相続放棄は放棄する財産を限定できない
相続放棄をすると、相続放棄をした人は初めから相続人にならなかったものとみなされます。
したがって、相続放棄をした人は、被相続人(亡くなった人)の所有していたすべての財産を相続できなくなります。
相続放棄をする場合、預貯金は相続するものの、土地は引き継がないといったように、放棄する財産を限定することはできません。
では、相続放棄に関する基本的な事項について見てみましょう。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続が発生したときに、被相続人の財産である資産や負債などの一切の権利義務を引き継がずに放棄する相続人の意思表示です。
相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産があります。相続放棄は、マイナスの財産のみならず、プラスの財産も含めすべての財産を引き継がないことを意味します。
相続放棄は、被相続人の財産がプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合に、被相続人の負債を相続人が負わずに済むため、相続人を守ることができます。
相続放棄をすると相続権が次順位へ移る
相続放棄は、財産に関する相手方がいない単独行為であるため、相続人それぞれの判断で手続きできます。
なお、相続人が相続放棄をすると、初めから相続人にならなかったものとみなされるため、先順位の相続人が相続放棄をする(同順位の相続人が複数いる場合その全員)と、被相続人の財産に属する一切の権利義務は次順位の相続人に引き継がれます。
つまり、相続放棄をすると、代襲相続は発生せず、相続権が次順位の相続人に移ります。
たとえば、被相続人が亡くなり、被相続人に妻と第1順位の子供2人(長男・長女)がいたとします。2人の子供がいずれも相続放棄をした場合には、相続放棄をした2人の子供に直系卑属がいても、代襲相続とならず、次順位(第2順位)の父母に相続権が移ります。
さらに、父母がいずれも相続放棄をした場合には、次順位(第3順位)の兄弟姉妹に相続権が移ります。
相続放棄をする理由が、被相続人の財産がプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いためという場合には、相続放棄をしようとする相続人は、同順位の相続人や次順位の相続人に相続放棄をすることを事前に知らせ、のちのち親族間でトラブルにならないようにした方がいいでしょう。
相続放棄で空き家になった不動産には保存義務が残る
改正前の民法では、相続放棄をした人に管理継続義務があるとされていました。
2021年の民法改正で、「相続放棄をした人が、その放棄のときに相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」としています。
この改正民法の施行日は2023年4月1日ですが、経過措置の定めがないため、施行日前に相続放棄をした人にも適用されます。
改正民法では、相続放棄をした人が保存義務を負うのは、その放棄のときに、相続財産に属する財産(たとえば、家)を現に占有している場合に限定しています。
相続放棄をした人が、その放棄のときに現に家を占有していなければ、保存義務はもちろん、管理義務も負わないとしたのです。なお、上記の占有には、直接占有のみならず、間接占有も含まれます。
では、保存義務の基本的な問題について見てみましょう。
保存義務とは
保存義務とはどのような内容なのでしょうか。
保存義務の具体的な内容は、財産を滅失させ、または損傷する行為をしてはならないということ等を指し、相続放棄をした人は、相続財産の管理または処分をする権限および義務を負いません。
保存義務を負う相続人
相続放棄で空き家になった不動産の保存義務を負うのは、どのような相続人なのでしょうか。
保存義務を負うのは、相続放棄をしたときに、現にその不動産を占有している人に限られます。したがって、相続放棄したときに、相続放棄をした人が現に不動産を占有していた場合には、その人がその不動産の保存義務を負います。
他に相続人がいて、相続放棄をしても、その放棄のときに、相続放棄した人が現に不動産を占有していない場合であれば、その人はその不動産の保存義務を負いません。
たとえば、被相続人に2人の子供(長男・次男)がいて、長男は被相続人所有の家で同居しており、次男は別の場所で生活していたとします。被相続人が借金を残して亡くなったため、2人の子供は共に相続放棄をし、他に相続人となる親族もおらず、長男が家を出て空き家になったケースを考えてみましょう。
このケースでは、次男は被相続人所有の家を「現に占有している」わけではないため、保存義務を負いません。一方、長男は相続放棄をしたときに被相続人所有の家を「現に占有している」ため、保存義務を負います。この保存義務は、相続放棄をして該当の家が空き家になったあとも残ります。
保存義務を怠った場合のリスク
相続放棄をしても、その放棄のときに被相続人所有の家を現に占有しているのであれば、その人はその家の保存義務を負います。その後、その家が空き家になったとしても、相続放棄をした人はその空き家の保存義務を負ったままとなります。
では、家の保存義務を怠った場合には、どのようなリスクがあるのでしょうか。
以下では、家の保存義務を怠ったことを前提に具体的に見てみましょう。
損害賠償責任を負うリスク
保存義務を怠り、家の倒壊などによって、通行人や近隣の住民に怪我を負わせた場合に、怪我をした人から損害賠償請求をされるリスクがあります。
近隣住民とトラブルになるリスク
空き家を放置すると、草木が伸び放題になり、近隣住民から苦情が寄せられるなど、近隣住民とトラブルになるリスクがあります。
治安に悪影響を与えるリスク
空き家を長期間放置していると、空き巣に狙われたり、不審火が発生したりする危険性もあり、周辺地域の治安に悪影響を与えるリスクがあります。
空き家の保存義務を負わない方法
相続放棄をし、その放棄のときに被相続人所有の家を現に占有している場合には、その後に空き家となっても、相続放棄をした人が、その空き家の保存義務を負います。
では、相続放棄をした人が、空き家の保存義務を負わないためにはどのような方法があるのでしょうか。
民法では、このような空き家の保存義務は、相続人または相続財産清算人に対してその空き家を引き渡すまで続くとしています。したがって、相続放棄をした人が空き家の保存義務を負わないためには、相続人または相続財産清算人に対してその空き家を引き渡すことが必要です。
また、民法は、競売代金を供託することにより、その空き家の保存義務を負わないとしています。
以下では、保存義務を負わないケースを具体的に見てみましょう。
相続人に空き家を引き渡す
相続放棄していない相続人や受遺者がいる場合、その相続人や受遺者に空き家を引き渡すことにより、空き家の保存義務を負わないことができます。
相続財産清算人に空き家を引き渡す
他に相続人がおらず、相続放棄をしたことで、相続人がいない状態になったとしても、相続放棄をした人がその放棄のときに現に空き家を占有している限り、その人にはその空き家の保存義務が残ります。
この保存義務を負わないためには、相続放棄をした人が利害関係人として、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。
家庭裁判所は、利害関係人の申し立てにより、被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮して、相続財産を管理・清算するのに最も適任であると認められる人を相続財産清算人に選任します。相続財産精算人には、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることもあります。
相続放棄をした人は、選任された相続財産清算人に空き家を引き渡すことで、その空き家の保存義務を負わないことができます。
競売代金の供託
相続放棄をした人が保存義務を負っている相続財産が、空き家などの金銭以外の財産であって、供託に適さない場合や、供託することが困難な事情がある場合には、相続放棄をした人は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することで、その空き家の保存義務を負わないことができます。
相続放棄をする際の注意点
相続放棄をする際に、どのような点に注意すべきなのか見てみましょう。
相続開始後3カ月の申述期間が過ぎたら相続放棄できない
相続人が相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書と必要な添付書類(被相続人の住民票除票または戸籍附票、相続放棄する人の戸籍謄本など)を提出して行います。
この3カ月を申述期間(または熟慮期間)といい、申述期間が過ぎると、原則として相続放棄はできなくなります。
期限内に伸長の申し立てを行うと期間の延長を受けられる可能性がある
相続人は、3カ月の申述期間内に相続財産を調査し、債務の状況を把握した上で、相続放棄をするかどうかの判断をしなければなりません。
なお、相続財産が膨大でその調査に時間がかかる場合などは、相続放棄の期間の伸長の申し立てを家庭裁判所に行うことで、この3カ月の申述期間の延長を受けられる可能性があります。
財産を処分すると相続放棄できなくなる
民法では、限定承認または相続放棄をする前に、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認したものとみなすとされています。つまり、相続人が財産を処分すると相続放棄をできなくなることを意味しています。
この処分には、遺産を売却したり、贈与したりするなどの法律上の処分行為、債権の取り立て、弁済受領や債権をもってする相殺などが該当します。また、遺産に属する物を破損したりするなどの事実上の処分行為も、この処分に含まれます。
なお、相続財産の処分行為により、単純承認したものとみなされるためには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要するとされています。
土地の相続で困ったら相続土地国庫帰属制度の利用も検討
相続した土地について利用予定がない上、維持管理の経済的な負担が大きく、相続人にとって不要な土地である場合に、不要な土地だけを手放すことができれば、その土地の管理費用や固定資産税などを支出する必要がなく、相続した人の負担が軽減されます。
2023年4月27日から、このような不要な土地を相続した人が、土地を手放して国に引き取ってもらえる新しい制度「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
以下では、この制度の内容などについて見てみましょう。
相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度とは、所有者不明土地の解消に向けた方策の1つとして制定され、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地の所有権または共有持分を取得した人が、法務大臣(法務局)の承認を受けてその権利を国庫に帰属させることができる制度です。
具体的には、土地を相続または遺贈によって取得した相続人が、審査手数料(土地1筆当たり1万4,000円)を納付して、その土地の所有権を国庫に帰属させることの承認を法務大臣に対して申請し(施行日前に相続した土地も申請できる)、審査の結果、承認された場合は、負担金(宅地は原則、面積にかかわらず20万円。土地によっては個別に算定)が納付された時点で土地の所有権が国庫に帰属します。
引き取ってもらえる土地の要件や、費用はどのくらいかかるのか、申請に必要な書類は何か、どのようにして申請するのかなどについては、土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局(本局)に相談することもできますが、土地を手放す手続きをスムーズに行うためには、弁護士や司法書士などに相談するとよいでしょう。
まとめ
今回は、相続放棄した不動産(空き家)の保存義務が残るのか、空き家の保存義務を負わない方法はあるのか、不要な土地を引き継がずに他の財産を相続したい場合に相続放棄以外の方法はあるのか、といった内容について解説しました。
被相続人が亡くなった場合、相続人は相続するか、限定承認をするか、相続放棄をするかの選択を迫られます。
相続放棄を選択した場合でも、相続人がその放棄のときに被相続人所有の家を現に占有しているときは、その家の保存義務を負います。しかし、このような保存義務も、相続放棄をした人が、相続人や相続財産清算人に空き家を引き渡すことなどによって、その空き家の保存義務を負わないことができます。
また、空き家のある土地を相続したものの土地が不要な場合、所定の要件を満たせば、空き家を解体して更地にすると土地を国に引き取ってもらえます。
相続放棄をしたいけれど、相続財産に含まれる不動産をどうしていいかわからない場合や、不要な土地を相続しなくてはならない場合などは、ぜひ一度、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。



