異母兄弟でも法定相続人になれる
父親と前妻との間に子供がいるときや、婚姻関係にない第三者との間に子供がいる場合、認知されていればどちらも父親の法定相続人になります。母親が異なることから異母兄弟といいますが、父親の血族であり、相続権や法定相続分もまったく同じなので、遺産分割協議には必ず参加してもらうことになります。
また、父親が亡くなった後は異母兄弟間の相続が発生することもあるので、相続分や相続順位は正確に把握しておかなければなりません。
一般的な相続とはかなり事情が違うので、まず法定相続人や法定相続分、相続順位を整理しておきましょう。
異母兄弟は第1順位の法定相続人
民法で定められた相続人を法定相続人といい、以下のように相続順位も指定されています。
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配偶者は常に相続人となる
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第1順位の法定相続人:被相続人の子供
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第2順位の法定相続人:被相続人の親
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第3順位の法定相続人:被相続人の兄弟姉妹
父親が死亡した場合、異母兄弟は第1順位の法定相続人となるため、必ず本人に連絡して遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。法定相続人が1人でも欠けていると、遺産分割協議が成立しないので注意しましょう。
また、順位が上位になる相続人がいる場合、下位の人は相続人になれません。
認知された子供も法定相続人になる
父親と、婚姻関係にない第三者との間に子供がいた場合、認知されていれば異母兄弟となり、父親が亡くなったときには法定相続人になります。認知の方法には以下の3つがあり、必ずしも生前に認知されているわけではないので注意が必要です。
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任意認知:父親が役場に認知届を提出する方法
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強制認知:子供が訴訟を起こして認知を成立させる方法
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死後認知:父親の死後に子が訴訟を起こして認知を成立させる方法
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遺言認知:遺言書で認知する方法
死後認知や遺言認知の場合、父親が亡くなるまで異母兄弟が発覚しないため、想定外の相続人が登場したことでもめてしまうケースがあります。
では次に、異母兄弟がいる相続をケース別にみていきましょう。
異母兄弟の法定相続分
遺産分割するときは法定相続分を目安としますが、相続のパターンによって以下の割合が定められています。
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配偶者と子供が相続人:配偶者1/2、子供1/2
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配偶者と被相続人の親が相続人:配偶者2/3、親1/3
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配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
配偶者がいる場合、子供の法定相続分は1/2ですが、異母兄弟がいるときは子供の人数で均等割りします。
では、異母兄弟がいる相続の具体例を解説しますので、法定相続分や相続順位にも注目してください。
父親の遺産を異母兄弟と分割するケース
以下の相関図は異母兄弟がいる相続の一例です。

被相続人の配偶者は必ず相続人となり、法定相続分は遺産総額の1/2となるため、母親(配偶者)は6,000万円を相続できます。子供は異母兄弟を含めて遺産分割するので、法定相続分はそれぞれ1/6(1/2×1/3)となり、各自2,000万円ずつ相続することになります。
異母兄弟も第1順位の法定相続になるため、父親の再婚相手の子供と法定相続分は同じですが、離婚した前妻に相続権はありません。
兄弟姉妹の遺産を異母兄弟と分割するケース
以下の例は子Bが亡くなり、子Cと異母兄弟の子Aが相続するケースです。

被相続人に配偶者や子供がおらず、親や祖父母も亡くなっているときは、第3順位となる兄弟姉妹が相続人になりますが、異母兄弟にも相続権があります。ただし、子Bの遺産を1/2ずつ分割するのではなく、両親を同じくする子Aは異母兄弟の2倍を取得でき、異母兄弟はその1/2となります。
なお、子Bに配偶者がいた場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4の法定相続分になりますが、異母兄弟がいる場合は以下の割合になります。
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子Bの配偶者:9/12
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子A:2/12
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子C:1/12
異母兄弟のいる相続では法定相続分の考え方が複雑になるので、計算を間違えないように注意してください。
異母兄弟との間で起きやすい相続トラブルと対処法
異母兄弟がいる相続では、父親の後妻や、後妻の子供が異母兄弟を好意的に受け入れないケースがあるため、以下のようなトラブルが発生しやすくなります。
対処法はいくつかありますが、まずトラブルの内容を把握しておきましょう。
異母兄弟に連絡が取れない
父親が後妻などに異母兄弟の連絡先を教えているケースは少ないため、父親の相続が発生しても異母兄弟の探し方がわからず、遺産分割が停止する恐れがあります。遺産分割協議は全員参加が原則であり、全員の同意がなければ成立しないため、異母兄弟の連絡先は何としてでも突き止めなければなりません。父親が存命中に、異母兄弟の居場所や連絡先を確認しておくことをおすすめします。
仮に異母兄弟抜きで遺産分割協議を決着させたとしても、銀行や法務局、税務署などの機関は相続手続きに応じてくれないので注意が必要です。
遺産分割協議でもめてしまう
後妻とその子供からみると、異母兄弟は自分達の相続分を減少させる存在になるため、好意的には受け入れにくいかもしれません。お互いが感情的になってもめてしまうケースもありますが、相続財産の内容がトラブルの原因になる可能性もあります。たとえば、主な相続財産が自宅だけだった場合、異母兄弟が法定相続分どおりの分割を主張すると、自宅を共有相続することにもなりかねません。
また、異母兄弟に相続財産のすべてを明らかにせず、資産価値の高い財産を自分達だけで取得しようとする可能性もあります。
遺産分割協議の後に異母兄弟が発覚する
父親が生前に異母兄弟を認知しておらず、遺言認知もしていなかったときは、遺産分割協議が決着した後に異母兄弟が発覚するケースもあります。
1人でも法定相続人を欠いていると遺産分割協議はやり直しになるため、すでに着手している相続手続きもリセットしなければならない可能性があります。
異母兄弟との相続トラブルを回避する方法
スムーズな遺産相続には相続人全員の協力も必要ですが、異母兄弟は心情的に受け入れにくく、法定相続人として認めたくない方もおられます。父親も現在の家族との暮らしに影響しないよう、異母兄弟の存在を打ち明けられずに亡くなってしまうケースもあります。
しかし、異母兄弟と対立すると遺産分割は決着しないため、感情論は抑えて対処しなければならないでしょう。異母兄弟との相続トラブルは以下の方法で回避できるので、実行できるものは積極的に検討してください。
手紙で連絡する
父親の遺品(手帳やメールの履歴など)から異母兄弟の連絡先がわかるときは、父親が亡くなったことや、遺産分割協議が必要なことを手紙で伝えてください。住所は戸籍の附票からもわかるので、必要であれば役場の担当窓口に交付請求しましょう。
電話番号やメールアドレスがわかっている場合、手紙は非効率に思えるかもしれませんが、電話は拒否される可能性があり、メールは事務的な印象を与えます。
手紙で連絡すれば無視される可能性が低く、必要なことも確実に伝わるでしょう。
遺言書を作成する
異母兄弟のいる相続は遺産分割協議がもめやすいため、誰が何を相続するか、遺言書で指定しておく方法もあります。遺言書には法的効力があるため、相続人が望まない内容であったとしても、原則として従わなければなりません。
ただし、遺言書の作成方法には厳格なルールがあるため、書き方などを間違えると無効になるリスクもあります。確実な遺言書にしたいときは、公証役場で公正証書遺言を作成するとよいでしょう。公正証書遺言は法律の専門家(公証人)が作成してくれるので、法的効力を担保できます。
なお、公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所の検認が必要となり、検認前に開封すると5万円以下の過料が発生するので要注意です。
遺留分の侵害に注意する
遺言書を作成するときは、遺留分の侵害に注意してください。遺留分は最低限取得できる遺産の割合ですが、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されており、侵害されたときは返還請求できます。
父親として関われなかった悔やみや償いの思いから、異母兄弟に多くの財産を遺そうとするケースもありますが、遺留分を侵害するとさらにトラブルが大きくなります。
遺留分の返還は現金払いが原則なので、異母兄弟の取得財産が不動産であれば、遺留分返還のために売却しなければならない可能性もあります。遺留分の侵害はもめ事を大きくする原因になるので、遺言書を作成するときは遺産の配分に注意しておきましょう。
遺言執行者を指定する
遺言書では遺言執行者を指定できるので、遺言書どおりの相続を確実にしたいときは、弁護士などの専門家を指定しておくとよいでしょう。遺言執行者は遺言内容の実現に向けて活動してくれるため、遺産相続の中心となって相続手続きなどを進めてくれます。
現在の家族と異母兄弟を接触させたくないときも、遺言執行者がいれば関係者の懸け橋になってくれます。
冷静かつ真摯に話し合う
残された家族としては、感情的には異母兄弟の存在を受け入れがたい面もあるでしょう。しかし、異母兄弟が相続に加わらなければ、いつまで経っても遺産分割が決着しません。対立というより、むしろ遺産分割の必要メンバーになるため、異母兄弟への感情論はひとまず抑えておくべきでしょう。
冷静かつ真摯に話し合えば、遺産分割の決着も早くなります。
相続放棄を打診してみる
異母兄弟にどうしても遺産を渡したくない事情があれば、相続放棄を打診してみてもよいでしょう。ただし、相続放棄は本人の意思に基づいて行うため、強制された相続放棄は家庭裁判所が認めないでしょう。
異母兄弟が納得してくれたときは、本人が対応しなくても相続放棄が完了するように、弁護士や司法書士費用を支払う配慮も必要です。
まとめ
離婚歴のある父親は特に珍しくないため、異母兄弟が相続に加わるケースも少なくありません。後妻とその家族にとっては受け入れがたい存在かもしれませんが、本来、感情のやり場は異母兄弟本人ではないため、真摯に対応しなければなりません。
異母兄弟がいると遺産の取り分は減りますが、逆に相続税の総額は低くなり、税負担も分散されるため、積極的に受け入れるメリットも十分にあります。
トラブルの対処法もいくつかありますが、どうしても感情的になってしまう場合や、遺言書の書き方などに不安があるときは、相続の専門家にも相談してみましょう。



