課税制度(暦年贈与)とは、贈与の都度、申告と納税を行う課税方式です。年間110万円までの基礎控除があるので、1月1日~12月31日までの贈与が110万円以下だったときは申告・納税ともに不要です。長期的に活用できれば有効な節税対策になるので、少しずつ財産を移転したい方には暦年課税制度が向いているでしょう。
なお、受贈者は相続時精算課税制度と暦年課税制度の両方で贈与を受けられます。祖父から相続時精算課税制度で贈与してもらい、祖母から暦年課税制度で贈与を受ければ、どちらのメリットも活かせます。
相続税の節税効果は期待できない
相続時精算課税制度を利用して贈与を行った場合、祖父母が亡くなったときの相続財産に贈与分を加算するため、相続税の節税効果はあまり期待できないでしょう。ただし、相続財産に加算した贈与分は「贈与時の時価」が相続税評価額になるため、価値が変動する財産は相続税に影響する可能性があります。
仮に評価額5,000万円の不動産を相続時精算課税制度で贈与し、相続時の評価額が8,000万円になってた場合、相続税の課税価格が3,000万円分減少したことになります。もちろん、逆のパターンでは相続税が増加するので、ケースバイケースといえるでしょう。
非課税の贈与でも申告が必要
相続時精算課税制度を利用して贈与する場合、非課税枠内の贈与でも翌年2月1日~3月15日の間に贈与税申告が必要になります。1回で必要な財産を渡し切れば申告も1回ですが、複数回に分けるときは孫の事務負担も考慮しておくべきでしょう。
また、孫が相続時精算課税制度の仕組みをよく理解していなかった場合、申告漏れになる可能性が高いので、この点にも注意しなければなりません。初回の申告を漏らすと暦年課税制度が適用されるため、仮に2,500万円を贈与した場合は45%の税率(特例税率)で課税されます。延滞税や無申告加算税も発生するので、必ず期限内に申告を済ませましょう。
なお、贈与税の申告先は受贈者(孫)の住所地を管轄する税務署になります。
小規模宅地等の特例を利用できない
相続時精算課税制度で自宅を贈与すると、受贈者は小規模宅地等の特例を利用できません。小規模宅地等の特例では敷地の評価額を80%減額(330㎡まで)できますが、これは相続で取得した場合に限られます。
仮に1億円の土地を相続時精算課税制度で贈与した場合、贈与税は以下のようになります。
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計算式
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贈与税:(1億円-特別控除額2,500万円)×税率20%=1,500万円
では次に、小規模宅地等の特例で相続したときの相続税を計算してみましょう。
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計算式
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土地の評価額:1億円×(1-0.8)=2,000万円
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計算式
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相続税:非課税(基礎控除の最低額3,600万円以下になるため)
相続時精算課税制度で孫に自宅を贈与するときは、小規模宅地等の特例の節税効果と比較検討してみるべきでしょう。
相続税申告に影響するリスク
孫へ相続時精算課税制度で贈与した場合、相続税の過少申告や無申告、親族の関係悪化につながるリスクがあるので注意しましょう。
相続時精算課税制度の贈与分は相続財産に加算するため、法定相続人(配偶者や子供など)は「相続できない財産なのに税金だけ払わされる」と思うかもしれません。また、孫に贈与があったことを他の相続人が知らなかった場合、相続財産への加算を漏らす、または相続税がかからないと思ってしまう可能性があります。
生前贈与は相続トラブルの発生原因になるケースがあるので、孫に贈与することを理由とともに他の親族にも伝えておきましょう。
まとめ
相続時精算課税制度の仕組みは少しわかりにくいかもしれませんが、「遺産の前渡し」「税金は相続時に清算」と考えておけばよいでしょう。相続税対策になるかどうかはケースバイケースですが、非課税枠が大きく、税率も優遇されているので、生前贈与を行う際には検討しておきたい制度です。
ただし、養子縁組した孫や、代襲相続人ではない孫の場合は相続税が2割加算されるため、孫の税負担も考慮しておかなければなりません。1人で考えると結論は出しにくいので、困ったときは相続や税金の専門家に相談してみましょう。



