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相続税

最終更新日:2023.04.30

前贈与の非課税枠は2500万円まで!
相続時精算課税制度や注意点を解説

生前贈与の非課税枠は2500万円まで!相続時精算課税制度や注意点を解説

このコンテンツでわかること

  • ■ 相続時精算課税制度の仕組みと節税効果がわかる
  • ■ 生前贈与で節税効果を高めるポイントがわかる
  • ■ 相続時精算課税制度で贈与を受けるときの注意点がわかる

生前贈与すると自分の財産が減少するため、家族のマイホーム資金などを支援すると相続税の節税対策にもつながります。一般的な贈与方式となる暦年課税制度の場合、年間110万円までの基礎控除があるので、少しずつ贈与を続けていけば高額な財産贈与でも非課税になるでしょう。

また、子供や孫へ贈与する場合、一定要件を満たせば相続時精算課税制度を利用できるため、2,500万円までの非課税贈与も可能になります。

今回は、相続時精算課税制度のメリットや注意点、節税効果の高い贈与方法をわかりやすく解説します。

生前贈与で2,500万円まで贈与税が非課税の「相続時精算課税制度」とは

相続時精算課税制度とは、60歳以上の直系尊属(祖父母や父母)が18歳以上の直系卑属(子供や孫)に贈与する場合、2,500万円までが非課税になる贈与方式です。特別控除額2,500万円を超える部分には課税されますが、税率は一律20%になっており、贈与額に応じて税率が上がる累進課税方式ではありません。

また、相続時精算課税制度には以下の特徴とメリットがあるため、まとまった財産の贈与に適しています。

相続時精算課税制度の特徴とメリット

相続時精算課税制度を利用した贈与は相続財産に加算するため、将来的には相続税の課税対象になります。ただし、贈与分を加算した相続財産が以下の基礎控除を超えない限り、相続税はかかりません。

  • 計算式

  • 相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

また、特別控除額2,500万円を超える部分は一律20%の税率になるため、高額な贈与になるほど節税効果が高くなります。仮に4,000万円を贈与した場合、一般贈与や特例贈与では以下の税率が適用されます。

  • 一般贈与の税率:55%

  • 特例贈与の税率:50%

なお、特例税率とは、祖父母や父母が18歳以上の孫や子供に相続時精算課税制度を適用せずに贈与した場合に適用される税率です。

生前贈与で節税効果を高めるポイント

生前贈与にはいくつかの特例があり、祖父母から孫、父母から子供への贈与であれば、一定額までが非課税になります。相続時精算課税制度と併用できる特例もあるので、以下のように活用すると節税効果が高くなるでしょう。

価格上昇の見込みがある財産を贈与する

相続時精算課税制度を利用した贈与を相続財産に加算する場合、贈与時の時価が相続税評価額になります。土地や株式などの価格上昇が見込める財産であれば、地価や株価が上がり切らないうちに贈与すると、節税効果が高くなるでしょう。株式は価格上昇の予測が難しいため、節税効果を狙った贈与はできないかもしれませんが、土地の場合は以下のように地価上昇を予測できるケースがあります

  • 区画整理などの再開発予定がある

  • 道路や線路などの延伸予定がある

  • 市街化調整区域から市街化区域への変更予定がある

住宅取得等資金贈与の特例と相続時精算課税制度の併用

住宅取得資金贈与の特例とは、祖父母や父母からマイホーム資金の贈与を受けた場合、一定要件を満たすと最大1,000万円まで非課税になる制度です。省エネや高耐震性、バリアフリーなどの条件を満たすと1,000万円まで、一般的な住宅は500万円までが非課税となり、相続時精算課税制度と併用もできます。

暦年課税制度は基礎控除が110万円になっており、併用しても1,110万円までの非課税枠しか使えないため、相続時精算課税制度と併用するメリットは大きいでしょう。

贈与税の配偶者控除を活用する(おしどり贈与)

配偶者に居住用不動産、または居住用不動産の購入資金を贈与する場合、配偶者控除を活用すると最大2,000万円までが非課税になります。婚姻期間が20年以上になる夫婦が対象となっており、おしどり贈与とも呼ばれる特例ですが、相続時精算課税制度との併用はできません

ただし、暦年課税制度の基礎控除110万円は利用できるので、最大2,110万円を一括贈与しても非課税になります。なお、配偶者は相続時にも「配偶者の税額軽減」を利用できるので、1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い方まで相続税がかかりません。

おしどり贈与を利用する場合、配偶者の住居確保が主な目的になるでしょう。

相続時精算課税制度で贈与を受けるときの注意点

相続時精算課税制度はまとまった資金の贈与に向いていますが、活用方法によっては受贈者の負担になってしまう可能性があります。暦年課税制度との併用もできないので、以下の注意点をよく理解しておきましょう。

相続時精算課税制度の選択後は暦年課税に戻せない

相続時精算課税制度と暦年課税制度は選択制になっています。

相続時精算課税制度を利用して贈与すると、「2,500万円の非課税枠を使い切ったので、暦年課税制度に戻す」ということはできないので、注意しましょう。贈与者の年齢が若く、すぐに相続が発生するような状況でなければ、時間をかけて110万円以内の贈与を繰り返した方がよいケースもあります。

少額の贈与でも申告が必要

暦年課税制度を利用する場合、年間110万円以内の贈与には贈与税がかからず、贈与税申告も必要ありません。

一方、相続時精算課税制度を選択すると110万円以下の贈与でも申告が必要になるため、受贈者の負担になってしまう可能性があります。

届出書の提出を漏らすと暦年課税が適用される

相続時精算課税制度で贈与した場合、翌年2月1日から3月15日までに贈与税申告をしなければなりません。申告を忘れると暦年課税制度が自動的に適用されるので、仮に1,000万円を贈与していた場合は177万円の贈与税(特例税率)がかかってしまいます。

相続時精算課税制度を利用するときは、子供や孫にも制度内容をしっかり伝えておく必要があるでしょう。

相続税の節税効果は期待できない

相続時精算課税制度を利用した贈与は相続財産に加算されるため、将来的には相続税の課税対象になります。資産価値が変動する財産を贈与すると、価格上昇で節税になるケースもありますが、基本的には課税時期の先送りなので、相続税の節税効果は期待できないでしょう。

なお、特別控除額を超える贈与を行ったときは、納付済みの贈与税額を相続税から控除できます。

生前贈与以外で財産を渡す方法

子供や孫など、特定の親族に財産を渡したいときは以下のような方法もあります。それぞれ特徴や節税効果が異なるので、財産や親族の状況に合った方法を選ぶようにしましょう

ジュニアNISAの活用

ジュニアNISAは0~19歳の未成年者が利用できる少額投資非課税制度です。祖父母や父母が代理運用する仕組みになっており、年間80万円までの非課税投資枠を5年間運用できるので、子供や孫にまとまった財産を残せるでしょう。

なお、ジュニアNISAは2023年12月31日で終了しますが、口座開設者が20歳になるまでは、ジュニアNISA口座を使って購入した投資商品を非課税で保有できます。

遺言書を作成する

遺言書には法的効力があるため、相続人は必ず遺言内容に従わなければなりません。法定相続人以外の人も財産の承継者に指定できるので、孫や第三者など、特定の人に財産を残したいときは遺言書を作成しておくべきでしょう。

ただし、子供が生きている状況で孫を受遺者(遺言書によって財産を受け取る人)に指定すると、孫の相続税に2割加算が適用されるので注意してください。

生命保険を活用する

生命保険金には相続税がかかりますが、受取人固有の財産になるため、遺産分割する必要がありません。また、生命保険金には以下のように計算する非課税枠もあります。

  • 計算式

  • 生命保険金の非課税枠:500万円×法定相続人の数

最低でも500万円の非課税枠が使えるので、現金や預貯金の相続よりも節税効果は高くなります。

家族信託を活用する

家族信託は財産の管理や運用、処分を家族に任せる仕組みです。信託設計を工夫すると孫に収益不動産を確実に渡せるので、一族で承継したい財産があるときは検討してみるべきでしょう。また、経営者が認知症になったときの事業継続対策にも活用できます。

まとめ

相続時精算課税制度は贈与財産の使い道に制限がないため、子供の独立開業資金や孫の海外留学なども支援できます。相続税の節税効果は期待できませんが、2,500万円までは贈与税がかからないので、まとまった資金を贈与したいときには必ず検討したい制度です。

ただし、暦年課税制度にも110万円の基礎控除があり、相続開始前3年以内の贈与以外は相続財産に加算する必要がありません。相続時精算課税制度への切り替えはいつでもできるので、どちらが効果的な節税方法になるか十分に検討しなければならないでしょう。贈与の方法に迷ったときや、節税効果を検証したいときは税理士にも相談することをおすすめします。

税理士 古尾谷 裕昭
  • この記事の監修者

  • 税理士 古尾谷 裕昭

VSG相続税理士法人
代表 税理士

2006年に古尾谷会計事務所開業。現在は、相続を専門とするVSG相続税理士法人の代表税理士。
税理士・司法書士・弁護士・行政書士・社会保険労務士・不動産会社が在籍し、相続税申告のみならず、相続登記、相続争い、遺言書作成、信託、資料収集から不動産売却・コンサルティングまで様々な業務に対応。年間申告件数3,000件以上。

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【出典元】
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