相続税の仕組み
相続税の計算は、「法定相続分課税方式」と呼ばれる特殊な計算方法となっています。
被相続人の遺産を法定相続分に従って取得したものと仮定して取得金額を計算し、その金額に応じた税率を掛けて算出した税額を合計したものが一家の相続税の総額となります。そして、相続税の総額を各相続人の実際の相続分に応じて按分することで各人の相続税額が計算できます。
このように、一家の相続税の総額を計算してから実際の取得割合に応じて税額を按分するため、一家の中で最も多く相続した人も、少なく相続した人も、税負担率は同じとなります。
相続税の計算は、「応能負担の原則」(担税力に応じて税を負担するべき)という考えに反しているともいえるため、「遺産取得課税方式」(相続人の相続金額に応じて課税する方式)にすべきという意見もあります。
しかし、遺産取得課税方式には、偽装分割が横行する可能性や申告期限までに分割が決まらなかった場合の処理をどうするか、といった問題点もあるため、現在は法定相続分課税方式が採用されています。
相続税を計算する前に把握するべき事項
相続税の計算は、被相続人の遺産を法定相続分に従って取得したものと仮定した額に累進税率を掛けることから、相続税を計算する前に、法定相続人が誰なのかと課税の対象を正確に把握する必要があります。
また、法定相続人以外に遺産を引き継げる人や、相続税の課税対象とならない財産についても確認しましょう。
遺産を引き継ぐ人
遺産を引き継ぐ人は、遺言書がある場合は「遺言書で指定された人(受遺者)」、遺言書のない場合は「法定相続人」となります。
なお、遺言書に記載のない遺産がある場合、記載のある財産は指定通りに、記載のない財産は遺産分割協議によって引き継ぎます。
法定相続人
法定相続人とは、民法で定められた遺産を引き継ぐ権利を有する人で、次のように優先順位が決まっています。
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被相続人の配偶者は、常に相続人
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第1順位:被相続人の子供
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第2順位:被相続人直系尊属(父母や祖父母など)
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第3順位:被相続人の兄弟姉妹
第1順位の子供が被相続人より先に亡くなっている場合、孫、ひ孫と相続権が代襲されます。
第1順位に該当する人が存在しない場合、第2順位の人が相続人となります。父母が被相続人より先に亡くなっている場合、祖父母へ相続権が移ります。
第1順位、第2順位に該当する人が存在しない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、姪甥が相続人になります。
この第1順位から第3順位の中で存在する一番上位に属する人と、配偶者が常に相続人となります。
受遺者
遺言によって遺産を引き継ぐことを遺贈といい、遺贈で遺産を受け取る人のことを「受遺者」といいます。受遺者には法定相続人でない人を指定することもできます。
課税の対象となる財産
課税の対象となる財産は、被相続人が亡くなるときに所有していた財産のほかに、被相続人の財産であるとみなされて課税対象となるものや、一部の生前贈与財産などがあります。
本来の相続財産
相続税の課税対象となる財産は、被相続人が亡くなるときに所有していた財産です。具体的には、現金や預貯金、株式・債券などの有価証券、土地・建物などの不動産、書画骨董などの価値のあるものすべてです。
みなし相続財産
被相続人が亡くなるときに所有していた財産ではありませんが、死亡保険金や死亡退職金など、亡くなったことを原因として相続人などが受け取るものは相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。
生前贈与財産(相続税の対象となるものに限る)
相続開始直前に行われた贈与は、駆け込み贈与と呼ばれ、死期を悟って贈与を行った人とそうではない人との公平性を保つために、相続開始前7年以内の暦年課税贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算することとされています。
相続時精算課税制度は、贈与時には累計2,500万円までは非課税、2,500万円を超えた場合は超えた部分に一律20%で課税され、相続時に贈与税との精算をすることを前提とした制度であり、相続時精算課税制度適用財産は相続財産に加算して相続税を計算します。
なお、令和6年1月1日から相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が設けられ、1年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税はかからず、相続税の計算に加算する必要もありません。
非課税とされる財産
墓地や墓石、仏壇、仏具、祭具などは、国民感情として課税することにそぐわないため非課税とされています。
死亡保険金と死亡退職金は、被相続人が亡くなったあとの相続人の生活の安定に資するものであるため、受取った金額のうち「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。
相続税額の計算方法
遺産を引き継ぐ人と相続税の課税対象となる財産がわかったら、相続税を計算できます。
ここからは、どのように相続税額を計算するのか順を追って見ていきましょう。
STEP1 遺産総額を計算
まず、本来の相続財産、みなし相続財産、相続時精算課税適用財産の合計から、非課税財産や債務および葬式費用を差し引いて、遺産総額を算出します。
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計算式
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遺産総額=本来の相続財産+みなし相続財産ー非課税財産+相続時精算課税適用財産ー相続税の債務控除(債務および葬式費用)
相続税の債務控除
相続税の債務控除として認められるのは、被相続人が亡くなったときに現に存在した被相続人の債務(借入金や未払金など)です。また、準確定申告をし、被相続人が亡くなった年の所得税を相続人が立て替えた場合の金額や葬儀費用の一部も債務控除の対象として認められます。
STEP2 課税遺産総額を計算
STEP1の遺産額に相続開始前7年以内の暦年課税に係る贈与財産を加算し、正味の遺産額から相続税の基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を算出します。
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計算式
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課税遺産総額=正味の遺産額ー相続税の基礎控除額
相続税の基礎控除
相続税の基礎控除とは、相続税が非課税となる範囲の金額で、以下の計算式で求めることができます。
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計算式
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相続税の基礎控除額=3,000万円 +(600万円×法定相続人の数)
正味の遺産額がこの基礎控除額を下回る場合、相続税はかかりません。
STEP3 法定相続分に応じた各人の相続税額を計算
STEP2の課税遺産総額を法定相続分に従って取得したものと仮定して按分し、その金額に応じた税率をかけて控除額を差し引きます。
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計算式
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各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額=課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分
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計算式
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各法定相続人の法定相続分に応ずる算出税額=各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額×税率ー控除額
上記で計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して、相続税の総額を計算します。
法定相続分
| 法定相続人 | 法定相続分 | |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/1 | |
| 相続順位が上位の相続人のみ | 1/1 複数人いる場合は等分 | |
| 配偶者と第1順位の相続人 | 配偶者 | 1/2 |
| 第1順位の相続人 | 1/2 複数人いる場合は等分 | |
| 配偶者と第2順位の相続人 | 配偶者 | 2/3 |
| 第2順位の相続人 | 1/3 複数人いる場合は等分 | |
| 配偶者と第3順位の相続人 | 配偶者 | 3/4 |
| 第3順位の相続人 | 1/4 複数人いる場合は等分 | |
相続税の速算表(税率)
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
STEP4 相続税の総額を計算
STEP3の各法定相続人の法定相続分に応ずる算出税額を合計して、相続税の総額(一家の相続税額)を計算します。
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計算式
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相続税の総額=法定相続人ごとの法定相続分に応ずる算出税額の合計
STEP5 各相続人の相続税額を計算
STEP4の相続税の総額に、実際に取得した遺産の割合に応じて按分した税額が各相続人の相続税額となります。
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計算式
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各相続人の相続税額=相続税の総額×実際に取得した遺産の割合
相続税シミュレーション(事例と計算のポイント)
事例をもとに、相続税を計算してみましょう。遺産額が同じであっても、法定相続人の数や、被相続人との関係性によって税額が変わることがわかります。
事例1
事例1では、下記の想定で計算を行います。
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正味の遺産額:1億円
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法定相続人:配偶者、子供2人(計3人)
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分割割合:配偶者1/2、子供1/4ずつ(法定相続分通り)
正味の遺産額から相続税の基礎控除額を差し引くと、課税遺産総額は5,200万円となります。
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計算式
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課税遺産総額:1億円-基礎控除4,800万円(3,000万円+600万円×3人)=5,200万円
次に、法定相続分に従って取得したものと仮定して、法定相続人ごとの法定相続分に応ずる相続税額を求めます。
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計算式
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配偶者の法定相続分に応ずる取得金額:5,200万円×1/2=2,600万円
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計算式
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配偶者の法定相続分に応ずる算出税額:2,600万円×15%-50万円=340万円
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計算式
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子供の法定相続分に応ずる取得金額:5,200万円×1/4=1,300万円
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計算式
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子供の法定相続分に応ずる算出税額:1,300万円×15%-50万円=145万円
法定相続人ごとの法定相続分に応ずる算出税額を合計して、相続税の総額を計算します。
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計算式
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相続税の総額:340万円+145万円×2人=630万円
相続税の総額に、実際に取得する割合を乗じて各相続人の相続税額を算出します。
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計算式
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配偶者の相続税額:630万円×1/2=315万円
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計算式
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子供1人当たりの相続税額:630万円×1/4=157.5万円
計算のポイント:相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)
上記の事例では、配偶者の税額が315万円と算出されましたが、相続税には「配偶者の税額軽減」という制度があり、適用を受けることで配偶者の相続税はかかりません。
配偶者の税額軽減とは、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは配偶者に相続税はかからない制度です。配偶者の税額軽減があるのは、一般的に配偶者は被相続人と同年代であることが多いため、近い将来に配偶者の相続が予想されること、配偶者は被相続人の財産形成に少なからず貢献しているであろうこと、被相続人の亡きあとの配偶者の生活保障の意味合いがあるといわれています。
事例1では、配偶者の法定相続分は5,000万円(基礎控除を引く前で考えます)であり、1億6,000万円のほうが大きいため配偶者は1億円すべて相続したとしても相続税はかかりません。
事例2
事例2では、下記の想定で計算を行います。
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正味の遺産額:1億円
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法定相続人:子供2人
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分割割合:子供1/2ずつ(法定相続分通り)
正味の遺産額から相続税の基礎控除額を差し引くと、課税遺産総額は5,800万円となります。
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計算式
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課税遺産総額:1億円-基礎控除額4,200万円(3,000万円+600万円×2人)=5,800万円
次に、法定相続分に従って取得したものと仮定して、法定相続人ごとの法定相続分に応ずる相続税額を求めます。
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計算式
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子供の法定相続分に応ずる取得金額:5,800万円×1/2=2,900万円
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計算式
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子供の法定相続分に応ずる算出税額:2,900万円×15%-50万円=385万円
事例2では、各人の法定相続分と実際の取得割合が同じであるため、子供2人の相続税額は385万円ずつとなります。
計算のポイント:二次相続
上記の事例では、子供2人の算出税額を合計すると770万円となります。正味の遺産額は事例1と同じにもかかわらず、納付すべき税額が455万円も高くなっています。
どちらか一方の親が先に亡くなったときを一次相続、遺された親が亡くなったときを二次相続といいますが、二次相続では正味の遺産額が同じである場合、税額が高くなります。
これは、法定相続人の数が1人減ることで基礎控除額が600万円減少すること、配偶者の税額軽減が使えないためです。
事例3
事例3では、下記の想定で計算を行います。
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正味の遺産額:1億円
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法定相続人:子供1人
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受遺者:孫1人
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分割割合:子供3/5、孫2/5
正味の遺産額から相続税の基礎控除額を差し引くと、課税遺産総額は6,400万円となります。
法定相続人でない孫は、遺言書で遺産の受取人に指定されていても、基礎控除額の計算において法定相続人の数に含められないので注意しましょう。
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計算式
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課税遺産総額:1億円-基礎控除3,600万円(3,000万円+600万円×1人)=6,400万円
次に、法定相続分に従って取得したものと仮定して、法定相続人ごとの法定相続分に応ずる相続税額を求めます。法定相続人が1人の場合、法定相続分は100%であるため、課税遺産総額に直接税率をかけて控除額を差し引いた額が相続税の総額となります。
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計算式
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相続税の総額:6,400万円×1/1=6,400万円×30%-700万円=1,220万円
相続税の総額に、実際に取得する割合を乗じて各相続人の相続税額を算出します。
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計算式
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子供の相続税額:1,220万円×3/5=732万円
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計算式
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孫の相続税額:1,220万円×2/5×1.2=585.6万円
上記がこの事例の相続税額となります。孫の税額計算で「1.2」を掛けている理由は、以下の計算のポイントで解説します。
計算のポイント:相続税の二割加算
相続税では、被相続人と関係が遠い人が遺産を相続した場合、その遺産がなくともさほど生活に影響はないという考えから、そのような立場の人と法定相続人の税負担が同じでは不公平であるとして、被相続人の一親等の血族および配偶者以外が遺産を取得する場合、相続税額が2割増しになる「2割加算」という規定が設けられています。これにより、事例3の孫の納税額の計算では1.2が掛けられています。
被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人が遺産を取得すると2割加算となるため、兄弟姉妹は2割加算の対象ですが、兄弟姉妹が被相続人の養子となっていた場合には、養子は一親等の血族となるため、2割加算の対象になりません。
ただし、孫は被相続人の養子となり一親等の血族になっていたとしても、2割加算の対象のままとなります。これは、養父である祖父から子供(孫にとっての親)に引き継がれていない遺産を、孫が祖父から取得するのは相続税負担を一回免れることになるためです。
一方、孫の親が祖父よりも先に亡くなっており、孫が代襲相続人として祖父から遺産を取得する場合には、たとえ祖父と養子縁組をしていても、2割加算の対象とはなりません。
まとめ
相続税の計算方法は、特殊な上に配偶者の税額軽減や2割加算などもあるため、自分で計算するのは難しいかもしれません。
たとえば、STEP1の正味の遺産額と法定相続人がわかれば、相続税の概算を計算できるWebサイトもあるのでぜひ活用してみましょう。
近いうちに相続が発生する可能性がある場合は、早めに相続を専門とする税理士に相談することをおすすめします。相続税の試算を早めに行うことで、納税資金の準備や生前にできる対策を余裕を持って行うことができます。



