ゴルフ会員権の相続税評価方法
ゴルフ会員権は、会員死亡時の時価が相続税の評価額になります。ただし、取引相場の有無によって数パターンの評価方法があり、非上場株式と同じ評価方式を用いるケースもあります。
では、ゴルフ会員権の相続税評価額について、種類別の調べ方をみていきましょう。
取引相場のあるゴルフ会員権
ゴルフ会員権に取引相場があれば、以下の計算式で相続税評価額を算出します。
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計算式
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相続税評価額:相続発生日の取引価格×70%
なお、預託金制のゴルフ会員権の場合、会員の退会や死亡時には預託金が返金されるため、相続税評価額は預託金を含めた計算になります。
【預託金が1年以内に返金される場合】
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計算式
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相続発生日の取引価格×70%+預託金
【預託金の返金までに1年超かかる場合】
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計算式
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相続発生日の取引価格×70%+預託金×返金までの日数に応じた基準年利率による複利現価率
預託金の返金までに1年以上かかるときは、日数に応じた割り引きがあるということですね。なお、基準年利率は国税庁が都度改正通達を発出するため、以下のリンクから最新の利率を確認してください。
ゴルフ会員権の取引相場の調べ方
ゴルフ会員権は取引業者を介して売買されるので、インターネット上で売値や買値がわかります。基本的に売値と買値の中間値が取引相場になるため、売値500万円、買値400万円であれば、450万円((500万円+400万円)÷2)が相続税評価のベースになります。
ゴルフ会員権の取引業者は売買サイトを運営しているケースも多いので、相続発生時の取引相場を確認しておくとよいでしょう。インターネットで「ゴルフ会員権 取引相場」などのキーワードを入力し、検索してみてください。
ネット上に情報がないゴルフ会員権については、ゴルフクラブへ直接問い合わせてください。
取引相場がないゴルフ会員権
市場取引がないゴルフ会員権も時価評価になりますが、評価方法は会員権の種類によって以下のように分かれます。
【預託金制のゴルフ会員権】
預託金制のゴルフ会員権に取引相場がないときは、返金される預託金の額がそのまま相続税評価額になります。
【株主として会員になる場合のゴルフ会員権】
ゴルフクラブの株主だけが会員になるパターンもあり、ゴルフ会員権は株式と同じ評価方法で相続税評価額を計算します。
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類似業種比準方式:業種が類似する上場企業の株価を参考にする方式
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純資産価額方式:資産の処分価格から株主への配当を計算する方式
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配当還元方式:少数株主用の評価方式
上記の評価方法は複雑なので、相続や事業承継に詳しい税理士に問い合わせるとよいでしょう。
相続財産として評価しないゴルフ会員権
預託金制や株主制ではなく、プレーできることだけがメリットのゴルフ会員権には資産価値がありません。したがって相続税評価額は算定できず、相続税もかかりません。
ゴルフ会員権の相続税評価の注意点
ゴルフ会員権は特殊性の強い財産なので、相続税評価の際には次の項目も考慮しておかなければなりません。基本的には税法に従った評価になりますが、会員規約もしっかり確認しておくとよいでしょう。
念書売買の価格で相続税評価はできない
譲渡できるゴルフ会員権は「念書売買」されるケースがあります。念書売買とは、名義変更停止中のゴルフ会員権について、名義変更可能になれば必ず名義変更する旨の念書を添えて、売買を先行させる方法です。
ただし、名義変更完了までは会員になれず、また確実に名義変更されるかどうかもわかりません。リスクも高く非公式な売買方法のため、念書売買の価格で相続税評価はできないことになっています。
預託金が抽選で返金されるときの評価額に注意
ゴルフ会員権が預託金制の場合、運営会社の経営に問題があれば預託金の返金が抽選方式になるケースもあります。抽選方式では、過去数年分の返金実績から相続税評価額を判断しますが、返金の可能性が低いときは預託金がなかったとすることも可能です。なお、預託金がなかったものとして相続税申告した後に返金された場合は、必ず修正申告をしておきましょう。
ゴルフ会員権の名義変更料は控除できない
被相続人の借金や葬儀費用は、相続財産から差し引き(控除)できます。しかしゴルフ会員権の名義変更料は相続人負担であり、被相続人の負債でもないため、相続財産からの控除は認められていません。
ゴルフ会員権の相続税申告方法
相続税の申告書は第1表から第15表まであり、ゴルフ会員権は第11表(相続税がかかる財産の明細書)に記入します。明細部分は9項目ありますが、それぞれ以下のように記入します。
【財産の明細等の記入例】
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種類:その他財産
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細目:その他
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利用区分、銘柄等:○○カントリークラブのゴルフ会員権
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所在場所等:ゴルフ場の所在地
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数量:記入不要
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単価:記入不要
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取得した人の氏名:相続人の氏名
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取得財産の価額:ゴルフ会員権の相続税評価額
相続税申告書の様式は税務署窓口で交付してもらえますが、国税庁ホームページから入手する場合は、最新様式を選択するようにしてください。
以下は令和3年分用の様式一覧となっています。
ゴルフ会員権の相続でよくある質問
実際にゴルフ会員権を相続すると、評価の際には次のような疑問も生じてきます。よくある質問と回答をまとめましたので、相続税評価額を算定するときの参考にしてください。
もっとも低い取引相場で相続税評価してもよい?
ゴルフ会員権の売買価格は取引業者によって変わります。同じゴルフ会員権の価格にばらつきがあるときは、もっとも低い取引相場で相続税評価額を計算しても構いません。売買サイトはいくつもあるので、一つのサイトだけで取引相場を判断しないように注意しましょう。
預託金が返金されないときはどうする?
預託金が抽選方式で返金されるケースはすでに触れましたが、運営会社が経営破綻するとゴルフ会員権の価値はなくなります。ただし、経営破綻してもプレーできるようであれば、預託金が返金される可能性も考えられます。
相続税の申告期限は「相続開始日の翌日から10カ月以内」なので、期限までに返金がなければ申告不要ですが、後日返金された場合は修正申告してください。
相続発生時の取引価格がわからないときはどうする?
ゴルフ会員権は公開市場で取引されていますが、上場株式ほど活発な売買ではないため、相続発生時の取引がなく、相場がわからないケースもあります。このような場合は過去の取引価格を参考にしますが、相続発生タイミングに近く、課税に支障をきたさない取引価格を相続税評価額とします。
まとめ
今回はゴルフ会員権の相続にスポットを当てましたが、複雑な相続税評価になることはご理解いただけたでしょう。かつてのステータスシンボルも現在は値下がりしていますが、価値の高い相続財産であることに変わりありません。特に「一流」や「名門」と呼ばれるゴルフ会員権は今でも数千万円の評価額になるため、相続税額にも大きく影響するでしょう。
ただし、ゴルフ会員権は相続財産の一部に過ぎないため、相続対策には預貯金や不動産、株式なども含めた総合的な判断が必要です。相続財産の評価方法や相続対策がわからないときは、できるだけ早めに専門家へ相談し、正確な評価と効果的な相続対策を提案してもらいましょう。相続税対策は時間が経つほど効果を発揮しなくなるため、「先手」が何より重要となります。



