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相続放棄

最終更新日:2022.11.30

続分の譲渡とは?
相続放棄との違いや
メリット・デメリットについて

相続分の譲渡とは?相続放棄との違いやメリット・デメリットについて

このコンテンツでわかること

  • ■ 相続分の譲渡の仕組みがわかる
  • ■ 相続分の譲渡と相続放棄の違いがわかる
  • ■ 相続分を譲渡するときのメリットとデメリットがわかる
  • ■ 相続分の譲渡を行うときの注意点がわかる

家族の死亡によって遺産相続が発生したときは、誰が何を相続するのかスムーズに決めたいところです。

しかし、遺産の取り分をめぐる争いは珍しくないため、相続から離脱したいと考える方もおられるでしょう。また、被相続人(亡くなった方)を献身的に介護していた人がいれば、自分の相続分を譲ってあげたいと考える方もおられます。

遺産相続に関わりたくない、または自分の相続分を譲りたい人がいるときは、相続分の譲渡を検討してみましょう。相続放棄と似た側面もありますが、このふたつはメリットやデメリットが異なるため、状況によっては相続分の譲渡がベストな選択になる可能性もあります。

今回は相続分の譲渡をわかりやすく解説しますので、遺産相続の予定がある方はぜひ参考にしてください。

相続分の譲渡とは

自分の相続分を他の相続人に譲る、または第三者に譲ることを相続分の譲渡といいます。相続分の譲渡は有償・無償のどちらでも構いませんが、譲渡後には相続権がなくなるため、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。つまり、相続後の財産を譲渡するのではなく、遺産分割協議の前に権利を譲ってしまう考え方ですね。

仲の悪い家族がいるため相続に関わりたくない、または相続分を譲りたい人がいるときには検討するべきですが、似たような制度には相続放棄もあります。どちらを選択しても相続権を失いますが、以下のような違いがあるため、相続時の状況で判断するとよいでしょう。

相続分の譲渡と相続放棄の違い

相続分の譲渡は相手(譲受人)を指定できますが、相続放棄は指定できないため、自分の相続分が誰に行き渡るかわかりません。また、相続放棄すると最初から相続人ではなかったことになるので、預貯金などの財産は相続できませんが、借金の返済義務を引き継ぐ必要もなくなります。

しかし、被相続人の借金を含む相続分の譲渡の場合は、債権者から請求があれば譲受人は返済に応じなければなりません

どちらを選択するかは相続時の状況次第ですが、被相続人に借金がなく、自分の相続分を譲りたい人がいるときは、相続分の譲渡がよいでしょう。被相続人に多額の借金がある、または相続そのものに関わりたくない状況であれば、相続放棄を検討してください。

相続分の譲渡をするメリット・デメリット

相続分の譲渡を検討する場合、まずメリット・デメリットの双方を理解しておきましょう。相続財産に借金が含まれている場合は、基本的に相続債務も譲受人に移転しますが、結果的に譲渡人が支払うことになるケースもあるので要注意です。

相続分を譲渡するメリット

相続分を譲渡した場合、以下のようなメリットがあります。

  • 遺産分割に関わらなくてもよい

  • 譲受人を指定できる

  • 相続分を有償で譲渡できる

  • 相続人の人数を絞り込める

遺産分割は調停によって解決するケースもありますが、相続分を譲渡すれば関わる必要がないため、ストレスから解放されます。譲受人も特に限定されていないため、被相続人を介護した子供の配偶者や孫、第三者など、本来は法定相続人ではない相手にも相続分を譲渡できます。

相続分を有償で譲渡すると、遺産分割の決着前でも現金化できますが、評価額以下で譲渡すれば譲受人にもメリットがあります。また、法定相続人に譲渡すれば相続の当事者が減るため、遺産分割がスムーズになる可能性もあるでしょう。

相続分を譲渡するデメリット

相続財産の中に借金があった場合、相続分の譲渡がデメリットになる可能性もあります。

借金も含めて相続分を譲渡した場合、譲受人が借金を返済することになりますが、債権者からみた債務者はあくまでも譲渡人です。返済を迫られた場合は応じなければならないため、譲受人に金銭的な余裕がなければ、結果として譲渡人がそのまま返済することになるでしょう。また、譲受人に借金の返済義務も移す場合は、債権者の同意が必要になりますので注意してください。

相続分の譲渡を行うときの手続き・必要書類

相続分を譲渡するときは、譲渡の事実を明らかにする必要があるため、相続分譲渡証明書と相続分譲渡通知書を作成しておきます。相続分譲渡証明書は譲受人に渡し、相続分譲渡通知書は他の相続人への通知用に使いますが、具体的な作成方法は以下のようになります。

相続分譲渡証明書の作成

相続分を譲渡する場合、相続分譲渡証明書を作成して譲受人に渡します。口頭による伝達でも相続分は譲渡できますが、譲受人に相続権が移ったことを書面で明確にすれば、他の相続人とのトラブルも起きにくくなります。また、譲渡した相続分が不動産だったときは、相続登記の際に相続分譲渡証明書が必要です。

相続分譲渡証明書の書式

相続分譲渡証明書を作成するときは、以下の書式を参考にしてください。

相続分譲渡証明書

最後の本籍地 東京都新宿区新宿○丁目○番
被相続人  譲渡 一郎
生年月日  昭和○年○月○日
死亡日  令和○年○月○日

譲渡人  譲渡 二郎
住所  東京都杉並区荻窪○丁目○番
譲受人  譲受 幸子
住所  東京都大田区中央○丁目○番

被相続人譲渡一郎の相続に関し、相続人譲渡二郎は、相続分の全てを譲受人である譲受幸子に無償で譲渡した。

令和○年○月○日

譲渡人  譲渡 二郎 実印
譲受人  譲受 幸子 印

譲渡人本人による作成が証明できるよう、印鑑は必ず実印を使用し、印鑑証明書も添付してください。

相続分譲渡通知書の作成

相続分の譲渡は他の相続人にも知らせておく必要があるため、相続分譲渡通知書を作成して送付します。「誰が誰に相続分を譲渡したか」がわかれば問題ないので、文面は簡単なもので構いません。

なお、第三者に相続分を譲渡した場合、法定相続人には譲渡された相続分の取り戻しが認められます。取り戻しの際は、相続分に応じた価格や譲渡費用を支払いますが、この場合の取戻権は譲渡日から1カ月間のみ有効です。

通知が遅れると取戻権を行使できなくなり、大きなトラブルに発展する可能性があるので注意してください。

相続分の譲渡を行うときの注意点

相続分を譲りたい相手がいても、遺言書の内容次第では譲渡できないケースがあります。また、相続分の譲渡がトラブルの原因になる可能性もあるため、以下のポイントに注意してください。

特定遺贈の場合は相続分を譲渡できない

遺言書による財産承継を遺贈といいますが、相続割合を指定(長男に1/3など)した包括遺贈であれば、相続分の譲渡が可能です。しかし、特定の不動産などを指定した特定遺贈の場合、相続分の譲渡はできないので注意が必要です。

相続税や贈与税が発生する

一定額以上の相続財産には相続税がかかりますが、相続分の譲渡は贈与税の課税対象になるケースもあります。相続分の譲渡と税金には以下の関係があるため、申告・納税義務者をよく理解しておきましょう。

【法定相続人に譲渡する場合】

  • 無償で譲渡:譲受人に相続税がかかる

  • 有償で譲渡:譲渡人・譲受人ともに相続税がかる(譲渡人は有償分を控除)

【第三者に譲渡する場合】

  • 無償で譲渡:譲渡人に相続税、譲受人に贈与税がかかる

  • 有償で譲渡:譲渡人に相続税がかかる(譲渡益があれば譲渡所得税も課税)

相続分を譲渡しても納税義務はそのまま残るケースが多いので、期限後申告や無申告に注意してください。

第三者は取戻権の行使を拒否できない

相続分の譲受人が第三者だった場合、法定相続人からの取り戻し請求は拒否できません。よかれと思って相続分を譲渡しても、結果的に法定相続人の財産になる可能性があるため、譲受人と相続人の関係や、財産の性質も理解しておく必要があります。

譲受人と相続人が対立関係にある、または一族承継に拘っている財産であれば、慎重に検討する必要があるでしょう。

無償の譲渡は特別受益にあたる可能性あり

特別受益とは、被相続人から受けていた特別な利益であり、一般的には高額な生前贈与などが該当します。相続分を無償で譲渡したときも、状況によっては特別受益にあたる可能性があるので注意してください。

仮に父親の財産を娘が相続するとして、娘が自分の長男に無償で相続分を譲渡したとしましょう。この場合、次に娘が亡くなって相続が発生すると、娘の長女や次男が「長男に譲渡された相続分は特別受益だ」と主張する可能性があります。

特別受益は相続財産に加算して遺産分割するため、各自の相続分は公平になりますが、長女や次男は長男だけ特別扱いされたと考え、関係が悪化するかもしれません。

遺留分侵害額請求権や寄与分も譲渡される

兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が保障されており、最低限取得できる相続財産の割合が指定されているため、侵害された場合は返還請求できます。また、被相続人に対して特別な貢献をしていた相続人は、相続時に寄与分の請求が認められます。

どちらも相続分を譲渡すると譲受人に移転しますが、金額の計算はかなり複雑になるため、実際に請求する場合は専門家に相談してください。

遺産分割の完了後は譲渡できない

相続分の譲渡は遺産分割の前に行う必要があるため、遺産分割協議成立後の譲渡は認められません。遺産分割協議が決着した後に譲渡したくなったときは、相続人全員の同意を得る必要があり、協議もやり直しになります。

まとめ

相続の事情は各家庭によって異なるため、顔を合わせるだけでもストレスになる相続人がいる一方、相続分を譲ってあげたくなる相続人がいるケースもあります。相続から離脱するだけであれば相続放棄で構いませんが、特定の人に相続分を譲りたいときは、ぜひ相続分の譲渡を検討してください。

ただし、譲渡のパターンによっては相続税以外の税金が発生し、借金を含む譲渡であれば、譲受人が債権者からの支払請求に応じる可能性もあります。譲渡人・譲受人それぞれが納得した上で譲渡しても、結果的にデメリットが大きくなる場合もあるので、専門家のアドバイスも参考にしておくとよいでしょう。

税理士 桑原 弾
  • この記事の監修者

  • 税理士 桑原 弾

昭和55年生まれ、兵庫県出身。
大学卒業後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した知識」と「元国税調査官としての経験」の両輪を活かして相続税申告を実践している。

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