自筆証書遺言が無効となる主な理由7つ
遺言者の直筆によって作成されるのが自筆証書遺言です。
誰でも手軽に作成でき、コストもほとんどかからないため多く利用されている遺言書ですが、作成上のルールはかなり細かく指定されています。1つでも条件を満たさなければ無効となるため、誤った遺言書を作成しないよう、次に解説する無効判決の例を参考にしてください。
自筆で作成されていない遺言書
2019年1月から、財産目録のみパソコン作成や代筆が可能になりました。しかし遺言書の本文はあくまでも自筆ですから、遺言者自身の手書きでなければ無効になります。財産目録のパソコン作成を拡大解釈している人もいるので注意してください。
ちなみに、登記事項証明書や預金通帳の写しを財産目録として添付することも可能ですが、すべてのページに署名と押印が必要です。
作成日がない、または作成日が特定できない遺言書
遺言書の作成日が書かれていない、または作成日が特定できない場合も無効になります。「○年○月○日」と書かれていれば問題はありませんが、「○年○月吉日」の場合はいつを指しているのかわからず、無効な遺言書になってしまいます。「末日」や「遺言者の満80歳の誕生日」の場合は日付を特定できるため無効にはなりませんが、カレンダーどおりに作成日を書いておく方が無難でしょう。
署名や押印がない遺言書
自筆証書遺言には遺言者の署名が必要であり、一般的には戸籍上の氏名を記載します。芸名や通称、ニックネームなどを記載する例もあり、遺言者が特定できれば無効にはなりませんが、相続人や第三者を困惑させるような署名は避けるべきでしょう。
また、押印がない遺言書も無効になるので注意してください。認印や拇印でも有効とされていますが、後日のトラブルを防止するため、実印を使用するのが無難です。
訂正方法を誤っている遺言書
自筆証書遺言は加筆や訂正、削除があっても無効にはなりません。ただし訂正方法には細かなルールがあるので注意してください。
文言を訂正する場合は訂正箇所に二重線を引き、その上に訂正印を押印します。訂正箇所の傍らに新たな文言を記入し、余白部または遺言書末尾に「本行○字削除、○字追加」や「本遺言書○行目の甲を乙に訂正した」などの文言を記入します。訂正印は遺言書の署名に使ったものと同じ印鑑を使ってください。
内容が不明瞭な遺言書
自筆証書遺言を作成する場合、誰に何を相続させるのか、または遺贈するのか明確に書いてください。「○○町の土地を○○に託す」と書いた場合、土地を相続させるのか、今後の管理だけを任せたいのかわかりません。「相続させる」「遺贈する」と明確に書いておけば、遺言書が無効になることもないでしょう。
また、第三者が見ても特定できるよう、相続財産も明確に記入しなければなりません。「○○町の土地」ではなく、地番や面積、地目などの情報も記入しておきましょう。
共同で書かれた遺言書
2名以上によって作成された遺言書を「共同遺言」といい、民法975条によって禁止されています。夫婦共同で書いたとしても無効になるので注意してください。
遺言能力のない人が作成した遺言書
条件を満たした遺言書であっても、遺言能力が不十分であれば無効になる可能性があります。「遺言能力=判断力」ですので、遺言書の効力を理解できない状態で作成された場合、有効性に疑義が生じてしまうでしょう。また、遺言者には年齢制限もあるので注意してください。
認知症の人が書いた遺言書
認知症を発症している人には十分な判断力がないため、遺言書を作成しても無効になってしまうケースがあります。ただし、認知症の症状には個人差があり、記憶力は衰えているが理解力は十分残っているという場合もあります。認知症を断続的に発症するケースもありますが、一時的に判断力が戻っている場合、2名以上の医師の立ち合いにより作成された遺言書は有効となる場合もあります。
15歳未満の人が書いた遺言書
遺言能力には年齢も関係しており、15歳未満の人が書いた遺言書は無効になります。親権者が代理作成したとしても無効になるので注意してください。
公正証書遺言が無効となる主な理由2つ
2名以上の証人が立ち合い、公証人によって作成される遺言が公正証書遺言です。もっとも確実性の高い遺言書といえますが、次のようなケースでは無効になる恐れがあります。
証人になれない人が立ち合いしていた場合
公正証書遺言を作成する際には証人が必要となりますが、以下に挙げる人は証人になれません。
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未成年者
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推定相続人(将来、相続人になると推定される人)とその配偶者および直系血族
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遺言によって財産を取得する人(受遺者)とその配偶者および直系血族
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公証人の配偶者および四親等内の親族
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公証役場の職員
上記に該当する人が証人になっていた場合、また2名以上の証人の立ち合いがなかった場合は公正証書遺言であっても無効になります。
遺言能力がなかった場合
公正証書遺言は公証人によって作成されますが、遺言内容は遺言者から口頭で伝えられます。2人以上の証人もいるため、遺言能力がない状態で作成されることはあまり考えられませんが、遺言者の認知症に気付かず作成されるケースもゼロではありません。医師以外が認知症を判定するのは難しいため、公正証書遺言が無効になる場合も十分にあると理解しておきましょう。
作成した遺言書を無効にしないために注意したいこと
遺言書には遺族が困らないように、また遺族が遺産をめぐって争わないようにする目的があり、相当な労力や時間を費やして作成されます。せっかくの遺言書が無効にならないよう、次に挙げる対策も検討しておきましょう。
ルールに従った遺言書を作成する
遺言書の作成には一定のルールがあるので、専門書などを参考に正しい遺言書を作成してください。自己流の遺言書は無効になる可能性が高いので要注意です。
公正証書遺言にしておく
遺言者の判断力に問題がなければ、プロによって作成される公正証書遺言が無効になることはほぼありません。遺言を実現させたい場合は公正証書遺言にしておくべきでしょう。
専門家に相談する
遺言書の作成に不安があれば、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家へ相談してください。法的に有効な遺言書を作成でき、保管まで依頼することも可能です。
遺言執行者を選任する
内容に問題がない遺言書であっても、相続人が従ってくれなければ意味がありません。遺言を実現させるためには遺言執行者も選任しておきましょう。遺言執行者は相続人から選ぶこともできますが、相続の専門知識や実務経験も必要になるため、弁護士への依頼をおすすめします。
元気なうちに遺言書を作成する
判断力が衰えると遺言書の作成は困難になります。「○○歳になったら書こう」と思っているうちに、認知症になってしまうケースもあります。年齢に拘らず、元気なうちに遺言書を作成しておきましょう。
発見した遺言書を無効にしたい時の対処法
遺言書にどうしても納得できない場合は訴訟などの手段もあります。遺言内容が極端に偏っている場合、遺言者の判断力に問題があったと推測される場合は、次の方法を検討してください。
遺言無効確認訴訟
遺言書が無効であることを訴える裁判であり、遺言能力や自筆か否かが争点になります。原則的には訴訟の前に調停の申し立てを行いますが、調停による解決が困難な場合は訴訟の提起も可能です。訴訟する場合は遺言の無効を訴える側が原告となり、その他の相続人や受遺者、または遺言執行者が被告となります。各種の証拠が必要になるため、医師の診断書や看護記録、筆跡鑑定など、あらゆる証拠書類を集めることになるでしょう。
遺産分割協議または調停
遺言無効確認訴訟の結果、無効の判決が下った場合は、遺産分割協議によって財産の分け方を決めていきます。ただし、親族同士が法廷で争った後ですから、建設的な話し合いは難しいでしょう。状況にもよりますが、遺産分割協議が困難な場合は調停を申し立てるようにしてください。
遺産分割審判
調停の場合は、なるべく話し合いで解決するよう手続きを進めますが、遺産分割審判では遺産の分割方法を裁判所が決定します。一般的には調停のプロセスを経て審判へと移行しますが、遺言無効確認訴訟を提起した経緯があれば、審判からのスタートが認められる場合もあります。
遺言書の効力に関するよくある質問
次に紹介する質問と回答は、遺言書の効力や訴訟の期限などに関する内容です。遺言書を発見した際の参考にしてください。
遺言書をすぐに開封すると無効になる?
結論から言うと無効にはなりません。ただし、公正証書遺言以外の遺言書は原則として家庭裁判所による検認が必要です。検認前に開封すると5万円以下の罰金が科されてしまう場合もありますが、遺言書の効力が失われることはありません。
遺言無効確認訴訟には期限がある?
特に期限はありません。ただし、時間が経過すると証拠品の収集が難しくなるので、できるだけ早めに訴訟を提起するべきでしょう。また、遺留分侵害額請求にも期限があり、相続開始を知った日から1年以内となっています。
遺言無効確認訴訟の費用はどれくらい?
遺産総額によって変わります。裁判所に収める手数料は公開されているので遺産総額(訴額等)に応じた手数料を参照してください。 ちなみに遺産総額1,000万円で訴訟提起した場合は、5万円の手数料がかかります。
まとめ
これから遺言書を作成する方であれば、まず専門家へ相談するようにしてください。現在は遺言書に関する専門書もあり、遺言のひな形も紹介されていますが現実の遺言書がひな形どおりに作れるとは限りません。また、発見した遺言書の扱いにも専門知識が必要であり、有効・無効の判断がつかない場合は、遺言を実行することもできません。遺言書は内容一つで相続人や受遺者の将来が決まってしまうため、慎重に慎重を重ねて作成するべきです。最後の意思が無効にならないよう、弁護士や司法書士のアドバイスを受けるようにしておきましょう。



