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相続税

最終更新日:2025.03.31

続税の早見表で簡単に
チェックする方法|
相続税はいくらかかる?

相続税の早見表で簡単にチェックする方法|相続税はいくらかかる?

このコンテンツでわかること

  • ■ 相続税の早見表を見る前に知っておくべきこと
  • ■ 法定相続人ごとの相続税の早見表
  • ■ 相続税の早見表を見る際の注意点

「相続税がいくらかかるか、大まかに知りたい」

このように考えている方におすすめなのが、相続税の早見表を確認することです。早見表には「遺産総額」と「法定相続人」の状況ごとに、相続税額の目安が示されています。

今回は、相続税の早見表の見方や、確認する際の注意点を解説します。

相続税の早見表

ここでは、被相続人(亡くなった人)に「配偶者がいる場合」と「配偶者がいない場合」に分けて、相続税の早見表を紹介します。

ただし、早見表を見るには前提知識が必要になるため、まずは「早見表を見る前に知っておくべき三つのこと」からご覧ください。

早見表を見る前に知っておくべき三つのこと

早見表を見る前に知っておくべきことは、以下の三つです。

  1. 遺産総額の算出方法
  2. 法定相続人の決まり方
  3. 被相続人の配偶者には税額軽減がある

それぞれ詳しく見ていきましょう。

遺産総額の算出方法

相続税の早見表のなかには「遺産総額」という言葉が出てきます。この遺産総額は、次の式で求められます。

  • 計算式

  • 遺産総額=本来の相続財産+みなし相続財産-非課税財産+相続時精算課税適用財産+相続開始前7年以内贈与財産-相続税の債務控除(債務および葬式費用)

式中のそれぞれの財産の概要は、以下のとおりです。

本来の相続財産 ・現金
・預貯金
・不動産(土地・家屋)
・有価証券
・自動車
・貴金属
・美術品・骨董品 など
みなし相続財産 ・生命保険金
・死亡退職金 など
贈与財産 ・被相続人の生前に、相続時精算課税制度を適用して相続人へ贈与された財産
・相続開始前7年以内に暦年課税で相続人へ贈与された財産(2024年以降、段階的に3年から7年に延長)
相続税の債務控除 ・借入金
・税金や医療費などの未払金
・葬式費用 など

なお、次の財産は相続税が非課税のため、遺産総額に含める必要はありません。

非課税財産 ・墓地、仏壇などの祭祀(さいし)財産
・非課税枠内の生命保険金、死亡退職金
・国などに寄付した相続財産 など

また、相続税には「基礎控除」がありますが、早見表の財産額は基礎控除額を差し引く前の財産額ですので、考慮する必要はありません。

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法定相続人の決まり方

相続税の早見表に出てくる「法定相続人」とは、民法で定められる「被相続人の財産を受け継ぐ権利がある人」のことで、次のように優先順位が決められています。

画像

まず、被相続人の配偶者は、必ず法定相続人になります。続いて、ほかの親族の優先順位は「第1順位:被相続人の子供」「第2順位:被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)」「第3順位:被相続人の兄弟姉妹」の順です。先順位の人から相続人になり、自分より先順位の人がいる場合は相続人になりません。

相続税の早見表を見るときには、以上を参考に「誰が法定相続人になるか」をあらかじめ確認しておいてください。

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被相続人の配偶者には税額軽減がある

被相続人の配偶者は、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までの財産について、相続税は課税されません。このため、相続税を納付する必要がある配偶者はあまり多くないでしょう。

早見表では「配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)」を適用して、相続税の総額を算出しています。

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1.6億円まで無税の相続税の配偶者控除とは?適用要件や注意点、計算方法を解説

配偶者がいる場合の早見表

ここからは、法定相続人の状況ごとに、相続税の早見表を紹介します。まず、この見出しで紹介するのは「被相続人に配偶者がいて、配偶者が法定相続分を相続した」ケースでの早見表です。

被相続人の配偶者には前述の税額軽減があるため、早見表の金額は「配偶者以外の相続人」に課される相続税の総額です。

相続人が配偶者と子供の早見表

法定相続人
配偶者と子供1人 配偶者と子供2人 配偶者と子供3人 配偶者と子供4人
遺産総額 4,000万円
5,000万円 40万円 10万円
6,000万円 90万円 60万円 30万円
7,000万円 160万円 113万円 80万円 50万円
8,000万円 235万円 175万円 138万円 100万円
9,000万円 310万円 240万円 200万円 163万円
1億円 385万円 315万円 263万円 225万円
1億5,000万円 920万円 748万円 665万円 588万円
2億円 1,670万円 1,350万円 1,217万円 1,125万円
2億5,000万円 2,460万円 1,985万円 1,800万円 1,688万円
3億円 3,460万円 2,860万円 2,540万円 2,350万円
3億5,000万円 4,460万円 3,735万円 3,290万円 3,100万円
4億円 5,460万円 4,610万円 4,155万円 3,850万円
4億5,000万円 6,480万円 5,493万円 5,030万円 4,600万円
5億円 7,605万円 6,555万円 5,962万円 5,500万円

相続人が配偶者と親の早見表

法定相続人
配偶者と親1人 配偶者と親2人
遺産総額 4,000万円
5,000万円 27万円 7万円
6,000万円 63万円 40万円
7,000万円 108万円 81万円
8,000万円 157万円 126万円
9,000万円 210万円 170万円
1億円 271万円 222万円
1億5,000万円 660万円 583万円
2億円 1,131万円 1,004万円
2億5,000万円 1,742万円 1,544万円
3億円 2,353万円 2,100万円
3億5,000万円 2,982万円 2,660万円
4億円 3,704万円 3,326万円
4億5,000万円 4,427万円 3,994万円
5億円 5,158万円 4,662万円

相続人が配偶者ときょうだいの早見表

法定相続人
配偶者ときょうだい1人 配偶者ときょうだい2人 配偶者ときょうだい3人
遺産総額 4,000万円
5,000万円 24万円 6万円
6,000万円 59万円 36万円 18万円
7,000万円 101万円 76万円 51万円
8,000万円 142万円 117万円 93万円
9,000万円 195万円 160万円 135万円
1億円 251万円 214万円 180万円
1億5,000万円 626万円 564万円 510万円
2億円 1,089万円 1,000万円 924万円
2億5,000万円 1,620万円 1,506万円 1,428万円
3億円 2,183万円 2,016万円 1,935万円
3億5,000万円 2,792万円 2,580万円 2,475万円
4億円 3,410万円 3,162万円 3,039万円
4億5,000万円 4,044万円 3,748万円 3,615万円
5億円 4,757万円 4,422万円 4,248万円

配偶者がいない場合の早見表

続いて、「被相続人に配偶者がいない」ケースの早見表を紹介します。表に示した金額は、すべての相続人に課される相続税の総額です。

相続人が子供のみの早見表

法定相続人
子供1人 子供2人 子供3人 子供4人
遺産総額 4,000万円 40万円
5,000万円 160万円 80万円 20万円
6,000万円 310万円 180万円 120万円 60万円
7,000万円 480万円 320万円 220万円 160万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円 260万円
9,000万円 920万円 620万円 480万円 360万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円 490万円
1億5,000万円 2,860万円 1,840万円 1,440万円 1,240万円
2億円 4,860万円 3,340万円 2,460万円 2,120万円
2億5,000万円 6,930万円 4,920万円 3,960万円 3,120万円
3億円 9,180万円 6,920万円 5,460万円 4,580万円
3億5,000万円 1億1,500万円 8,920万円 6,980万円 6,080万円
4億円 1億4,000万円 1億920万円 8,980万円 7,580万円
4億5,000万円 1億6,500万円 1億2,960万円 1億980万円 9,080万円
5億円 1億9,000万円 1億5,210万円 1億2,980万円 1億1,040万円

相続人が親のみの早見表

法定相続人
親1人 親2人
遺産総額 4,000万円 40万円
5,000万円 160万円 80万円
6,000万円 310万円 180万円
7,000万円 480万円 320万円
8,000万円 680万円 470万円
9,000万円 920万円 620万円
1億円 1,220万円 770万円
1億5,000万円 2,860万円 1,840万円
2億円 4,860万円 3,340万円
2億5,000万円 6,930万円 4,920万円
3億円 9,180万円 6,920万円
3億5,000万円 1億1,500万円 8,920万円
4億円 1億4,000万円 1億920万円
4億5,000万円 1億6,500万円 1億2,960万円
5億円 1億9,000万円 1億5,210万円

相続人がきょうだいのみの早見表

法定相続人
きょうだい1人 きょうだい2人 きょうだい3人
遺産総額 4,000万円 48万円
5,000万円 192万円 96万円 24万円
6,000万円 372万円 216万円 144万円
7,000万円 576万円 384万円 264万円
8,000万円 816万円 564万円 396万円
9,000万円 1,104万円 744万円 576万円
1億円 1,464万円 924万円 756万円
1億5,000万円 3,432万円 2,208万円 1,728万円
2億円 5,832万円 4,008万円 2,952万円
2億5,000万円 8,316万円 5,904万円 4,752万円
3億円 1億1,016万円 8,304万円 6,552万円
3億5,000万円 1億3,800万円 1億704万円 8,376万円
4億円 1億6,800万円 1億3,104万円 1億776万円
4億5,000万円 1億9,800万円 1億5,552万円 1億3,176万円
5億円 2億2,800万円 1億8,252万円 1億5,576万円

【参考】相続人が配偶者のみの場合

相続人が配偶者のみの場合、配偶者がすべての財産を相続すると相続税は一切かかりません。これは、前述の「配偶者の税額軽減」により、法定相続分相当額(配偶者のみの場合は相続財産の100%)までの税額が免除されるためです。

ただし、「配偶者の税額軽減」を適用することによって税額が0円になる場合であっても、相続税の申告自体は必要になるためご注意ください。

相続税の早見表を見る際の注意点

上で紹介した相続税の早見表を見る際は、以下の2点に注意してください。

  1. 遺産総額や法定相続人を間違えると税額が大きく変わる
  2. 考慮されていない特例・税額控除がある

注意点1. 遺産総額や法定相続人を間違えると税額が大きく変わる

当然のことながら、相続税の早見表で税額を確認しても、そもそも遺産総額や法定相続人を間違えていると金額は変わってしまいます。

このため、早見表を見る前には、遺産総額・法定相続人を把握するようにしてください。

特に注意したいのは、被相続人に「名義預金」があるケースです。名義預金とは、次のような「口座の名義人」と「実質的な所有者」が異なる預金のことです。

  • 祖父が孫のために「孫名義」の銀行口座を作って預金する

  • 孫はその口座の存在を知らず、出金したことがない

この例では、実質的な所有者である「祖父」が亡くなったとき、相続財産に含めなければなりません。

なお、相続税申告の後に税務調査が入った場合、名義預金が遺産総額に含まれていないと必ず指摘されるのでご注意ください。

関連記事
名義預金とは?相続税がかかる預金口座と生前にできる解消方法を解説!

注意点2. 考慮されていない特例・税額控除がある

相続税の早見表では、下記のような相続税の特例・税額控除は考慮されていません。

これらの特例・税額控除を適用させることで、早見表の税額よりも金額が少なくなる可能性があります。

相続税額はシミュレーションツールでも把握できる

相続税額を大まかに把握したいのであれば、ご紹介した早見表以外に「シミュレーションツール」を活用するのも一手です。

下記のページで案内にしたがって数字を入力すると、簡単に相続税を概算できますので試してみてください。

外部リンク
相続税の計算方法を解説!概算早見表やシミュレーションツールも紹介

相続税額を正確に把握するには税理士に相談しよう

今回は、法定相続人ごとの相続税の早見表を紹介しました。

ただし、早見表の税額はあくまでも「目安」です。正確な税額を算出するためには複雑な計算が必要になるため、税理士に相談することをおすすめします。

相続税がかかるかどうか、無料相談で対応してくれる税理士事務所もあるので、ぜひ活用してみてください。

税理士 古尾谷 裕昭
  • この記事の監修者

  • 税理士 古尾谷 裕昭

VSG相続税理士法人
代表 税理士

2006年に古尾谷会計事務所開業。現在は、相続を専門とするVSG相続税理士法人の代表税理士。
税理士・司法書士・弁護士・行政書士・社会保険労務士・不動産会社が在籍し、相続税申告のみならず、相続登記、相続争い、遺言書作成、信託、資料収集から不動産売却・コンサルティングまで様々な業務に対応。年間申告件数3,000件以上。

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【出典元】
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