相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは?
――「配偶者控除」という言葉は聞いたことがあるのですか、相続税にもあるのですね。本日は相続税の配偶者控除とは何なのか詳しく教えていただきたいと思います。
本来は「配偶者の税額の軽減」という制度ですが、所得控除でも馴染みがあるので、配偶者控除と呼ばれることが多いですね。相続税の配偶者控除を使った場合、被相続人の配偶者は1億6,000万円まで非課税で財産を相続できます。また、1億6,000万円以上の財産を相続した場合でも、法定相続分の範囲内であれば相続税はまったくかかりません。

法律上、夫婦の財産は夫婦共同で築いたものという考えがあり、相続発生後の生活保障もあるため、配偶者は他の相続人よりもかなり優遇されています。
さて、ここで気になるのが「法定相続分」ですね。法定相続分の範囲内であれば、配偶者は何億円相続しても非課税になりますから、税負担を考える上でも法定相続分の理解は重要です。
法定相続分とは、民法によって定められた遺産の取得割合であり、法定相続割合と呼ばれることもあります。相続が発生した際、被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、その他の相続人が誰になるかで法定相続割合が変わります。
| 相続人 | 配偶者の法定相続割合 |
|---|---|
| 配偶者と子供 | 1/2 |
| 配偶者と被相続人の直系尊属(父母や祖父母) | 2/3 |
| 配偶者と被相続人の兄弟姉妹 | 3/4 |
法定相続割合はあくまでも目安ですから、配偶者が3/4、子供が1/4というような分け方をしても構いませんし、配偶者の取り分が少なくても法律上は問題ありません。しかし配偶者控除を最大限に活かす場合は、法定相続割合に従って分割した方が節税効果も大きくなりますね。
仮に遺産が10億円、相続人が配偶者と子供であった場合、法定相続割合どおりに分割すれば、配偶者の取得割合は半分の5億円です。実際に相続税を計算すると、5億円に対する相続税は2億円程度になりますが、配偶者控除を使えば非課税です。ただし、子供は配偶者控除を使えませんから、2億円程度の相続税を負担しなければなりません。また、遺産総額が1億6,000万円以下の場合、すべて配偶者が相続すると相続税は1円も発生しません。
つまり、夫婦のどちらかが亡くなっても、残された配偶者が相続税を納めるケースは滅多にないのです。相続税の軽減措置は他にもありますが、節税効果の大きさでは配偶者控除ほど強力なものはないでしょう。ここまでは「遺産-配偶者控除」という単純なお話でしたが、実際の相続税計算はもう少し複雑です。具体的にシミュレーションすると、配偶者控除の節税効果がより深くわかるでしょう。

いくらまで非課税?相続税の配偶者控除を計算しよう!
――なるほど。相続財産が1億6,000万円までなら配偶者控除の範囲内ということですね。それでは、実際に相続税の配偶者控除の計算方法を教えてください。
では2つのパターンから配偶者控除の節税効果をみていきましょう。
【事例1】配偶者の相続財産が1億6,000万円以下
まず、配偶者の相続財産が1億6,000万円以下のパターンで計算してみます。
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遺産総額:2億5,000万円
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法定相続人:3人(配偶者と子供2人)
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各相続人の取得額:配偶者1億5,000万円、子供はそれぞれ5,000万円
【基礎控除と課税遺産総額の計算】
相続税を計算する際は、遺産総額から「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算される基礎控除を差し引き、課税遺産総額を算出します。
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計算式
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相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
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計算式
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課税遺産総額:2億5,000万円-4,800万円=2億200万円
【相続税の総額の計算】
次に相続税の総額を計算するため、ひとまず法定相続割合に従って、先ほどの課税遺産総額を分割します。
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計算式
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配偶者の税額:2億200万円×1/2×税率40%-控除額1,700万円=2,340万円
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計算式
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子供1人あたりの税額:2億200万円×1/4×税率30%-控除額700万円=815万円
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計算式
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相続税の総額:2,340万円+(815万円×2人)=3,970万円
【各自が実際に支払う相続税の計算】
最後に、実際の相続割合に按分して各自の相続税を求めます。
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計算式
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配偶者の税額:3,970万円×(1億5,000万円÷2億5,000万円)=2,382万円
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計算式
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子供1人あたりの税額:3,970万円×(5,000万円÷2億5,000万円)=794万円
配偶者の相続税は2,382万円ですが、相続財産が1億6,000万円以下なので、配偶者控除によって相続税は非課税になります。つまり2,382万円の節税になったわけですね。
【事例2】配偶者の相続財産が1億6,000万円以上
次は配偶者が1億6,000万円以上の財産を相続したパターンで計算してみます。
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遺産総額:5億円
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法定相続人:3人(配偶者と子供2人)
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各相続人の取得額:配偶者3億円、子供はそれぞれ1億円
【基礎控除と課税遺産総額の計算】
基礎控除は先ほどの例と同じ4,800万円ですから、課税遺産総額は次のようになります。
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計算式
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課税遺産総額:5億円-4,800万円=4億5,200万円
【相続税の総額の計算】
今回の例でも法定相続割合で分割し、相続税の総額を計算します。
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計算式
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配偶者の税額:4億5,200万円×1/2×税率45%-控除額2,700万円=7,470万円
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計算式
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子供1人あたりの税額:4億5,200万円×1/4×40%-控除額1,700万円=2,820万円
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計算式
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相続税の総額:7,470万円+(2,820万円×2人)=1億3,110万円
【各自が実際に支払う相続税の計算】
では最後に、各自が支払う相続税を計算します。
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計算式
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配偶者の税額:1億3,110万円×(3億円÷5億円)=7,866万円
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計算式
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子供1人あたりの税額:1億3,110万円×(1億円÷5億円)=2,622万円
配偶者は法定相続分となる2億5,000万円まで相続税はかからないので、配偶者控除を計算して差し引きます。
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計算式
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配偶者控除:1億3,110万円×(2億5,000万円÷5億円)=6,550万円
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計算式
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配偶者の税額:7,866万円-6,550万円=1,316万円
配偶者は法定相続分以上の財産を相続していますが、相続税は6,550万円も低くなっています。

相続税の配偶者控除の適用条件を確認
――なるほど。配偶者控除が適用されたら節税効果がとても大きいですね。この配偶者控除の適用を受けるには、どのような条件をクリアしなければいけないのでしょうか?
戸籍上の配偶者であること
亡くなった方の配偶者でさえあればよいのですが、厳密にいえば戸籍上の配偶者であり、法律上の婚姻関係にある人です。内縁関係にある妻や夫の場合、遺言書による指定がなければ遺産は取得できませんし、仮に取得できたとしても配偶者控除の対象ではありません。
ただし、戸籍上の配偶者であれば婚姻期間は問われないため、結婚直後にパートナーが亡くなった場合でも配偶者控除を使えます。
相続税を申告すること
配偶者控除は自動的に適用されないため、税務署への相続税申告は必要です。相続税の計算結果、相続税がかからなかったとしても、申告しておかなければ、税務署は配偶者控除によるものか、それとも無申告なのか判断できません。
不慣れな方にとっては少々手間のかかる作業ですが、相続税申告書を作成し、添付書類も揃えて税務署へ申告しておきましょう。なお、さまざまな事情で配偶者が相続放棄することもありますが、遺言書によって財産を受け取ることになった場合でも、配偶者控除は適用できます。
遺産を隠していないこと
相続税申告は税務当局から厳しいチェックが入るので、無申告や過少申告が発覚した場合は、重いペナルティが科せられてしまいます。税務調査によって遺産の隠ぺいが発覚すると、配偶者控除は使えなくなってしまいます。さらに35%または40%の重加算税も発生するので、節税効果どころか多額の税金を納める羽目になるでしょう。
また、意図的な財産隠しではなかったとしても、相続税は計算が複雑であり、財産の評価も難しいため、税務調査のターゲットになりやすい税金です。実際に税務調査が行なわれると、本人でさえ気付いていない相続財産も発覚するので、相続財産の調査段階から専門家を交えた方がよいでしょう。
相続税の配偶者控除適用時の注意点
――節税効果のある配偶者控除ですが、この制度を活用する上での注意点などありますか?
二次相続で発生する相続税に注意
配偶者控除を使う場合は、二次相続の相続税に注意しなければなりません。夫婦のどちらかが亡くなる状況を一次相続といい、残された配偶者も亡くなる状況が二次相続です。二次相続では法定相続人の数が減っており、基礎控除も減ることから相続税は高くなりますが、配偶者控除の使い方次第ではさらに高額な税額になります。では以下の条件で簡単にシミュレーションしてみましょう。
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遺産総額:1億6,000万円
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法定相続人:2人(配偶者と子供1人)
【配偶者控除を最大限に使った一次相続】
1億6,000万円を配偶者が相続すれば相続税はかかりませんが、財産はそのままの状態で二次相続が発生したとします。
【二次相続の税額】
法定相続人は子供1人なので基礎控除は3,600万円。1億6,000万円から差し引くと課税遺産総額は1億2,400万円ですから、税率40%と控除額1,700万円が適用され、子供の相続税は3,260万円になります。では次に、子供も一定額を取得し、相続税を支払った例で計算してみます。
【一次相続で子供も財産を相続した場合】
1億6,000万円を法定相続割合で分割すると、配偶者と子供の取り分はそれぞれ8,000万円です。配偶者の相続税は非課税になりますが、子供の税額は次のようになります。
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計算式
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課税遺産総額:1億6,000万円-基礎控除4,200万円=1億1,800万円
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計算式
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子供の税額:1億1,800万円×1/2×税率30%-控除額700万円=1,070万円
子供は1,070万円を納付しなければなりませんが、この状態で二次相続が発生すると次のような結果になります。
【二次相続の税額】
法定相続人は子供1人なので、基礎控除は3,600万円。相続財産は1億1,800万円から差し引きすると、課税遺産総額は8,200万円です。今回の相続人は子供1人ですから、相続税の総額がそのまま子供の納税額になります。
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計算式
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相続税の総額:8,200万円×税率30%-控除額700万円=1,760万円
一次相続の税額と合わせると、「1,070万円+1,760万円=2,830万円」ですね。配偶者控除を最大限に使ったパターンでは3,260万円だったので、差額は430万円。つまり、一次相続の節税効果だけをみて配偶者控除を使ってしまうと、二次相続で子供が損する可能性もあるわけです。
相続税の申告期限に注意
相続税の申告・納付には期限があり、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。余裕がありそうに思えますが、相続開始直後は葬儀や法要に忙殺され、役所関係の細かな手続きも連続します。
本格的な相続手続きは2~3カ月後に開始という例が多いのですが、相続人の確定や財産調査は想像以上に時間がかかります。遺言がなければ遺産分割協議も必要であり、財産の評価額も計算しなければなりません。原則として、申告期限を経過すると配偶者控除は使えないので、期限に間に合うよう準備する必要があります。
「配偶者居住権」も視野に!控除・特例活用時はぜひ専門家に相談を
――お話を伺ったように相続税の配偶者控除適用時にはいくつか注意点があるようです。このような控除や特例の活用を考えるのであれば、やはり専門家と一緒に相続手続きを進めた方が安心だなと思いました。
そのとおりですね。夫婦間の相続では配偶者控除ばかり注目されますが、2020年4月スタートの配偶者居住権も節税対策になる制度ですよ。
主な相続財産が自宅の場合、一般的には生活拠点を失わないよう配偶者が相続します。相続の際には配偶者控除を活用できますが、自宅の評価額が高ければ二次相続の税額も高くなるので、結局は子供の税負担が重くなります。
しかし配偶者居住権を活用すると、自宅を「居住権(住む権利)」と「所有権」に分離できます。わかりやすくいうと、自宅の評価額が6,000万円の場合、居住権3,000万円を配偶者が相続し、所有権3,000万円を子供が相続するようなイメージですね。所有権がなくても配偶者は自宅に住み続けられますし、死亡した場合は居住権が消滅するため、子供は評価額の半分で自宅を取得できます。
ただし、居住権の価格は計算が複雑なので、税理士に相談していくつかのパターンでシミュレーションをみておくべきでしょう。相続専門の税理士は各種特例や控除に詳しいので、節税効果を最大限に引き出してくれますよ。税務調査で指摘されない申告もできますから、相続税に不安があれば1人で悩まず、早めの相談をおすすめします。

――ありがとうございました。
今回は、節税をしたい人にとって見逃せない制度である「相続税の配偶者控除」ついて詳しく教えていただきました。活用できれば効果的な相続税対策になる制度ですが、その条件をクリアできているのかどうかの確認や、活用時の注意点をみると、個人だけで手続きを進めるに少しハードルが高いように感じました。相続手続き成功の近道は、専門家に頼ることなのかもしれませんね。
昔から「金持ちは三代続かない」とよくいわれますが、主な原因は高額な相続税です。世代交代の度に財産が半減し、孫の代にはすっかりなくなっているという状況ですね。しかし、配偶者控除などを活用すれば相続税は低くおさえることができ、少ない税負担で遺産相続できるため、子供や孫の代まで価値ある財産を残せます。
また、税制上は優遇されている配偶者ですが、女性の場合は嫁ぎ先での血縁関係から、相続の際に不利な立場になってしまうケースが多々あります。ご自身の権利や財産を守るためにも、税理士を交えて相続税対策を検討するとよいでしょう。
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プロフィール
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古尾谷 裕昭
VSG相続税理士法人代表税理士 https://vs-group.jp/sozokuzei/
2006年に古尾谷会計事務所開業。税理士を中心とした士業グループを全国24拠点で展開するベンチャーサポートグループの相続専門部署の代表を務める。VSG相続税理士法人には、税理士・司法書士・弁護士・行政書士・社会保険労務士・不動産会社が在籍し、相続税申告のみならず、相続登記、相続争い、遺言書作成、信託、資料収集から不動産売却・コンサルティングまで様々な業務に対応。VSG相続税理士法人の年間申告件数3,000件以上。
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プロフィール
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仁科 美咲
フリーアナウンサー
大学を卒業後、「U字工事のLet'sかるたビーノ」「ふるさと宮まつり生中継」数々の番組のリポーターやアシスタントを経験。とちぎテレビ「おはようとちぎの朝」ではキャスターも経験。現在は情報番組のリポーターとして活躍中。場所や人を輝かせるプレゼンテーションを得意とすることから講師としても歩みを始めている。


