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相続放棄

最終更新日:2022.01.31

地を相続放棄しても管理義務は残る!
相続財産管理人を選定すべき理由とは

このコンテンツでわかること

  • ■ 土地を相続放棄できるかどうかわかる
  • ■ 相続放棄した土地の管理義務について理解できる
  • ■ 相続放棄した土地に相続財産管理人を選定する理由がわかる
  • ■ 相続財産管理人の役割や責任がわかる
  • ■ 相続財産管理人の選任方法や要件がわかる
  • ■ 土地を相続放棄する際の注意点がわかる

土地の相続には一長一短があり、利用価値の低い土地は活用もできず、売りに出しても買い手が付かない場合があります。また、親の自宅を相続するケースもありますが、遠方に住んでいる場合は十分な管理ができません。そのままの状態で貸家にする、または売却できれば相続する価値もありますが、築年数が古いとリフォームが必要であり、更地の方が売りやすい場合もあるでしょう。

どうしても相続したくない財産がある場合は相続放棄も検討するべきですが、土地の相続放棄は可能なのでしょうか?一般的には借金を免れるために利用される相続放棄ですが、今回は土地相続と相続放棄について詳しく解説します。

土地の相続放棄はできる?

相続放棄すると初めから相続人ではなかったことになり、相続権もなくなります

現金や預貯金などの相続財産も手放すことになりますが、どうしても引き継ぎたくない土地や、高額な借金がある場合は相続放棄を選択してもよいでしょう。土地の相続を放棄すれば固定資産税や都市計画税も発生しないので、維持コストが負担になる場合も相続放棄を検討する意味があるでしょう。

ただし、相続放棄しても土地の管理義務が残る場合もあるので注意してください。一般的に「相続放棄すると遺産との関わり合いは一切なくなる」と思われているようですが、次のような例では相続放棄後も土地の管理義務が残ってしまいます。

相続放棄した土地にも管理義務は残る

借金や不動産相続によくある例ですが、相続後に負担となる財産は他の相続人にとっても同じのため、法定相続人全員が相続放棄する場合があります。承継者のいない財産は最終的に国庫へ帰属しますが、それまでの間「放棄した土地だから後のことは知らない」という理屈は通用しません。

相続人全員が放棄した財産は法人化され、相続財産管理人が売却処分などを行いますが、相続財産管理人の選任までは相続放棄した人に財産の管理義務があります。管理を怠った土地・建物は近隣住民に損害を与える可能性もあるため、相続放棄の際は土地の管理や相続財産管理人の選任も考慮しておく必要があるといえます。

相続放棄した土地はどうやって管理する?

更地や農地、山林などの土地は荒れてしまわないよう定期的なメンテナンスが必要です。害虫の発生で近隣農地に被害が出ないよう草刈りの必要もありますし、地盤の緩い山林は土砂崩れのリスクもあります。住宅地の場合、放置された土地はゴミの不法投棄も起きやすくなり、景観を著しく損ねてしまいます。

特に建物は要注意で、犯罪グループの拠点として違法な薬物が栽培される可能性もあれば、放火される可能性もあるでしょう。近隣住民に被害が出た場合は損害賠償責任もあるため、相続放棄した土地であっても放置はできません。距離があっても通えるようであれば、最低でも月に1~2回はチェックして異常がないか確認しましょう。

土地の管理義務はいつまで続く?

相続放棄すると、遺産の相続権は次の順位の相続人に移ります。配偶者と子供が相続放棄した場合は被相続人の親に相続権が移り、親も放棄すると被相続人の兄弟姉妹へ移りますが、誰かが相続すればその人に管理義務が移ります。

しかし全員が相続放棄すると相続財産管理人の選任が必要となり、決定までには最短でも2カ月以上かかることが予測されます

相続財産管理人の選任は家庭裁判所へ申し立てますが、全員が相続放棄しているケースではもともとの相続人が申立人となります。また、申立人による相続財産管理人の推薦も可能ですが、家庭裁判所の判断により弁護士が選任されるケースが一般的です。

相続財産管理人に特別な資格は必要ないため、相続事情を理解している親族でも問題はなさそうですが、次のような理由から法律の専門家が選任されています。

相続放棄した土地に相続財産管理人を選定すべき理由

相続人全員が土地の相続を放棄した例で考えると、管理が不十分になることで発生するトラブルや財産価値の低下が考えられます。また、所有者不在の土地であっても、法律行為が発生すれば誰かが代わりに手続きしなければなりません。

相続放棄した人が片手間で続けられる行為ではなく、相続放棄すると法的な手続きには権限すらないため、業務として管理を代行する人が必要になってきます。従って相続財産管理人を選定し、何かしらの処分が決定するまで管理を代行してもらわなければなりません。

相続財産管理人の役割・責任

相続放棄された土地は維持・管理も必要ですが、売買や賃貸借などの契約行為も発生します。最終的な帰属先が決まるまですべて相続財産管理人の役割となりますが、第三者であっても業務として対応するため、相応の責任も生じます。

具体的には次のような役割を担いますが「自分でやるか、それとも第三者に任せるか」の判断材料になるため、相続放棄を検討している方は参考にしてください。

相続財産の管理や保全が必要

前半で「全員が相続放棄した財産は法人化される」と述べましたが、登記情報の変更は相続財産管理人によって行われます。

また、最終的な帰属先が決定するまで土地の管理や保全が必要であり、賃貸アパートなどの収益物件がある場合は賃料の受け取りや管理も発生します。所有者不在になると入居者の賃貸借契約もできなくなるため、相続財産管理人が代行しなければなりません。

相続財産の処分が必要

相続する人のいない土地は「所有者不在」の状態ですから、仮に買い手がいたとしても売買契約ができません。相続財産に負債があれば土地を売却して返済に充てる必要もありますが、買い手がいなければ最後は国庫へ帰属します。

また、身寄りのない方が亡くなった場合、第三者が墓地購入や埋葬を行いますが、どちらも家庭裁判所の許可が必要となります。すべて決着するまで誰かの管理を必要としますが、法律行為に精通した人でなければ難しい面があるため、弁護士などの専門家が相続財産管理人に選ばれています。

相続財産管理人の選任方法・要件

相続人全員が相続放棄した場合は、もともとの相続人が家庭裁判所へ相続財産管理人選任の申し立てを行います。具体的な流れは次のとおりですが、相続財産管理人の要件も理解しておくとよいでしょう。

相続財産管理人の選任方法

相続財産管理人選任の申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行いますが、不明な場合は裁判所窓口またはホームページで確認してください。申立ての際には以下の書類も必要なので、土地・建物については登記事項証明書なども取り寄せておきましょう。

  • 家事審判申立書

  • 土地および建物の財産目録

  • その他の財産の目録

  • 800円分の収入印紙

  • 連絡用の郵便切手

  • 官報公告料4,230円

なお、被相続人の戸籍謄本など添付書類も多いため、事前に裁判所へ問い合わせるか、またはホームページで確認し、漏れがないよう準備してください。

裁判所の管轄区域(裁判所)
家事審判申立書などの書式(裁判所)
必要書類(裁判所)

相続財産管理人の要件

相続財産管理人の選任申立てをする場合、以下の要件を満たしている必要があります

  • 利害関係者であること

  • 相続財産があること

  • 相続人の有無が明らかになっていないこと

利害関係者とは債権者や特別縁故者(内縁の妻や無償で被相続人を介護していた人など)であり、一定の財産を請求できる人です。相続財産管理人を選任すると報酬も発生するため、ある程度の相続財産がなければ支払いができません。また、相続人がいる場合は相続財産管理人が必要ないケースもあるため、いるかどうかわからないという状況でなければ申立てはできません。

土地を相続放棄する際の注意点

利用価値の低い土地、管理できない土地は相続放棄も検討するべきですが、判断に時間がかかると相続放棄可能な期限を過ぎてしまう場合もあります。また、1人だけで相続放棄を進めると他の相続人とトラブルになる可能性もあるため、次の注意点も理解した上で相続放棄を検討してください。

相続放棄には期限がある

相続放棄は「相続開始を知った日から3カ月以内」が手続きの期限です。十分な期間に思われますが、相続発生後は葬儀や法要、役所関係の手続きに追われるため、相続財産を調査できる期間は実質1カ月~1カ月半程度です。

相続放棄が認められると、後から高額な相続財産が見つかったとしても相続人には戻れないため、土地以外の財産もしっかり調べておきましょう。

他の相続人との連絡も必要

相続放棄は単独で手続きできるため、他の相続人の同意は必要ありません。しかし相続放棄すると相続権は次順位の相続人に移るため、事前に連絡しておかなければ揉め事に発展する可能性もあります。

相続放棄の期限日を過ぎた状態で相続権が回ってくると、次順位の相続人は欲しくもない財産を引き継ぐ羽目になってしまいます。

相続財産管理人の報酬も発生する

弁護士や司法書士が相続財産管理人に選任された場合、月に1~5万円程度の報酬が発生します。また、相続財産管理人の選任には10~100万円程度の予納金も必要であり、原則として家庭裁判所への申立人が支払うことになります。

土地の清算までに時間がかかれば、それだけ報酬もかさむので、相続放棄の判断はコスト面からも考えておかなければならないでしょう。

まとめ

相続放棄は詳しい制度内容があまり知られていないため「いざとなれば放棄すればよい」と安易に考えられがちです。しかし今回のコラムで解説したように、土地を相続放棄してもしばらくの間は管理が必要であり、相続財産管理人に任せる場合は高額な費用も発生します。

自分が管理している間にトラブルが発生した場合、また短期間で処分できるかどうかの判断など、土地の相続放棄には法律や不動産の知識も必要です。親の自宅や農地など、相続したくない土地がある場合はまず専門家に相談してみましょう。「不要な土地=相続放棄」と決めてしまわないよう、ぜひ弁護士や司法書士のアドバイスも参考にしてください。

税理士 桑原 弾
  • この記事の監修者

  • 税理士 桑原 弾

昭和55年生まれ、兵庫県出身。
大学卒業後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した知識」と「元国税調査官としての経験」の両輪を活かして相続税申告を実践している。

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