みなし贈与とは
みなし贈与とは、意図した贈与ではないものの、結果的に贈与とみなされる行為です。本来の贈与は双方の合意によって成立しますが、みなし贈与は当事者が「贈与する・贈与を受ける」と認識していないため、贈与税申告を漏らす可能性があります。税務署から贈与税の申告漏れを指摘されると、延滞税などのペナルティを科されてしまうでしょう。
なお、みなし贈与に明確な判断基準はありませんが、相続税法第9条では「対価を支払わないで、または著しく低い価額の対価で利益を受けた場合」とされています。具体的には、以下のようなケースがみなし贈与に該当するので、申告漏れには十分に注意してください。
みなし贈与にあたるケース9つ
みなし贈与は利益が発生しているかどうかが判断基準になるので、以下のようなケースであれば、税務署がみなし贈与と判定するでしょう。現金や不動産など、現物を渡していなくても贈与とみなされる場合があります。
親が子供に貸しているお金の返済を免除したとき
親が子供にお金を貸している場合に返済を免除すると、みなし贈与にあたります。たとえば、車の購入費として親が子供に300万円を貸しており、その返済を免除すると、子供は300万円をもらった状態になるため、贈与とみなされるということです。
親が子供の債務を肩代わりしたとき
子供が消費者金融から借入れしている、または奨学金などを借りている場合、親が肩代わりして返済すると、子供へのみなし贈与となります。債務の肩代わりは子供へ現金を渡すことと同じ効果があるので、税法上はみなし贈与となり、一定額を超えたときは贈与税もかかります。
親が子供に不動産を低額で売却したとき
親が子供に不動産を低額で売却した場合、時価との差額がみなし贈与になります。低額かどうかの判断基準は明確になっていませんが、時価の80%を下回ると、税法上の「著しく低い価額の対価で利益を受けた場合」に該当する可能性があります。
たとえば、5,000万円の不動産を2,000万円で売却すると、差額の3,000万円がみなし贈与となり、贈与税が課税されるでしょう。なお、不動産の時価は評価方法が難しいので、家族へ土地・家屋を売却する予定があるときは、不動産会社や税理士に相談することをおすすめします。
親名義の自宅を無償で子供名義にしたとき
親が建てた自宅を無償で子供名義にした場合、自宅の評価額分がみなし贈与となります。自宅の評価額が2,000万円であれば、子供は対価を支払わずに2,000万円分の利益を得たことになります。また、自宅の名義が親のままでも、子供が修繕費や増改築費を負担したときは、子供から親へのみなし贈与になる可能性があります。
ただし、住宅取得資金の支援であれば、親から子供、または祖父母から孫へ現金を贈与した場合でも、一定額まで非課税になる特例措置も適用できます。
親子で共同購入した不動産の持分割合と出資額が異なるとき
親子で不動産を共同購入し、持分割合を1/2ずつにする場合には、出資額も同じ1/2ずつになっている必要があります。仮に6,000万円の不動産を共同購入する場合、親子が3,000万円ずつ出資すると、共有持分も1/2ずつになりますが、以下のようなケースでは差額がみなし贈与となります。
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親の出資額:5,000万円
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子供の出資額:1,000万円
子供は2,000万円分(3,000万円-1,000万円)の利益を受けているので、2,000万円がみなし贈与の対象になります。
親の満期保険金を子供が受け取ったとき
親が保険料を負担している生命保険が満期となり、子供が満期保険金を受け取った場合、親から子供へのみなし贈与となります。一括の受け取りではなく、年金形式で満期保険金を受け取る場合も贈与とみなされます。
なお、親の死亡によって子供が死亡保険金を受け取るときも、相続税の課税対象になるので注意してください。
生命保険の契約者を変更したとき
生命保険の契約者を変更すると、新たな契約者が満期保険金や解約返戻金を受け取ったときに贈与とみなされます。
たとえば、1年間に30万円の保険料を支払い、10年満期で500万円を受け取る定期保険に親が加入していたとします。親が9年間契約を続けた後に子供へ名義変更すると、子供は1年分の保険料負担で500万円を受け取れるので、470万円(500万円-30万円)が贈与とみなされます。
離婚のために財産分与したとき
離婚時に財産分与する際、どちらか一方が極端に多くの財産をもらっていると、みなし贈与に判定される可能性があります。離婚原因などを考慮して1/2ずつが妥当になるところ、どちらかが多くもらい過ぎている場合、税務署は「離婚を利用した贈与税逃れではないか?」とみるでしょう。
親が子供の税金を負担したとき
親が子供の税負担を肩代わりすると、子供は税額分の利益を得るため、みなし贈与となります。子供が所有する収益物件から発生した所得税や相続税など、確定申告が必要になる税金がある場合を考えてみましょう。生前贈与などで譲られた物件に発生した税金を、親がよかれと思って代わりに納付するケースがあるので注意してください。
みなし贈与にかかる贈与税に使える控除・特例
みなし贈与となるケースは様々ですが、以下のような控除・特例を活用すると、一定額までは贈与税がかかりません。場合によっては高額な財産でも非課税贈与できるので、控除・特例の要件を理解しておきましょう。
暦年課税の基礎控除110万円を活用した贈与
贈与する度に課税する方式を暦年課税といい、年間110万円の基礎控除を適用できます。1年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税が非課税となり、贈与税申告も不要になります。基礎控除を超えない範囲で贈与を繰り返すと、高額な財産を移転しても非課税になるでしょう。
ただし、毎年同じ日に同じ金額を贈与すると、最初からまとまった財産を贈与する予定があり、税逃れのために分割したとみなされる可能性があります。このような贈与を定期贈与といい、贈与財産の合計額に課税されるので、贈与のタイミングに関しては注意してください。
相続時精算課税制度の活用
相続時精算課税制度を活用すると、60歳以上の親または祖父母から、18歳以上の子供や孫へ贈与した場合、2,500万円まで非課税となります。2,500万円を超える部分には課税されますが、税率は一律20%になっているので、高額な財産を贈与したいときに活用するとよいでしょう。
なお、相続時精算課税制度を活用して贈与した場合、贈与財産は相続財産に加算しなければならないため、相続税の節税効果は期待できません。また、相続時精算課税制度を選択すると、途中で暦年課税方式には戻せないので注意が必要です。
贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与、または居住用不動産の購入資金を贈与する場合、2,000万円まで非課税になる特例です。暦年課税の基礎控除110万円も適用できるので、最大2,110万円まで贈与しても贈与税がかかりません。
ただし、配偶者には相続税の税額軽減もあるため、1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い方まで相続しても、相続税が非課税になります。また、贈与によって不動産を取得すると不動産取得税がかかりますが、相続で取得した場合は非課税になります。
税負担だけを考えると相続で取得した方がメリットは大きいので、「自宅だけは必ず配偶者に渡したい」といったケースで活用するとよいでしょう。
住宅取得資金の非課税贈与
18歳以上の子供や孫へ住宅購入費や増改築費用を贈与する場合、以下のような要件を満たすと、最大1,000万円まで非課税になる特例もあります。
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贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
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贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下であること(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)
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贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与財産の全額をあてて住宅を購入し、居住していること
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床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつ1/2以上が受贈者の居住用であること
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中古住宅の場合は築20年以内、鉄骨造などの耐火建築物は築25年以内であること
他にも細かな要件がありますが、2023年12月31日に終了予定の制度なので、活用したいときは早めに税理士に相談してみましょう。
教育資金の一括贈与の特例
30歳未満の子供や孫へ教育資金を一括贈与する場合、最大1,500万円まで非課税になる特例もあります。非課税の対象は学校へ支払う入学金や授業料、または塾や習い事などの月謝になっており、以下のように運用します。
- 受贈者名義の教育資金口座を開設
- 贈与者が教育資金口座に贈与財産を一括入金
- 受贈者が学校などに教育資金を支払い、領収書を受け取る
- 受贈者が金融機関に領収書を提出して現金を引き出す
教育資金口座を開設すると、金融機関から税務署に非課税申告書が提出されるので、受贈者(子供や孫)が自分で申告する必要はありません。なお、教育資金の一括贈与の特例は2026年3月31日までの期間限定になっており、受贈者が30歳になったときの残額には贈与税が課税されます。
結婚・子育て資金の非課税贈与
18歳以上50歳未満の子供や孫へ贈与する場合、結婚資金や子育て資金の支援が目的であれば、最大1,000万円までの贈与が非課税になります。贈与財産の運用は「教育資金の一括贈与の特例」と同様になっており、子供や孫名義の専用口座に親または祖父母が入金し、領収書と引き換えに出金する仕組みです。
受贈者が30歳になったときの残額には贈与税がかかり、契約期間中に贈与者が亡くなると、残額は相続税の課税対象になるので、使い切れる額を贈与しておきましょう。また、結婚・子育て資金の非課税贈与についても、2026年3月31日までの期間限定になっています。
扶養義務の範囲となる生活費や教育費の贈与
子供や孫に生活費や教育費を渡す場合、以下のような扶養義務の範囲であれば贈与税はかかりません。
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生活費として毎月一定額を仕送りしている場合
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結婚にかかる費用を仕送りした場合
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3親等以内の親族へ生活費などを仕送りした場合
ただし、子供や孫が生活費や教育費の支払いに充てておらず、仕送りのお金を預金している、または投資などに使っていると、贈与税がかかる可能性があります。
障がいを持つ子供や孫への非課税贈与(特定贈与信託)
特定障害者の子供や孫へ生活費などを贈与する場合、以下の金額までが非課税になります。
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特別障害者:6,000万円まで非課税
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特別障害者以外の特定障害者:3,000万円まで非課税
一般的な贈与の場合、3,000万円を贈与すると1,000万円以上の贈与税がかかり、6,000万円の贈与では2,500万円以上の贈与税がかかるので、この制度の活用の節税効果は大きいでしょう。
なお、特定障害者の非課税贈与を利用するときは、信託銀行に専用口座を開設し、特定障害者を受益者とする特定障害者扶養信託契約を結ぶ必要があります。近くに信託銀行がない方は利用が難しいので、相続時精算課税制度を活用するなど、専門家の意見を参考にするとよいでしょう。
まとめ
みなし贈与は現金や不動産などの現物を渡していないケースが多いため、当事者には「贈与した」「贈与を受けた」という認識がほとんどありません。しかし、借金や税金の肩代わり、満期保険金の受け取りなどは子供や孫に利益が生じるので、実質的な贈与とみなされます。前年や前々年など、過去のみなし贈与を税務署に指摘された場合、延滞税などの追徴課税もあるので注意しておきましょう。
みなし贈与かどうか判断が難しいときや、贈与税の控除・特例などを活用したいときは、贈与や相続に詳しい税理士へ相談してください。



