生活費の仕送りに贈与税はかからない
通常認められる生活費や教育費の仕送りには贈与税がかからないため、確定申告も不要です。ただし、仕送りの目的が生活費や教育費以外だったときや、年間の仕送り額が110万円を超えると贈与税がかかる可能性があります。
贈与税には年間(1月1日~12月31日)に110万円の基礎控除があり、控除額を超えた部分が課税対象となります。親子間の仕送り以外でも贈与税がかからないケースがあるので、以下の例も参考にしてください。
贈与税がかからない仕送りの例
以下のような仕送りには贈与税がかからないので、申告・納税ともに不要です。
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生活費として毎月一定額を仕送りしている場合
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扶養義務として子供や3親等以内の親族に仕送りしている場合
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親族の介護費用や通院費用を仕送りしている場合
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結婚の準備資金を仕送りした場合
具体的には以下のような内容になります。
生活費として毎月一定額を仕送りしている場合
親から子供への仕送りが毎月一定額の生活費であれば、贈与税はかかりません。1人暮らしで大学等へ通う子供への教育費、交通費などの仕送りにも贈与税はかからないので、確定申告も不要です。ただし、以下のようなケースは注意してください。
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贈与者(贈与する人)が生活費として仕送りしたが、受贈者が別の用途に使っている
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毎月一定額の仕送りだが、必要以上に高額だったとき
どちらも年間の仕送り額が110万円を超えていれば、贈与税がかかる可能性が高いでしょう。
扶養義務として子供や3親等以内の親族に仕送りしている場合
扶養義務者が被扶養者へ生活費などを仕送りする場合、通常必要として認められる金額には贈与税がかかりません。扶養義務者には以下の範囲があるので、3親等以内の親族も含まれます。
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配偶者
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直系血族や兄弟姉妹
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3親等以内の親族で家庭裁判所の審判により扶養義務者となった人
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3親等以内の親族で同一生計の人
3親等以内の親族とは、具体的に以下の人を指しています。
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1親等の親族:父母、子供
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2親等の親族:祖父母、兄弟姉妹、孫
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3親等の親族:叔父・叔母およびその配偶者、甥・姪およびその配偶者
受贈者の叔父・叔母、または甥・姪が家庭裁判所の審判によって扶養義務者となった場合、受贈者と同一生計になっている必要があります。
親族の介護費用や通院費用を仕送りしている場合
父母や祖父母が介護施設に入居する費用や、病院への通院・入院費用を子供や孫が仕送りする場合は贈与税がかかりません。ただし、介護を必要としない状態で施設等に入居した場合や、高額な費用の施設等に入居した場合は贈与税がかかる可能性があります。
結婚の準備資金を仕送りした場合
結婚資金や育児費用を50歳以上の親や祖父母が18歳以上の子供や孫へ一括で仕送りした場合、最大1,000万円まで非課税になる特例措置があります。結婚資金の非課税枠は300万円までとなっており、対象費用や受贈者の要件は以下のようになっています。
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挙式代や結構披露宴の会場費など(挙式の1年前以降に支払われるもの)
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敷金や家賃などの新居費用(入籍から1年前後以内の賃貸借契約で契約日から3年以内に支払ったもの)
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受贈者の前年分の合計所得が1,000万円以下であること
金融機関に専用口座を開設し、窓口に領収書を提出して出金する運用ですが、受贈者が50歳に達した日の残金には贈与税がかかります。なお、この制度は2023年3月31日に終了します。
仕送りに贈与税がかかってしまうケース
仕送りが扶養義務の範囲であれば贈与税はかかりませんが、以下のようなケースは課税される可能性が高いので注意してください。
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子供や孫が実家などに仕送りする場合
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仕送りを生活費以外の用途に使っている場合(預金や投資など)
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海外送金
具体的には以下のような内容になります。
子供や孫が実家などに仕送りする場合
親や祖父母に子供や孫が仕送りする場合、介護費用や入院・通院費用の負担であれば原則として贈与税はかかりません。ただし、以下のようなケースは贈与税がかかる可能性が高いでしょう。
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まだ発生していない介護費用や入院費用などを先渡しで仕送りする
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感謝の意を込めたプレゼントとして仕送りする
受贈者に現在介護や入院の必要がない場合や、プレゼントが目的の仕送りは単なる資金移転になるため、年間110万円の基礎控除を超えていれば贈与税がかかります。
生活費以外の用途に使っている場合(預金や投資など)
贈与者が生活資金や教育資金として仕送りしていても、受贈者が別の用途に使っていたときは贈与税がかかる可能性が高くなります。たとえば、仕送りを使わずにそのまま預金する、または株式などの投資商品を購入しているケースなどが該当します。仕送り目的を明確に伝えておけば、贈与税の課税を回避できるでしょう。
海外送金
海外留学している子供や孫に仕送りする場合、生活費や教育資金が目的であれば原則として贈与税はかかりません。ただし、海外送金は手数料が高いため、複数回ではなく1回にまとめて送金するケースが多いでしょう。1回あたりの仕送りが高額になれば、贈与税がかかる可能性が高くなります。
国外への財産移転は租税回避(税金を逃れること)に悪用されることがあり、税務署も厳しくチェックしているので、高額になり過ぎないように注意してください。
仕送りに贈与税を課税されたくないときの対処法
贈与税がかからないように仕送りしたい、または贈与税を低く抑えたいときは、以下のような方法があります。
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贈与税の基礎控除以下で仕送りする
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使い道がわかるように領収書などを保管しておく
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会社に扶養控除を提出しておく
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まとめて仕送りしないようにする
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仕送りの方法を専門家に聞いておく
贈与税ではなく所得税を引き下げる方法もあるので、以下の内容を参考にしてください。
贈与税の基礎控除以下で仕送りする
贈与税には年間110万円の基礎控除があり、控除額を超えた部分にしか課税されません。基礎控除以下の贈与は申告も不要なので、1年間(1月1日から12月31日まで)の仕送りが110万円を超えないようにしておきましょう。
なお、毎年の仕送り日や金額が同一だった場合、定期贈与にみなされる可能性があるので注意してください。「1,000万円を10回にわけて毎年100万円ずつ贈与する」といった贈与契約が定期贈与となり、1,000万円に贈与税がかかります。
使い道がわかるように領収書などを保管しておく
贈与税には数種類の非課税措置があるので、一定要件を満たした贈与には課税されませんが、贈与財産の用途が限定されています。使い道がわからなければ目的外の贈与を指摘される可能性があるので、受贈者は領収書やレシートなどを保管しておきましょう。
会社に扶養控除を提出しておく
贈与者が給与所得者であれば、年末調整の際に会社へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することで、以下の所得控除を受けられます。
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扶養親族が同居の場合:控除額58万円
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扶養親族が別居の場合:控除額48万円
個人事業主の場合は、確定申告によって所得控除を受けられます。なお、受贈者が介護施設に入居している場合は別居とみなされますが、病院へ入院している場合は同居扱いとなるので注意してください。
まとめて仕送りしないようにする
2~3年分の生活費などをまとめて仕送りすると、贈与税の基礎控除を超えてしまう可能性があります。仕送りは年ごとや月ごとに区切り、1回あたりの金額が高額にならないように注意してください。
仕送りの方法を専門家に聞いておく
贈与税には「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」などの措置があり、1,500万円まで贈与しても贈与税がかかりません。ただし、適用要件が複雑なので、詳しい内容を専門家に聞いておくとよいでしょう。
まとめ
扶養義務者から被扶養者への仕送りは原則的に非課税なので、通常認められる金額であれば、生活費や教育費、交通費などに贈与税がかかることはありません。子供から親、または孫から祖父母への仕送りであっても、目的が介護費用や入院費であれば贈与税がかかる可能性は低いでしょう。
ただし、仕送りの目的と異なる用途に使ったときや、高額な仕送りは贈与税がかかるケースがあります。贈与税は申告納税方式となっているため、受贈者が自分で税額を計算し、申告書も自分で作成しなければなりません。税務署への申告を漏らすと、無申告加算税などのペナルティが科されるので注意してください。
贈与税がかからない仕送りや、高額な仕送りでも贈与税を低く抑えたいときは、専門家のアドバイスを参考にしてみましょう。



