遺言執行者とは
亡くなった方の遺言が実現されるよう、様々な相続手続きを実行する人が遺言執行者です。 具体的には預貯金口座の解約や不動産の名義変更などがあり、遺言執行者は職務として相続手続きを行うため、一定の権限も与えられています。 通常、遺言執行者がいなくても遺言は実行されますが、相続人にとって不利な内容の場合は従ってくれない可能性もあるでしょう。 このようなケースでは遺言執行者の選任が有効であり、相続人全員の代理人となって遺言を実行するため、相続手続きが滞ることはありません。
遺言執行者の役割
以下のような業務遂行が遺言執行者の役割になりますが、遺言内容によってはさらに多くの業務に対応する場合もあります。
- 遺言執行者就任の通知
- 相続人の調査(戸籍収集)
- 相続財産の調査および財産目録の作成
- 預貯金口座の解約または名義変更
- 有価証券の名義変更
- 不動産の相続登記
- 相続財産の換価手続き(不動産などを売却して現金分配する場合)
- 遺言執行の完了報告
中には専門知識を必要とする業務もあるので、それぞれの内容を具体的に解説します。
遺言執行者就任の通知
遺言執行者に指定され、かつ承諾した場合は、遺言内容とともに遺言執行者に就任したことを相続人、または受遺者に通知します。 他の相続人があずかり知らないところで遺言を実行すると、相続人同士の関係を悪化させる可能性もあるため、就任通知書は速やかに送付しておきましょう。
相続人の調査
遺言どおりの相続を実現する場合、まず誰が相続人になるのかを確定させるため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本などを取り寄せます。 想像以上に時間や労力を要することが多く、古い戸籍を読み解く力量も必要になります。
相続財産の調査および財産目録の作成
相続財産には現金や預貯金などのプラス財産もありますが、相続税を計算する場合には借金などのマイナス財産や、非課税財産を控除しなければなりません。 遺産の分割方法を決める上でも重要な作業になるので、不動産の権利証や預金通帳、借入金の残高などを調査し、相続財産の全容を明らかにしておく必要があります。なお、相続財産はすべて目録化し、速やかに相続人全員に交付しなければなりません。
預貯金口座の解約または名義変更
ほとんどの相続財産には預貯金が含まれているため、遺言執行者は預貯金口座の解約、または名義変更の手続きにも対応します。 必要書類は金融機関によってまちまちですが、以下のような書類を求められる場合がほとんどです。
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通帳、キャッシュカード
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被相続人の戸籍謄本(除籍または改製原戸籍)
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遺言書
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遺言執行者の印鑑登録証明書
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遺言執行者の実印
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遺言書の検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
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遺言執行者選任審判書謄本(家庭裁判所で選任されている場合)
各書類は発行から6ヶ月や3ヶ月など、金融機関ごとに指定があるので注意してください。
有価証券の名義変更
被相続人の財産に株式などがあった場合、相続人名義に変更して保有し続けるか、売却して現金分割することになります。 いずれも遺言執行者の業務になりますが、上場株式と非上場株式では手続きが異なるので注意してください。 上場株式は証券口座で管理されている場合がほとんどなので、当該証券会社に連絡して相続手続きを開始することになります。 非上場株式の場合は発行会社に連絡しますが、定款によっては相続に制限があり、株式を譲渡した場合の対価が支払われるケースもあります。 手続きに必要な書類も上場株式に比べて特殊なため、不慣れな方は弁護士や税理士に相談するとよいでしょう。
不動産の相続登記
被相続人の自宅(土地、建物)などの不動産を相続した場合は相続人名義に変更する必要があり、以下の書類を揃えて法務局で手続きを行います。
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相続登記申請書
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遺言書
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被相続人の戸籍謄本(除籍または改製原戸籍)
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被相続人の住民票の除票
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相続人全員の戸籍謄本および住民票
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相続関係説明図
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固定資産評価証明書
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登記事項証明書
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登記済権利証
隣地との境界がはっきりしない場合は、測量による境界確定が必要になるケースもあります。
相続財産の換価手続き
1つの土地に対して相続人が3人といった場合、それぞれ平等な遺産配分になるように遺言で相続財産の換金を指定する場合があります。 このような遺言を清算型遺言といいますが、財産の処分がスムーズに進むように遺言執行者を指定することが一般的になっています。 ただし、土地などの不動産を売却する場合は一旦相続人名義に変更するため、相続登記の手続きも必要になります。
遺言執行の完了報告
すべての遺言執行が完了した際には、相続人全員に職務完了報告書を遅滞なく送付します。 職務完了報告書に決まった様式はありませんが、以下の内容は必ず記載してください。
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遺言執行者の職務が完了したこと
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遺言執行の内容
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遺言執行の収支
遺言執行者になれる人
特別な資格や経験は必要ないため、遺言執行者には誰でもなれます。 また自然人に限っていないため法人でも遺言執行者になれますが、ある程度相続の状況がわかっている相続人の中から選ばれるケースが多いようです。 ただし、相続に関する専門知識や、ある程度の実務経験がなければ遺言執行は難しいため、周囲に適任者がいない場合は専門家へ依頼した方がよいでしょう。 なお、次に挙げる人は遺言執行者になれません。
遺言執行者になれない人
以下の人は原則として遺言執行者になれません。
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未成年者
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破産者
ただし結婚している未成年者は成人とみなされるので、遺言執行者に就くことができます。 破産者の場合も、破産申立後に裁判所から免責許可の決定を受けていれば遺言執行者になることができます。
遺言執行者を選定した方がよいケース
どのような相続にも遺言執行者が必要というわけではありませんが、相続の状況によっては選定しておいた方がよい場合もあります。 また遺言執行者にしか権限を与えられていない手続きもあるので、次に解説するケースを参考に遺言執行者の選定を検討してください。
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相続人同士の仲が悪い場合
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子の認知や相続人の廃除、または廃除の取り消しがある場合
相続人同士の仲が悪ければ相続手続きは停滞するため、中立的な第三者を遺言執行者に選定しておくとよいでしょう。 隠し子の認知や相続人の廃除、または廃除の取り消しがある場合、戸籍の届け出や家庭裁判所での手続きは遺言執行者が行うことになっています。
遺言執行者を選任する流れ・必要書類
遺言執行者の選任には遺言書を使った方法や、家庭裁判所で選任してもらう方法があります。 家庭裁判所による選任の場合は提出書類もあるので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
遺言者が遺言執行者を指定する場合
遺言によって遺言執行者を指定する場合「本遺言の執行者に以下のものを指定する」の一文を加え、遺言執行者の住所・氏名・生年月日も記載してください。 ただし、いきなり遺言執行者に指定されると本人も困惑するため、事前に承諾を得るようにしておきましょう。
遺言執行者の指定を相続人に任せる場合
遺言書で「遺言執行者を指定する人」を指定しておくこともできます。 つまり「あなたが遺言執行者を選んでね」と特定の相続人を指定するわけですが、遺言作成時に遺言執行者に相応しい人がいない場合はこのような方法もあります。
家庭裁判所で選任してもらう場合
遺言による指定がない場合、または遺言執行者を指定したが断られた場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることもできます。 申立の際には以下の書類が必要になるので、あらかじめ準備しておきましょう。
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申立書
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被相続人の死亡が記載された戸籍謄本(除籍または改製原戸籍)
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遺言書の写し
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遺言執行者の候補人の住民票および戸籍附票
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利害関係の証明書類
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800円の収入印紙(遺言書一通分)
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連絡用の郵便切手
申立書の書式や記入例は裁判所のホームページからダウンロードできます。 利害関係の証明書類については、親族であれば戸籍謄本、債権者の場合は債権者であることが証明できる書類を提出します。 家庭裁判所で選任の申立が受け付けされた後、概ね1ヶ月程度で審判書が交付されます。
遺言執行者の報酬相場
相続人以外の専門家が遺言執行者になる場合、以下のような相場で報酬も発生します。
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弁護士:30万~120万円
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司法書士または税理士:20万~75万円
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信託銀行:108万~120万円
執行する業務内容によって報酬額は変わりますが、遺産総額の1~3%を報酬額に設定している場合もあります。
遺言執行者をやめさせる方法
職務の怠慢など正当な理由があれば遺言執行者をやめさせることもできますが、正当理由の判断基準や、やめさせる場合の手続きは次のようになります。
遺言執行者の解任が認められる理由
以下のような状況であれば、遺言執行者を解任する正当な理由になります。
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遺言執行者の業務を行っていない
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病気や怪我などにより業務遂行できない
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相続財産の不正な使い込み
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一部の相続人の利益に加担している
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行方不明または長期不在
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高額過ぎる報酬に対しての不服
上記以外に、遺言執行状況の報告を怠っている場合も解任の正当理由になります。
家庭裁判所に遺言執行者解任を申し立てる
遺言執行者の解任は家庭裁判所で手続きしますが、申し立ての際には以下の書類が必要です。
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申立書(遺言執行者選任のときと同じ様式)
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申立人の戸籍謄本と住民票
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遺言執行者の戸籍謄本と住民票
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被相続人の戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)、住民票の除票
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遺言書の写しまたは遺言執行者の選任審判書
申し立ては1人でもできますが、利害関係者全員の同意が必要となります。 ただし、解任までには1ヶ月程度かかる場合もあるので、すぐに業務を辞めさせたい場合は「職務執行停止の審判」の申し立ても検討してください。
まとめ
基本的に遺言執行者は誰でもなれますが、実際に指定する場合は慎重に検討してください。 親族を指定すると、ある程度の財産状況や相続人同士の関係もわかっているため、遺言執行はスムーズに進むかもしれません。 ただし、難易度の高い相続手続きには対応しきれない可能性があり、遺言を忠実に実現しようとするほど他の相続人との軋轢も生じやすくなってしまいます。 遺言執行者には専門性や中立性も必要になるため、遺言書の作成段階から弁護士や司法書士に関わってもらい、そのまま遺言執行者になってもらうのが理想的です。



