相続放棄照会書とは
相続放棄照会書とは、相続放棄が申述人の意思によるものかどうか確認するため、家庭裁判所から送付される書類です。
相続放棄は相続権を失う重要な決断になることから、本人の意思による申述かどうか、申述後の意思に変わりがないか、照会書によって確認されます。
相続放棄回答書の様式は裁判所ごとに異なりますが、概ね以下のような書面になっています。
【相続放棄照会書のサンプル】


なお、相続放棄回答書は家庭裁判所の職員名で送付されるケースがあるので、差出人に心当たりがなくても廃棄しないように注意してください。
相続放棄回答書とは?
相続放棄回答書とは、相続放棄の制度を理解し、自分の意思で相続放棄することを家庭裁判所に回答する書面です。
相続放棄回答書は相続放棄照会書に同封されており、以下のような様式になっているので、必ず3ヶ月以内に家庭裁判所へ返送してください。
【相続放棄回答書のサンプル】


相続放棄は他の相続人から強要されるケースがあるため、家庭裁判所も申述人の意思確認を慎重に行っています。
また、相続放棄の申述期限は「相続人になったことを知った日から3ヶ月以内」となっているので、自分が相続人になったことを知った日は正確に記入してください。
なお、3ヶ月の間に被相続人の財産を使ってしまった場合、相続放棄が認められなくなる可能性があるので注意しましょう。
相続放棄申述の流れ
相続放棄の申述は以下の流れになっており、相続放棄申述受理通知書が到着すると手続が完了します。
- 相続財産の調査と必要書類の準備
- 相続放棄の申述
- 相続放棄照会書の到着
- 相続放棄回答書の返送
- 相続放棄申述受理通知書の到着
具体的な手順は以下のようになり、申述から相続放棄申述受理通知の到着までは1~2ヶ月程度かかるので、照会書が到着するタイミングもよく理解しておきましょう。
1. 相続財産の調査と必要書類の準備
相続放棄を選択する場合、まず被相続人の財産をすべて調査します。現金や預貯金よりも借金がはるかに大きく、返済が不可能であるときは相続放棄を選択するとよいでしょう。
不動産や非上場株式は評価方法が難しいので、相続財産に含まれているときは税理士に評価を依頼することをおすすめします。
また、相続放棄の必要書類は申述人ごとに異なっており、被相続人の配偶者や子供が相続放棄するときは以下の書類が必要になります。
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相続放棄申述書
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被相続人の住民票除票または戸籍の附票
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被相続人の死亡がわかる戸籍謄本、または除籍や改製原戸籍謄本
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相続放棄する人の戸籍謄本
相続放棄申述書は家庭裁判所の窓口、または裁判所のホームページから入手してください。
2. 相続放棄の申述
財産調査と必要書類の準備が完了し、相続放棄を決断したら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄を申述してください。
相続放棄申述書などの書類は郵送提出もできますが、申述期限が迫っているときは直接持込みが確実でしょう。直接持込みの場合、印鑑の押印漏れやフリガナの記載漏れなど、軽微なミスはその場でチェックしてもらえることがあります。
3. 相続放棄照会書の到着
家庭裁判所に相続放棄を申述すると、概ね10日後に相続放棄照会書と相続放棄回答書が申述人あてに送付されます。前述のとおり、家庭裁判所の職員名で送付されるケースもあるので、郵便物のチェック漏れがないように注意してください。
4. 相続放棄回答書の返送
相続放棄照会書は3ヶ月以内の返送になっているので、到着後は正直に回答し、速やかに家庭裁判所へ返送してください。
なお、仕事の都合で長期間の出張があるなど、すぐに回答書を返送できないときは早めに家庭裁判所へ連絡してください。やむを得ない事情があるときは柔軟に対応してもらえるので、返送期限を過ぎても受理してもらえるケースがあります。
5. 相続放棄申述受理通知書の到着
相続放棄回答書を返送すると、概ね1週間~10日後に相続放棄申述受理通知書が到着するので、これで相続放棄の手続きは完了です。相続放棄申述受理通知書の送付は1回限りとなっており、再発行はされないため、紛失しないように注意してください。
なお、債権者などに相続放棄の完了を確実に証明したいときは、相続放棄申述受理証明書の発行を家庭裁判所に申請できます。相続放棄申述受理証明書は再発行もできるので、以下の書類を揃えて家庭裁判所へ提出してください。
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相続放棄受理証明申請書
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相続放棄受理通知書
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申述人の本人確認書類(運転免許証など)
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150円分の収入印紙
郵送扱いで申請するときは、返信用の封筒と郵便切手も同封しておきましょう。
相続放棄回答書の書き方・記入例
相続放棄回答書は申述人の意思確認を目的としており、以下のような質問が記載されています。
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自分が相続人になったことをいつ知ったか
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被相続人が債務超過になっていることをいつ知ったか
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相続人の財産を使った、あるいは借金の返済に充てたか
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自分の意思で相続放棄を選択したか
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相続放棄の意思に変わりはないか
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相続放棄する理由は何か
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遺産分割を行ったかどうか
正直に回答すれば特に問題はありませんが、家庭裁判所の審理に影響する項目がいくつかあるので、相続放棄回答書を記入する際は以下を参考にしてください。
自分が相続人になったことを知った日
相続放棄には3ヶ月の熟慮期間があり、起算日は「自分が相続人になったことを知った日」です。一般的には被相続人の死亡日と同日ですが、何らかの事情で訃報を知ることができず、後日に被相続人の死亡を知ったときは、その日が熟慮期間の起算日になります。
熟慮期間の起算日は必ずしも「被相続人の死亡日」とは限らないので、相続人になったことを知った日を正確に記入してください。
相続人の財産を使ったかどうか
相続放棄の熟慮期間中に相続財産を私的に使った、あるいは被相続人の借金返済に充てた場合、相続の単純承認が成立します。
単純承認が成立すると相続を承諾したことになり、相続放棄が認められなくなる可能性があるので注意しなければなりません。
以下のようなケースも相続財産の使い込みになるため、単純承認が成立します。
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不動産や自動車、携帯電話の名義変更
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相続財産となる株式の議決権行使
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相続財産となる家屋の修繕・改修
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相続財産の持ち帰り
ただし、相続財産の使い道が被相続人の葬儀費用であれば単純承認は成立しません。被相続人の預金や現金を葬儀費用の支払いに充てたときは、領収書や明細書を保管しておきましょう。
遺産分割を行ったかどうか
遺産分割協議に参加すると単純承認が成立し、相続放棄が認められなくなるので注意してください。被相続人が遺言書を作成していなかったときは、相続人全員の参加で遺産の分け方を話し合います。この話し合いを遺産分割協議といい、参加した場合は遺産相続の意思があるものとみなされるため、単純承認の成立となってしまいます。
まとめ
相続放棄は被相続人の権利義務をすべて放棄することになり、一度承認されると撤回もできないため、相続人にとっては重大な決断になります。家庭裁判所も慎重に対応しているので、相続放棄照会書と相続放棄回答書の内容は十分に理解しておきましょう。
なお、他の親族から相続放棄するように迫られ、断り切れずに相続放棄を申述したときは、自分の意思ではない旨を必ず相続放棄回答書に記載してください。相続人同士が対立していると回答書の書き方に迷うケースがあるので、困ったときは弁護士に相談しておきましょう。



