孫を養子にする相続上のメリット
孫を養子にする相続上のメリットは、相続税の負担が少なくなることです。相続税は、相続人が多いと税額が下がる計算構造になっています。
相続が発生したときに孫が相続人になれる
相続税の最高税率は55%で、相続を3代繰り返すと一家の財産がなくなるともいわれるほど税負担の重い税金です。しかし、孫を養子にすることで孫は子供とともに相続人となり、通常であれば祖父→子供→孫の順で相続するところ、祖父→孫へと一回飛ばして相続することができるため税負担が軽くなる可能性があります。
相続人が増えることで基礎控除額や非課税枠が増える
相続税は、被相続人が亡くなったあとの相続人の生活を不安定にさせないために、相続税の基礎控除や、生命保険金の非課税枠など、さまざまな規定が用意されています。これらの相続税が減少する規定は法定相続人の数によって決定されます。
また、相続税の計算では、各相続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定した財産額に相続税の税率を乗じて計算します。この税率は累進課税という方式のため、相続人が多いほど税額が下がる構造になっています。
たとえば、相続財産1億円の場合、相続人が子供1人のときと2人のときでは、以下のように450万円も税額が変わります。
相続人が子供1人、財産額1億円の場合
【基礎控除】
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計算式
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3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円
【税額計算】
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計算式
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1億円-3,600万円=6,400万円
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計算式
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6,400万円×1/1=6,400万円
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計算式
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6,400万円×30%-700万円=1,220万円
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計算式
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1,220万円×1人=1,220万円
相続人が子供2人、財産額1億円の場合
【基礎控除】
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計算式
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3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
【税額計算】
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計算式
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1億円-4,200万円=5,800万円
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計算式
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5,800万円×1/2=2,900万円
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計算式
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2,900万円×15%-50万円=385万円
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計算式
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385万円×2人=770万円
実子がいる場合に相続税の計算上カウントされる養子は1人まで
民法上は、養子縁組を何人としても、全員が養子と認められ、財産を相続する権利を持ちます。一方、相続税法上は、法定相続人の数に含めることができる養子の数に制限があります。
相続税の計算において、基礎控除額や生命保険金の非課税枠などは、法定相続人の数が増えるほど相続税がかからない限度額が大きくなるため、税額も少なくなります。このような租税回避の観点から、法定相続人の数に含めることができる養子の数は制限されており、被相続人の実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなっています。
孫を養子にして相続させる際の注意点
孫を養子にするときは、思わぬ税負担や相続人同士のトラブルに気をつけましょう。また、孫が未成年のときにも注意が必要です。
孫は2割加算の対象のため税負担が重い
相続税は、3代相続があると一家の財産がなくなるといわれるほど負担が重い税金ですが、孫を養子にすることで、1代飛ばして財産を相続することができます。
しかし、孫と養子縁組をした家庭とそうでない家庭とで、税負担の不公平が生じるため、孫養子が相続するときの相続税額は、1.2倍した相続税額とする2割加算の規定が設けられています。この2割加算により、孫養子は他の相続人と同額の財産を相続したとしても、税額が高くなります。
先ほどの相続税の計算例「相続人が子供2人、財産額1億円」において、相続人のうち1人が孫養子だった場合は、孫養子の税額は462万円となり、孫養子ではない子供と比べて77万円ほど相続税額が高くなります。
相続人が増えることで遺産分割が複雑になる
孫を養子にして相続人が増えるということは、他の相続人が取得できる遺産が少なくなる可能性があることを意味します。たとえば、長男の子供と養子縁組した場合、長男一家は財産を相続できる割合が増えて喜ぶ一方、他の兄弟姉妹は不満に思うこともあるでしょう。
孫が未成年者の場合は手続きが煩雑になる
未成年者は法律行為をできないため、孫養子が未成年者である場合、遺産分割協議に参加できません。また、親権者である孫の親(被相続人の子供)も相続人であることから利益相反となるため、未成年者の代わりに遺産分割協議に参加する特別代理人を立てる必要があります。特別代理人の選任は、家庭裁判所に申立てを行います。
養子縁組以外に孫へ財産を残す方法
孫に財産を譲りたくても、何もアクションを起こさなければ孫の手に財産は渡りません。孫と養子縁組をすることで、相続のときに孫へ財産を渡せますが、他の相続人から不満が出る可能性があり、養子縁組はしたくないという考えに至ることもあるでしょう。そのような場合には、生前贈与や遺言書によって、孫へ財産を渡すことも検討するとよいでしょう。
生前に贈与する
孫へ財産を確実に譲る方法は、生前に贈与することです。贈与は、相続や遺言書による遺贈のように、自分が亡くなったあとに実行されるのではなく、しっかりとお互いの「譲り渡します」「受け取ります」という合意のもとに成立するため、確実に孫へ財産が渡ったことを自分の目で確かめることができます。
遺言書を作成する
贈与であれば、孫の手に財産が渡ったことをしっかりと確認できるため、財産を渡す側としては安心でしょう。ただし、1月1日から12月31日の1年間に110万円を超える財産を贈与すると、贈与税がかかるので注意が必要です。
同じ財産額でも、贈与税の税率は相続税よりも高いため、贈与税がかかるのを避けたいのであれば、遺言書を書いて亡くなったときに財産を譲り、孫が相続税を負担するようにするのもよいでしょう。
まとめ
孫を養子にすることで相続税の負担は軽減されますが、他の相続人とトラブルになる可能性があります。また、孫養子が未成年の場合には、親権者である親(被相続人の子供)と利益相反になるため、通常の相続手続きに比べて手間も増えます。この場合には、遺言書を書いて遺産分割協議をしなくて済むようにしたり、孫の年齢が成人に近い場合は成人を迎えるまで遺産分割協議を待ってもらったりする方法もあります。
財産を誰かに引き継いだり、養子縁組によって身分を動かしたりする相続対策や相続税対策を行うときは、相続の専門家に相談することで、複数ある選択肢から最善の方法を選ぶサポートをしてもらえるため、専門家に相談するとよいでしょう。



