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相続税

最終更新日:2022.01.31

偶者居住権は二次相続対策に有効?
具体例付きで節税効果を解説

このコンテンツでわかること

  • ■ 配偶者居住権の概要がわかる
  • ■ 配偶者居住権が二次相続対策になる理由がわかる
  • ■ 具体例から配偶者居住権を活用した場合の節税効果がわかる
  • ■ 配偶者居住権と小規模宅地等の特例の関係や節税効果がわかる

亡くなった方の配偶者が生活拠点を失わないよう、2020年4月から「配偶者居住権」の制度がスタートしています。従来の所有権から居住権を分離させているため、居住権を取得した配偶者は、原則として亡くなるまで自宅に住み続けることが可能です。

一方、配偶者居住権は実質的な節税対策にもなるため、制度開始前から相続税対策として注目されていました。節税効果を発揮するタイミングは二次相続であり、両親どちらも亡くなって子供だけが相続人となるケースですが、一体どのような理屈で節税になるのでしょうか?

今回は配偶者居住権と二次相続の関係を解説し、わかりやすい事例を使って節税効果も検証します。

配偶者居住権とは

相続トラブルによって被相続人の配偶者が自宅を出て行かざるを得ない、または自宅を売却しなくてはならない、ということにならなくて済むように設けられた制度が配偶者居住権です。基本的な要件は「相続開始時に被相続人名義の建物に同居していたこと」であり、一般的な夫婦はほとんど該当しますが、以下のいずれかの要件も満たさなければなりません。

  • 遺産分割協議で配偶者居住権を取得する

  • 遺言により配偶者居住権が指定されている

  • 家庭裁判所の審判で配偶者居住権を取得する

  • 死因贈与で配偶者居住権を取得する

原則として配偶者は死亡するまで自宅に住み続けることができ、使い方によっては二次相続の節税対策にもなります。

ではなぜ配偶者居住権が二次相続対策になるのでしょうか?

配偶者居住権が二次相続対策になる理由

配偶者居住権の本来の目的は配偶者保護ですが、結果的に相続税対策となる場合があります。まず配偶者居住権がなかった場合で考えると、自宅(建物)の相続は所有権の相続でもあり、自宅を自由に使う権利や住む権利はすべて所有権に含まれています。

しかし配偶者居住権を使うと所有権から居住権を分離できるため、2,000万円の建物を所有権1,000万円、居住権1,000万円のように分けて相続できます。では被相続人の配偶者が居住権を取得し、子供が所有権を相続する例から、二次相続対策になる仕組みをみていきましょう。

配偶者居住権を使うと所有権の価値が下がる

配偶者居住権と二次相続対策の関係について、以下の例から解説します。

  • 相続財産:自宅2,000万円、現金2,000万円

  • 被相続人の配偶者と子供1人

配偶者が自宅、子供が現金を相続すると法定相続分どおりになりますが、配偶者は住まいを確保できる反面、生活費に困るケースが発生します。しかし配偶者居住権により所有権と居住権を分離させると、以下のような相続が可能になります。

  • 配偶者の相続分:居住権1,000万円、現金1,000万円

  • 子供の相続分:所有権1,000万円、現金1,000万円

上記の例で配偶者が亡くなると、配偶者居住権は消滅してもとの所有権へ戻るため、一次相続では1,000万円だった所有権が二次相続では2,000万円になります。ただし、差額の1,000万円は相続による取得とみなされず、相続税も課税されないため、二次相続の課税額は1,000万円分低くなるというわけです。

【具体例付】配偶者居住権を活用した相続税対策の効果

配偶者居住権の節税効果は実際に計算するとよくわかるので、簡単な例を使っていくつかシミュレーションしてみます。また、自宅の相続であり、一次相続は夫婦間相続でもあることから、計算には小規模宅地等の特例や配偶者控除(配偶者の税額軽減)も考慮します。相続税には基礎控除もあるため、以下の計算もあらかじめ理解しておきましょう。

  • 配偶者控除:1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い方まで相続税はかからない

  • 小規模宅地等の特例:一定条件を満たして自宅を相続すると、敷地面積330㎡まで評価額が8割減額

  • 相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

配偶者居住権を使わない場合

まず配偶者居住権を使わずに相続税を計算しますが、わかりやすい例になるよう相続財産は自宅のみとします

  • 相続財産:自宅1億円(所有権4,500万円、居住権5,500万円)

  • 相続人:妻と子供1人(子供は別居)

【一次相続】

妻が自宅を相続すると、配偶者控除が使えるため相続税は非課税です。

【二次相続】

二次相続の財産は1億円の自宅であり、子供1人が相続するため以下のように計算します。

  • 計算式

  • 基礎控除:3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円
    課税遺産総額:1億円-3,600万円=6,400万円

税額計算には相続税の速算表を使いますが、一旦法定相続分どおりに分割し、その後各自の相続割合を乗じて計算します。ちなみにこの計算では子供1人なので「相続税の総額=子供の相続税」になります。

  • 計算式

  • 子供の相続税:6,400万円×30%-700万円=1,220万円

相続税の速算表(国税庁)

一次相続で配偶者居住権を使った場合

では次に、一次相続に配偶者居住権を使った例で相続税を計算します。

【一次相続】

配偶者は居住権を取得し、子供が所有権を相続すると、相続税は以下のようになります。

  • 計算式

  • 基礎控除:3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円

  • 計算式

  • 課税遺産総額:1億円-4,200万円=5,800万円

  • 計算式

  • 1人あたりの相続税:(5,800万円÷2)×15%-50万円=385万円

  • 計算式

  • 相続税の総額:385万円×2=770万円

次に配偶者居住権と所有権を反映させて、最終的な相続税を計算します。

  • 計算式

  • 配偶者の相続税:770万円×5,500万円÷1億円=423.5万円(配偶者控除により非課税)

  • 計算式

  • 子供の相続税:770万円×4,500万円÷1億円=346.5万円

【二次相続】

子供はすでに所有権を相続しており、配偶者居住権は妻の死亡とともに消滅するため、二次相続の相続税は非課税です。

配偶者居住権と家なき子特例の関係

ここまでの計算例は子供が別居している条件だったので、小規模宅地等の特例は計算に反映させていません。小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅を相続する際、敷地面積330㎡までの評価額が8割減額になる制度です。原則として被相続人の配偶者、または同居する相続人に適用される特例ですが、一定要件を満たせば別居中で持ち家のない子供(家なき子)でも特例が使えます。

しかし、同居する子供が一次相続で「持ち家あり」になった状態と、「持ち家なし」の家なき子が二次相続する場合では税額に大きな差が出てしまいます。さっそく両者の違いを解説しますが、まず家なき子特例の要件について触れておきます。

家なき子特例の要件

被相続人と別居していても、持ち家のない法定相続人であれば家なき子特例を使えますが、以下の要件も満たしている必要があります

  • 被相続人に配偶者がいない

  • 相続開始の直前、被相続人の自宅に同居していた相続人がいない

  • 相続人となる親族が相続開始の3年前までに自分または配偶者の持ち家、三親等以内の親族や特別の関係がある法人の持ち家に住んだことがない

  • 相続開始時に住んでいる住居を過去に所有していない

  • 相続税の申告期限まで相続した宅地を所有する

被相続人に配偶者がいないという条件があるため、二次相続限定の特例になります

一次相続で子供が持ち家ありになる場合

まず、以下の条件で配偶者が居住権、子供が所有権を相続した場合の相続税を計算します。

  • 相続財産:自宅1億円(敷地面積300㎡、所有権5,000万円、居住権5,000万円)、預金1億円

  • 相続人:妻と子供1人(子供は同居)

【一次相続】

一次相続で以下のように相続した場合を計算します。

  • 妻の相続分:居住権5,000万円、預金5,000万円

  • 子供の相続分:所有権5,000万円、預金5,000万円

  • 基礎控除:4,200万円

  • 課税遺産総額:自宅1億円+預金1億円-基礎控除4,200万円=1億5,800万円

今までの計算と同様に法定相続分で分割し、最後に各自の相続割合を反映させて相続税を計算します。

  • 妻の相続税:1,670万円(配偶者控除により非課税)

  • 子供の相続税:1,670万円

【二次相続】

子供は妻(母親)の預金5,000万円を相続するため、相続税は160万円になります

二次相続で家なき子特例を使う場合

では一相続で配偶者が自宅を相続し、二次相続で家なき子特例を使った例を計算します。なお、子供は別居していますが、家なき子の特例の要件を満たしているため、二次相続では小規模宅地等の特例が使えるものとします

【一次相続】

  • 妻の相続分:自宅1億円

  • 子供の相続分:預金1億円

  • 基礎控除:4,200万円

  • 課税遺産総額:自宅1億円+預金1億円-基礎控除4,200万円=1億5,800万円

  • 妻の相続税:1,670万円(配偶者控除により非課税)

  • 子供の相続税:1,670万円

一次相続の相続税は先ほどの例と変わりませんが、二次相続の税額には差が出てしまいます。

【二次相続】

相続財産は1億円の自宅ですが、小規模宅地等の特例により2,000万円に評価額が下がり、子供1人の基礎控除3,600万円に収まるため、相続税はかかりません

節税効果には小規模宅地等の特例が影響する

配偶者居住権は建物に住むための権利であり、自宅敷地に適用される小規模宅地等の特例の対象ではありません。しかし配偶者居住権にもとづく「敷地利用権および敷地所有権」については、一定要件に該当すると小規模宅地等の特例を適用できます。つまり、所有権(敷地利用権などを含む)にも小規模宅地等の特例が使えるため、子供の相続税はさらに低くなります。評価額が複雑なため今回の計算には反映させていませんが、配偶者居住権を使うときには相続の経験が豊富な税理士に相談し、正確な評価額を算出してもらうのがよいでしょう

なお、被相続人の夫や妻は配偶者控除が使えるため、小規模宅地等の特例を使う意味がほとんどありません。従って被相続人の自宅は子供が相続した方が相続税対策になるケースもありますが、小規模宅地等の特例を使えるかどうかで節税効果は変わります

まとめ

一次相続だけを見据えて節税対策すると、二次相続の相続税が高額になる場合があります。配偶者居住権は決して相続税の軽減措置ではありませんが、結果として節税対策になるため、二次相続まで想定したプランを練っておきたいですね。

ただし、相続税対策の手法は様々であり、各家庭の事情によって有効策は変わるため、初心者の判断では相続税が高くなってしまうケースもあります。特に二次相続対策は高度な専門知識を必要とするため、税理士へ相談しながら対策することも検討してみてください。相続の経験が豊富な税理士であれば、状況に応じた最適案をアドバイスしてくれるので、財産内容や家族構成が変わったときにも安心です。

税理士 古尾谷 裕昭
  • この記事の監修者

  • 税理士 古尾谷 裕昭

VSG相続税理士法人
代表 税理士

2006年に古尾谷会計事務所開業。現在は、相続を専門とするVSG相続税理士法人の代表税理士。
税理士・司法書士・弁護士・行政書士・社会保険労務士・不動産会社が在籍し、相続税申告のみならず、相続登記、相続争い、遺言書作成、信託、資料収集から不動産売却・コンサルティングまで様々な業務に対応。年間申告件数3,000件以上。

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【出典元】
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