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相続税

最終更新日:2022.10.31

続登記でかかる
登録免許税の計算方法・納付方法
【免除されるケースは?】

相続登記でかかる登録免許税の計算方法・納付方法【免除されるケースは?】

このコンテンツでわかること

  • ■ 相続登記の登録免許税の計算方法がわかる
  • ■ 相続登記の登録免許税が免除されるケースがわかる
  • ■ 相続登記の登録免許税の納税方法がわかる

亡くなった方の不動産は相続税の課税対象になりますが、小規模宅地等の特例などを適用できるため、非課税になるケースも珍しくありません。ただし、不動産の所有者が変わるときは登録免許税が発生するため、相続人は必ず一定額の税金を納めることになります。

登録免許税は盲点になりやすく、相続登記の申請段階で気付くケースもありますが、不動産価格によっては税金も高額になるので要注意です。

今回は、登録免許税の計算方法をわかりやすく解説しますので、自分で税額を計算したい方はぜひ参考にしてください。

相続登記の登録免許税の計算方法

登録免許税の税額は固定資産税評価額をベースにするため、以下のステップで税額を計算することになります。

  1. 固定資産評価証明書を取得する(固定資産税評価額の確認用)
  2. 固定資産税評価額に税率を乗じて登録免許税を計算する

固定資産評価証明書は相続登記の申請にも提出するため、不動産を相続した方は早めに取得しておくとよいでしょう。

では、必要書類の取得や税額計算の方法をわかりやすく解説します。

固定資産評価証明書の取得

固定資産評価証明書には不動産の固定資産税評価額が記載されているので、不動産がある市区町村役場、または役場の出張所に請求します。料金は役場によってまちまちですが、1枚(1通)あたり200~400円程度になっているケースが多いようです。

また、請求時には以下の書類を提出しますが、各役場によって若干の違いがあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

  • 役場指定の申請書

  • 相続人との関係がわかる戸籍謄本

  • 遺言書または遺産分割協議書

  • 印鑑証明書

  • 委任状(代理人に請求を依頼する場合)

  • 本人確認書類(運転免許証など)

登録免許税を計算する(単独相続の場合)

固定資産評価証明書から固定資産税評価額を確認するときは、価格または固定資産税評価額の欄を参照してください。固定資産税評価額がわかったら、以下の計算式で登録免許税を計算します。

  • 計算式

  • 相続した不動産の登録免許税:固定資産税評価額×0.4%

登録免許税を計算するときは、固定資産税評価額の1,000円未満を切り捨てるため、土地と建物の相続では以下のような計算例になります。

  • 土地:40,700,250円

  • 建物:18,370,380円

  • 計算式

  • 固定資産税評価額の合計:40,700,250円+18,370,380円=5,907万円

  • 計算式

  • 登録免許税:5,907万円×0.4%=23万6,280円

この計算例は不動産を1人で相続したケースですが、共有相続となった場合は以下のように計算します。

登録免許税を計算する(共有相続の場合)

不動産を共有相続することになった場合、登録免許税は共有持分に応じて負担するため、以下のような計算例になります。

  • 土地:28,600,560円

  • 建物:15,801,230円

  • 共有持分:土地1/4、建物1/2

  • 計算式

  • 固定資産税評価額の合計:(28,600,560円×1/4)+(15,801,230円×1/2)=1,505万円

  • 計算式

  • 登録免許税:1,505万円×0.4%=6万200円

相続登記の登録免許税が免除されるケース

相続によって不動産を取得したとき、一定条件を満たしていれば、以下のケースで登録免許税が免除となります。

  • 土地の固定資産税評価額が100万円以下の場合

  • 相続登記を申請する前に相続人が亡くなった場合(数次相続)

2021年(令和3年)および2022年度(令和4年度)の税制改正によるものですが、2025年(令和7年)3月31日まで免税措置が適用されます。免税措置については、相続登記が放置された土地を減少させる目的があり、2024年(令和6年)4月1日以降は相続登記の義務化も決定しています。

では、どのような条件で登録免許税が免除となるか、詳しい内容をみていきましょう。

土地の固定資産税評価額が100万円以下の場合

相続によって土地(建物は対象外)を取得した場合、以下の条件を満たせば登録免許税が免除されます。

  • 2022年(令和4年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までに相続登記すること

  • 土地の固定資産税評価額が100万円以下であること

もともと2018年4月1日から2021年3月31日までの措置でしたが、税制改正により2025年3月末まで適用期間が伸長されました。また、改正前は固定資産税評価額が10万円以下であり、市街化区域外かつ法務大臣が指定した土地を条件としていましたが、現在は全国の土地に拡充されています。

ただし、市街化区域で100万円以下の土地は限定されてしまうため、免除を適用できるケースはほとんどないかもしれません。

相続登記を申請する前に相続人が亡くなった場合

相続登記は相続の発生順に行いますが、登記申請する前に相続人が亡くなってしまうケースもあります。このような状況を数次相続(または再転相続)といい、相続登記が1回分抜けてしまうことになりますが、二次相続の相続人には中間省略登記が認められています

中間省略登記とは、本来は祖父母・父母・子供の順に登記するところ、父母の相続登記を省略して子供が登記申請する手続きです。この場合、一次相続(祖父母から父母への相続)の登録免許税が免除されます。

なお、登録免許税の免除期間は2018年4月1から2025年3月末までですが、この期間に発生した相続が対象というわけではないので注意してください。

登録免許税の免除を申請する方法

登録免許税が免除される要件を満たしていれば、登記申請書に以下の内容を記載して法務局へ提出します。

  • 登録免許税 租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税

記載を忘れると免除は受けられないので注意してください。また、登記申請書は全国の法務局窓口、または法務局ホームページから入手できますが、提出先は不動産の所在地を管轄する法務局となります。

登記申請書および記載例(法務局)
法務局・地方法務局所在地一覧(法務省)

相続登記の登録免許税の納税方法

相続した不動産の登録免許税は以下の方法で納税します。相続登記は納税後に申請するため、早めに対応しておくとよいでしょう。

現金納付

登録免許税を現金納付するときは、税務署または金融機関の窓口で納付書をもらってください。必要事項を記載したら金融機関の窓口で納税を済ませ、登記申請書に領収書を貼付して法務局へ提出します。なお、納付書を作成する場合、各項目は以下のように記入してください。

  • 年度:2桁記入になるため、令和4年の場合は「04」と記入します

  • 税目番号:登録免許税は「221」と記入します

  • 税務署番号:各税務署に問い合わせてください(以下にリンクあり)

  • 本税:登録免許税の税額を記入しますが、左端には必ず「\」の記号も記入しておきます

全国の税務署(国税庁)

3万円以下は収入印紙による納付

3万円以下の登録免許税であれば、収入印紙による納付が認められています。収入印紙は郵便局やコンビニエンスストアで購入できますが、法務局の販売所でも取り扱っているケースがあります。

なお、3万円超の登録免許税も収入印紙で納税できますが、法務局(地域によります)にはそれほど多くの在庫がないため、郵便局等で追加購入する場合もあります。コンビニエンスストアの在庫も券種が限られているので、登録免許税が高額になるときは郵便局で収入印紙を購入した方がよいでしょう。

また、収入印紙が複数枚になり、納付書の貼付スペースが足りなくなったときは、別紙に貼付して納付書と綴じ合わせ、納付書と別紙に契印を押印してください。

登録免許税の納税期限

登録免許税に納税期限はありませんが、固定資産税評価額をベースに税額を計算するため、固定資産評価証明書の発行年度内に納税するケースが一般的です。

なお、現在の法律では相続登記にも期限の設定がなかったため、所有者不明土地(相続登記が放置されている土地)が九州本土を上回る面積になっています。大規模災害の復興にも支障をきたすため、2024年(令和6年)4月1日以降は登記の義務化が決定しており、違反した場合は10万円以下の過料となる可能性もあります。

まとめ

登録免許税の計算は特に複雑ではないため、固定資産税評価額がわかれば自分でも計算できます。ただし、期限がないからという理由で納税や相続登記を先延ばしにすると、そのまま忘れてしまう可能性もあるので注意が必要です。

また、不動産を相続したものの、登記名義人が何代も前のご先祖様だったというケースも少なくありません。このような状況では権利関係が複雑になるため、登録免許税の納税・相続登記ともに困難になってしまうでしょう。

不動産の相続登記で問題が発生したときは、相続に強い司法書士へ相談し、早めにトラブルを解決してください。

税理士 古尾谷 裕昭
  • この記事の監修者

  • 税理士 古尾谷 裕昭

VSG相続税理士法人
代表 税理士

2006年に古尾谷会計事務所開業。現在は、相続を専門とするVSG相続税理士法人の代表税理士。
税理士・司法書士・弁護士・行政書士・社会保険労務士・不動産会社が在籍し、相続税申告のみならず、相続登記、相続争い、遺言書作成、信託、資料収集から不動産売却・コンサルティングまで様々な業務に対応。年間申告件数3,000件以上。

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