入院給付金は相続税の課税対象になる?
入院中または退院直後の家族が亡くなり、入院給付金が支払われたときは、誰が受取人に指定されているかで課税や遺産分割の扱いが変わります。
具体的には次のような違いがあるので、判断ミスをしないように注意しましょう。
被相続人が受取人のときは課税対象
入院給付金の受取人が被相続人になっていれば、相続税の課税対象になります。すでに本人が亡くなっているため、実際に受け取るのは遺族になりますが、あくまでも本人の代わりに受け取るだけですから、遺産分割対象に含めなければなりません。
遺産分割協議の成立までは相続人全員の共有財産となり、勝手な使い込みはできなくなるので注意しましょう。
ただし、被相続人以外の人が受取人に指定されていれば、入院給付金の扱いは次のようになります。
被相続人以外の人が受取人であれば非課税
入院給付金の受取人が被相続人以外であれば、受取人固有の財産となり、相続税もかかりません。
死亡保険金と勘違いされやすい部分ですが、入院給付金は本人(被保険者)の死亡を前提としておらず、相続財産とは性質が異なるものと考えられています。したがって、相続発生後に受け取ったとしても相続税は課税されず、遺産分割も不要です。
相続発生後に入院給付金を受け取ったときの注意点
入院給付金にかかる税金や、非課税枠などの扱いは次のようになっています。受取人によっては所得税の課税対象になるケースもあるので、確定申告が必要になる場合もあります。
被相続人の準確定申告が必要
被相続人が亡くなった年に所得があった場合、本人の代わりに相続人が準確定申告を行いますが、入院費は医療費控除の対象になります。この場合、入院費から入院給付金を差し引いて医療費控除額を計算します。
また、入院給付金は身体の障害に起因して支払われるため、所得税法上は非課税扱いとなり、所得税が課税されることはありません。
ただし、支出となる入院費の補てんであることから、以下のいずれかの人が受取人になっている場合のみ、非課税扱いとなります。
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被保険者(本人)
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被保険者の配偶者
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被保険者の直系血族または同一生計となるその他の親族
死亡保険金と混同しないこと
死亡保険金も受取人固有の財産ですが、入院給付金と異なり、みなし相続財産として相続税が課税されます。
死亡保険金はもともと被相続人が所有していた財産ではなく、本人の死亡を機に支払われるため、民法上では相続財産として扱っていません。しかし、相続税は課税されるため、税法上では相続財産とみなす扱いになっています。
入院給付金の場合、相続人が受取人になると非課税ですが、死亡保険金には相続税がかかるので、混同しないように注意しましょう。
なお、死亡保険金には以下の非課税枠があり、非課税枠を超えた部分だけが課税対象になります。
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計算式
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死亡保険金の非課税枠:500万円×法定相続人の数
入院給付金が振り込まれた後の扱い
多くの保険会社では、入院給付金の振込先に被保険者名義の口座を推奨、または限定にしています。
一方、金融機関に被相続人(口座名義人)の死亡を通知すると口座凍結されてしまうため、預金の引き出しはもちろん、入院給付金の振込みもできなくなります。
被相続人からキャッシュカードを預り、暗証番号も知らされている場合は、入院給付金を先に引き出した後で金融機関に本人死亡を通知した方がよいケースもあります。
葬儀費用などの支払いがあり、手元資金に余裕がないときは有効な手段ですが、他の相続人から私的な使い込みを疑われないよう、領収書は必ず残しておきましょう。
まとめ
入院中の家族が亡くなった場合、入院給付金と死亡保険金は同一日に支払われることが多く、通帳には振込額と保険会社名しか印字されないケースがあります。相続発生後に支払われることから、すべて死亡保険金だと思い込む例もありますが、課税や遺産分割の扱いが異なります。
判断ミスから相続税の計算を間違えた場合、追徴課税などのペナルティもあるので、十分に注意しておきましょう。
また、どちらも保険会社に請求しなければ支払われないので、診断書や保険証券番号など、請求に必要な書類や情報は早めに収集しておくことをおすすめします。



