相続放棄とは
相続財産には預貯金などのプラス財産、借金などのマイナス財産があり、相続する場合はどちらの財産も引き継がなくてはなりません。しかし相続放棄すると最初から相続人ではなかったことになり、相続権も消滅します。現金や預貯金は相続できませんが、債務の負担も発生しないため、相続財産に高額な借金がある場合は検討してもよいでしょう。
相続放棄は家庭裁判所への申述が必要であり、自分でも手続きできますが、何らかの不備があれば却下となり、その後の申述は認められなくなる可能性があります。このようなリスクを回避するため、相続放棄は弁護士や司法書士への依頼も可能になっています。
相続放棄にかかる費用相場
自分で相続放棄する場合の平均費用は3,000~5,000円程度ですが、弁護士や司法書士に依頼すると報酬が発生するため、数万円の費用になります。自分で手続きすると安上がりにはなりますが、専門家への依頼は報酬に見合うだけの効果があるため、単純に金額だけで判断しない方がよいでしょう。
では自分で手続きする場合と専門家に依頼した場合について、費用の相場や内訳をみていきましょう。
自分で相続放棄の手続きをした場合
自分で相続放棄の申述をする場合、以下の費用が必要になります。
-
800円分の収入印紙(申述人1人分)
-
被相続人の住民票除票または戸籍附票:どちらも1通300円
-
被相続人の死亡が記載された戸籍謄本(除籍、改正原戸籍):1通750円
-
申述人の戸籍謄本:1通450円
-
連絡用の郵便切手:400~500円程度
1人分の最低費用は3,000円程度になりますが、被相続人の父母や孫(代襲者)が相続放棄する場合は、さらに多くの戸籍謄本が必要です。郵便切手代も家庭裁判所によって若干異なるため、あらかじめ管轄の家庭裁判所に問い合わせておきましょう。
なお、相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述するため、管轄裁判所がわからない場合は裁判所ホームページから調べましょう。
司法書士に相続放棄を依頼した場合
相続放棄の申述を司法書士に依頼した場合、平均的な費用は1人につき3万~5万円程度となり、内訳は以下のようになっています。
-
相談料:無料または5,000円程度(1時間あたり)
-
申述書の作成代行費用:3,000~6,000円程度(戸籍の取得費用含む)
-
代理手数料:2万~3万円程度
自分で手続きする場合と比べて約10倍の料金になりますが、決して支払えない額ではないでしょう。
弁護士に相続放棄を依頼した場合
弁護士の場合は司法書士より少し高くなり、相続放棄を依頼した場合は5万~10万円程度の費用がかかります。
-
相談料:無料または1万円程度(1時間あたり)
-
申述書の作成代行費用:5,000~1万円程度(戸籍の取得費用含む)
-
代理手数料:5万~10万円程度
費用だけを見比べると自分で手続きした方がよさそうに思えますね。しかし相続放棄には繊細な判断が必要であり、想像以上の作業が発生する場合もあります。準備に手間取ると相続放棄の期限に間に合わない可能性もあるため、専門家に依頼した場合のメリットも理解しておく必要があるでしょう。
相続放棄を専門家に依頼するメリット
相続放棄は一定要件を満たしていなければ認められませんが、ちょっとした不注意で要件から外れてしまう場合があります。また、相続放棄可能な期間(熟慮期間)は決して長くないため、準備が整わないまま期限を迎えてしまうケースも少なくありません。
多忙な方や裁判所の手続きに自信のない方であれば、専門家に依頼するメリットは十分にあるでしょう。自分で手続きした場合を想定し、どちらがベストな選択になるか検討してください。また、弁護士と司法書士の違いも理解しておくとよいでしょう。
では、専門家に依頼するメリットについて詳しく見ていきましょう。
忙しくても相続放棄を進められる
相続放棄には期限があり、相続開始を知った日から3カ月以内に手続きしなければなりません。しかし相続発生直後は葬式や初七日、役所関係の手続きが連続するため、1カ月~1カ月半はなかなか時間が取れないことは想像に難くありません。
残りの期間で戸籍の収集や財産調査を行いますが、戸籍は1つの役所だけでは完了しない場合があり、財産調査にも思いの外長い時間が必要です。家庭裁判所の手続きも含め、平日に時間が取れない人は書類の準備すら完了しない可能性もあります。
現役で働いている方にとって3カ月はあまりに短いため、戸籍の収集や財産調査、書類作成は専門家に任せた方がよいといえます。何とか自分で対応できたとしても、古い戸籍の読み解きで挫折してしまう可能性もあります。
確実に相続放棄できる
相続放棄を詳しく理解している人は少ないため、気付かない間に「単純承認」が成立し、相続放棄できない状態になる場合もあります。被相続人の財産を私的に使い込むと単純承認が成立しますが、預貯金の引き出しだけではなく、被相続人の携帯電話を解約することや、名義変更した場合も該当します。遺産分割協議に承諾しただけでも単純承認となるので注意してください。
また、自分で相続放棄の手続きをしても、書類に何らかの不備があれば却下となり、原則としてやり直しはできません。相続放棄の申述後は家庭裁判所から相続放棄照会書が送付されますが、回答内容によっては相続放棄が認められなくなります。
専門家に相続放棄を依頼すれば要件違反のチェックもしてもらえますし、不備のない書類も作成してくれるため、確実に相続放棄できるでしょう。
弁護士と司法書士の違い
弁護士には本人に代わって相続放棄の手続きを行う代理権があるため、戸籍収集から申述までの手続きすべてを任せられます。
一方、司法書士の代理権は限定的であり、相続放棄を依頼する場合は戸籍収集と書類作成に留まります。ある程度時間に余裕があれば司法書士、ほとんど時間が取れない場合は弁護士に相続放棄を依頼するように検討しましょう。
なお、相続財産に多額の借金がある場合、相続放棄完了までは債権者対応も必要となりますが、弁護士が間に入ると債権者からの取り立ては停止します。厳しい取り立てにストレスを感じている場合は、弁護士に相続放棄を依頼した方がよいでしょう。
相続放棄の依頼報酬が高くなってしまうケース
専門家に相続放棄を依頼する場合、状況や依頼内容によって高額な報酬になるケースもあります。次のような例は加算料金の対象となりますが、加算額は各事務所等よって異なるため、個別に確認しておくとよいでしょう。
相続放棄の期限を経過したケース
相続放棄は「相続開始を知った日から3カ月以内」が期限であり、期限後の相続放棄は原則として認められません。ただし、家庭裁判所へ事情説明書を提出し、例外的に期限後の相続放棄が認められる場合もあります。事情説明書は弁護士への作成依頼が一般的であり、個別の事情に応じた内容にするため、少々高めの追加料金になる場合もあります。
相続財産の調査を依頼するケース
相続放棄するかどうかの判断には相続財産の調査が必要であり、想定外の財産または借金が発覚する場合もあります。調査内容や範囲にもよりますが、専門家に依頼すると追加料金の対象になります。
相続財産管理人を選任するケース
相続放棄すると相続権は次の順位の相続人に移りますが、次順位の人が相続するまで財産の管理が必要になります。また、全員が相続放棄した場合は、最終的に財産が処分されるまで管理を代行する人が必要であり、家庭裁判所へ申し立てて相続財産管理人を選任してもらいます。
相続財産管理人の選任手続きも専門家に依頼できますが、当然ながら追加料金も発生します。ただし、自分で手続きした場合は相当な時間がかかり、書類に不備があると手続きも無効となるため、弁護士や司法書士へ依頼した方がよいでしょう。
相続放棄の費用が用意できないときの対処法
戸籍収集や書類作成、財産調査など、相続放棄のすべてを専門家に依頼すると費用も高額になります。「時間がないためすべて任せたいが、費用が高くなると支払いができない」といった事情もあるでしょう。しかし法テラスの「民事法律扶助業務」を利用すると、立替払いを受けた費用の分割返済が可能になります。
法テラスの民事法律扶助業務を利用する
経済的な余裕がない場合、法テラスの民事法律扶助業務を利用すれば弁護士費用などを立替えてもらえます。立替払いしてもらった費用は分割返済しますが、原則3年以内の返済終了でよいため、5万円の弁護士費用を5,000円の10カ月払いで返済することも可能です。
まとめ
相続放棄は無料ではないため、専門家に依頼すると3万~5万円程度の費用がかかります。自分で手続きすれば安い費用で相続放棄できますが、準備期間も含め、相続放棄にどれだけの時間や労力を割けるかがポイントになるでしょう。
特に重要となるのが財産調査や戸籍収集であり、見切り発車で手続きを始めると、必要書類も揃わず財産の全容もわからないといった状況になりかねません。期限に間に合わなければ高額な借金を背負う羽目になってしまうため、相続放棄は検討段階から専門家を交えておくのが得策といえます。
費用が高くなるとはいえ現実的な金額なので、相続放棄で迷っている場合は必ず弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。



