自筆証書遺言とは
民法上の遺言には、日常生活を過ごす中で作成する普通方式の遺言と、船舶で遭難したときなどに利用する特別方式の遺言があります。普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言は、自分で手書きして作成する遺言書です。一方、公正証書遺言と秘密証書遺言は、ともに公証役場での手続きが必要となる点が、自筆証書遺言と大きく異なります。
遺言できる事項の範囲
遺言によって、「法定相続分と異なる割合で相続分を定める」「相続人ではない人に財産を譲り渡す」「配偶者居住権を設定する」などができます。
遺産に関する事柄以外では、「被相続人に虐待を加えたり、侮辱したりした人を相続人から廃除する」「婚外子を認知する」「未成年後見人を指定する」などが可能です。
自筆証書遺言の書き方【無効にならないための要件】
自筆証書遺言は唯一、自分だけで完結できる遺言作成方法で、心理的、費用的なハードルが低く、比較的作成しやすい遺言書です。
しかし、遺言書の作成を自分だけで完結できてしまうため、要件を満たしていないことに気づかず無効になる恐れがあります。せっかく作成した遺言書が無効とならないように、ポイントを押さえておきましょう。
全文手書きで自筆する
自筆証書遺言は、全文を遺言者が自筆しなければならず、他の人による代筆やパソコンなどによる作成は認められていません。
代筆やパソコンによる作成を認めてしまうと、本当に本人が作成した遺言書なのか、それとも偽造された遺言書なのかの判断が難しいためです。
作成日を記載する
自筆証書遺言には、作成した日付を記載しなければなりません。遺言書はいつでも作成や変更ができるため、複数の遺言書が出てきたときは、最も新しい日付の遺言書が有効とされます。遺言書に日付の記載がないと無効となってしまうため注意が必要です。
また、「令和6年3月吉日」のような、具体的に日付を特定できない記載の仕方も無効となりますが、「還暦を迎えた日」や「令和6年元日」などのように日にちを特定できる記載であれば有効です。
署名押印する
遺言書には、署名押印が必要となります。
署名は必ずしも戸籍名である必要はなく、たとえば芸能人などの場合、個人を特定できれば芸名でもよいとする裁判例もありますが、一般人の場合は戸籍名で署名した方が賢明です。
押印は、実印だけでなく、母印などでも問題ないとされていますが、実印で押印し、印鑑証明書も同封しておくと、遺言書が遺言者本人による意思で作成されたものであることが伝わるでしょう。
間違えた場合の訂正方法
記載内容などを間違えた場合は、本文も財産目録も以下の方法で修正を行います。
修正したい箇所を二重線で消し、訂正内容を記載して訂正印を押します。さらに、遺言書の上部や下部、末尾などの余白スペースに、「〇行目〇字削除、〇字加入」と追記します。
財産目録の作成は自筆でなくてもよい
法改正により2019年1月13日から本文とは別に財産目録を添付する場合、財産目録を自筆しなくてもよいとされました。
パソコンなどで作成したり、不動産の登記事項証明書や預貯金の通帳の写しを添付したりすることも可能です。
ただし、自書によらない財産目録を添付する場合には、記載のあるすべてのページ(表裏に記載がある場合は両面)に署名押印をする必要があるため注意しましょう。
なお、この法改正は財産目録を添付する場合に限られるため、財産目録を自書以外で作成するには本文と別の紙である必要があります。
自筆証書に自書でない財産目録を添付する方法については特別な定めはありませんが、遺言書の本文と財産目録が一体のものであると明確にするために、本文と財産目録とをホッチキスなどでとじたり、契印したりしておいた方がいいでしょう。
自筆証書遺言を作成するメリット・デメリット
続いて、自筆証書遺言を作成するメリット・デメリットをみていきましょう。
メリット
自筆証書遺言には、次のようなメリットがあります。
被相続人の意思のみで財産の分け方を決められる
自筆証書遺言のメリットは、人の目を気にせずに自分の考えを書けることです。公正証書遺言は、事前に公証人と打ち合わせをして作成するため、公証人との相性もあり、見栄や緊張などの感情が入り交じって、上手く自分の希望を公証人に伝えられない方もいるでしょう。一方、自筆証書遺言であれば、自宅などの静かな場所で、一人で思いのまま遺言を書くことができます。
作成するための費用を抑えられる
自筆証書遺言の作成には、費用がかかりません。
公正証書遺言や秘密証書遺言を作成するには、公証役場に手数料を支払わなければならないため、費用を抑えたい場合は、自筆証書遺言で遺言書を作成することを検討しましょう。
書き換えが容易
自筆証書遺言は、書き換えが容易であることもメリットです。
遺言は、自由に書き換えることができます。そのため、人生の節目ごとに新しい遺言書を作成する人もいます。
しかし、公正証書遺言や秘密証書遺言は、公証役場での手続きが必要で、書き換えるたびに手数料もかかるため、書き換えの敷居は高くなります。一方、自筆証書遺言であれば、比較的気軽に、新しい遺言を書くことができます。
デメリット
自筆証書遺言には、次のようなデメリットもあります。
紛失や発見されないリスクがある
自筆証書遺言は、その存在を誰かに伝えず、自分しかわからない場所に保管していると、そのまま発見されない可能性があります。
改竄(かいざん)や隠蔽(いんぺい)の恐れがある
自筆証書遺言は、最初に発見した相続人に不利な内容であった場合、改竄や隠蔽される恐れがあります。
このような偽造や変造を防止するために、自筆証書遺言を発見した人は、自分で開封せずに家庭裁判所へ持ち込み、検認を受けなければなりません。封がされていない遺言書であっても検認を受ける必要があります。
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にする手続きです。
しかし、遺言書を隠蔽された場合には検認の手続きができず、改竄に対しても必ずしも有効という訳ではありません。
無効となる可能性がある
自筆証書遺言の作成にあたっては、民法で定められたルールに基づいていないと無効になります。
誰にも知られずに気軽に作成できる半面、自分では気づけないミスにより無効となりやすい遺言書でもあります。
自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言には、自分だけで作成を完結できるがゆえのデメリットがあり、そのデメリットを解消するために自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。
自筆証書遺言書保管制度とは、法務局が遺言書を保管し、遺言者が亡くなったときに、遺言者があらかじめ指定した人に遺言書があることを通知してくれる制度です。
法務局による保管手数料として1件につき3,900円かかりますが、紛失や改竄の恐れがなく、家庭裁判所の検認も不要となります。
なお、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、遺言書の用紙サイズや余白など、様式の決まりを守る必要があります。
自筆証書遺言を書くときのポイントと記載例
次に、自筆証書遺言を書くときのポイントを文例付きで解説します。ここで紹介する要件は、自筆証書遺言を作成するための基本的なものになります。
自筆証書遺言を作成するときのポイント
自筆証書遺言を書くための用紙の種類やサイズ、ペンの種類などについて、民法による定めはありません。長期保存の観点で考えるとボールペン、万年筆など消えづらい筆記具を使うことをおすすめします。
また、書店や文具店などで遺言書作成キットも販売されているため、好みのデザインの物を買い求めてもよいでしょう。
記載例
遺言書
遺言者朝日太郎は、次のとおり遺言する。
1 遺言者は、遺言者が有する別紙の財産目録第1に記載する不動産を、遺言者の妻朝日花子(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
2 遺言者は、遺言者が有する別紙の財産目録第2に記載する預貯金を、遺言者の長男朝日一郎(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
3 遺言者は、前記1、2に記載した財産以外に、遺言者の有する財産があった場合、そのすべてを妻花子に相続させる。
令和6年3月5日
住所 東京都世田谷区世田谷〇丁目〇番〇号
遺言者 朝日太郎 印
自筆証書遺言は、遺言者が全文と日付、氏名を自分で手書きして押印しなければなりません。パソコンなどを用いて本文を作成したり、第三者が筆記して作成したりすることはできません。なお、財産目録は、自書によらずパソコンなどで作成してもよいとされています。
ただし、財産目録を添付する場合、遺言書はすべてのページ(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名押印する必要があります。
また、預貯金の通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を、自筆証書遺言の財産目録として添付することもできます。
別紙財産目録
第1 不動産
1 土地
所在 東京都世田谷区世田谷◯丁目
地番 ◯番◯
地目 宅地
地積 120.30㎡
第2 預貯金
◯◯銀行 〇〇支店
普通預金 口座番号1234567
名義人 朝日太郎
朝日太郎 印
自筆証書遺言を作成するときの注意点
最後に、自筆証書遺言を作成するときの注意点についてみていきましょう。
自身の財産を正確に把握する
自分の財産を正確に把握していると思っている方も多いでしょう。
しかし、日頃利用していない預貯金口座や、少額の株式などを所有していたり、相続人が知らない財産、債務もあったりします。
遺言書に記載されていない財産や債務が出てきた場合は、相続人同士で誰が相続するか話し合いで決めますが、話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所での調停(話し合い)や審判(裁判官による分割方法の指定)となる可能性があります。
自分が亡くなったあと、相続人が遺産整理や遺産分割で困らないよう、自筆証書遺言には正確な財産目録を付けるのが好ましいでしょう。
遺留分を侵害しない内容にする
遺言書を作成するときには、遺留分について注意しましょう。
遺留分とは、法律上定められた最低限相続できる割合のことで、遺言者の意思であったとしても侵害することはできず、兄弟姉妹を除く法定相続人に権利が認められています。
なお、遺留分を侵害する自筆証書遺言そのものは無効とはなりませんが、遺留分を侵害された相続人は、遺言により法定相続分を超えて相続した他の相続人などに、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分を侵害していない遺言であれば遺言書どおりに遺産を分けられるため、相続人の負担を減らす意味でも、遺言書の内容が遺留分を侵害していないか確認しておきましょう。
保管方法に気を付ける
自筆証書遺言は保管方法についても慎重に考えておきましょう。遺言執行者を選任して預けておくことで、発見の遅れや改ざんなどの心配を減らせます。
また、先ほどご紹介した通り、法改正により令和2年7月10日から、自筆証書遺言を法務局に預けることができるようになりました。自筆証書遺言を法務局に預けておくと、遺言者が亡くなったときにあらかじめ指定した人に遺言書の存在が通知され、検認も不要になるなどのメリットがあるため、利用を検討するとよいでしょう。
まとめ
口頭での遺言は、法律上の遺言として効力がありません。自身が亡くなったあと、自分が望む形で遺産相続してほしい場合は遺言書を作成するとよいでしょう。
また、自筆証書遺言は要件を満たしていなければ、無効になることもあります。内容・形式ともに、しっかりとした自筆証書遺言を作成するためには、事前に専門家に相談することをおすすめします。



