相続放棄の期限は「相続開始を知ったときから3カ月」
家庭裁判所に相続放棄を申し立てる場合、相続開始を知ったときから3カ月以内が期限になります。相続開始を知ったときとは、「自分が相続人になったことを知ったとき」になるため、必ずしも被相続人の死亡日とは限りません。
たとえば、海外出張中で親の死亡日に連絡が取れず、翌日に死亡を知ったときは、死亡日の翌日が「相続開始を知ったとき」になります。相続開始を知ったときが相続放棄の起算点となり、3カ月の熟慮期間を過ぎると、相続放棄の申立ては認められなくなるので注意してください。
ただし、相続発生時の状況によっては、以下のように期限後の申立てが認められるケースもあります。
相続放棄の期限が過ぎても申立てが認められるケース
相続放棄の期限が過ぎている場合でも、以下のようなケースは家庭裁判所への申立てが認められる場合があります。
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被相続人と疎遠だったため、相続開始を知らなかった
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落ち度なく財産調査した結果、財産や債務を知ることができなかった
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被相続人に財産や債務がないことを信じるだけの正当理由があった
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相続開始を知ってから3カ月以内に相続放棄を申し立てていた
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相続順位を勘違いしており、自分が相続人になっていることを知らなかった
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先順位の相続人が相続放棄したことを知らされていなかった
相続開始や相続財産を知ることができなかった合理的な理由があれば、期限後の申立てが認められやすいでしょう。
相続開始を知った日を証明する方法
相続開始を知った日は「親の死亡日」と同日になるケースが多いので、一般的には戸籍や除籍謄本で死亡日を証明できます。死亡日から3カ月以内であれば、相続放棄は問題なく申立てできるでしょう。
ただし、死亡日以降に相続開始を知った場合、戸籍謄本では「相続開始を知った日」を証明できないでしょう。死亡日以降に相続開始を知った理由によっては、以下のような方法で対処する必要があります。
死亡の事実を知ることができなかった場合
親が死亡した事実を当日に知ることができなかった場合、以下の書類が相続開始を知った日の証明になります。
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金融機関や消費者金融から送付された督促状
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市町村役場から送付された固定資産税などの滞納通知
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親族や知人などから送付された手紙
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弁護士から送付された遺産分割協議の通知
借金の督促状や税金の滞納通知が送付されたときや、親族や知人から親の死亡を伝えるための手紙を受け取ったときは、必ず相続放棄の申述書に添付してください。また、他の相続人が弁護士に依頼し、書面で遺産分割協議への参加を通知するケースもあります。弁護士名や法律事務所名で郵便物が届いたときは、必ず中身を確認しておきましょう。
財産や借金がまったくないものと信じていた場合
被相続人に財産や借金がまったくないものと信じていた場合、債権者からの督促状などがあると、期限後でも相続放棄の申立てが認められる場合があります。
たとえば、被相続人が生活保護を受けていたときや、過去に自己破産していたときは、財産や借金がないものと信じられる状況といえるでしょう。また、被相続人から借金はないと伝えられており、信じられるだけの生活状況であったときも、熟慮期間中に相続放棄しなかったことの合理性を主張できます。
財産や借金がないものと信じられるだけの証拠があるときは、期限後でも諦めずに相続放棄を申し立ててみましょう。
先順位の相続人が相続放棄したことを知らなかった場合
相続順位が上位となる人が相続放棄しており、その事実を知らされていなかったときは、「相続放棄受理通知書」で相続開始を知った日を証明できます。
法定相続人は以下のように相続順位が決まっているので、順位が上位となる親族がいる場合、下位の親族には相続権が発生しません。
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配偶者:常に相続人となる
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第1順位の相続人:被相続人の子供
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第2順位の相続人:被相続人の父母
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第3順位の相続人:被相続人の兄弟姉妹
相続放棄は相続権のある人しか認められないため、上位の親族から相続放棄したことを伝えられていなければ、自分が法定相続人となった相続開始日を知ることができません。相続放棄が受理された人は相続放棄受理通知書を受け取っているので、通知書の確認日が相続開始を知った日になります。
期限を過ぎた相続放棄を申し立てるときの注意点
相続放棄は期限後の申立てを受け付けてもらえる場合があるので、3カ月の熟慮期間を過ぎていても、家庭裁判所が相続放棄を受理する可能性があります。ただし、期限内に相続放棄しなかったことの合理性について、根拠を提示して立証しなければなりません。
具体的な方法は以下のようになりますが、自分で家庭裁判所へ申し立てると却下される確率が高いので、弁護士にサポートしもらうとよいでしょう。
期限内に相続放棄しなかった合理性を説明する
期限後に相続放棄する場合、家庭裁判所で面談が行われるケースがあるので、その場合は期限内に相続放棄しなかった合理性を説明しましょう。
たとえば、他の親族から「財産も借金も少ないのですべて自分が相続する」と聞かされており、信じられるだけの状況もあれば、詳しく説明する必要があります。
ただし、口頭の説明だけでは信じてもらえない可能性があるので、財産調査を行った親族から状況説明の手紙をもらうなど、書面による証拠も準備してください。
合理的な説明に自信がないときは、弁護士に依頼して代理人になってもらうことをおすすめします。
単純承認が成立していないことを証明する
相続放棄の期限内に家庭裁判所へ申し立てても、以下の行為があったときは単純承認が成立します。
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相続財産の預貯金などを使い込む
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相続財産を隠してしまう
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不動産の名義を変更する
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相続財産で被相続人の借金を返済する
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高額な遺品を自宅に持ち帰る
単純承認が成立すると、相続を承諾したものとみなされるため、相続放棄は認められなくなります。
ただし、被相続人の預貯金を引き出しても、本人の葬儀費用に充てた場合は単純承認に該当しません。葬儀会社から領収書を受け取ったときは、必ず家庭裁判所に提示してください。
また、相続放棄申述書には相続財産の記入欄があるので、すべて正直に記入しておきましょう。
上申書を添付して相続放棄を申し立てる
期限を過ぎた相続放棄を申し立てるときは、相続放棄申述書に上申書も添付してください。上申書には期限内に相続放棄できなかった理由や、落ち度なく財産調査したにも関わらず、借金や財産が見つからなかった状況などを記入します。
上申書を添付しても必ず相続放棄を認めてもらえるわけではありませんが、期限を過ぎてしまったやむを得ない状況を詳しく説明できます。このとき、期限後に相続放棄する理由についての簡潔な状況説明や、家庭裁判所が納得するだけの合理性が必要です。
上申書は文面がすべてになるため、どのように書くべきかわからないときは、弁護士に作成を依頼してください。また、上申書は1回しか提出できないので注意が必要です。
3カ月の熟慮期間中であれば申立て期限の延長が可能
期限後の相続放棄は難易度が高いので、相続開始を知った日から3カ月以内であれば、家庭裁判所に熟慮期間の延長(伸長)を申し立ててください。以下のような事情で相続財産や相続人の調査が難航しているときは、期限延長が認められるケースがあります。
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行方不明の相続人調査に時間がかかっている
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相続財産が国内や海外に分散しており、3カ月では調査が困難
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コロナ禍の影響で外出制限されており、親の自宅や家庭裁判所に出向けない
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複数の債権者がいるため、借金の全容把握に時間がかかっている
家庭裁判所が申立てを受理すると、一般的には3カ月間の期限延長になります。なお、「仕事が忙しくて財産調査できない」などの理由は誰もが同じ条件なので、家庭裁判所に却下されるでしょう。
熟慮期間は再延長も可能
相続放棄の熟慮期間を延長しても財産調査が間に合わないときは、再延長の申立ても可能です。ただし、当初の延長期間よりも短くなるので、財産調査が難航している状況が変わらないときは、弁護士に調査を依頼しておきましょう。
まとめ
親の借金などを理由に相続放棄するときは、「相続開始を知った日」を正確に把握しなくてはなりません。相続開始を知った日は熟慮期間の起算点になるので、日付を間違えると、相続放棄の期限を過ぎてしまう可能性があるでしょう。
ただし、期限後の相続放棄でも、状況によっては家庭裁判所に受理してもらえる場合があります。被相続人の死亡日以降に相続開始を知ったときは、債権者からの督促状や、税金の滞納通知などを必ず相続放棄申述書に添付してださい。
相続放棄は熟慮期間が短く、一般的には知られていない単純承認のルールもあるので、確実に相続放棄したいときは早めに弁護士へ相談しておきましょう。



