遺言書とは
亡くなる前に自分の気持ちを記した「遺書」と混同する方もいますが、「遺言書」とは、自分の財産を誰にどのように引き継ぎたいかを紙に記載したもので、財産の次の所有者が記された法的な効力を持つ大事な書類です。
遺言書の種類
本人の意思を伝える遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ作成方法や性質が異なります。
それぞれの遺言書について、要件や特徴などをみていきましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、自分で作成(自筆)する遺言書です。自筆証書遺言は費用がかからず手軽に作成できる一方、遺言者本人が本文を手書きする、署名や押印する、作成日を書く、内容を訂正する場合は訂正方法を守るといったルールを守る必要があります。遺言者にとって作成にかかる負担は軽いものの、遺言者が亡くなったあとに遺言書を発見した場合には、家庭裁判所の検認を受ける必要があるため、相続人などに該当する人には手間がかかることになります。
自筆証書遺言は、他の人に内容を書き換えられたり、消えたりしないようにボールペンや万年筆などを用いて自筆してください。民法改正によって2019年以降、財産目録をパソコンや代筆でも作成できるようになり、登記簿謄本や通帳の写しなどを添付して財産目録を作成することも認められています。自筆証書遺言への押印は認印でも有効ですが、遺言書の効力が争われる恐れを避けるためにも、実印で押印することで、遺言者本人による意思であることをより明確に示すことができるでしょう。
自筆証書遺言の紛失などのリスクに備えて、法務局で自筆証書遺言を保管してもらう制度があります。自筆証書遺言書保管制度を利用し、遺言者があらかじめ指定者通知を希望している場合には、遺言者が亡くなったときに、遺言者が指定した相続人などに遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。また、自筆証書遺言書保管制度を利用すると、家庭裁判所の検認は必要ありません。
自筆証書遺言とは?書き方の要件やメリット・デメリットについて解説
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人を交えて作成する遺言書です。公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者は公証人に遺言内容を伝え、公証人の筆記によって遺言書を作成してもらうため、遺言書が無効になる可能性は低いというメリットがあります。公正証書遺言を作成する際の証人には、(1) 未成年者、(2)推定相続人、(3)遺贈を受ける者、(4)推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族などはなることができません。
公正証書遺言は、遺言書が無効になる可能性が低く、公証役場で遺言書の原本が保管されるため、遺言内容を確実に実行させたい場合は検討するとよいでしょう。なお、遺言の目的である財産の価額に応じて公証人に支払う手数料は異なり、財産の価額が多い人ほど公証人手数料は高くなります。
公正証書遺言とは?作成の手順や費用、メリット・デメリットをわかりやすく解説
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、自筆で作成する必要はなく、パソコンなどを用いて作成したり、第三者に筆記を依頼したりして作成しても問題ありません。そして、作成した遺言書は封筒に入れて、遺言書への押印と同じ印鑑で封印し、公証役場で遺言書が間違いなく遺言者本人によるものであることを証明してもらいます。公証人による遺言書の内容の確認はないため、遺言の内容を誰にも明らかにせず、秘密にできます。
自筆証書遺言と同様、遺言書の保管は遺言者本人が行う必要があるため、紛失や破棄、隠蔽(いんぺい)や改ざんの危険性があり、公証人による遺言書の内容の確認がないことから法的に無効となる可能性もあるため、利用する際は慎重に検討しなければなりません。
遺言書の効力で実現できること
遺言書には、以下の効力があります。
遺産の相続分の指定と遺産分割方法の指定
相続分の指定とは、配偶者に10分の7、長男に10分の3の割合で相続させるといったように、誰にどの財産を相続させるか具体的に指定せず、各相続人が引き継ぐ財産の割合を指定する方法です。遺産分割方法の指定とは、自宅と預貯金は配偶者に、株式は長男にといったように、誰にどの財産を相続させるか具体的に指定する方法であり、遺言書には、相続分の指定と遺産分割方法の指定どちらの方法でも定めることができます。
相続分の指定の場合は、相続させる割合のみの指定であるため、具体的に誰がどの財産を相続して指定された割合にするかは相続人同士で話し合う必要があります。一方、遺産分割方法の指定の場合は、具体的に誰がどの財産を相続するかすでに決められているため、相続人同士が話し合う必要はありません。
法定相続人以外への遺贈
遺言書を作成することで、法定相続人以外の人にも財産を譲ることができます。たとえば、相続人ではない孫や、お世話になった人へ財産を譲ったり、寄付したりしたいときにも遺言書は有効です。
遺産分割の禁止
遺言者は、自分が亡くなったあとすぐに遺産を分割しない方がよいと思われる場合には、相続開始から最大5年にわたり遺産分割を禁止できます。
ただし、遺産分割を禁止した場合でも、相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10カ月です。遺産が未分割の場合、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)の適用は受けられません。したがって、一旦、期限内に未分割で申告し、これらの規定の適用を受けない高い相続税を納付する必要があります。このとき、期限内申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、3年経っても分割が決まらない場合には「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出することで、分割が決まった際に更正の請求をすることで払い過ぎた相続税の還付を受けることができます。
子供の認知
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供である非嫡出子を遺言書によって認知できます。認知された子供は、相続権が認められます。
推定相続人の廃除
遺言者に対して虐待や重大な侮辱などの行為があった場合、推定相続人の廃除が可能です。法定相続人の中に財産の承継者として相応しくない人物がいる場合、遺言によってその者の相続権をはく奪できます。
遺言執行者の指定
確実に遺言内容を実行させるために、遺言書によって遺言執行者を指定できます。破産者や未成年者以外であれば、相続人も遺言執行者になれますが、相続手続きに関する知識や、他の相続人との利害関係の調整も必要となります。遺言執行者には、弁護士や司法書士などの専門家を指定することも検討するとよいでしょう。
生命保険の受取人の変更
生命保険の契約において指定されている保険金の受取人は、遺言書によって受取人を変更することが可能です。ただし、親族でない第三者へ変更できるかどうかは保険会社によって対応が異なるため、遺言書による変更が可能かどうか保険会社へあらかじめ確認が必要です。
遺言書の書き方【記載例】
実際に遺言書を作成する場合は文例があると全体像をつかみやすくなります。よく使われる遺言書として、自筆証書遺言と公正証書遺言の文例を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
自筆証書遺言の場合
遺言書
遺言者相続太郎は、次のとおり遺言する。
1 遺言者は、遺言者が有する別紙の財産目録第1に記載する不動産を、遺言者の妻相続花子(昭和20年1月1日生)に相続させる。
2 遺言者は、遺言者が有する別紙の財産目録第2に記載する預貯金、第3に記載する有価証券及び第4に記載する動産を、遺言者の長男相続一郎(昭和44年10月1日生)に相続させる。
3 遺言者は、前記1、2に記載した財産以外に、遺言者の有する財産があった場合、そのすべてを妻花子に相続させる。
4 遺言者は、遺言執行者として下記の者を指定する。
住所 東京都品川区北品川〇丁目〇番〇号
職業 司法書士
遺言執行者 法律次郎
(付言事項)
遺言者の妻花子は人生の伴侶として長年にわたり遺言者を支えてくれました。
花子には感謝の気持ちとともに自宅家屋とその敷地を譲り、老後の人生を穏やかに過ごしてくれることを願っています。
長男一郎には苦労をかけますが、今後は年老いた母親を支えてやってください。
病気やけがをせず、母と子が仲良く暮らしていくことを父は天国から見守っています。
令和〇年〇月〇日
住所 東京都目黒区上目黒〇丁目〇番〇号
遺言者 相続太郎 印
財産目録
第1 不動産
1 土地
所在:東京都目黒区上目黒〇丁目
地番:〇番〇
地目:宅地
地積:200.00㎡
2 建物
所在:東京都目黒区上目黒〇丁目〇番地〇
家屋番号:〇番〇
種類:居宅
構造:鉄筋コンクリート造1階建
床面積:1階 130.00㎡
第2 預貯金
〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号1234567
第3 有価証券
株式会社〇〇物産 3,000株
第4 動産
1 自動車
登録番号:品川〇〇ひ〇〇〇〇
種別:普通
車名:メルセデス・ベンツ Eクラスセダン
型式:〇〇-〇〇〇
車台番号:〇〇〇〇
相続太郎 印
公正証書遺言の場合
令和〇年第〇〇号
遺言公正証書
本公証人は、遺言者相続太郎の嘱託により、後記証人2名の立会いの下に、遺言者の口述を筆記してこの証書を作成する。
第1条
遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の妻相続花子(昭和20年1月1日生)に相続させる。
(1)不動産
ア 土地
所在:東京都目黒区上目黒〇丁目
地番:〇番〇
地目:宅地
地積:200.00㎡
イ 建物
所在:東京都目黒区上目黒〇丁目〇番地〇
家屋番号:〇番〇
構造:鉄筋コンクリート造1階建
床面積:1階 130.00㎡
第2条
遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の長男相続一郎(昭和44年10月1日生)に相続させる。
(1)預貯金
〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号1234567
(2)有価証券
株式会社〇〇物産 3,000株
(3)動産
ア 自動車
登録番号:品川〇〇ひ〇〇〇〇
種別:普通
車名:メルセデス・ベンツ Eクラスセダン
型式:〇〇-〇〇〇
車台番号:〇〇〇〇
第3条
遺言者は、前各条に記載した財産以外の、遺言者の有する動産その他一切の財産を、妻相続花子に相続させる。
第4条
遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所 東京都品川区北品川〇丁目〇番〇号
職業 司法書士
氏名 法律次郎
生年月日 昭和〇年〇月〇日
2 遺言執行者は、遺言者の有する不動産、株式、預貯金等の金融資産について名義変更、解約及び払戻し等をする権限その他この遺言を執行するに必要な一切の権限を有する。
以上
本旨外要件
住所 東京都目黒区上目黒〇丁目〇番〇号
職業 会社役員
遺言者 相続太郎
昭和〇年〇月〇日生
上記は、印鑑登録証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。
住所 東京都品川区北品川〇丁目〇番〇号
職業 司法書士
証人 法律次郎
昭和〇年〇月〇日生
住所 東京都世田谷区世田谷〇丁目〇番〇号
職業 法律事務職員
証人 司法一代
昭和〇年〇月〇日生
以上を遺言者及び証人に読み聞かせ、かつ閲覧させたところ、各自その筆記の正確なことを承認し、次に署名押印する。
遺言者 相続太郎 印
証人 法律次郎 印
証人 司法一代 印
この証書は、令和〇年〇月〇日、本公証人役場において、民法第969条第1号ないし第4号に定める方式に従って作成し、同条第5号に基づき、次に署名押印する。
〔役場所在地〕
〇〇法務局所属
公証人 公証良夫 印
遺言書を作成するときの留意点
遺留分を侵害しないように注意する
遺言書では「長男にすべてを相続させる」など、誰かに偏った分割割合を指定できますが、一定の法定相続人は遺言によっても侵害できない、遺産の一定割合を相続する権利を有しています。
法律上定められた各相続人に保障されている最低限相続できる割合を「遺留分」といい、取得財産の多い相続人や第三者に対し、遺留分のある相続人は遺留分を請求できます。遺留分の請求を「遺留分侵害額請求」といい、行使できるのは被相続人の配偶者と子・孫などの直系卑属、父母などの直系尊属に限られています。
遺留分侵害額請求は、金銭による請求者への返還となるため、主な相続財産が不動産の場合にはスムーズに解決しないことがあります。
遺言書を作成する場合は、各相続人の取得金額のバランスも考慮しておくとよいでしょう。
付言事項を利用してトラブルを防止する
相続財産の内容によっては、各相続人にバランスよく配分することが難しいケースもあります。数千万円の価値の自宅があるものの、預貯金などはあまり多くないという場合にはどうしても配分に偏りが出てしまいます。
上記のようなケースでは遺言書の付言事項を用いて、遺言者の気持ちが伝わるようにしてください。たとえば、配偶者に自宅を譲る場合、以下のような例文もあります。付言事項が必ず実現するとは限りませんが、一定の効果は期待できます。
(付言事項)
本遺言書は、私に長年連れ添い、晩年は献身的な介護をしてくれた妻〇〇への感謝をあらわしたものです。 妻〇〇も高齢となりましたが、今後の生活に不自由することなく、現在の自宅で穏やかに暮らしてほしいとの願いから家屋と土地を妻〇〇へ譲るものです。 他の相続人には十分な財産を残せませんが、私の気持ちを汲み取り、遺言書どおりに相続されることを願っています。 他の相続人は、遺言者の妻〇〇へ遺留分を請求しないよう強く希望します。
まとめ
遺産分割でもめて欲しくない、遺産を渡したい人がいるなどの目的のために遺言書を作成した場合には、遺言書が無効になったり、せっかく残した遺言書がかえって相続人同士のトラブルに繋がったりすることは避けたいところです。
遺言書の作成を考えている方は、ぜひ専門家へご相談ください。相続に詳しい弁護士や司法書士などの専門家の助言があれば、誤りのない遺言書の作成はもちろん、さまざまな解決策の提案もしてもらえます。特に、多額の財産がある方は相続税の申告や、納税資金の捻出も相続人にとって大事なポイントになるため、税理士にも遺言書の作成について相談するとよいでしょう。



