広告特集 企画・制作 朝日新聞社メディア事業本部
PR by VSG相続税理士法人

  • 無料相談

  • 0120-377-108
    9:00〜21:00 (土日祝でも対応)

相続税

最終更新日:2021.04.20

与税の税率・計算方法
【相続税との比較や
贈与時に使える控除・特例も解説】

このコンテンツでわかること

  • ■ 贈与税の税率と計算方法がわかる
  • ■ 贈与税と相続税の違いがわかる
  • ■ 贈与時に使える控除や特例がわかる

相続の対策を考えるときに、必ずといってもいいほど生前贈与が検討されます。ところが、贈与の詳細については意外と知られていないことが多いようです。

そこで、贈与の税率や計算方法、相続税との比較などについていろいろと解説していきます。

贈与税の税率

贈与税の税率は、贈与の方法によって、次の2つに分かれています。

  • 相続時精算課税

  • 暦年課税

相続時精算課税の税率

相続時精算課税とは、60歳以上の父母や祖父母と20歳以上の子や孫との間に行われる贈与について、贈与財産の種類や金額、回数などに制限なく、複数年にわたって2,500万円を限度として特別控除が受けられるという制度です。

相続時精算課税を選択した場合の贈与による税率は、特別控除額(すでに控除している場合はその残額)を差し引いた残りの額に対して、一律20%となります。

暦年課税の税率

相続時精算課税を選択していない、通常の贈与税の課税方法を暦年課税といい、毎年の基礎控除額110万円を差し引いた額に対して、下記の速算表の税率が適用されます。

なお、父母や祖父母から20歳以上の子や孫に対する贈与は、特例贈与といい、一般贈与より低い税額が適用されています。

贈与税の速算表

一般贈与財産 特例贈与財産
基礎控除後の課税価格 税率 控除額 基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円 400万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円 600万円以下 20% 30万円
600万円以下 30% 65万円 1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円以下 40% 125万円 1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円以下 45% 175万円 3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円以下 50% 250万円 4,500万円以下 50% 415万円
3,000万円超 55% 400万円 4,500万円超 55% 640万円

贈与税と相続税の税率の違い

相続税は贈与税と違って計算が複雑ですが、税率を比較すると下記の通りになります。

贈与税と相続税の税率比較

  贈与税 相続税
一般贈与財産 特例贈与財産
基礎控除額 年間110万円 3,000万円+600万円
×法定相続人の数
贈与税の課税価格
相続税の取得金額
税率 控除額 税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10% 10%
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円 15% 50万円
3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円 20% 200万円
5,000万円以下 55% 640万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

ご覧の通り、単純に税率だけに注目すれば、贈与税より相続税の方が断然少なく済みます。

しかし、贈与税の暦年課税やさまざまな特例などを利用することで、相続時の財産を減らすことができるため、贈与は相続税対策の柱として活用されています。

贈与税の計算方法

贈与税は前述した通り、相続時精算課税と暦年課税では計算方法が異なりますので、それぞれ分けてお伝えします。

相続時精算課税の計算方法

相続時精算課税の適用を受ける贈与税の計算方法は、次の通りとなります。

  • 計算式

  • 相続時精算課税の贈与税額=(その年の贈与額-特別控除額)×20%
    ※基礎控除額はありません

この計算による贈与税額がマイナスになる年については、贈与税はかかりませんが、申告は必要です。

相続時精算課税による贈与税の計算例

1年目900万円、2年目1,200万円、3年目800万円の贈与があった場合

1年目 (900万円-2,500万円)×20%=△320万円→非課税(特別控除の残額1,600万円)
2年目 (1,200万円-1,600万円)×20%=△80万円→非課税(特別控除の残額400万円)
3年目 (800万円-400万円)×20%=80万円→課税(特別控除の残額0円)

なお、この場合、合計2,900万円の贈与財産は、相続時に相続税の計算において遺産の総額に加算しますが、申告納付した80万円の贈与税は、相続税額から控除できます。

暦年課税の計算方法

暦年課税による贈与税の計算方法は、次の通りとなります。

  • 計算式

  • 暦年贈与の贈与税額=(その年の贈与額-110万円)× 税率-控除額

なお、相続時精算課税を選択している場合に、他の贈与者から暦年課税として贈与された財産があった場合には、別々に計算した上で、併せて申告を行います。

また、一般贈与財産と特例贈与財産があった場合は、すべての財産を一般税率で計算し一般贈与財産の割合に応じた税額と、すべての財産を特例税率で計算し特例贈与財産の割合に応じた税額を計算して、合計したものが納付すべき贈与税額となります。

暦年課税(一般贈与財産)による贈与税の計算例

1年間で800万円の一般贈与があった場合

基礎控除の計算:800万円-110万円=690万円
贈与税額の計算:690万円×40%-125万円=151万円

したがって、151万円の申告納税が必要となります。

暦年課税(特例贈与財産)による贈与税の計算例

1年間で800万円の特例贈与があった場合

基礎控除の計算:800万円-110万円=690万円
贈与税額の計算:690万円×30%-90万円=117万円

したがって、117万円の申告納税が必要となります。

暦年課税(一般贈与財産と特例贈与財産)による贈与税の計算例

1年間で200万円の一般贈与と600万円の特例贈与で合計800万円の贈与があった場合

基礎控除の計算:800万円-110万円=690万円
一般贈与分の計算:(690万円×40%-125万円)×200万円/800万円=37.75万円
特例贈与分の計算:(690万円×30%-90万円)×600万円/800万円=87.75万円
贈与税額の計算:37.75万円+87.75万円=125.5万円

したがって、125.5万円の申告納税が必要となります。

贈与時に使える控除・特例

贈与の際に使える控除や特例には次のものがあります。

  • 基礎控除

  • 夫婦間の居住用不動産の贈与による配偶者控除

  • 住宅取得資金の贈与の非課税制度

  • 教育資金の一括贈与の非課税制度

  • 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度

なお、年間110万円以下の暦年課税による贈与については、贈与税がかからず申告の必要もありませんが、それ以外の控除や特例を適用する場合には、すべて申告する必要があります(金融機関が代行するものを除く)。

基礎控除

暦年課税による贈与税の基礎控除額は年間110万円です(相続時精算課税には基礎控除はありません)。

相続時精算課税を選択しない限り、年が変われば何度でも適用することができますが、一度相続時精算課税を選択してしまうと、二度と暦年課税には戻れませんので注意が必要です。

ただし、相続時精算課税を選択していない贈与者からの贈与については、暦年課税となりますので、基礎控除が適用できます。

また、贈与税は贈与を受けた人(受贈者)が申告納税するものなので、基礎控除も受贈者単位となります。したがって、1年のうちに複数の贈与者から贈与を受けた場合は、その合計額から基礎控除を行うことになります。

なお、金銭のみの贈与については、贈与のある年ごとに贈与契約書の作成が必要です。贈与契約書がない場合は、年間110万円以下であっても、贈与税が課税される可能性があります。

夫婦間の居住用不動産の贈与による配偶者控除

結婚している期間が20年以上ある夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合、基礎控除110万円と別に、2,000万円を限度として配偶者控除が受けられます。

居住用不動産には、土地(一部のみの贈与も可)と建物だけでなく、借地権も含まれます。借地権の場合、金銭の贈与を受けて地主からその土地を取得した場合にも配偶者控除は適用できます。

また、土地と建物は一括して贈与を受ける必要はありませんので、土地と建物を分けて贈与することもできますが、土地の場合には、配偶者または配偶者と同居する親族が建物を所有している場合に限られます。

なお、配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用できません。

ちなみに、夫婦間で贈与があった年に贈与者の死亡により相続が発生した場合、贈与した財産については贈与税ではなく、相続税の対象となりますが、居住用不動産の贈与でこの配偶者控除が適用できる場合は、贈与税の申告を行うことで、相続税の対象とはなりません。

住宅取得等資金の贈与の非課税制度

父母や祖父母から20歳以上の子や孫に対して、2015年1月1日から2021年12月31日までの間に、居住用の住宅の新築や増改築のために金銭を贈与した場合、下記の限度額まで贈与税が非課税となる特例があり、これを住宅取得等資金の贈与の非課税制度といいます。

非課税限度額

消費税率 住宅の新築・増改築等の契約日 省エネ住宅 左記以外
10% 2019年4月1日~ 2020年3月31日 3,000万円 2,500万円
2020年4月1日~2021年12月31日 1.500万円 1,000万円
上記以外 ~2015年12月31日 1,500万円 1,000万円
2016年1月1日~ 2020年3月31日 1,200万円 700万円
2020年4月1日~2021年12月31日 1,000万円 500万円

※個人間の売買で、中古住宅を取得する場合は、消費税がかからないので、「上記以外」の部分に該当

なお、この特例を適用するためには、床面積や建物の状態など建物の要件と、所得など受贈者の要件について詳細な決まりがあり、それらを満たす必要があります。

教育資金の一括贈与の非課税制度

2013年4月1日から2023年3月31日までの間に、父母や祖父母が銀行や証券会社などの金融機関と契約して、30歳未満の子や孫に対して、預金や有価証券の購入によって教育資金の贈与を行った場合、1,500万円(うち学校等以外に支払う部分は500万円まで)を限度として贈与税が非課税となる特例があり、これを教育資金の一括贈与の非課税制度といいます。

対象となる教育資金は、幼稚園、小中高等学校、大学(院)、専修学校、各種学校、一部の外国の教育施設、認定こども園や保育所などの学校等と、それ以外(学校等以外)に対するもので若干異なります。

学校等に対する教育資金には、入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験検定料や、学用品購入費、修学旅行費、学校給食費など多岐にわたります。

また、学校等以外に対する教育資金には、学習塾やそろばん塾などの教育活動、水泳や野球などのスポーツ活動、ピアノや絵画などの文化芸術活動など、幅広い内容にかかる諸費用(必要な物品購入費を含む)がありますが、受贈者が23歳以上になった場合は、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講費に限られます。

さらに、これらに必要な通学定期券代や、留学の際の渡航費などの交通費も対象となります。

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度

2015年4月1日から2023年3月31日までの間に、父母や祖父母が銀行や証券会社などの金融機関と契約して、20歳以上50歳未満の子や孫に対して、預金や有価証券の購入によって結婚や子育てに関する資金の贈与を行った場合、1,000万円(うち結婚に関して支払う部分は300万円まで)を限度として贈与税が非課税となる特例があり、これを結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度といいます。

対象となる結婚資金は、挙式費用、結婚披露宴費用、家賃や敷金などの新居費用、転居費用などがあります。

また、対象となる子育て資金は、妊娠や出産、育児に関して、不妊治療・妊婦健診費用、分娩費用、産後ケア費用、子の医療費、幼稚園や保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)などがあります。

生前贈与をするときの注意点

生前贈与をするときは、次の点に注意する必要があります。

  • 暦年贈与で非課税にする

  • 相続時精算課税を選択する

  • 相続税と比較する

暦年贈与で非課税にする

年間110万円までの基礎控除内であれば、ずっと非課税で贈与ができて申告も不要ですが、金銭だけで贈与をする場合、次のことを必ず実行しましょう。

  • 毎年贈与契約を締結し、贈与契約書を作成する

  • 毎年同じ日に同じ額を贈与しない

  • 名義預金(子や孫の名前で預金口座を作る)はしない

これらができていない場合、非課税とは認められず、贈与税が課税されるか、相続財産として相続税の対象になってしまいます。

相続時精算課税を選択する

贈与する予定の財産が2,500万円以内で、最初からほぼ決まっている場合は、暦年贈与で基礎控除額の枠内でコツコツ続けるより、相続時精算課税を選択して贈与してしまう方が、早く確実に済み、相続開始前3年以内の贈与が相続税の対象となることを防ぐ効果もあります。

贈与を検討する際は、暦年贈与でコツコツ続けるか、相続時精算課税を選択して一気に贈与するか、よく考える必要があります。

相続税と比較する

税率だけを考えれば、贈与税より相続税の方が低いですが、生前贈与で財産を減らしておくことで、相続税を下げることができます。

そのため、非課税枠にとらわれず、贈与税をある程度支払っても、財産を大きく減らすことができれば、その分相続税も大幅に抑えられるため、贈与を検討する際には、さまざまな場合を想定してシミュレーションを行い、どうすれば一番効果的なのか検証してみましょう。

まとめ

ここまで、贈与の税率や計算方法、相続税との比較などについて解説してきました。

少し複雑な部分もありますが、贈与税について大まかに理解していただけたと思います。

相続税対策に有効な生前贈与は、特例などに期限があるものも多いですから、お早めに検討してみてはいかがでしょうか。

税理士 古尾谷 裕昭
  • この記事の監修者

  • 税理士 古尾谷 裕昭

VSG相続税理士法人
代表 税理士

2006年に古尾谷会計事務所開業。現在は、相続を専門とするVSG相続税理士法人の代表税理士。
税理士・司法書士・弁護士・行政書士・社会保険労務士・不動産会社が在籍し、相続税申告のみならず、相続登記、相続争い、遺言書作成、信託、資料収集から不動産売却・コンサルティングまで様々な業務に対応。年間申告件数3,000件以上。

おすすめ記事

相続税

相続税の基礎控除とは?控除額の計算方法と相続税がかかるかどうかの判断方法を解説

相続税

1.6億円まで無税の相続税の配偶者控除とは?適用要件や注意点、計算方法を解説

相続税

相続税申告にかかる税理士報酬・費用の相場【信頼できる税理士の選び方も解説】

相続税

相続税の税務調査は約1割の確率で入る!調査されやすい人や財産内容とは

相続税

【相続税の早見表】相続税はいくらかかる?計算なしで概算の税額がわかる

もっと知りたい! 相続税専門の税理士に聞いてみる

【出典元】
プロが教える!失敗しない相続・贈与のすべて

相続・贈与のすべて
VSG相続税理士法人の資料請求の方に
こちらの相続書籍を無料でプレゼント!?▶
pagetop