相次相続控除とは
相次相続控除とは、10年以内に相続が連続した場合、今回の相続税を一定額まで控除できる制度です。広く知られている制度ではないため、「相次相続控除を使える例は?」などの疑問も多いようですが、以下のようなケースに適用できます。
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父親が亡くなった後、10年以内に母親も亡くなるケース
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祖父母が亡くなった後、10年以内に父親も亡くなるケース
相次相続控除は相続の発生期間が考慮されているので、短期間で相続が連続すると、それだけ控除額も大きくなる仕組みになっています。
ただし、以下の要件を満たさなければならないので注意してください。
相次相続控除の適用要件
相次相続控除を適用するときは、以下の要件をすべて満たしている必要があります。なお、前回の相続を一次相続、今回の相続を二次相続というので、発生時期や法定相続人に注意してください。
一次相続から10年以内の二次相続であること
相次相続控除は一次相続から10年以内の二次相続に適用できます。ただし、自動適用ではないので、二次相続の発生から10カ月以内に相続税申告が必要です。
一次相続で相続税を納税していること
相次相続控除の適用を受ける人は、一次相続の際に相続税を納めている必要があります。一次相続で財産を取得していても、相続税を納めていなければ適用できないので注意してください。
二次相続の法定相続人であること
相次相続控除は二次相続の法定相続人だけに限定されているので、遺言書で財産を取得した孫や第三者には適用できません。また、生命保険も相続税の課税対象となり、相続放棄した人でも死亡保険金を受け取ることはできます。しかし、相次相続控除は適用できないので注意してください。
ただし、今回の相続で孫が代襲相続人になるケースであれば、孫が負担する相続税に相次相続控除を適用できます。
相次相続控除を計算する方法
相次相続控除の計算式は以下のようになっており、A~Eの要素を当てはめて計算します。
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計算式
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相次相続控除の計算式:A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10
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A:二次相続の被相続人が一次相続で納めた相続税額
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B:二次相続の被相続人が一次相続で取得した財産額
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C:二次相続の相続財産の合計額(※)
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D:相次相続控除を適用する人が二次相続で取得する財産額
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E:一次相続から二次相続までの期間(1年未満は切り捨て)
※B-AよりもCが大きくなる場合、Cの値はB-Aになる
では、具体例から控除額を計算してみましょう。
相次相続控除の計算例:一次相続と二次相続の発生状況
相次相続控除の計算例として、一次相続と二次相続が以下のような状況だったと仮定します。
【一次相続】
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相続財産の合計額:2億円
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被相続人:夫
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相続人:妻と子供2人(長男と長女)
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各自の相続分:妻が1億円、子供2人はそれぞれ5,000万円ずつを相続
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相続税額:妻が1,350万円、子供2人はそれぞれ675万円を納税
【二次相続】
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相続財産の合計額:1億円
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被相続人:妻
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相続人:長男と長女の2人
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各自の相続分:長男と長女はそれぞれ5,000万円ずつを相続
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一次相続から二次相続までの期間:5年
この条件で、相次相続控除の控除額を計算してみましょう。
相次相続控除の計算例:二次相続の控除額計算
では次に、先ほどの条件を相次相続控除の計算要素に当てはめてみます。
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A:1,350万円(妻が一次相続で納めた相続税額)
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B:1億円(妻が一次相続で取得した財産額)
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C:8,650万円(B-A=8,650万円よりも二次相続の相続財産1億円が大きいため)
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D:各自5,000万円ずつ(長男と長女が二次相続で取得する財産額)
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E:5年
各要素から相次相続控除の控除額を計算すると、以下のようになります。
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計算式
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相次相続控除の控除額:1,350万円×8,650万円÷(1億円-1,350万円)×5,000万円÷8,650万円×(10-5)÷10=390万1,734円
長男と長女は、それぞれ二次相続の相続税から約390万円ずつ控除できます。
相次相続控除の手続き方法・添付書類
相次相続控除を二次相続に適用するときは、以下のように相続税申告を行ってください。申告期限を過ぎると延滞税などの追徴課税があるので、添付書類も不足がないように準備しておきましょう。
相続税の申告
相次相続控除の適用には相続税申告が必要になるので、二次相続開始日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ申告してください。申告先は被相続人の住所地の管轄税務署ですが、わからないときは国税庁ホームページで検索してみましょう。
相続税申告の添付書類
相次相続の適用を受けるときは相続税申告書の第7表が必要になるので、税務署窓口または国税庁ホームページから入手してください。また、申告時には以下の添付書類も必要です。
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遺言書または遺産分割協議書
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被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(※)
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被相続人の住民票除票または戸籍の附票(※)
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相続人全員の戸籍謄本(※)
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相続人全員の住民票(※)
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相続人全員のマイナンバーカード
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相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議を行った場合)
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法定相続情報一覧図
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相続財産の資料(登記事項証明書や固定資産評価証明書、預金口座の残高証明書など)
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一次相続の際の相続税申告書の写し
※印の書類については、法定相続情報一覧図があると不要になります。
相次相続控除を利用するときの注意点
相次相続控除を利用するときは、以下の点に注意してください。申告期限を過ぎても利用できるなど、緩やかな制度設計になっていますが、相続の発生状況によっては相次相続控除を適用できない場合があります。
相次相続控除によって非課税になるときは申告不要
相次相続控除を適用した結果、二次相続が非課税になったときは相続税申告が不要になります。ただし、相続した不動産や株式などを売却する予定があり、取得費加算の特例を利用するケースといった、相続税申告した方がよい場合もあります。
取得費加算の特例とは、相続後3年10ヶ月以内に相続財産を売却した場合、売却した財産の取得費に相続税を加算し、以下のように譲渡益から控除できる制度です。
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計算式
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譲渡益の計算方法:譲渡価格-(取得費+相続税額+譲渡費用)
譲渡益が低くなると譲渡所得税の負担も軽くなるので、売却予定の財産があるときは、取得費加算の特例をシミュレーションしてみるとよいでしょう。
遺産分割協議がまとまっていなくても申告は可能
相次相続控除の申告期限は相続開始を知った日から10ヶ月以内ですが、遺産分割協議がまとまっていなくても申告は可能です。遺産分割協議が成立していない場合、ひとまず法定相続分どおりに遺産分割したとみなして相続税を計算し、未分割のまま相続税申告しておきましょう。
最終的に遺産分割協議がまとまったら、相続税を納め過ぎているときは更正の請求、不足していた場合は修正申告を行ってください。
申告期限から5年以内は相次相続控除を適用できる
相次相続控除の制度を知らなかった、または申告を忘れていた場合でも、申告期限から5年以内であれば、更生の請求によって相次相続控除を適用できます。
被相続人の兄弟姉妹も相次相続控除を適用できる
相次相続控除は夫婦間や親から子への相続だけに限定されていないので、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるときも、要件を満たせば相次相続控除を適用できます。
同時死亡の場合は相次相続控除を適用できない
交通事故や災害によって両親が同時に亡くなった場合、相次相続控除は適用できません。同時死亡になるケースでは、両親のどちらも一次相続で財産を取得しておらず、相続税も納めていないため、相次相続控除の要件を満たせないことになります。
まとめ
夫婦の年齢差や平均寿命を考慮すると、相続が10年以内に連続するケースは決して珍しくないでしょう。しかし、相次相続控除の制度はあまり知られておらず、二次相続でも高額な相続税を納める可能性が高いので要注意です。
今回は相次相続控除の計算例も解説しましたが、本来の相続税を控除額が上回っているため、長男と長女の二次相続は非課税になっています。相次相続控除は節税効果が高いので、控除額の計算に自信がない方や、相続税申告書の作成に不安がある方は、相続に詳しい税理士へ相談してみましょう。



