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相続税

最終更新日:2023.07.14

年贈与とは?
対象範囲や廃止の可能性と
注意点まとめ

暦年贈与とは?対象範囲や廃止の可能性と注意点まとめ

このコンテンツでわかること

  • ■ 暦年贈与の仕組み
  • ■ 暦年贈与の活用が推奨されるケース
  • ■ 暦年贈与をする流れ
  • ■ 暦年贈与と併用できる控除・特例
  • ■ 暦年贈与と相続時精算課税制度の違い
  • ■ 暦年贈与の注意点

生前贈与はすぐにでも実行できる相続税対策ですが、「贈与税がかかるし税率も高い」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。しかし、「暦年贈与」を有効活用した場合、1,000万円以上の財産を移転しても非課税になるケースがあります。

暦年贈与は一部の特例措置と併用できるので、活用次第では2,000万円以上の非課税贈与も可能になるでしょう。

今回は、暦年贈与の仕組みや活用方法をわかりやすく解説しますので、効果的な相続税対策を検討している方はぜひ参考にしてください。

暦年贈与とは

暦年贈与とは、1年間(1月1日~12月31日)の贈与が110万円の基礎控除以下だった場合、贈与税がかからない仕組みを利用した贈与方法です。年間110万円の贈与を10年間続けると1,100万円が非課税となり、贈与税の申告も必要ありません。

なお、110万円を超える贈与の場合、贈与額に応じて税率10~55%の贈与税が課税されます。不動産などの高額財産を贈与するときは税負担を避けられませんが、預貯金や株式を分割して渡したいときは暦年贈与が向いているでしょう。

暦年贈与の活用が推奨されるケース

暦年贈与は少しずつ財産を移転させたい方や、贈与する相手(受贈者)が複数いる方に適しています。以下のようなケースは、暦年贈与による節税効果が高いでしょう。

暦年贈与する相手が複数いる場合

暦年贈与の基礎控除は受贈者ごとに適用できるので、3人に110万円ずつ贈与した場合は合計330万円が非課税になります。

仮に配偶者と3人の子供、6人の孫がいる場合、贈与の対象者は10人になるので、それぞれに110万円ずつ渡すと合計1,100万円の非課税贈与も可能です。贈与と同時に相続財産も1,100万円減少するため、十分な節税対策といえるでしょう。

贈与者の年齢が若い場合

暦年贈与は長期間でこつこつ贈与するケースに向いています。贈与者の年齢が若いほど贈与期間も長くなるので、1回の贈与が少額であっても、長期間続けると1,000万円や2,000万円の財産でも非課税贈与できるでしょう。

ちなみに2021年現在の簡易生命表によると、男女の平均寿命は以下のようになっています。

  • 男性の平均寿命:81.47歳

  • 女性の平均寿命:87.57歳

このことから、50代後半または60代前半から暦年贈与をスタートすると、2,000万円以上の非課税贈与も十分可能です。

日本人の平均寿命(公益社団法人・生命保険文化センター)

暦年贈与をする流れ

暦年贈与で財産を渡すときは、以下の流れで対応してください。税務署に認められなかった贈与は相続財産にカウントされるので、贈与の証拠が残るようにしておきましょう

贈与契約書を作成する

暦年贈与するときは、以下の内容を盛り込んだ贈与契約書を2部作成し、贈与者と受贈者で取り交わしましょう。

  • 表題:贈与契約書

  • 贈与する財産と金額

  • 贈与方法

  • 贈与契約の締結日

  • 贈与者と受贈者の住所・氏名および捺印

贈与契約書はパソコン作成でも構いませんが、双方の合意があったことを確実にするため、住所・氏名は本人自書とし、実印を使って捺印しておきましょう。印鑑証明書を添付すると実印であることを証明できます。

なお、贈与契約書を公証役場に提出すると、確定日付のスタンプを押してもらえます。700円の手数料はかかりますが、贈与契約の取り交わしを法的にも証明したい方は利用してみましょう。

贈与には金融機関の振込みを利用する

暦年贈与は税務署の調査対象になりやすいので、現金を贈与するときは必ず金融機関の振込みを利用することをおすすめします。振込みを利用すると、誰から誰に、いつ、いくら贈与されたか証明できるので、ATMやネットで送金をした場合は早めに通帳へ記帳しておきましょう。

また、贈与契約の締結と振込みは同一日、またはできるだけ近い日付にしてください。

贈与が110万円を超えるときは贈与税申告を行う

暦年贈与が基礎控除を超える場合、110万円を超過した部分について贈与税申告と納税が必要になります。贈与税は贈与があった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告・納税するので、期限を経過しないように注意してください。

なお、贈与税の税率は国税庁ホームページに掲載されており、18歳以上の子供や孫が直系の祖父母や父母から贈与を受ける場合、特例税率を適用できます。ただし、贈与があった年の1月1日時点において、子供や孫が18歳以上になっている必要があります。

暦年課税による贈与税の計算と税率(国税庁)

暦年贈与と併用できる控除・特例

暦年贈与は以下の控除・特例と併用できるので、基礎控除110万円に特別控除額を加算した額までが非課税となります。配偶者や子供、孫へ贈与する予定がある方は活用してみましょう。

教育資金の一括贈与の特例

教育資金の一括贈与の特例とは、祖父母や父母が30歳未満の子供や孫に教育資金を贈与する場合、1,500万円まで非課税になる制度です。学校に支払う入学金や授業料などが非課税対象になりますが、塾や習い事の場合は500万円まで贈与税がかかりません。

教育資金の一括贈与の特例は2023年3月末で終了する予定でしたが、税制改正によって2026年3月31日まで延長されることになりました。なお、贈与する場合は専用口座が必要となり、受贈者が30歳に達した時点の残高には贈与税がかかるので注意してください。

住宅取得資金贈与の特例

祖父母や父母が直系の子供や孫へ住宅取得資金を贈与する場合、一定要件を満たせば最大1,000万円が非課税になります。耐震・防火性能が高い省エネ等住宅は最大1,000万円、その他の住宅は500万円まで非課税になるので、マイホーム資金を支援するときには活用したい制度です。

住宅取得資金贈与の特例は2023年12月31日の終了が決定しており、住宅や受贈者の年齢などに細かな要件があるので、税理士に確認してみるとよいでしょう。

結婚・子育て資金の一括贈与の特例

18歳以上50歳未満の子供や孫へ父母や祖父母が贈与する場合、結婚・子育て資金の支援が目的であれば最大1,000万円が非課税となります。特例の対象は結婚1年前からの支払いとなる結婚式費用、引っ越し費用や子供の保育料・医療費などになっており、2025年3月31日まで利用できる制度です。

教育資金の一括贈与の特例と同じく、金融機関に専用口座を開設する必要があり、受贈者が50歳に達した時点の残高には贈与税がかかるので注意しましょう。

贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用財産、または居住用財産の購入資金を贈与する場合、2,000万円まで贈与税はかかりません

なお、相続発生時には以下の特例も適用できます。

  • 配偶者の税額軽減:1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い方まで非課税となる措置

  • 小規模宅地等の特例:自宅の敷地330㎡までが80%の評価減になる特例

贈与税の配偶者控除については、相続発生後も配偶者の住まいを確保しておきたいときに活用するとよいでしょう。

暦年贈与と相続時精算課税制度は併用できない

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母が18歳以上の子供や孫に贈与する場合、2,500万円までを非課税とする制度ですが、暦年贈与との併用はできません

相続時精算課税制度を利用した場合、翌年以降は1円の贈与であっても申告が必要となり、暦年贈与に戻すことはできないので注意してください。

なお、相続時精算課税制度による贈与はすべて相続財産に加算するため、この制度の贈与者が亡くなった場合には相続税の課税対象になります。2,500万円を超える部分は一律20%の贈与税率が適用されるので、まとまった財産を贈与したいときには適しているでしょう。

暦年贈与を行うときの注意点

暦年贈与で子供や孫などに財産を移させる場合、以下の点に注意してください。場合によっては贈与税の負担が重くなり、相続税の節税効果も低くなってしまう可能性があります。

連年贈与や定期贈与にみなされると節税効果が低くなる

暦年贈与は「必要に応じた贈与」となりますが、以下のように連年贈与や定期贈与とみなされた場合、贈与税の負担が大きくなる可能性があります。

  • 連年贈与:毎年同じ日付けと金額で財産を渡す計画的な贈与

  • 定期贈与:贈与契約書で決定した金額の分割贈与

たとえば、もともと1,000万円を贈与する予定だったところ、1回で渡すと贈与税がかかるので、課税を回避するために分割するケースがあるでしょう。しかし、連年贈与は当初予定していた贈与額、定期贈与は贈与契約書で決定した贈与額が課税対象となってしまい、暦年贈与のメリットが活かせなくなるので注意が必要です。

名義預金は相続財産にカウントされる

預金口座の名義と実質的な預金者が異なる預金を名義預金といいます。子供や孫名義の預金通帳を父母や祖父母が管理しており、名義人が自由に引き出して使えない状態であれば、子供や孫に贈与した財産とはいえません。

名義預金は実質的な預金者の財産となり、将来的には相続税の課税対象になるので注意しておきましょう。

相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算される

相続開始前3年以内に行われた贈与については、相続財産にカウントする生前贈与加算のルールがあります。基礎控除110万円以下の贈与であっても相続税の課税対象になるので、贈与者の年齢や健康状態を考慮して贈与を行う必要があります。

なお、贈与分を相続財産に加算するのは法定相続人に限られており、孫や第三者に贈与した財産は対象外となっています。また、2024年1月以降は生前贈与加算の期間が7年に延長されるので、暦年贈与の開始時期が遅くなると、節税効果も低くなってしまうので注意しなければなりません。

暦年贈与は廃止される可能性があった

過去の税制改正の審議内容をみると、贈与税については相続時精算課税制度を主流の制度とし、暦年贈与を廃止しようとする動きがありました。2023年度税制改正大綱では生前贈与加算を7年に延長しており、相続時精算課税制度にも110万円の基礎控除を新設しています。

贈与税や相続税は海外の税制を導入する動きが加速化しているため、早ければ2024年の税制改正大綱で暦年贈与の廃止が決定する可能性もあるでしょう。

まとめ

暦年贈与には年間110万円の基礎控除があり、時間をかければ高額な財産でも非課税贈与できるので、かなり使い勝手のよい制度といえるでしょう。

ただし、税務署に否認された贈与は相続財産に加算しなければならないため、必ず贈与契約書を作成するなど、贈与方法には十分注意しなければなりません。また、暦年贈与が廃止された場合、従来の考え方では相続税や贈与税の節税効果を期待できなくなるでしょう。

2023年は税制の大きな転換期になる可能性が高いので、効果的な相続税対策や、税負担の軽い贈与を行いたいときは、相続専門の税理士に相談してください。

税理士 古尾谷 裕昭
  • この記事の監修者

  • 税理士 古尾谷 裕昭

VSG相続税理士法人
代表 税理士

2006年に古尾谷会計事務所開業。現在は、相続を専門とするVSG相続税理士法人の代表税理士。
税理士・司法書士・弁護士・行政書士・社会保険労務士・不動産会社が在籍し、相続税申告のみならず、相続登記、相続争い、遺言書作成、信託、資料収集から不動産売却・コンサルティングまで様々な業務に対応。年間申告件数3,000件以上。

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【出典元】
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