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相続税

最終更新日:2023.07.31

命保険で生前贈与をする方法とは?
メリット・デメリットや注意点について

生命保険で生前贈与をする方法とは?メリット・デメリットや注意点について

このコンテンツでわかること

  • ■ 生命保険で生前贈与する方法
  • ■ 生命保険で生前贈与するメリット・デメリット
  • ■ 生命保険で生前贈与するときの注意点

生命保険には非課税枠があるため、現金や預貯金よりも節税効果の高い相続財産になります。また、生前贈与の基礎控除を有効活用すると、贈与税を納めずに相続財産を減らせるので、将来的には相続税の負担を軽くできます。

どちらもよく知られている節税方法ですが、生命保険を活用して生前贈与すると、より効果的な相続税対策になる可能性があります。

今回は、生命保険で生前贈与する方法をわかりやすく解説しますので、相続税対策を検討中の方はぜひ参考にしてください。

生命保険で生前贈与する方法

生命保険を活用した生前贈与とは、親が受け取った生存給付金を子供に生前贈与する、または親から贈与された現金で子供が保険料を支払う方法です。

どちらも親から子供への暦年贈与になりますが、年間110万円の基礎控除を超えなければ贈与税は非課税になり、贈与税申告も必要ありません。

具体的には以下のような方法になるので、生前贈与を検討している方は参考にしてください。

生前贈与に適した生命保険

生命保険で生前贈与する場合、以下のような保険商品が適しています。

  • 生命保険:保険料の前納や一時払いに対応しており、生存給付金を受け取れる保険商品

  • 保険の契約者:贈与者(親)

  • 保険金の受取人:受贈者(子供)

たとえば、「100万円×10年間」の生存給付金を子供に渡した場合、親が子供に1,000万円を暦年贈与したことになります。

暦年贈与には年間110万円の基礎控除があるので、子供は毎年100万円を受け取っても贈与税はかかりません。また、前納や一時払いで保険料を納めると、親の財産が減少するため、相続税の課税額を引き下げることもできます。

子供が支払う保険料を親が生前贈与する

生命保険を活用して生前贈与するときは、以下のような契約形態もおすすめです。

  • 保険料の負担者:子供

  • 被保険者:親

  • 保険金の受取人:子供

子供が支払う保険料を親が生前贈与した場合、年間110万円以内の贈与であれば贈与税がかかりません。子供は実質的にお金の負担がなく、親は計画的に財産を移転できるので、保険の契約期間が長くなるほど節税効果は高くなります

生命保険で生前贈与するメリット・デメリット

生命保険を活用した生前贈与はメリットばかりではなく、以下のようなデメリットが生じるケースもあります。メリット・デメリットは必ず比較検討しておきましょう。

生命保険で生前贈与するメリット

生命保険の生前贈与には以下のメリットがあるので、税金対策や相続争いの回避策に活用できます。

  • 運用益が期待できる

  • 受贈者の浪費を回避できる

  • 保険金が受取人(受贈者)の固有財産になる

  • 相続税対策に活用できる

  • 相続争いを回避できる

  • 相続放棄しても保険金を受け取れる

保険料の運用益が発生すると、贈与額以上の保険金を受け取れる可能性があります。また贈与財産は保険料の支払いに使われるので、受贈者がすぐ自由に使えるお金になるわけでもなく、結果的に受贈者の浪費も回避できます。

また、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるため、現金や預貯金の相続よりも節税効果が高くなります。死亡保険金は受取人の固有財産になるので、遺産分割でもめることもないでしょう。

生命保険で生前贈与するデメリット

生命保険で生前贈与するときは、以下のデメリットも理解しておく必要があります。

  • 元本割れのリスクがある

  • インフレによる貨幣価値の下落リスクがある

  • 他の相続人から特別受益を主張される可能性がある

保険料の運用成績によっては元本割れが生じるので、受け取る保険金が低くなるかもしれません。保険の中途解約も元本割れになる可能性が高いため、長期的に保険料を支払えるかどうかも考えておく必要があります。

また、インフレが進むと貨幣価値が低くなり、結果的に保険金が目減りするリスクもあります。

一部の親族だけに生前贈与すると、他の相続人から特別受益を主張されてしまい、相続時の取得財産を減額される可能性もあるでしょう。

生命保険で生前贈与するときの注意点

生命保険を活用した生前贈与には、以下の注意点があります。

保険料の生前贈与が非課税になっても死亡保険金には課税されるケースがあり、契約形態ごとに税金の種類が異なります。また、税務署に認められない生前贈与は相続財産に加算されるので、贈与契約書も作成しておきましょう。

相続時に課税される税金の種類を理解しておく

死亡保険金には、契約形態に応じて以下の税金が課されます。

  • 相続税のパターン:保険料負担者と被保険者が父親、保険金の受取人が子供

  • 贈与税のパターン:保険料負担者が母親、被保険者が父親、保険金の受取人が子供

  • 所得税のパターン:保険料負担者と保険金の受取人が子供、被保険者が父親

仮に保険料1,500万円を支払って2,000万円の死亡保険金を受け取る場合、税金がかかる部分の課税価格には以下の差が生じます

  • 計算式

  • 相続税:2,000万円-非課税枠500万円=1,500万円(法定相続人が1人だけの場合)

  • 計算式

  • 贈与税:2,000万円-基礎控除110万円=1,890万円

  • 計算式

  • 所得税(一時所得):2,000万円-保険料1,500万円-特別控除額50万円=450万円

どの契約パターンが税金対策として効果的か、法定相続人の数や保険期間を考慮する必要があるでしょう

必ず贈与契約書を作成する

生命保険で生前贈与するときは、必ず贈与契約書を作成してください。

以下の項目を贈与契約書に盛り込んでおけば、税務署も確実に生前贈与だと認めてくれます

  • 表題:贈与契約書

  • 贈与者:財産を渡す人

  • 受贈者:財産を受ける人

  • 贈与財産:何をいくら渡すか

  • 贈与方法

  • 贈与日

  • 契約日と贈与者・受贈者の署名捺印

保険料として1年分を贈与し、贈与契約書も毎年作成しておくとよいでしょう。銀行振込で贈与するとお金の動きがわかるので、生前贈与した証拠を残せます。

なお、贈与契約書はパソコン作成でも構いませんが、当事者同士の合意を証明できるので、署名だけは直筆をおすすめします。

贈与税を申告しておく

あえて基礎控除を超える額で生前贈与を行い、贈与税の申告と納税を済ませておけば、生前贈与であったことを税務署が証明してくれます。仮に111万円を生前贈与した場合、1,000円分の贈与税を申告・納税することになりますが、特例を適用した贈与ではないため、申告書作成もそれほど難しくはありません。

また、暦年贈与は贈与財産の使い道が制限されていないので、年間の保険料100万円に対して111万円を贈与したときは、差額の11万円を受贈者が自由に使えます。

ただし、申告を忘れると追徴課税のペナルティがあるため、贈与があった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告と納税を済ませなければなりません。

まとめ

生前贈与は効果的な相続税対策としてよく知られていますが、生命保険と組み合わせれば、さらに大きな効果が得られます。

口座振替で保険料を支払うと手間がかからず、将来的にはまとまった死亡保険金を受け取れるので、受贈者には十分なメリットがあるでしょう。

ただし、死亡保険金は高額になるケースが多く、相続税・贈与税・所得税のいずれかが課税される可能性があります。元本割れのリスクも考慮しておく必要があるので、保険商品の選び方にも注意しなければなりません。

生命保険で生前贈与するときは、保険に詳しいファイナンシャルプランナーや、税理士のアドバイスを受けておくとよいでしょう。

税理士 古尾谷 裕昭
  • この記事の監修者

  • 税理士 古尾谷 裕昭

VSG相続税理士法人
代表 税理士

2006年に古尾谷会計事務所開業。現在は、相続を専門とするVSG相続税理士法人の代表税理士。
税理士・司法書士・弁護士・行政書士・社会保険労務士・不動産会社が在籍し、相続税申告のみならず、相続登記、相続争い、遺言書作成、信託、資料収集から不動産売却・コンサルティングまで様々な業務に対応。年間申告件数3,000件以上。

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