きょうだいが法定相続人になるケース
遺言書による指定がない場合、きょうだいが法定相続人になるのは以下のようなケースです。基本的に、被相続人の直系血族(子供や両親)がいない状況だと理解すればよいでしょう。
きょうだい以外の法定相続人が配偶者だけの場合
被相続人に子供や孫がおらず、両親や祖父母も亡くなっているときは、被相続人の配偶者ときょうだいが法定相続人になります。つまり、きょうだい以外の法定相続人が配偶者だけであり、被相続人に子供や親がいない状況です。
また、民法では法定相続分(法定相続割合)を定めており、配偶者ときょうだいが相続人になるときは、以下の割合を目安に遺産を分割します。
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法定相続分:配偶者3/4、兄弟1/4
相続財産が1億円であれば、配偶者は7,500万円(1億円×3/4)、きょうだいは2,500万円(1億円×1/4)が取得分の目安になります。
きょうだいしか法定相続人がいない場合
被相続人に配偶者や子供、両親もいないときは、きょうだいだけが法定相続人になります。したがって、相続財産もすべてきょうだいが取得しますが、きょうだいが複数のときは人数割りするので、1億円をきょうだい2人で相続する場合、5,000万円ずつの取得が目安になります。
相続人がきょうだいのときの相続税計算方法
きょうだいだけが相続人になるときは、相続税の2割加算が適用されます。きょうだいとしては相当不公平に感じる措置ですが、きょうだいの相続は偶然性が高く、想定外の財産を取得する状況になるため、少し多めに納税してもらう、という考え方があるようです。
では、きょうだいだけで財産を相続する場合、相続税がいくらになるのか、わかりやすい計算例を使って解説します。
基礎控除の計算
相続税は基礎控除を超える部分に課税されるので、以下の計算式で控除額を求めておきます。
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計算式
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相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
兄弟2人が相続人であれば、基礎控除は以下のようになります。
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計算式
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3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
相続財産が基礎控除以下であれば相続税はかかりませんが、基礎控除を超えていれば次の計算に移ります。
課税遺産総額の計算
課税遺産総額とは、相続財産から基礎控除を差し引いた額であり、実際に相続税率を適用させる部分です。
では、以下の条件で課税遺産総額を計算してみましょう。
【条件】
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相続財産:1億2,000万円
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相続人:兄1人、弟1人
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計算式
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課税遺産総額:1億2,000万円-{3,000万円+(600万円×2人)}=7,800万円
課税遺産総額が計算できたら、次は相続税の総額がいくらになるか計算します。
相続税の総額を計算
相続税を計算するときは、ひとまず法定相続分どおりに遺産分割したとみなし、相続税の総額を計算しておきます。最終的には相続財産の取得割合に応じて按分しますが、総額計算のステップが抜け落ちると、税額が狂ってしまうので注意してください。
なお、兄弟2人が相続人のケースで計算するので、法定相続分はそれぞれ1/2ずつになります。
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計算式
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兄の課税額:7,800万円×1/2=3,900万円
兄の相続税:3,900万円×税率20%-控除額200万円=580万円
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計算式
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弟の課税額:7,800万円×1/2=3,900万円
弟の相続税:3,900万円×税率20%-控除額200万円=580万円
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計算式
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相続税の総額:580万円+580万円=1,160万円
相続税の総額が計算できたので、最後に取得分に応じて按分します。
兄弟の取得分に応じた按分と2割加算
最後に兄弟それぞれの相続税を計算するので、財産の取得割合に応じて税額を按分し、2割加算すると相続税額がわかります。
【実際の取得割合の条件】
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兄の取得割合:相続財産の3/5
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弟の取得割合:相続財産の2/5
【各自の相続税計算】
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計算式
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兄の相続税:1,160万円×3/5=696万円
弟の相続税:1,160万円×2/5=464万円
【相続税の2割加算】
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計算式
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兄の2割加算:696万円×1.2=835万2,000円
弟の2割加算:464万円×1.2=556万8,000円
2割加算によって税額は232万円(兄139万2,000円、弟92万8,000円)増えるため、十分な納税資金対策も必要になるでしょう。
きょうだいが相続したときの注意点
相続財産は残された家族の生活保障になるため、配偶者や子供が相続人になるときは税負担を軽くする控除や特例を適用しやすくなっています。
しかし、きょうだいに適用できる控除や特例は少なく、最低限の取得分となる遺留分もないため、状況によってはわずかな財産しか相続できない可能性もあります。
きょうだいが相続人になるときは、次の点に注意しておきましょう。
代襲相続は一代限り
代襲相続とは、被相続人よりも先に子供が亡くなっている場合、その子供に子(被相続人の孫)がいれば、第一順位の法定相続人に繰り上がる仕組みです。孫がいなければひ孫が代襲相続人となり、直系卑属(子供や孫、ひ孫など)がいる限り代襲相続が続くようになっています。
代襲相続は直系尊属(親や祖父母など)にも適用されますが、きょうだいの代襲相続は一代限りなので、被相続人からみた甥や姪までしか代襲相続人になれません。
きょうだいには遺留分がない
最低限取得できる相続財産の割合を遺留分といい、民法によって法定相続人に保障されています。遺留分が侵害された場合、侵害している相手に返還請求できるため、第三者に全財産を渡すなどといった一方的な内容の遺言書があったとしても、一定割合は取り戻せます。
しかし、きょうだいには遺留分がないため、遺言内容によってはわずかな財産しか相続できない、またはまったく相続できない可能性もあります。
要件を満たせば小規模宅地等の特例が使える
小規模宅地等の特例とは、一定要件を満たして被相続人の自宅を相続した場合、330㎡までの敷地評価額を80%減額できる制度です。
被相続人の同居親族が自宅を相続し、そのまま住み続ける場合に適用できますが、きょうだいは同居の要件を満たしていないケースがほとんどです。
ただし、以下の要件を満たせば、同居していないきょうだいでも小規模宅地等の特例を適用できます。
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配偶者や同居親族がいないこと
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相続開始前3年以内に、自己または自己の配偶者の持ち家に住んでいないこと
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相続する家屋を過去に所有していないこと
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相続した宅地を相続税の申告期限まで所有すること
自分名義の持ち家がない状態なので、通称「家なき子特例」といわれる要件です。
相続税は現金一括納付が原則
きょうだいの相続税は2割加算になるため、配偶者や子供よりも税負担は重くなります。しかし相続税は現金一括納付が原則なので、納税資金が不足するケースも考えられます。
相続財産が現金や預貯金であれば、そのまま納税資金にできますが、主な財産が不動産だけの場合は売却して現金化するなど、何らかの対策が必要になるでしょう。
相続税には連帯納付義務がある
きょうだいの法定相続分は同じ割合ですが、資金力には個人差があるため、同額の財産を相続しても、相続税を納付できる人、できない人に分かれるケースがあります。
しかし、相続税には連帯納付義務があるため、きょうだいのうち1人が相続税を滞納していると、税務署は他のきょうだいに督促状を送付する場合があります。また、滞納している時点で相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10カ月以内)を過ぎているので、延滞税などのペナルティも発生します。
きょうだいだけに限ったことではありませんが、税負担を考慮せずに遺産分割することがないよう、十分に注意しておきましょう。
まとめ
きょうだい同士は血を分けた間柄でありながら、法律上は遠い関係として扱われているため、相続税申告では一般的となっている税負担の軽減措置が制限されてしまいます。さらに、相続税も2割加算されるので、不動産や非上場株式といった換金性の低い財産を相続すると、納税資金を準備できない可能性があるでしょう。
しかし、税負担が重い場合は相続放棄も選択できますし、延納による分割納付などの選択肢もあります。立地条件のよい不動産は短期間で売却できるので、相続税対策に困ったときは相続に強い税理士に相談してみましょう。



