タンス預金とは
自宅に保管してある現金は基本的にタンス預金と呼ばれ、いわゆる「へそくり」はもちろん、現代では暗号通貨も含まれています。もともとは現金保管に適した場所がない、または金融機関が遠いなどの理由で一時的にタンス(箪笥)へ保管したことからタンス預金と呼ばれるようになりました。銀行預金への対比的な意味もありますが、当然利子は付かず、相続が発生した際はタンス預金も相続税の課税対象になります。
タンス預金のメリット
タンス預金には以下のメリットがあります。
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自由に現金を使える
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銀行破たんに影響されない
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相続時の口座凍結に影響されない
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タンス預金は国に把握されない
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誰にも知られずに蓄財できる
銀行が破たんした場合はペイオフの制度(預金保障)もありますが、普通預金の場合は1,000万円が限度です。また、銀行預金と異なりマイナンバーとの紐づけがないため、国に資産状況を把握されません。
タンス預金のデメリット
タンス預金は自己責任で管理するため、以下のデメリットもあります。
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盗難リスク
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消失リスク
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紛失(失念)リスク
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相続トラブルの発生原因
空き巣による盗難や火事による消失、本人がタンス預金を忘れてしまうリスクがあります。相続の際には、タンス預金を知っていた家族が勝手に使い込む、遺産分割終了後にタンス預金が出てくるなど、揉めごとの種にもなりやすいと言えます。
名義預金とは
口座名義は別人であっても、預け入れたお金が実質自分のものであれば名義預金となります。身近な例では、孫の将来のためにと祖父母が孫名義で口座を開設し、祖父母の財産を預け入れているケースです。名義預金は隠し財産などの手口にも使われますが、名義預金とは知らずに口座を開設する事例もあります。どのような意図であれ、実質の財産所有者が死亡すると相続税の課税対象になるため、どのようなケースが名義預金になるのか、判断基準も知っておくべきでしょう。
名義預金と判断されてしまう基準
名義預金は相続税申告の際に漏らしやすい財産なので、税務調査でも重点的に調べられる可能性があります。では何が名義預金にあたるのか、具体的な判断基準を解説します。
財産の資金源がどこか
自分で稼いだお金を自分名義の口座に入金するのは当たり前ですが、お金の出どころ(資金源)が別人であれば名義預金を疑われます。たとえば、専業主婦が毎月の生活費を夫から受け取り、余ったお金を「へそくり」として自分名義の口座へ入金していたとします。この状況で夫が死亡した場合「妻名義の預金だから夫の財産ではない」と考えてしまうケースがありますが、税務調査では名義預金として判断されるでしょう。専業主婦には収入がないため、夫が妻の名義を借りているだけであり、実質夫の預金(相続財産)であるという考え方です。
誰が管理・運用していたか
孫が将来必要とする学費や、自立するための資金として祖父母が孫名義の預金口座を開設して預金しているケースもあります。しかし、預金通帳やキャッシュカード、印鑑などを祖父母が管理していた場合、名義人である孫はお金を自由に使えません。そもそも孫自身が口座の存在を知らされていない場合もありますが、このような状況で祖父母が亡くなった場合は、確実に名義預金と判断されるでしょう。孫名義の預金は実質祖父母の相続財産と判定され、相続税の課税対象になります。
生前贈与されたものか
専業主婦や孫名義の預金であっても、生前贈与されたものであれば特に問題はありません。ただし、生前贈与された財産かどうかの判断として、以下の点が重要になります。
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贈与契約書が作成されていたか
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受贈者が贈与に同意していたか
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贈与税の申告があったか
上記の事実が確認できない場合は、生前贈与ではなく名義預金と判断されるでしょう。
財産から発生する利益を誰が受けていたか
現在の預金金利はゼロ%に近いものですが、わずかとはいえ利子が付きますし、株式の場合は配当もあります。利子や配当は財産から発生する利益であり、誰が受け取っていたかで名義預金かどうかを判断します。つまり、利益を享受していた人が実質の財産所有者にみられるということです。
タンス預金や名義預金が相続税対策にならない理由
結論からいうと、タンス預金や名義預金は相続税対策になりません。タンス預金や名義預金も相続税の課税対象であり、現金や預貯金に適用される優遇税制もないため、税負担の面ではメリットがありません。また、税逃れのためにタンス預金や名義預金を使った場合、税務調査で発覚すると厳しいペナルティも科されてしまいます。税務署では次のような項目も調査しているので注意しましょう。
税務調査では家族の口座も調べられる
税務署には預金口座の調査権限があるため、脱税などの疑いがある場合は金融機関へ照会をかけます。被相続人の口座はもちろん家族の口座も調査できるため、高額なお金を引き出していた場合、その行き先についても徹底的に調査されます。
たとえば1,000万円を出金した場合、その後の使途を説明できなければタンス預金を疑われますし、振り込みの場合は送金先の口座情報もチェックされます。
過去の入出金も調査される
高額な預金を引き出してタンス預金にした場合、または家族の口座へ振り込んだ場合、年月が経過していればわからないだろうと考える人もいます。 しかし金融機関には入出金記録(取引履歴)が残されており、短くて2年、長いところでは10年間のデータを保存しています。すでに30年保存へ拡張している銀行も多いため、過去の入出金であってもごまかすことはできないでしょう。
また、口座からの出金がすべて疑われるわけではなく、100万円前後が基準となっているようです。タンス預金は決して違法ではありませんが、葬儀代の支払い用に一時保管していたなど正当な理由がなければ税金逃れを疑われてしまうでしょう。
タンス預金や名義預金が税務署に指摘されたときのペナルティ
税務調査では様々な財産を調べられますが、隠せない不動産よりも、隠しやすいタンス預金や名義預金を重点的にみられます。税務署に指摘された場合、申告額の不足による「過少申告加算税」が課されますが、意図的な財産隠しと判定された場合は「重加算税」も発生します。
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過少申告加算税:追加納付した金額の10%
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重加算税:追加納付した金額の35%~40%
申告そのものをしていなかった場合には無申告加算税、期限後申告の場合は延滞税も発生します。無申告や過少申告のペナルティはかなり重いため、タンス預金や名義預金には十分注意してください。
相続税対策に有効な方法3つ
タンス預金や名義預金には税制上のメリットがまったくないため、財産の組み換えなどを検討した方が賢明です。また、タンス預金や名義預金は相続財産から漏れやすいので、申告漏れにならない相続税対策も必要ですね。特に有効な相続税対策は3つあるので、それぞれわかりやすく解説します。
贈与税の非課税枠や特例を活用する
1年間(1月1日~12月31日)に110万円までの贈与は非課税であり、申告の必要もないため、毎年繰り返せば高額な金額も贈与可能になります。贈与契約書は作成するべきですが、計画的に財産を減額できるので相続税対策にもなります。また、贈与には以下のような制度や特例もあるので、上手に活用すれば少ない税負担で資金移動できます。
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相続時精算課税制度:2,500万円まで非課税
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夫婦間の不動産贈与:2,000万円まで非課税
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教育資金の一括贈与:1,500万円まで非課税
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住宅取得資金の贈与:1,500万円まで非課税
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結婚・子育資金の一括贈与:1,000万円まで非課税
それぞれ適用条件があり、期間限定の特例もあるため、税理士へ相談しながら検討してください。
生命保険を活用する
相続税対策にタンス預金や名義預金を考えているようであれば、ぜひ生命保険の加入を検討してください。生命保険の死亡保険金には非課税枠があり、以下のように計算します。
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計算式
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死亡保険金の非課税枠:500万円×法定相続人の数
死亡保険金は受取人固有の財産であるため、本来は相続財産ではありませんが、相続税がかかることから「みなし相続財産」と呼ばれています。しかし非課税枠によって最低でも500万円を控除できるため、現金を持っておくより節税効果は高くなります。
税理士に相続税対策を依頼する
相続税対策の種類は他にもありますが、財産状況や家族構成によって効果が変わります。つまり相続税対策は家庭ごとにアレンジが必要であり、不慣れな人が考えると逆効果になってしまう場合もあるということです。そこで税理士の登場となりますが、どの税理士でもよいわけではなく、相続を専門とする税理士へ相続税対策を相談してください。自分で考えた相続税対策では500万円を節税できたが、税理士に任せたら相続税がかからなくなったという事例もあります。
まとめ
タンス預金や名義預金は相続税対策にならず、むしろデメリットの方が大きいでしょう。また、今回のコラムでは税務調査にも触れていますが、相続税申告した人のうち10人に1人、贈与税の場合は100人に1人が調査対象になっています。どちらのケースでもタンス預金や名義預金を徹底的に調査されますが、特に近年は名義預金への注視度が高く、税逃れに利用した場合は確実に発覚するでしょう。違法な税逃れを考えるよりも合法的な節税対策を検討するべきですが、まずは税理士へ相談し、ご自身の状況に合った節税対策をアレンジしてもらいましょう。



