借地権には2種類ある
借地権とは、地主に地代(賃料)を支払って借りた土地に、自宅などを建てて住み続けられる権利です。借りている土地のため相続には無関係と思われがちですが、借地権は借主の相続財産になり、相続税の計算にも含めなければなりません。借地権は高額な相続財産になるケースが多いので、借地権を相続する方は早めに価値を知っておくとよいでしょう。また、借地権には「普通借地権」と「定期借地権」の2種類があり、それぞれ次のような違いになっています。
普通借地権とは?
契約更新により、何年でも土地を借り続けられる権利が「普通借地権」です。当初の契約期間(存続期間ともいいます)は30年で、初回更新で20年、次回以降は10年で契約するため、永続的な借地利用が可能になります。地主側からは解約の申し入れができないため、借主側に有利な借地権といえるでしょう。
定期借地権とは?
30年や50年など、借りる期間を定めて契約する借地権が「定期借地権」です。普通借地権と異なり更新がなく、契約期間が終わった土地は地主へ返しますが、更地返還が原則のため、建物は取り壊さなければなりません。普通借地権は永久的に土地が返ってこない可能性もありますが、定期借地権の場合は最終的に更地が戻ってくるため、地主にとっても有利な借地権です。なお、定期借地権にも種類があり、居住用の建物(自宅)を建てるときは、50年の長期契約で「一般定期借地権」を設定します。
借地権の相続税計算方法
冒頭でもお伝えしたとおり、借地権は相続財産に含まれます。特に都市部の借地権は高額になりやすいので、相続税対策を考える上でも評価額計算は重要になります。また、普通借地権と定期借地権では評価方式が異なるため、種類に応じた計算式を理解しておく必要があるでしょう。
普通借地権の相続税評価額
都市部の普通借地権は「路線価」をもとに相続税評価額を計算します。路線価とは各道路に設定された価格であり、その道路に面した土地1㎡あたりの相続税評価額を示しています。路線価は国税庁ホームページで確認できますが、「250E」や「300D」のように表示され、数字の部分を1,000倍すると1㎡あたりの路線価がわかります。また、末尾のアルファベットが借地権割合になり、それぞれ以下のように設定されています。
【借地権割合の例】
-
A:90%
-
B:80%
-
C:70%
-
D:60%
-
E:50%
普通借地権の場合、自用地(自分の所有地)の評価額に借地権割合を乗じるため、相続税評価額の計算は以下のようになります。
-
計算式
-
普通借地権の相続税評価額:自用地評価額×借地権割合
では、わかりやすい例から借地権割合を計算してみましょう。
普通借地権の相続税評価額
仮に路線価が「300D」、土地面積が150㎡の借地であれば、普通借地権の相続税評価額は以下のようになります。
-
計算式
-
普通借地権の相続税評価額:(300×1,000×150㎡)×借地権割合60%=2,700万円
借地権割合が高くなるほど借地の評価額も上がるため、都市部の借地は相続税も高額になるケースが多くなります。
定期借地権の相続税評価額
定期借地権の場合、以下の要素から相続税評価額を算出します。
-
A:定期借地権等の設定時における借主に帰属する経済的利益の総額
-
B:定期借地権等の設定時におけるその宅地の通常の取引価額
-
C:課税時期における定期借地等の残存期間年数に応じた基準年利率による複利年金現価率
-
D:定期借地権等の設定期間に応じた基準年利率による複利年金現価率
Aについては、実際に支払っている地代と適正地代の差額などが「経済的利益の総額」になり、Bは土地の市場取引価格になります。また、Cの残存期間年数は、相続発生時における定期借地の残りの契約期間であり、すべて加味すると以下のような計算式になります。
-
計算式
-
定期借地権の相続税評価額:自用地評価額×(A÷B)×(C÷D)
大変複雑な計算になるため、算定は税理士に任せた方がよいでしょう。
借地権のある土地にも小規模宅地等の特例が使える
親の自宅を相続するとき、一定条件を満たせば「小規模宅地等の特例」が使えるため、敷地の評価額が8割減額になります。小規模宅地等の特例は借地権にも適用できるので、自宅相続の際にはぜひ活用することをおすすめします。
借地権を相続するときの注意点
自用地と異なり、借地権の相続は地主との関係を考慮しておく必要があります。また、土地と建物では名義変更手続きの違いもあるので、次に解説する5つの注意点に気を付けておきましょう。
借地権の名義変更手続きは不要
借地権を相続しても名義変更手続きは必要なく、地主の承諾も不要です。ただし、今後の地代支払いなどがあるため、地主には相続した旨の連絡をしておきましょう。借地権に詳しくない地主もいるため、名義変更料や土地の返還を請求されるケースもありますが、いずれも応じる必要はありません。
なお、まれに借地権が登記されているケースもありますが、この場合は名義変更の手続きが必要になります。
遺贈であれば地主の承諾が必要
遺言書による財産承継を「遺贈(いぞう)」といいますが、法定相続人以外の人に借地権を遺贈するときは、地主の承諾や承諾料の支払いが必要になります。
借地にある建物は名義変更が必要
建物と借地権者の名義が異なると借地権を主張できなくなるため、借地にある建物は必ず名義変更しておきましょう。
子供名義の家を建てるときは地主の承諾が必要
地主の承諾なしに借地権者以外の建物を建てた場合、無断転貸として借地契約を解除される恐れがあります。子供名義の家であっても無断では建てられないので、必ず地主の承諾を得てから建築する、または借地権を譲渡しておきましょう。特に二世帯住宅で起きやすい契約違反なので、十分に注意しましょう。
借地権の譲渡や売却には地主の承諾が必要
借地権は勝手に譲渡や売却できないため、必ず地主の承諾を得なくてはなりません。承諾してもらうときは承諾料の支払いも必要となり、借地権価格の10%程度が相場になっています。また、建替えや増改築の場合にも地主の承諾が必要となり、借地権価格の3~5%程度を承諾料として支払います。
まとめ
借地権は契約期間が長いため、当初の契約を忘れて自用地感覚で使用する、借地であることを子供に告げていないケースもあります。地主とトラブルになると契約解除の可能性もあるため、どこまでが借地人の権利なのか、十分に理解しておかなければなりません。
また、借地権を相続財産として認識していない場合は、相続税対策が不十分になり、家族が重い税負担に苦しむ可能性もあるでしょう。借地の相続税評価額や、有効な相続税対策がわからないときは、まず相続の専門家へ相談しましょう。特に相続開始後の対策は限られてしまうため、なるべく早めの相談をおすすめします。



