公正証書遺言とは
公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)とは、公証役場で遺言者が遺言内容を口述したものを、公証人が筆記し、遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させて、内容に間違いないことを確認することによって作成される遺言書です。
公証人は法務大臣から任命された法律の専門家(元裁判官など)であり、公正証書の形で遺言書を作成してくれます。公正証書遺言の作成には証人2人の立ち会いが必要になるため、一般的な遺言書より、厳格なプロセスで作成されます。
遺言書には、主に以下の3種類があります。
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公正証書遺言
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自筆証書遺言
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秘密証書遺言
秘密証書遺言を作成される方は少ないため、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いや、それぞれの特徴を理解しておくとよいでしょう。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作成方法 | 公証人が、証人2人の立ち会いのもとで作成 | 遺言者が遺言内容を自筆(直筆)で作成。作成日と署名・押印も必要(財産目録のみパソコン作成可能) |
| 保管方法 | 正本と謄本は遺言者本人または遺言執行者が自宅等で保管。原本は公証役場で保管 | 自宅保管または知人や専門家などに預ける。法務局の保管制度も利用可能(再発行もできるので紛失リスクに備えられる) |
| 検認の有無 | 公正証書遺言は検認不要 | 相続発生後は家庭裁判所による検認が必要(法務局で保管していた場合は検認不要) |
| 費用 | 公証人と証人に支払う手数料が必要。金額は相続財産の内容による | 法務局の保管制度を利用する場合は3,900円 |
| 有効性 | ほぼ確実に法的効力が担保される(無効になりにくい) | 作成ミスが発生しやすく無効となるケースがある |
自筆証書遺言は、紙とペンさえあれば作成できるため、作成費用をかけたくない方にはおすすめです。2019年1月13日より自筆証書遺言の方式が緩和され、財産目録はパソコンでの作成が可能となり、財産内容が変更となっても自筆で再作成する必要がなくなりました。
ただし、財産内容や受遺者(財産を受け取る人)の書き方や書き損じた際の訂正方法は厳格で、誤りがあると無効になる可能性が高いため注意が必要です。
一方、公正証書遺言は公証人によって作成されるため、法的効力はほぼ確実に担保されます。公証人や証人に支払う手数料は必要ですが、遺言書どおりの遺産相続を実現したい場合は、公正証書遺言を検討するべきでしょう。
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公正証書遺言を作成するときの流れ・必要書類
次に、公正証書遺言の作成手順や必要書類を確認します。
事前相談・確認等
通常、公正証書遺言を作成する前に、公証人は、遺言者の希望や状況の聞き取りを行います。
財産の内容や価額、遺言者と相続人や受遺者との関係を確認するため、これらの内容をメール、ファクス、郵送、または持参するなどして公証人に提出します。
提出された資料に基づき、公証人は遺言公正証書(案)を作成し、遺言者に提示します。遺言者が修正したい箇所があれば、公証人によって修正され、内容が確定します。遺言公正証書(案)が確定したら、遺言者が公正証書遺言をする日時を決めます。
当日は、遺言者が公証役場に出向く、あるいは公証人が遺言者の自宅や病院等に出張して、遺言を作成します。
公正証書遺言作成当日の流れ
公正証書遺言作成の当日の流れと、注意点を見ていきましょう。
公証人による本人確認など
通常、公証人は事前に遺言者の本人確認を終えていますが、改めて身分証明書と照合して本人確認を行います。
遺言の趣旨を遺言者が伝える
本人確認が済んだら、遺言者本人から公証人に対し、証人2人の前で、遺言の内容を改めて口頭で告げます。 公正証書遺言を作成するには、証人2人の立ち会いが義務づけられています。
下記に該当する人は、遺言内容の公正さに関わるため証人になることはできません。
- 未成年者
- 推定相続人
- 遺贈を受ける者
- 推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族等
なお、証人を依頼できる人が見当たらない場合には、公証役場から紹介を受けることもできます。
公証人の筆記と読み聞かせ
公証人は、遺言の内容が判断能力を有する遺言者の真意であることを確認した上で、遺言公正証書(案)に基づき作成した遺言公正証書の原本を、遺言者と証人2人に読み聞かせ、または閲覧させて、遺言の内容に間違いがないことを確認します。
遺言者と証人、公証人の署名押印
遺言の内容に間違いがない場合には、遺言者および証人2人が、遺言公正証書の原本に署名し、押印します。そして、公証人も、遺言公正証書の原本に署名し、職印を押印することによって、遺言公正証書が完成します。このとき、利害関係人は同席できません。
公正証書遺言を作成するときの必要書類
公正証書遺言を作成する際には、以下の書類等を提出します。
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遺言者の戸籍謄本(発行3カ月以内のもの)
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遺言者と受遺者の続柄がわかる戸籍謄本(発行3カ月以内のもの)
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印鑑登録証明書(発行3カ月以内のもの)
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[受遺者が法定相続人以外の場合]受遺者の住民票の写し、手紙、はがきその他住所の記載のあるもの
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預貯金等の通帳またはそのコピー
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不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)と、固定資産税納税通知書中の課税明細書または固定資産評価証明書
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証人や遺言執行者の住所・氏名・生年月日がわかる資料(運転免許証のコピーなど)
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遺言者の実印と証人の認印
公正証書遺言を作成するときにかかる費用
公正証書遺言の作成では、公証役場に支払う手数料やその他の費用がかかります。
公証役場の手数料
公正証書遺言の作成手数料は、遺産額に応じて、以下のような基準となっています。
| 遺産額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
参考:日本公証人連合会
なお、遺言者が病気などで公証役場に出向けず、公証人が自宅や病院、老人ホームなどに出張する場合、公証人の日当や現地までの交通費が加算されます。
原本・正本・謄本の費用
公正証書遺言は、公証役場で保管する原本の他にも、遺言者に交付される正本および謄本各1通が作成されます。公正証書遺言の原本の枚数が法務省令で定める一定の枚数を超えるときは、1枚につき250円の手数料が加算されます。また、正本や謄本の交付を受けるときも、1枚につき250円の手数料を納める必要があります。
専門家に相談する費用
公正証書遺言の作成において、相続税などの疑問を税理士など専門家に相談する場合、相談料がかかることもあります。また、専門家に公正証書遺言の証人を依頼すると、日当などの費用も発生します。
公正証書遺言を作成するメリット・デメリット
次に、公正証書遺言を作成するメリット・デメリットを確認しましょう。
メリット
無効となりにくい
公証人は、裁判官や検察官、弁護士として法律実務に携わった者です。いずれも正確な法律知識と豊富な実務経験を有しているため、形式の不備などで遺言が無効になる恐れはほぼありません。
紛失の恐れがない
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるため、紛失の恐れがなく、遺言書の破棄、隠匿や改ざんの心配もありません。
自筆しなくていい
自筆証書遺言は、財産目録以外の全文を自ら手書きしなければならないため、健康上の問題などで自筆が困難な人は遺言書を作成できません。一方、公正証書遺言であれば、公証人と意思疎通ができれば作成できます。
通常、遺言者の署名が必要となりますが、遺言者が署名できない場合、公証人が公正証書遺言にその旨の記載と「病気のため」などその理由を付記し、職印を押印することによって、遺言者の署名に代えることができます。
デメリット
費用と手間がかかる
公正証書遺言には、以下のデメリットもあります。
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他の種類の遺言よりも費用がかかる
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2人以上の証人を用意しなければならない
公正証書遺言のデメリットは、公証人や証人に支払う手数料など、他の遺言よりも費用がかかることです。
費用以外にも、2人以上の証人を用意しなければならないことは、公正証書遺言のデメリットです。未成年者、推定相続人、受遺者、推定相続人・受遺者の配偶者および直系血族等は証人になれないため、家族から証人を用意するのは難しいでしょう。
公正証書遺言を作成する際の注意点
最後に、公正証書遺言を作成する際の注意点を解説します。
遺留分を侵害しない内容にする
遺留分とは、一定の法定相続人に認められた最低限の遺産を引き継ぐ権利であり、この遺留分は遺言より強い効力を持っています。遺留分が認められる法定相続人は、被相続人の兄弟姉妹以外であり、兄弟姉妹には遺留分はありません。
配偶者、配偶者と子、配偶者と直系尊属が遺留分権利者の場合は、遺産全体にかかる遺留分は遺産の2分の1です。直系尊属のみが遺留分権利者の場合は、遺産全体にかかる遺留分は遺産の3分の1となります。
遺言によって、相続する遺産が遺留分よりも少なかった場合、遺留分権利者には、遺留分に達するまで、法定相続分を超えて相続した人や遺贈を受けた人に対して遺産を請求できる、遺留分侵害額請求権を行使できます。
遺留分侵害額請求を受けた相続人や受遺者は、遺留分に相当する額の金銭を、遺留分権利者に支払う義務を負います。
遺産を受け継ぐ人が、法定相続分よりも少ない財産で納得するのであれば問題にはなりませんが、遺留分を巡って争いになる可能性があれば、あらかじめ遺留分を侵害しない内容で遺言書を作成する方がよいでしょう。
遺留分の割合・計算方法【対象者と遺留分侵害額請求権の手続き方法も解説】
納税資金を考慮した内容にする
誰に、どの財産を譲るのか、相続税の負担も考慮して検討しましょう。事業用や居住用として用いている宅地等は、引き継ぐ人によって相続税の負担が軽減されることがあります。
また、不動産を取得する相続人には、金融資産も一緒に相続させる内容にすることで、納税資金に苦慮することがなくなります。
相続税の計算方法|あなたの相続税はいくら?基礎控除もわかりやすく解説
まとめ
どうして遺言書を作成しようと思われたのでしょうか?
おそらく、相続人が遺産の分け方で揉めることのないようにしたい、という気持ちがあったからではないでしょうか。
公正証書遺言で作成すれば、遺言者の意思に沿って法律に詳しい公証人が遺言書を作成してくれるため、内容の不備による無効や紛失、偽造の心配がない遺言書を作成できます。
しかし、せっかく遺言書を作成したものの、「遺言内容が遺留分を侵害していたために裁判になってしまった」「遺産を他の方法で分ければ相続税の負担がもっと少なくなった」「財産をもらったのは嬉しいが、相続税の納税資金の用意に苦慮することになってしまった」という事態になることもあり得ます。
遺言書は形式も大切ですが、遺産をどのように分けるかも非常に大切なポイントです。
遺言作成時に税理士のサポートを受けることで、後々のトラブルを回避できる内容の遺言書の作成もできます。遺言書作成を検討する際は、ぜひ相続に強い税理士にご相談ください。



