相続税の非課税財産は相続税の計算に含めない財産
非課税財産とは、被相続人が亡くなった時に所有していたり、死亡を原因として発生したりする財産のうち相続税の計算に含めなくてもよい財産のことです。
相続税は、被相続人のプラスの財産(預貯金、不動産など)からマイナスの財産(借金、未払金など)を差し引き、死亡保険金・死亡退職金といったみなし相続財産、相続税の対象となる生前贈与財産を足し合わせた合計額から基礎控除額を差し引いた額に課税されます。
このように相続税は、死亡保険金や生前に贈与した財産の一部も計算に含める必要がありますが、非課税財産は相続税の課税対象となりません。
相続税の非課税財産の種類
非課税財産の種類についてみていきましょう。
墓地、仏壇などの祭祀(さいし)財産
被相続人が所有していた財産のうち、祭祀財産は非課税財産に該当します。
墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物については国民感情に配慮して、被相続人の財産である祭祀財産を相続税の計算に含めなくてもよいとされています。
非課税枠の範囲内の死亡保険金
被相続人を被保険者とする生命保険の死亡保険金には、相続税が課されない非課税枠が設けられており、相続によって取得したとみなされる死亡保険金などのうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までは相続税はかかりません。
たとえば、法定相続人が妻と子ども2人の計3人の場合、500万円×3人=1,500万円まで非課税となり、死亡保険金が2,000万円であれば、相続税の課税対象は500万円だけとなります。死亡保険金が1,000万円であれば、相続税の課税対象はなく、非課税枠が500万円残ることになりますが、この残った非課税枠を他の財産から差し引くことはできません。
非課税枠の範囲内の死亡退職金
死亡保険金と同様に、死亡退職金にも非課税枠が設けられており、相続によって取得したとみなされる退職手当金などのうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までは相続税はかかりません。
勤務先から受け取った弔慰金など、退職手当金などに該当しないものについては、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合は、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額まで、業務上の死亡でない場合は、普通給与の半年分に相当する金額までは非課税となります。
非課税となる額を超えた弔慰金は退職手当金と合算され、死亡退職金の非課税枠を超過した部分は相続税の課税対象になります。死亡保険金と同様、非課税枠が残った場合でも、その非課税枠を他の財産から差し引くことはできません。
寄付した相続財産
相続税には、相続や遺贈によって取得した財産を、相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人または認定非営利活動法人(認定NPO法人)に寄付した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄付した財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
寄付をする前に遺産分割を終えて相続人が相続によって財産を取得した状態とし、相続税の申告書に寄付証明書を添付して申告する必要があります。
「ふるさと納税」も地方公共団体への寄付に該当するため、相続税は非課税となります。被相続人の遺言によって寄付するのではなく、相続人の意思によって寄付する場合、相続税の計算において寄付金額が相続税の課税対象外となるだけでなく、寄付した相続人は所得税や住民税でも寄付金控除の適用を受けられ、ふるさと納税による返礼品をもらえます。
なお、被相続人が遺言書に寄付する旨を記載し、国や地方公共団体、法人へ遺言書による寄付をする場合は相続税の対象外となります。
高額な祭祀財産は課税対象になる可能性がある
日常礼拝に使用している物は、被相続人が所有していた財産であっても相続税の計算に含める必要はありません。しかし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや、商品として所有しているものは相続税の対象となります。
また、相続税対策として純金製の仏像や仏具などを購入するケースもありますが、実際に日々の礼拝で使用していないのであれば、相続税の課税対象となります。
まとめ
相続税においては、非課税財産となるものをしっかり把握して、課税対象から外すことが節税への近道といえます。しかし、生命保険金を相続人以外が受け取ったときや弔慰金を受け取ったときの取り扱い、寄付を検討する先が非課税となる団体かどうかなどの判断に迷うこともあるでしょう。不安を感じた場合は、無料相談などを利用して、相続税を専門とする税理士に相談するとよいでしょう。



