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相続税

最終更新日:2022.05.30

【相続税計算】相続財産から
債務控除できるもの・できないもの

このコンテンツでわかること

  • ■相続財産から債務控除できるものがわかる
  • ■債務控除できない借金や費用がわかる
  • ■債務控除したときの相続税計算がわかる
  • ■債務控除したときの申告方法がわかる

相続財産には大きく2種類あり、預貯金や不動産などのプラス財産、借金や未払金などのマイナス財産に分かれています。プラス財産からマイナス財産を差し引き(債務控除)すると、税金がかかる部分の金額(課税遺産総額)がわかるため、債務や費用の把握は特に重要です。

ただし、借金や未払金をすべて差し引きできるわけではなく、債務控除できるもの・できないものは明確に区分されています。

今回は債務控除の具体例をわかりやすく解説しますので、相続税申告を控えている方はぜひ参考にしてください。誤った債務控除は相続税の納め過ぎや過少申告に繋がるため、控除できるもの・できないものを正確に把握しておきましょう。

相続税計算時に債務控除できるもの

相続税を計算するときは、まず預貯金などのプラス財産から債務控除して、課税遺産総額を求めます。債務控除できるものには亡くなった方(被相続人)の借金や未払金もありますが、葬儀代など一部の費用もプラス財産から差し引けます。課税遺産総額は相続税に直接影響するため、債務控除できるもの・できないものは正確に把握しておくとよいでしょう。

では、債務控除できる借金などの具体例から解説します。

銀行などからの借入金

住宅ローンなどの借入金は、残債額が債務控除の対象になります。夫婦連帯名義のローンであれば登記情報から持分がわかるので、登記事項証明書を確認しておきましょう。個人からの借金も債務控除できますが、借用書や返済状況を確認し、借入れの実態があったかどうかを調べるようにしてください。状況によっては、税務署から贈与とみなされる可能性もあるので要注意です。

連帯債務

夫婦間や親子間の連帯債務も債務控除できますが、基本的には被相続人の負担額が明確な場合です。また、負担額が不明確な場合でも、弁済不能な連帯債務者の債務を被相続人が負担し、求償しても弁済の見込みがなければ、被相続人の負担額のみ債務控除できます

連帯債務の控除はかなり複雑なので、税理士のアドバイスを受けておくとよいでしょう。

生活費や医療費などの未払金

被相続人の生活費には電気やガス、電話料金などがあり、亡くなる前の使用分は未払いの生活費として債務控除できます。また、被相続人が入院先の病院で亡くなったときや、死亡前に手術を受けていた場合も、未払いの医療費として債務控除が認められます。なお、生前の医療費については、被相続人が負担していれば医療費控除の対象になり、相続人負担であれば、所得税の計算で医療費控除の対象になります。ただし相続人の医療費控除は、被相続人と同一生計だった場合に限るので注意しましょう。

経営していた賃貸物件の敷金

被相続人が賃貸アパートなどを経営していた場合、入居者から敷金を預かっているケースがあります。敷金は契約満了までの預り金であって被相続人の財産ではないことから、債務控除の対象になっています。なお、敷金の全額を債務控除できるわけではなく、返還までの期間に応じた計算が必要です。複利現価率を用いた割り戻しになるため、わからない場合は税理士に相談しておきましょう。

未払いの税金など

被相続人が支払う予定だった社会保険料や、所得税や住民税、固定資産税なども債務控除できます。また、被相続人が発生させていた延滞税も債務控除が認められます。

特別寄与料

被相続人の財産維持や増加への貢献、または介護費用をもらわずに献身的な介護をしていた相続人以外の人がいる場合、その人は2019年7月1日以降、特別寄与料を請求できるようになりました。民法改正によるものですが、特別寄与料を支払った相続人は、同額分を債務控除できます。

葬式費用

被相続人の債務ではありませんが、葬式にかかった費用はプラス財産から控除できます。葬式費用には火葬や納骨費用、寺院への支払いや通夜の飲食代などが含まれます。ただし、初七日や四十九日法要、香典返しの費用は対象外なので、判断に迷う場合は専門家に問い合わせた方がよいでしょう。

相続税計算時に債務控除できないもの

次に挙げる負債や費用については、被相続人が発生させたものであっても債務控除はできません。条件次第で債務控除の可否が分かれるものもあるので、勘違いしないよう注意しましょう。

団体信用生命保険で返済される住宅ローン

いわゆる「団信付き」の住宅ローンであれば、被相続人の死亡とともに完済となるため、債務控除は認められません。

墓地や仏壇などの購入費用

墓石や墓地、仏壇や神棚などは葬儀と直接関係しないため、購入費用の債務控除はできません

保証債務

保証債務の場合、債務者が返済できないときに保証人が借金を肩代わりします。ただし、被相続人が保証人になっていたとしても、債権者から請求されるとは限りません。また、請求に応じて借金を肩代わりした場合でも、肩代わり分を債務者へ請求(求償といいます)できるため、確実な債務にはなりません

以上の理由から、保証債務の債務控除は原則として認められないため、連帯債務のケースと勘違いしないように注意してください。

未確定な債務など

金額が未確定の債務や、裁判で争っている最中の債務は債務控除の対象外です。

相続人負担となる費用など

相続人が負担する以下の費用については、債務控除できないので注意しましょう。

  • 遺産分割の交渉で必要となった弁護士費用

  • 相続財産の調査費用(弁護士報酬なども含む)

  • 相続税申告で必要となった税理士費用

  • 遺言執行者への報酬

  • 戸籍謄本や住民票などの取得費用

  • 相続財産の管理費用

  • 相続登記に係る司法書士報酬や登録免許税

時効が成立した未払い飲食費

被相続人に未払いの飲食費があっても、時効が成立していれば債務控除はできません。以前は1年で時効成立となっていましたが、民法改正により、2020年4月1日以降は5年で時効成立となります。

債務控除したときの相続税計算・申告方法

相続税は基礎控除を超えた部分に課税されます

  • 計算式

  • 相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

では債務控除がどのように影響するか、わかりやすい例で計算してみましょう。

相続税が基礎控除内に収まるパターン

以下のような条件であれば、相続財産が基礎控除内に収まります。

  • プラス財産4,000万円

  • マイナス財産500万円

  • 相続人:被相続人の妻と子供2人

  • 計算式

  • 基礎控除:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

プラス財産が基礎控除以下になるため、債務控除を考慮しなくても相続税はかかりません

債務控除で相続税がかからなくなるパターン

次は以下の条件で相続税を計算してみます。

  • プラス財産6,000万円

  • マイナス財産2,000万円

  • 相続人:被相続人の妻と子供1人

  • 計算式

  • 基礎控除:3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円

プラス財産が基礎控除を超えていますが、債務控除によってマイナス(1,800万円-2,000万円)になるため、相続税はかかりません

相続税の申告方法

債務控除した結果がプラスであれば、相続税申告が必要です。相続税申告書は各税務署で入手できますが、債務や葬式費用は「第13表」に記入するので、忘れずにもらっておきましょう。

まとめ

多くの方は「債務は相続財産から控除できる」と認識しておられますが、保証債務や連帯債務など、考え方が複雑なものもあります。また、預り敷金の債務控除など計算方法がわかりにくい財産もあるため、不慣れな方は困難に感じるでしょう。

債務控除の対象を間違えると誤った申告内容になるため、税務調査が行われる可能性がでてきます。債務控除でわからないことがあれば、まず相続専門の税理士や弁護士などに相談し、税金の納め過ぎや過少申告を回避しましょう。

税理士 古尾谷 裕昭
  • この記事の監修者

  • 税理士 古尾谷 裕昭

VSG相続税理士法人
代表 税理士

2006年に古尾谷会計事務所開業。現在は、相続を専門とするVSG相続税理士法人の代表税理士。
税理士・司法書士・弁護士・行政書士・社会保険労務士・不動産会社が在籍し、相続税申告のみならず、相続登記、相続争い、遺言書作成、信託、資料収集から不動産売却・コンサルティングまで様々な業務に対応。年間申告件数3,000件以上。

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