相続放棄した人の子供は代襲相続できない
相続放棄をすると、法律上、放棄をした人は最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、相続放棄した人の直系卑属(相続放棄した人の子供など)に相続権は移りません。
代襲相続とは
代襲相続とは、被相続人よりも先に、本来相続人となる人が亡くなっている場合に、その人の子供などが被相続人の相続人となることをいいます。代襲相続は、本来相続人となる人がすでに亡くなっている場合だけでなく、相続欠格や相続廃除によって相続権を失った場合にも生じます。
孫などに財産を残す方法
被相続人の借金など、マイナスの財産を引き継がないためだけでなく、特定の人だけに相続させるために相続放棄を利用することもあります。
相続人のうちの1人に財産を集中させたい場合、他の相続人が相続放棄をすることでそれが可能となります。ただし、相続放棄をすると本来の相続人は預貯金などもまったく何も相続できないため、財産の一部を相続したいのであれば他の方法をとる必要があります。
遺言書で遺産の受取人に指定する
相続人ではない孫や、特定の相続人に多く財産を渡したい場合、遺言書を書く方法があります。遺言書であれば、引き継ぐ財産を指定することや分割割合を指定することもできます。
生命保険の受取人に設定する
生命保険契約において、契約者と被保険者を同一人物(被相続人)、生命保険金の受取人を財産を渡したい人に指定することで、被相続人が亡くなったときに特定の人に保険金が支払われます。
代襲相続人でない孫は2割加算の対象
孫に代襲相続が発生する場合は、孫の意思によって代襲相続人となるものではありませんが、たとえば、被相続人の子供が生存している状況において、遺贈によって孫に財産を引き継ぐことなどは被相続人の意思でコントロールでき、子供の代での相続税を回避することになります。そのため、代襲相続以外の理由で孫が相続する場合には、2割加算(算出された税額に1.2倍をした相続税額を納める)があります。
相続放棄があると相続権はどうなるのか
相続放棄をした人がいる場合、相続権は誰に移るのでしょうか。
配偶者が相続放棄した場合
被相続人の配偶者が相続放棄をした場合、配偶者が相続するはずだった財産は子供がいれば子供に相続権は引き継がれます。子供がいない場合は被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)、親もいない場合は被相続人の兄弟姉妹に相続権が引き継がれます。
配偶者以外が相続放棄した場合
被相続人の配偶者は常に相続人になるため、子供が相続放棄をした場合、配偶者と被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)に相続権が引き継がれます。被相続人の直系尊属も子供も相続放棄をした場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹に相続権が引き継がれます。
同順位の相続人がいるケース
配偶者以外の相続人には、同順位の相続人が存在する可能性があり、同順位の相続人がいる場合は人数で法定相続分を按分します(半血兄弟は全血兄弟の1/2)。配偶者と被相続人の父母が相続人の場合、被相続人の父母の法定相続分は1/3であるため、法定相続分1/3を2人で等分した額が父母それぞれの相続分となります。
相続できる人が誰もいなくなった場合
相続放棄によって相続人が誰もいなくなった場合は、被相続人と生計を同じくしていた人、被相続人の療養看護に努めた人、その他被相続人と特別の縁故があった人などの特別縁故者が財産を取得できることがあります。特別縁故者もいない場合には、最終的に被相続人の財産は国庫に納められることになります。
相続放棄をする場合の注意点
相続放棄は、他の相続人に「相続放棄をする」と伝えるだけでは放棄をしたことになりません。相続放棄をするには、自分が相続人であることを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。他にもいくつか注意点があります。
相続放棄できなくなる行為
たとえば、被相続人の自動車を自分のものとして使うために名義変更をすると、単純承認したものとみなされ、相続放棄はできなくなります。相続放棄は、被相続人の一切の財産を引き継がずに放棄することであるため、被相続人の財産の一部のみをもらうことはできません。
熟慮期間の延長を受ける場合、伸長の申請が必要
自己が相続人であることを知ったときから3カ月以内に相続財産の状況を調査しても、相続放棄をするか判断できない場合には、相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てにより、その期間を延ばすことができます。
相続権が移る親族に状況を共有していないことでトラブルになる可能性がある
たとえば、被相続人が借金を抱えている場合、相続放棄をすると、次の順位の相続人がその借金を相続することになります。被相続人の配偶者と子供が相続放棄をすると、被相続人の直系尊属(父母や祖父母など。直系尊属がいなければ被相続人の兄弟姉妹)が相続人となります。相続放棄によるトラブルを防ぐためにも、次の順位の相続人に対して、相続放棄をする旨を伝えておいた方がよいでしょう。
まとめ
一般的に「相続を放棄した」と言っても、家庭裁判所に相続放棄の申述をしたのではなく、単に財産を何も相続しなかっただけというケースも多くあります。相続放棄をするときは、家庭裁判所に申述しないと被相続人の借金を引き継ぐことになるため注意が必要です。
相続放棄をするかどうかは、自分が相続人であることを知ったときから3カ月以内に決める必要があります。被相続人の生前には相続放棄はできないものの、相続開始から3カ月という期限は非常に短いため、被相続人に借金があることがあらかじめわかっている場合は、生前のうちに相続放棄を検討しておくとよいでしょう。
また、被相続人の子供が相続放棄をしても孫は代襲相続人とならず、次順位の人へ相続権は移っていきます。被相続人の借金を理由に相続放棄する場合は、次順位の相続人とトラブルになる可能性があるため、事前に相続放棄をする旨を伝えておきましょう。
相続放棄をすべきか判断に迷う場合や、相続放棄の仕方がわからない場合は、相続に強い弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。



