葬儀費用は相続税の計算から控除できる
控除できる葬儀費用
相続税では、葬儀費用の範囲は細かく示されており、以下の費用を相続財産から差し引けます。
葬式に係る費用
通夜、告別式、埋葬料、火葬料、納骨料、医師の死亡診断書
葬式に際し施与した金品
お寺へのお布施、僧侶へ渡した交通費、読経料、戒名料、手伝ってくれた方への謝礼金
なお、お寺へのお布施、読経料、戒名料、手伝ってくれた方への謝礼金などは領収書が発行されないことが多いため、支払った金額をメモに残しておきましょう。
葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
会場代、通夜振る舞い、精進落とし、火葬場へ移動するための交通費、喪主が負担した生花など
遺体や遺骨の運搬費用
参列者や弔問客へ出す食事代には、親族がスーパーなどで購入した菓子類や飲み物なども含まれます。また、何らかの事件に巻き込まれて亡くなった場合は、遺体の捜索費用も葬儀費用に計上できます。控除できる葬儀費用は細かく分類されており、次に解説する費用は葬儀費用にならないため注意しましょう。
控除できない葬儀費用
以下の費用は、相続財産から差し引くことはできません。
香典返戻費用
参列者からの香典は相続財産ではないため、香典返しにかかった費用も葬儀費用とはなりません。
墓碑や墓地の購入費、墓地の借入料
墓や仏具などの購入費、墓地の借入料は通常葬式に伴うものと認められないため、葬儀費用とはなりません。
法会に要する費用
初七日や四十九日、一周忌(仏教)、五十日祭や一年祭(神道)などの法会に要する費用は、被相続人を葬る儀式である葬式とは異なり、被相続人の追善供養として営まれるものであるため、葬儀費用とはなりません。
最近は初七日や四十九日を告別式と同時に執り行うことも多くなっています。費用を告別式と明確に分けられない場合には、葬儀費用に含めて構いません。
医学上または裁判上の特別の処置に要した費用
遺体の解剖などの費用は通常葬式に伴うものと認められないため、葬儀費用とはなりません。
相続税の計算で葬儀費用を控除する方法
被相続人の葬儀費用は被相続人の債務ではないものの、相続開始に伴い必ず費用が発生し、相続財産から支払われることが通常であることから、被相続人の債務と同様に、プラスの財産から控除することができます。

葬儀費用を控除したときの相続税の申告方法
葬儀費用を控除して相続税を申告するときは、葬儀費用は第13表「債務及び葬式費用の明細書」へ記入します。
まず「2.葬式費用の明細」に葬儀費用の支払先と負担者を記入し、合計額を計算します。相続税申告書には領収書や明細表、レシートなどのコピーを添付する必要があるため、なくさないように保管しておきましょう。領収書が発行されない費用(戒名料など)については、支払先や金額など支払内容がわかるメモ書きの添付で構いません。
次に、負担することが確定した葬式費用、確定していない葬式費用をそれぞれ「3.債務及び葬式費用の合計額」へ記入し、合計した金額が控除額になります。控除額を求めたら、第1表の「債務及び葬式費用の金額」の欄へ記入します。
相続税の申告書の様式は、税務署窓口や国税庁ホームページから入手できますが、年によって様式が異なるため、該当する年の様式を用いるようにしましょう。
相続放棄しても葬儀費用は控除できる
葬儀費用を控除できる人は、無制限納税義務者である相続人と包括受遺者に限られています。
ただし、相続放棄した人で遺贈により財産を受け取った人は、債務を控除できませんが、葬儀費用を負担した場合には、葬儀費用を控除しても差し支えないとされています。
まとめ
相続税の申告において、控除できる葬儀費用の範囲は細かく決まっています。葬儀費用だけでなく、相続税の計算方法など、相続税を申告する上でわからないことがあれば、相続に強い税理士へ相談しましょう。相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内であるため、なるべく早めに相談することをおすすめします。



