相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産に対する相続権を一切放棄することです。相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになりますので、被相続人の財産を一切相続できなくなります。
相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、被相続人の借金などのマイナスの財産も含まれます。マイナス財産がプラス財産を大きく上回るときは、相続放棄することで借金の返済義務を免れます。
相続放棄は、「相続を放棄する」という意思表示をするだけで効果が発生するわけではなく、裁判所に必要な書類を提出し、受理されることで初めて認められます。
相続放棄と限定承認の違い
相続放棄と似ている制度に、限定承認があります。
限定承認とは、プラスの財産を超えない範囲でマイナスの財産を相続するという相続方式です。相続財産の全容がはっきりしない時点で相続放棄をすると、後で高額な財産が見つかったとしても相続はできません。
一方、限定承認を選択すると、プラスの財産が少なかったとしてもその限度で借金を返せばよく、マイナス財産よりもプラス財産が多ければ、返済に充てた残額を相続できます。
このように、借金があることはわかっているけれど、相続財産がどれくらいあるのか曖昧な場合には、限定承認を選択した方が有利になることがあります。
相続放棄をした方がよいケース
では、どのような場合に相続放棄をした方がよいのでしょうか? 代表的な2つのケースにわけて考えていきましょう。
負債が明らかに多い場合
被相続人が莫大な借金を残して亡くなり、相続する財産だけでは借金を返せないことが明らかなとき、普通に相続すると莫大な借金の返済義務を負ってしまいます。
しかし、相続放棄をすることによって、借金を返済する義務を回避することができます。マイナスの財産がプラスの財産を上回ることが明らかな場合は、積極的に相続放棄を利用すべきでしょう。
相続争いに巻き込まれたくない場合
相続人同士の仲が非常に険悪で、遺産分割協議で揉めそうなとき、相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになるため、遺産分割協議に加わる必要は一切なくなります。
相続財産をもらうメリットより、相続争いに巻き込まれないメリットの方が大きいときは、相続放棄の利用を検討した方がよいかもしれません。
相続放棄の手続き方法・必要書類
それでは、相続放棄をした方がよさそうなとき、実際にどのように手続きをしていけばよいのでしょうか? 相続放棄の手続き方法について6つのステップ別に解説していきます。
ステップ1 必要書類をそろえる
| 書類 | 申述人(相続放棄をしたい人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 子・孫 | 親・祖父母 | 兄弟姉妹・甥姪 | ||
| 共通書類 | 相続放棄の申述書 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 被相続人の住民票除票か戸籍附票 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | |
| 申述人の戸籍謄本 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | |
| 切手 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | |
| 収入印紙(800円) | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | |
| 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 | 必要 | 必要 | |||
| 被代襲者(配偶者または子)の死亡の記載のある戸籍謄本 | 必要 ※孫の場合 |
||||
| 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 | 必要 | 必要 | |||
| 配偶者または子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 | 必要 | 必要 | |||
| 被相続人の親の死亡の記載のある戸籍謄本 | 必要 ※祖父母の場合 |
必要 | |||
| 兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本 | 必要 ※甥や姪の場合 |
||||
最初のステップとして、相続放棄に必要な書類をそろえます。相続放棄に必要な書類は、共通書類と個別の相続人ごとに必要な書類の2種類があります。
共通書類
まず、相続放棄をする人が誰であるかに関係なく、以下の書類が必要になります。
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相続放棄の申述書
申述書は家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。ワードファイルでダウンロードすることもでき、見本もしっかり載っているので、大変便利です。
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被相続人の住民票除票か戸籍附票
被相続人の最後の住所が載っている書類です。最後の住所によって、申立先の家庭裁判所が決まってきます。家庭裁判所の所在地は裁判所ホームページで確認してください。
[参考]各地の裁判所(裁判所)
-
申述人(相続放棄をしたい人のこと)の戸籍謄本
申述人が相続人であることを証明するのに必要となります。
その他、戸籍関係については、申述人ごとに以下の書類が必要となりますが、相続順位が低くなるにつれて集める戸籍の量も増えていくのが特徴です。
申述人が配偶者の場合
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被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
この戸籍に配偶者も入っていれば、申述人の戸籍謄本と兼ねることができます。
申述人が子または孫の場合
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被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
孫の場合は、被代襲者(被相続人の子)の死亡の記載のある戸籍謄本。
申述人が親または祖父母の場合
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被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
第一順位の相続人がいないことを証明するために必要となります。
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配偶者または子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
代襲相続人がいないことを証明するために必要となります。
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祖父母の場合は、被相続人の親の死亡の記載のある戸籍謄本
申述人が兄弟姉妹や甥・姪の場合
申述人が兄弟姉妹や甥・姪の場合は、集める戸籍が非常に多くなります。相続放棄には申述期限もあるため、多忙な方は戸籍の取得を専門家に依頼した方がよいかもしれません。
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被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
-
配偶者または子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
-
被相続人の親の死亡の記載のある戸籍謄本
- 第二順位の相続人がいないことを証明するために必要となります。
-
甥や姪の場合は、兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本
ステップ2 相続放棄申述書に必要事項を記入する
必要な書類をそろえたら、相続放棄申述書に必要事項を記入していきます。記入する箇所はそれほど多くなく、住所や氏名を一つずつ記入していくだけなので、それほど難しくはありません。
申述人と被相続人の欄は、必要書類として集めた戸籍や住民票の除票を見ながら、一つ一つ記入していきましょう。申述の趣旨の欄は、裁判所のホームページからダウンロードすれば元々記載されているので特に記入は必要ありません。
書式は成人用と未成年者用の2種類があり、それぞれ記載例も掲載されているので、参考にしながら必要事項を記入してください。 なお、申述書は2枚にわけて片面ずつ印刷してください。両面印刷でも申述はできますが、各家庭裁判所では片面印刷を推奨しています。
[参考]成人用の相続放棄申述書(裁判所)
[参考]未成年者用の相続放棄申述書(裁判所)
そして、一番大切なのが、申述の理由欄です。この部分を不正確に記入すると、家庭裁判所から追加で説明資料の提出を求められることもあります。
後で説明しますが、相続放棄には期限があるため、相続の開始を知った日を正確に記入することが重要です。また、放棄の理由についてもしっかりと書いておきましょう。相続財産の概略は、大体の数字でかまいません。相続放棄をするときにわかっている範囲内で金額を記入していきます。
ステップ3 申立先の家庭裁判所に提出する
相続放棄申述書が完成したら、必要書類と一緒に家庭裁判所に提出しましょう。提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。裁判所の窓口に直接提出もできますが、郵送による提出でも構いません。
ステップ4 相続放棄の照会書を返送する
相続放棄の申立てを行うと、約1~2週間後に相続放棄の申述をしたかどうかの照会書が家庭裁判所から送られてきます。相続放棄をする意思は変わらないか、被相続人の死亡を知った日がいつかなどについて尋ねられます。
相続放棄は重要な決定ですので、本当に自分の意思で理解して行っているか確認する目的があります。申述書と回答書に矛盾があると、裁判所から事情を説明するよう求められることもありますので、正確に回答して裁判所へ返送しましょう。
ステップ5 相続放棄申述受理通知書が交付される
照会書を返送後、特に問題がなければ相続放棄申述受理通知書が郵送されてきます。この通知書が届けば、相続放棄の手続きは完了です。
ステップ6 必要に応じて相続放棄申述受理証明書を請求する
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申述書を受理したことを伝える通知書ですので相続放棄の証明書ではありません。そのため、不動産の相続登記や被相続人の債権者から借金の返済を迫られたときには、相続放棄の証明書を提出することが必要になることもあります。この場合、相続放棄を受理した裁判所に請求することによって、相続放棄申述受理証明書を取得することができます。
相続放棄にかかる費用
相続放棄にかかる費用についても、内訳別に見てみましょう。
収入印紙代
相続放棄の申述書を提出するときに、収入印紙800円分を申述書に貼り付ける必要があります。
連絡用郵便切手
また、連絡用の郵便切手も必要となります。額は裁判所によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。
戸籍取得代
必要書類の戸籍謄本を取得する費用もかかります。現在戸籍は450円、除籍や原戸籍という種類になると750円かかります。直接窓口で取得する場合は現金で払えますが、郵送で取得する場合は小為替を同封します。
申述人が兄弟姉妹や甥・姪の場合は、集める戸籍の量が膨大になりますので、その分費用がかかります。
専門家への報酬
相続放棄の手続きを専門家に依頼した場合は、その分の報酬がかかります。一般的に数万円が相場とされていますが、依頼する弁護士や司法書士によって額は異なります。
もし、相続放棄の期限が過ぎてから手続きを依頼する場合、報酬は高くなる傾向にありますので、事前に事情を説明し、見積もりを出してもらうようにしましょう。
相続放棄をする際の注意点
最後に、相続放棄をする際の5つの注意点について押さえておきましょう。
相続放棄には期限がある
相続人は、相続開始を知ってから3カ月以内に相続放棄をしなければなりません。相続財産を調査し、必要書類を集めていると3カ月は意外とあっという間ですので、スピーディーな手続きが求められます。
しかし、3カ月を過ぎてしまったら相続放棄が絶対にできなくなるかというと、そういうわけでもありません。家庭裁判所に申し立て、裁判所が期間の延長を認める相当の理由があると認めたときには、相続放棄は可能です。ただし、通常の手続きに比べて相続放棄が認められるハードルは高くなります。
相続放棄をすると次の順位の相続人が相続することになる
相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ります。もし、被相続人に多額の借金がある場合、相続放棄をすると次の順位の相続人が借金を引き継ぐ可能性が出てきます。
後々になって揉めないためにも相続放棄をするときには、次順位の相続人にそのことを事前に伝えておくようにしましょう。そうすれば次順位の相続人も、必要であれば相続放棄のための準備を事前にしておくことができるようになります。
相続放棄は撤回できない
一度相続放棄をすると、原則、撤回をすることができません。後からプラスの財産が見つかったのでやっぱり相続したいと思っても、手続きをやり直すことはできません。もし、他の相続人から勧められたからという理由で相続放棄を考えている場合は、それで後悔しないかをしっかりと確認しましょう。
相続放棄を相続開始前にすることはできない
相続放棄は、相続が開始した後に家庭裁判所に申述することで成立します。相続開始前に、相続人の間で「自分は一切相続しない」とはっきり意思表示していたとしても、これは相続放棄にはあたりませんので、注意が必要です。
相続放棄をしても保険金は受け取れる
相続放棄をすると、死亡保険金も受け取ることができないのではないかと考えがちですが、実はそうではありません。保険金は、相続放棄をしても受け取ることができます。
ただし、保険金を受け取りつつ、自分だけが借金の返済問題から離脱する状況になるため、他の相続人との関係が悪化するかもしれません。相続放棄がベストな選択かどうか迷うときは、相続に詳しい専門家の意見も聞いておくべきでしょう。
まとめ
今回のコンテンツでは、相続放棄の手続き方法と必要書類について解説していきました。相続放棄は、被相続人が沢山の借金を抱えていたときなどに、相続人の生活を守るために是非とも活用したい制度です。
必要書類をしっかりとそろえ、期限に余裕を持って手続きするなら、自分でも比較的簡単に行うことができます。もし集める戸籍の量が多くて困っているときや、3カ月の期限を過ぎてから手続きしたいときなどは、専門家への依頼を検討してみましょう。



